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近畿農政局

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(事業者向け)ペットフードの製造・輸入・販売に関するご案内

愛がん動物用飼料(ペットフード)の安全性の確保を図るため、平成21年6月1日に、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)が施行されました。

  • 本法の対象は、犬及び猫用のペットフードです。
  • ペットフードを製造・輸入販売する場合、法人、個人を問わず、事業を開始する前に届出が必要です。
  • 製造・輸入・卸売販売をする者は、帳簿を備え付ける必要があります。
  • その他、製品表示基準、成分規格、製造方法基準などが定められています。

詳しくは、ペットフードの安全関係(ペットフード安全法 事業者のみなさま向けページ)をご覧ください。
お問い合わせが多い事項について「5 よくある質問」にまとめましたので、ご参照ください。 
ペットの飼い主のみなさまからのお問い合わせ窓口はこちら(各地方環境事務所)

人が普段食べている食品でも、犬や猫には有害なものがあります。安全なペットフードを販売するために、知識や技術の習得、情報の収集に努めてください。 

1 製造・輸入業者届

愛玩動物(犬・猫)用のペットフードを製造・輸入販売する場合、届出が必要です。
届出や帳簿に関するマニュアルをご一読ください。

【対象事業者】 マニュアル P3~6  2 届出が必要な事業者の範囲

【届出書類】
マニュアル P6~15
   〇新規:「様式第1イ」「送付状」「添付書類(※)」
                 Word様式 PDF様式 記入例   
   〇変更:「様式第1ロ」「送付状」「添付書類(※)(届出住所、代表者氏名、法人名を変更した場合)」
                 Word様式 PDF様式 記入例
   〇承継:「様式第1ニ」「送付状」「添付書類(※)」
                 Word様式 PDF様式 記入例 
   〇廃止:「様式第1ハ」「送付状」
                 Word様式 PDF様式 記入例

(※)添付書類には、次のいずれかのコピーが必要です。
  個人の場合:「住民票」「戸籍謄本」「戸籍抄本」「戸籍全部(個人)事項証明書」「運転免許証」
                   「個人番号カード(マイナンバーカード)の氏名・住所記載面」「外国人登録原票」
  法人の場合:「登記簿謄本」「登記簿抄本」「現在事項全部(一部)証明書」「履歴事項全部(一部)証明書」
   
届出住所(運転免許証や登記簿等に記載の住所)と主たる事務所の所在地(様式第1イの記1)が異なる場合、
   申出書 Word様式 PDF様式 をご提出ください。

【届出期限】
〇新規:事業を開始する前
                 〇変更、承継、廃止:事由が発生した日から30日以内

期限を過ぎて届出をする場合には、遅延理由書 Word様式 PDF様式 をご提出ください。

【届出方法】郵送またはメールにて受付しております。
また、インターネットによる農林水産省共通申請サービス(eMAFF)での届出も可能です。
eMAFFの詳細はこちら。

【問い合わせ先】
近畿農政局消費・安全部畜水産安全管理課ペットフード担当
京都府京都市上京区西桐院通り下丁長者町下ル下子風呂町
電話:075-414-9000(平日9時~12時、13時~17時
メールアドレス:kinkipetfood☆maff.go.jp
「☆」は「@」に置き変えてください。
◎近畿農政局では、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県のいずれかに所在される個人、法人の方が対象です。
◎訪問される場合は、担当者が不在の場合がありますので、事前に電話等でご確認いただきますよう、お願いいたします。


届出接受後、当局からのご連絡や登録証等の発行はしておりません。控えが必要な場合、宛先を記入し切手を貼付した返信用封筒を届出書と併せてご郵送ください。接受印を押印した届出書の写しを返送いたします。また、メールでお送りすることもできますのでお問い合わせください。

2 帳簿の備付け

ペットフードを製造・輸入・卸売販売を行う事業者は、輸入、製造及び卸売販売したペットフードの名称、数量などを帳簿に記載、あるいはコンピュータで記録し、2年間保存する必要があります。

3 製品表示基準

ペットフード安全法では、次の5項目の日本語での製品への表示を義務づけています。
「名称」「賞味期限」「原材料名」「原産国名」「事業者名及び住所」

4 成分規格および製造方法基準

ペットフードの安全を確保するため、科学的知見等を踏まえ、成分規格及び製造方法基準が定められています。

5 よくあるお問い合わせ

5-1 立入検査、罰則はあるか。
国と(独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)は、ペットフードの製造業者、輸入業者、販売業者へ立入検査を定期的に又は必要に応じて実施します。立入検査では、帳簿の確認、法令を守って製造や表示が行われていることの確認、分析検査用の製品・原材料の集取等を行います。分析結果についてはHPにて公表しています。

5-2 特別な製造施設は必要か。
製造施設の基準は定めておりません。製造方法基準を順守し、事業者の責任の下、安全なペットフードを製造してください。また、飲食店の厨房等、人へ飲食物を提供する施設でペットフードを製造する場合には、各地域の保健所へ事前に確認を行ってください。

5-3 野生獣(シカ肉等)を利用したい。
野生獣は、一般的に、寄生虫、細菌等に感染している可能性が高いことが知られています。また、銃弾等異物混入、鉛弾の鉛の残留等の可能性もあります。十分に加熱するなど感染症リスクに注意するとともに、銃弾経路付近の肉の使用を避けるなど、安全なペットフードを製造してください。
なお、プリオン病(BSE)の発生防止のため、用途の限定や製造管理が求められます。
また、農林水産省では、国内野生イノシシにおける豚熱発生を受け、「豚熱感染確認区域におけるジビエ利用の手引き」を作成しています。ペットフードの製造管理においても、当該手引き等をご参照いただきつつ、 豚熱まん延防止にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

    5-4 製造し、イベント販売をしたい。
    製造を反復・継続する予定であれば、届出を提出してください。なお、一回限りの製造や、無償サンプル配布の場合であっても、不特定又は多数の方へ配布する場合には、ペットフード安全法の表示基準、安全基準(成分規格、製造方法の基準)を満たす必要があります。

    5-5 肉粉・肉骨粉を使用したい。
    肉粉等及び肉骨粉等のペットフード原料としての利用に関する手続のページ(独立行政法人農林水産消費安全技術センターのWebページへリンクします)をご覧ください。

    5-6 賞味期限はどのように設定したらよいか。
    賞味期限とは、製品ごとに定められた方法により保存した場合において期待される、全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限のことです。賞味期限は、科学的、合理的根拠に基づき設定する必要があり、次のいずれかの方法によって確認してください。
    (ア)自社あるいは外部機関による保存試験等の結果
    (イ)外部機関等による賞味期限設定のための試験結果
    (ウ)同様の原材料及び製法である製品の賞味期限を参考としている場合は、参考としている製品の規格(加工工程を含む)と当該製品との比較
    (エ)その他、科学的・合理的根拠に基づく方法

    5-7 製造・輸入販売をするにあたって資格は必要か。
    製造・輸入業者は事業を開始する前に届出が必要です。その他に資格等は必要ありませんが、事業者は安全なペットフードを製造・輸入販売するための知識や技術の習得に努めてください。


    5-8 その他
    事業者のみなさまからのよくある質問と答えをまとめています。リーフレットやマニュアルをご一読の上、これらのQ&Aをご活用ください。

    6 届出・問い合わせ先

    ご不明な点は、各地方農政局へご照会ください。

    名称(担当地域)

    住所

    電話

    北海道農政事務所 消費・安全部畜水産安全管理課(北海道)

    郵便番号 064-8518
    北海道札幌市中央区南22条西6丁目2-22エムズ南22条ビル

    011-330-8816

    東北農政局 消費・安全部畜水産安全管理課
    (青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)

    郵便番号 980-0014
    宮城県仙台市青葉区本町3丁目3番1号(仙台合同庁舎A棟)

    022-745-9384

    関東農政局 消費・安全部畜水産安全管理課
    (茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県)

    郵便番号 330-9722
    埼玉県さいたま市中央区新都心2-1(さいたま新都心合同庁舎2号館)

    048-740-5065

    北陸農政局 消費・安全部畜水産安全管理課
    (新潟県、富山県、石川県、福井県)

    郵便番号 920-8566
    石川県金沢市広坂2丁目2番60号(金沢広坂合同庁舎)

    076-232-4106

    東海農政局 消費・安全部畜水産安全管理課
    (岐阜県、愛知県、三重県)

    郵便番号 460-8516
    愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2

    052-223-4670

    近畿農政局 消費・安全部畜水産安全管理課
    (滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)

    郵便番号 602-8054
    京都府京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町(京都農林水産総合庁舎)

    075-414-9000

    中国四国農政局 消費・安全部畜水産安全管理課
    (鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県)

    郵便番号 700-8532
    岡山県岡山市北区下石井1丁目4番1号(岡山第2合同庁舎)

    086-224-4511
    (内線2394)

    九州農政局 消費・安全部畜水産安全管理課
    (福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)

    郵便番号 860-8527
    熊本県熊本市西区春日2-10-1(熊本地方合同庁舎)

    096-211-9255

    内閣府沖縄総合事務局 農林水産部 消費・安全課 (沖縄県)

    郵便番号 900-0006
    沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号(那覇第2地方合同庁舎2号館)

    098-866-1672

     
    ペットの飼い主のみなさまからのお問い合わせはこちらへ(各地方環境事務所)
    ペットフードの分析法等に関する技術的なお問い合わせはこちらへ(独立行政法人農林水産消費安全技術センターのWebページへリンクします)

    お問合せ先

    消費・安全部 畜水産安全管理課
    ダイヤルイン:075-414-9000

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