東海食育ネットワーク会則
第1 名称
本会は、「東海食育ネットワーク」と称する。
第2 目的
食育に携わる幅広い関係者が参加するネットワークを構築し、食育活動に関する様々な情報を共有することにより、会員相互の主体的かつ多様な連携・協働を図り、もって東海地域の食育の推進に資することを目的とする。
第3 活動内容
(1)食育に関する情報の収集および発信
(2)食育に関する会員相互の情報交換・交流の促進
(3)会員が行う食育に関する活動に対する支援
(4)その他本会の目的を達成するために必要な活動
第4 会員
東海地域で食育に取り組んでいるまたは取り組もうとしている団体、学校、企業、行政その他機関または個人であって、本会の目的に賛同する者
第5 入会および退会
会員として入会しようとする者は、事務局が別に定める入会申込書を事務局に提出するものとする。入会後、入会申込書の内容に変更が生じた場合は、速やかに報告することとする。また、会員が退会しようとする場合は、事務局に退会の申し出を行うこととする。
入会および退会は参加者の自由意思によるものとするが、営利・勧誘を目的とする場合や、公序良俗に反するなど適切な運営に支障が生ずるおそれがある場合には、事務局において本会への入会を拒否または会員登録を取り消すことができるものとする。
第6 会員情報の公表の停止
事務局が送付する「東海食育ネットワーク」会員の登録情報の確認および更新を発送した日から1か月を経過しても返信がないときは、会員情報の公表を停止する。
第7 会員の資格の喪失
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員の資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)第6の「東海食育ネットワーク」会員の登録情報の確認および更新を発送した日から1年を経過しても返信がないとき
第8 事務局
事務局は、東海農政局消費・安全部消費生活課内に置く。
附則
この会則は、平成29年4月27日から施行する。
この会則の施行に伴い、教育ファームねっとわーく東海会則(平成22年5月19日施行)は廃止する。
附則
この会則の一部改正について、令和元年7月10日から施行する。
附則
この会則の一部改正について、令和8年2月3日から施行する。
お問合せ先
消費・安全部消費生活課
担当者:食育推進班
代表:052-201-7271(内線2815)
ダイヤルイン:052-223-4651




