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農林水産省

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更新日:令和5年12月25日

担当:消費・安全局 畜水産安全管理課

ペットフード安全法 製造に関するQ&A

事業者のみなさまからのよくある質問と答えをまとめています。 リーフレットやマニュアルをご一読の上、これらのQ&Aをご活用ください。

 

Q.1 ペットフードを製造するために必要なペットフード安全法上の手続きを教えてください。

A.1 事業の開始前に製造業者の届出を提出する必要があります。主たる事務所等が所在する都道府県を管轄する地方農政局等へ提出してください。必要書類や提出先は、届出や帳簿に関するマニュアルをご参照ください。
  届出の他に、帳簿の備付け、表示の基準、安全基準(成分規格、製造方法の基準)等を遵守する必要があります。詳細は、リーフレットやマニュアルにて確認してください。
  また、製造管理・品質管理については「安全なペットフードを供給するために」にある製造管理・品質管理方法等チェックリスト例もご活用ください。
  法の遵守状況の確認については、国及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)が原則として無通告で立入検査を行います。

 

Q.2 ペットフードの原料には何を使えばよいですか。

A.2 安全基準(製造方法の基準、成分規格)等に合った原料を使ってください。それ以外にも、レーズン、キシリトール等ペットに有害なものがあるので注意が必要です。事業者はペットフードの安全確保について第一義的な責任を有していますので、各事業者の責任で、安全な原料を用いて、安全なペットフードを製造する必要があります。

 

Q.3 ○○○を原料としてペットフードを製造してよいですか。

A.3 事業者の方が、その原料が犬猫にとって安全であることを保証できないのであれば使用を控えてください。事業者はペットフードの安全確保について第一義的な責任を有していますので、各事業者の責任で、安全な原料を用いて、安全なペットフードを製造する必要があります。  

 

Q.4 添加物を使用する場合には、どのような点を気をつければよいですか。

A.4 ペットフード安全法で添加物とは、ペットフードの製造の過程において又はペットフードの加工若しくは保存の目的で、添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいいます。
ペットフードの安全確保について第一義的な責任を有する事業者の責任において、犬猫に安全である添加物を使用してください。また、ペットフード安全法上の安全基準が定められている添加物もありますので、注意してください(例:猫用のペットフードには、プロピレングリコールは使用できません)。
添加物の使用は必要な場合に限り、かつ、必要最小限の量にしましょう。
安全なペットフードを供給するために」の参考資料にも添加物についての記載がありますので参考にしてください。

  

Q.5 シカやイノシシ等のジビエをペットフード原料にする時、ペットフード安全法上は、どのような点に気をつければよいですか。

A.5 ジビエを原料としてペットフードを製造する場合も、通常のペットフードを製造する場合と同様に、届出、帳簿の備付け、表示の基準、安全基準(成分規格、製造方法の基準)等を遵守する必要があります。
  事業者はペットフードの安全確保について第一義的な責任を有していますので、各事業者の責任で、安全なペットフードを製造してください。こちらのリーフレットの2ページ目に「野生獣肉を利用したペットフードの製造管理の例」も掲載しておりますので、参考にしてください。

  野生獣は、一般的に、寄生虫、細菌等に感染している可能性が高いことが知られています。野生獣肉の利用に当たっては、十分に加熱するなど、これらの感染症リスクに注意しながら、犬・猫に安全なペットフードを作りましょう。

参考: イノシシの生肉による猟犬の死亡報告例

例1:野生鳥獣肉の衛生管理に関する検討会 資料5「野生鳥獣由来食肉の安全性確保に関する研究」報告について p59(厚生労働省のホームページ)〔外部リンク〕

例2:猟犬におけるオーエスキー病の集団感染(平成27年度日本獣医師会 獣医学術学会年次大会)

 

  なお、ペットフード安全法以外で注意すべき点については、事業者自身で担当部署へ確認する必要があります。当課が把握した一例を示しますので、参考としてください。

例1:家畜へのBSE予防の観点からジビエをペットフード原料に利用できるかの確認(独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のホームページ(外部リンク))
         家畜へのBSE予防の観点から、原料となるジビエの種類や製造方法によって、ペットフードの原料にできる場合とできない場合があります。必要に応じてFAMICへ確認してください。

          FAMIC電話番号
            本部 肥飼料安全検査部 飼料管理課 050(3797)1857
            札幌センター 肥飼料検査課 050(3797)2716
            仙台センター 肥飼料検査課 050(3797)1893
            名古屋センター 飼料検査課 050(3797)1902
            神戸センター 飼料検査課 050(3797)1915
            福岡センター 飼料検査課 050(3797)1921

  
例2:医薬品に該当する原料でないことの確認(「動物用医薬品等に該当するか否かの考え方」のページ
         ジビエの部位(例、クマの胆嚢、シカの睾丸)によっては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の適用を受ける可能性があります。必要に応じて都道府県の動物薬事担当部署へ確認してください。

 

  なお、鳥獣被害対策事業関係のお問合せも多く頂いておりますが、こちらにつきましては、お住まいの市町村にお問合せください(参考:鳥獣被害対策コーナーのページ、3.鳥獣被害対策事業関係)。

 

Q.6 手造りのペットフードの販売を予定しています。食品や食品に使用される原料のみで製造していれば、安全を確保できるでしょうか。

A.6 食品としては安全であっても、レーズン、キシリトール、ネギ類などは、ペットに有害なので注意が必要です。事業者はペットフードの安全確保について第一義的な責任を有していますので、各事業者の責任で、安全なペットフードを製造する必要があります。

 

Q.7 ペットフードの製造管理では、どのような点に気をつければよいですか。

A.7  「ペットフードの適正製造マニュアル」の中で、ペットフードの種類毎に製造管理の重要な点をまとめていますので、参考にしてください。
この他に「安全なペットフードを供給するため」の製造管理・品質管理方法等チェックリスト例もご参照ください。

 

Q.8 知識や経験がないため、どのように製造したら安全なペットフードが製造できるかわかりません。どうしたらよいですか。

A.8 安全なペットフードの製造について責任を持てない場合には、ペットフードの製造は控えてください。事業者はペットフードの安全確保について第一義的な責任を有していますので、各事業者の責任で、安全な原料を用いて、安全なペットフードを製造する必要があります。

 

Q.9 煮干、ボーロなどの食品を製造しています。この食品工場で製造したものの一部がペットフードにもなります。この場合、ペットフードの製造業者として届出が必要になりますか。

A.9 煮干し、ボーロなどの食品製造業者がペットフード用として、若しくは、ペットフードにも使えるものとして製品を製造しているのであれば、ペットフードの製造業者として届出が必要となります。
  もし、食品として販売された煮干し、ボーロなどを購入した業者が加工や袋詰めを行い、ペットフードとして販売するのであれば、元の食品会社はペットフードの製造業者として届出を行う必要はありません。(当然ですが、ボーロなどを購入し加工袋詰めした業者には製造業者としての届出義務がかかります。)
  なお、ペットフードの製造業者として届出を行う場合、ペットフードの製造が食品に危害を及ぼさないことについては、各地域の保健所に相談し、指導に従ってください。

 

Q.10 人も食べることのできるペットフードを製造したいと考えています。ペットフード安全法の遵守の他、何を確認すればいいですか。

A.10 ペットフード安全法の遵守に加え、そのペットフードが食品として問題ないか、その工場で食品を製造することが問題ないか等について各地域の保健所に相談し、指導に従ってください。

 

Q.11 人用のミネラルウォーターを製造している工場で、ペット用のミネラルウォーターも製造したいと考えています。ペットフード安全法の遵守の他、何を確認すればいいですか。

A.11 ペットフード安全法の遵守の他、その工場で人用ミネラルウォーターに加えペット用のミネラルウォーターを製造することが問題ないか等について、各地域の保健所に相談し、指導に従ってください。

 

Q.12 A社はB社にOEMでペットフード製造を委託しています。販売者(表示者)はA社ですが、実際の製造はB社が行っています。A社とB社のどちらが製造業者の届出を出す必要がありますか。

A.12 実際に製造を行うB社が製造業者の届出を提出する必要があります。

 

Q.13 A社はペットフードを製造し、50gの無地パッケージに包装してB社に出荷しています。B社では、50gの無地包装のパッケージ10袋を大きな袋へ詰め、ペットフード安全法に基づく表示をして出荷しています。A社及びB社は製造業者の届出が必要ですか。

A.13 A社は製造業者の届出が必要です。
  一方、B社が行っているのは、包装済製品の単なる詰め合わせであるので、B社は製造業者の届出は不要です。

 

Q.14 賞味期限はどのように設定したらよいでしょうか。

A.14 賞味期限とは、製品ごとに定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限のことです。
  賞味期限は、科学的、合理的根拠に基づき設定する必要があり、次のいずれかの方法によって確認してください。

  (ア)自社あるいは外部機関による保存試験等の結果
  (イ)外部機関等による賞味期限設定のための試験結果
  (ウ)同様の原材料及び製法である製品の賞味期限を参考としている場合は、参考としている製品の規格(加工工程を含む)と当該製品との比較
  (エ)その他、科学的・合理的根拠に基づく方法

 

Q.15 展示会で無償サンプルとして配布するペットフードを製造します。無償サンプルなので、ペットフード安全法の製造業者の届出は不要でしょうか。

A.15 一回限りの製造で反復・継続する予定がなければ届出は不要です。
  製造を反復・継続する予定であれば、届出を提出してください。
  なお、一回限りの製造であったり、無償サンプル配布の場合であっても、不特定又は多数の方へ配布する場合には、ペットフード安全法の表示の基準、安全基準(成分規格、製造方法の基準)を満たす必要があります。

 

Q16. 原子力災害対策特別措置法に基づき食品に関する出荷制限がなされている野生のシカやイノシシの肉をペットフードの原料として使用できますか。

A16. ペットフード安全法では、ペットフードの製造方法の基準として「有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある原材料を用いてはならない」と定めています。
  食品としての出荷制限がなされているシカやイノシシの肉は、「有害な物質を含む疑いがある原材料」に相当すると考えられますので、ペットフードの原料としての使用は控えてください。
 

 

事業者の方は、ご不明な点は各地方農政局へご照会ください。

北海道農政事務所 011-330-8816
東北農政局 022-745-9384
関東農政局 048-740-5065
北陸農政局 076-232-4106
東海農政局 052-223-4670
近畿農政局 075-414-9000
中国四国農政局 086-227-4302
九州農政局 096-211-9255
内閣府沖縄総合事務局 098-866-1672

 

 ペットの飼い主のみなさまからのお問い合わせはこちらへ(各地方環境事務所)