(事業者向け)ペットフードの製造・輸入・販売に関するご案内
愛がん動物用飼料(ペットフード)の安全性の確保を図るため、平成21年6月1日に、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)が施行されました。
- 本法の対象は、犬及び猫用のペットフードです。
- ペットフードを製造・輸入販売する場合、法人、個人を問わず、事業を開始する前に届出が必要です。
- 製造・輸入・卸売販売をする者は、帳簿を備え付ける必要があります。
- その他、製品表示基準、成分規格、製造方法基準などが定められています。
・詳しくは、ペットフードの安全関係(ペットフード安全法 事業者のみなさま向けページ)をご覧ください。
・お問い合わせが多い事項について「5 よくある質問」にまとめましたので、ご参照ください。
・ペットの飼い主のみなさまからのお問い合わせ窓口はこちら(各地方環境事務所)
人が普段食べている食品でも、犬や猫には有害なものがあります。安全なペットフードを販売するために、知識や技術の習得、情報の収集に努めてください。
1 製造・輸入業者届
愛玩動物(犬・猫)用のペットフードを製造・輸入販売する場合、届出が必要です。
届出や帳簿に関するマニュアルをご一読ください。
【対象事業者】 マニュアル P3~6 2 届出が必要な事業者の範囲
【届出書類】 マニュアル P6~15
〇新規:「様式第1イ」「送付状」「添付書類(※1)」
Word様式 PDF様式 記入例
〇変更:「様式第1ロ」「送付状」届出住所、(代表者)氏名、法人名を変更した場合「添付書類(※1)」
Word様式 PDF様式 記入例
〇承継:「様式第1ニ」「送付状」「添付書類(※1)」
Word様式 PDF様式 記入例
〇廃止:「様式第1ハ」「送付状」
Word様式 PDF様式 記入例
※1 次のいずれかのコピー
個人の場合:「住民票」「戸籍謄本」「戸籍抄本」「戸籍全部(個人)事項証明書」「運転免許証」
「個人番号カード(マイナンバーカード)の氏名・住所記載面」「外国人登録原票」
法人の場合:「登記簿謄本」「登記簿抄本」「現在事項全部(一部)証明書」「履歴事項全部(一部)証明書」
※2 届出住所(登記簿等住所)と主たる事務所所在地(様式第1イ記1)が異なる場合、
申出書 Word様式 PDF様式 をご提出ください。
【届出期限】〇新規:事業を開始する前
〇変更、承継、廃止:事由が発生した日から30日以内
※3 期限を過ぎて届出する場合には、遅延理由書 Word様式 PDF様式 をご提出ください。
【届出・問い合わせ先】マニュアル P9~10 各地方農政局等連絡先一覧
近畿農政局管内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
電話:075-414-9000
【届出方法】郵送またはメール(メールアドレスはお問い合わせください)
届出接受後、当局からのご連絡や登録証等の発行はしておりません。控えが必要な場合、宛先を記入し切手を貼付した返信用封筒を届出と併せてご郵送ください。接受印を押印した届出書の写しを返送いたします。また、メールでお送りすることもできますので、メールまたはお電話でご連絡ください。
2 帳簿の備付け
ペットフードを製造・輸入・卸売販売を行う事業者は、輸入、製造及び卸売販売したペットフードの名称、数量などを帳簿に記載、あるいはコンピュータで記録し、2年間保存する必要があります。
- 届出や帳簿に関するマニュアル P16~19
- 安全なペットフードを供給するために P6~9
3 製品表示基準
ペットフード安全法では、次の5項目の日本語での製品への表示を義務づけています。
「名称」「賞味期限」「原材料名」「原産国名」「事業者名及び住所」
4 成分規格および製造方法基準
ペットフードの安全を確保するため、科学的知見等を踏まえ、成分規格及び製造方法基準が定められています。
5 よくあるお問い合わせ
5-1 立入検査、罰則はあるか。
国と(独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)は、ペットフードの製造業者、輸入業者、販売業者へ立入検査を定期的に又は必要に応じて実施します。立入検査では、帳簿の確認、法令を守って製造や表示が行われていることの確認、分析検査用の製品・原材料の集取等を行います。分析結果についてはHPにて公表しています。
5-2 特別な製造施設は必要か。
製造施設の基準は定めておりません。製造方法基準を順守し、事業者の責任の下、安全なペットフードを製造してください。また、飲食店の厨房等、人へ飲食物を提供する施設でペットフードを製造する場合には、各地域の保健所へ事前に確認を行ってください。
5-3 野生獣(シカ肉等)を利用したい。
野生獣は、一般的に、寄生虫、細菌等に感染している可能性が高いことが知られています。また、銃弾等異物混入、鉛弾の鉛の残留等の可能性もあります。十分に加熱するなど感染症リスクに注意するとともに、銃弾経路付近の肉の使用を避けるなど、安全なペットフードを製造してください。
なお、プリオン病(BSE)の発生防止のため、用途の限定や製造管理が求められます。
5-4 製造し、イベント販売をしたい。
製造を反復・継続する予定であれば、届出を提出してください。なお、一回限りの製造や、無償サンプル配布の場合であっても、不特定又は多数の方へ配布する場合には、ペットフード安全法の表示基準、安全基準(成分規格、製造方法の基準)を満たす必要があります。
5-5 肉粉・肉骨粉を使用したい。
肉粉等及び肉骨粉等のペットフード原料としての利用に関する手続のページをご覧ください。
5-6 賞味期限はどのように設定したらよいか。
賞味期限とは、製品ごとに定められた方法により保存した場合において期待される、全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限のことです。賞味期限は、科学的、合理的根拠に基づき設定する必要があり、次のいずれかの方法によって確認してください。
(ア)自社あるいは外部機関による保存試験等の結果
(イ)外部機関等による賞味期限設定のための試験結果
(ウ)同様の原材料及び製法である製品の賞味期限を参考としている場合は、参考としている製品の規格(加工工程を含む)と当該製品との比較
(エ)その他、科学的・合理的根拠に基づく方法
- 表示に関するQ&A Q27
5-7 製造・輸入販売をするにあたって資格は必要か。
製造・輸入業者は事業を開始する前に届出が必要です。その他に資格等は必要ありませんが、事業者は安全なペットフードを製造・輸入販売するための知識や技術の習得に努めてください。
5-8 その他
事業者のみなさまからのよくある質問と答えをまとめています。リーフレットやマニュアルをご一読の上、これらのQ&Aをご活用ください。
- 製造に関するQ&A
- 輸入に関するQ&A
- 販売に関するQ&A
- ペットフード安全法の対象となる愛玩動物用飼料に関するQ&A
- 届出に関するQ&A
- 表示に関するQ&A
- 帳簿に関するQ&A
- 安全基準に関するQ&A
- 安全管理体制に関するQ&A
- インターネット販売に関するQ&A
- その他のQ&A
- 輸出に関するQ&A
6 届出・問い合わせ先
ご不明な点は、各地方農政局へご照会ください。
名称(担当地域) |
住所 |
電話 |
北海道農政事務所 消費・安全部畜水産安全管理課(北海道) |
郵便番号 064-8518 |
011-330-8816 |
東北農政局 消費・安全部畜水産安全管理課 |
郵便番号 980-0014 |
022-745-9384 |
関東農政局 消費・安全部畜水産安全管理課 |
郵便番号 330-9722 |
048-740-5065 |
北陸農政局 消費・安全部畜水産安全管理課 |
郵便番号 920-8566 |
076-232-4106 |
東海農政局 消費・安全部畜水産安全管理課 |
郵便番号 460-8516 |
052-223-4670 |
近畿農政局 消費・安全部畜水産安全管理課 |
郵便番号 602-8054 |
075-414-9000 |
中国四国農政局 消費・安全部畜水産安全管理課 |
郵便番号 700-8532 |
086-227-4302 |
九州農政局 消費・安全部畜水産安全管理課 |
郵便番号 860-8527 |
096-211-9255 |
内閣府沖縄総合事務局 農林水産部 消費・安全課 (沖縄県) |
郵便番号 900-0006 |
098-866-1672 |
ペットの飼い主のみなさまからのお問い合わせはこちらへ(各地方環境事務所)
ペットフードの分析法等に関する技術的なお問い合わせはこちらへ(独立行政法人農林水産消費安全センター)
お問合せ先
消費・安全部 畜水産安全管理課ダイヤルイン:075-414-9000