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東海農政局

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プレスリリース

愛知県の豊橋花穂が、地理的表示(GI)に登録されました

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令和7年1月30日
東海農政局

農林水産省は、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)」に基づき、愛知県の豊橋花穂(トヨハシハナホ)を地理的表示(GI)として登録しましたので、お知らせします。

1.概要

地理的表示(GI)保護制度は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因・環境の中で育まれてきた品質、社会的評価等を有する農林水産物・食品の名称を、その地域における知的財産として保護するものです。
農林水産省は、学識経験者からの意見聴取等を経て、1月30日(木曜日)に、地理的表示法に基づき、豊橋花穂を地理的表示として登録しました。

2.内容

地理的表示法に基づき新たに登録された東海地域の特定農林水産物

豊橋花穂
(1)登録番号 第159号
(2)登録日 令和7年1月30日
(3)登録生産者団体 豊橋温室園芸農業協同組合
(4)生産地 愛知県豊橋市、豊川市行明町、豊川市伊奈町、豊川市御津町、新城市作手清岳

(5)特性
鮮やかな赤紫色の花弁とさわやかな香りを持つ紫蘇花穂です。品質の高さと周年供給体制が高く評価され、国内では東京中央卸売市場における花穂の取扱量のトップを誇っています。20年ほど前からEUやアメリカなど複数の国に輸出、近年の日本食ブームで引き合いが強くなっています。
(6)地域との結び付き
豊橋市近郊は、温暖な気候と豊川用水の安定した水の供給、都市近郊地帯に位置することから、ハウス等の施設園芸が盛んです。特に、刺身に添えられる「つまもの」の生産地として発展しています。昭和39年に花穂を生産・出荷した当初は、冬季のみの出荷だったものが、生産者による花穂専用の品種開発・品種登録、温室生産の技術の蓄積により、高品質の花穂の周年供給を実現しています。

3.地理的表示およびGIマークについて

登録された産品は、地理的表示(GI)を使用することができます。その際、地理的表示と併せて下記のGIマーク(地理的表示法に基づく登録標章)を使用することができ、地理的表示産品であることの証となります。

4.その他

地理的表示(GI)保護制度については、こちらのページで紹介しています。

お問合せ先

経営・事業支援部輸出促進課

担当者:石川、伊藤、鈴木
代表:052-201-7271(内線3159、2721)
ダイヤルイン:052-223-4619

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