令和7年度食品リサイクル法に基づく定期報告に関するウェブ説明会について
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)第9条に基づき、食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上である食品関連事業者は、毎年6月末日までに、食品廃棄物等の発生量および食品循環資源の再生利用等の状況に関し、主務大臣に報告することが義務づけられています。
東海農政局は、食品リサイクル法の概要及び定期報告書の作成について説明会をウェブ形式で開催します。
多数のご参加をお待ちしております。
1.開催日時
- 令和7年5月19日(月曜日)
第1回目:13時30分から15時00分(申込締切5月2日(金曜日)) 締め切りました。 - 令和7年5月20日(火曜日)
第2回目:13時30分から15時00分(申込締切5月2日(金曜日)) 締め切りました。
ウェブ会議システム「Teams」を使用します。
2.内容
(1)食品リサイクル法に基づく定期報告について (概要説明)
(2)食品リサイクル法に基づく定期報告書の作成について
(3)最近の食品ロス削減・リサイクル情勢について
3.募集人数
- 各回100名を上限に募集します(申込者多数によりご参加いただけない場合のみ、連絡します。)
- 対象者:東海農政局管内(岐阜県、愛知県および三重県)の食品関連事業者(食品製造業、食品卸売業、食品小売業、外食産業)
応募方法
以下のフォームから申し込みください。
参加申込フォーム 締め切りました。
4.説明会資料
関連資料
- 資料1 食品リサイクル法に基づく定期報告について(PDF : 2,319KB)
- 資料2 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(PDF : 110KB)
- 資料3 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令(PDF : 176KB)
- 食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告における報告方法等(農林水産省へリンク)
*定期報告書作成動画について(農林水産省作成動画より)
お問合せ先
経営・事業支援部食品企業課
担当者:食品リサイクル係
代表:052-201-7271(内線2524)
ダイヤルイン:052-746-6430