農業経営基盤強化準備金制度とは
経営所得安定対策などの交付金を有効に活用して規模拡大等に向けた経営発展の取組が行えるよう、税制上の特例として「農業経営基盤強化準備金制度」が措置されています。
具体的には、
- 農業者が、経営所得安定対策などの交付金を農業経営改善計画などに従い、農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、当該積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入できます。
- さらに、農業経営改善計画などに従い、積み立てた準備金を取り崩したり、受領した交付金をそのまま用いて、農用地や農業用機械等の固定資産を取得した場合、圧縮記帳できます。
対象者は、経営所得安定対策などの交付金の交付対象者であり、青色申告により確定申告を行う、
- 認定農業者(個人・農地所有適格法人)
- 認定新規就農者(個人)
となります。
また、本特例は、これらの農業者が農業経営改善計画などに従い計画的に経営改善を図るための特例ですので、農業経営改善計画のように、計画的に経営改善を図るために取得を予定している農業用固定資産について記載された計画(以下参照)が必要となります。
- 認定農業者(個人・農地所有適格法人)にあっては「農業経営改善計画」
- 認定新規就農者(個人)にあっては「青年等就農計画」
- 農業経営基盤強化準備金制度の詳しい内容、申請様式などはこちらから(農林水産省へリンク)
お問合せ先
経営・事業支援部担い手育成課
担当者:経営調整係
代表:052-201-7271(内線3124)
ダイヤルイン:052-715-5191