フードバンク活動推進の取り組み
「フードバンク」とは、食品企業、農業者などから、生産、流通、消費などの過程で発生する未利用食品を提供していただき、食品を必要としている福祉施設等に無料で提供する団体や活動のことを総称しています。まだ、食べられるにもかかわらず廃棄されてしまう食品(いわゆる食品ロス)を削減するためには、こうした取り組みの有効活用が重要なことから、農林水産省では、食品ロスを削減する一つの手段としてフードバンク活動を支援しています。
フードバンク活動の流れ(食品提供の場合)

1.東海地域のフードバンク
農林水産省が現在、情報を入手している東海3県のフードバンク40団体の活動を紹介しています。
「活動内容・必要としている支援」をクリックすると、団体の情報シートをご覧いただけます。
なお、掲載しているフードバンクの情報については、アンケート調査やヒアリング等に基づくもので、その活動内容等について東海農政局が保証するものではありません。問合せについては、直接各フードバンクにご連絡ください。また、掲載を希望される団体は、以下の問合せ先にご連絡ください。
2.食品関連事業者等の方へ
フードバンクとのマッチングを希望される方へ
東海農政局は、東海地域のフードバンク活動団体(以下「フードバンク」という)をウェブ上でご紹介するとともに、これまで情報交換会等の機会を活用して行ってきたフードバンクと食品関連事業者等のマッチングを、ウェブ上で行う場を「食の架け橋」(フードバンク活動団体✕協力事業者等のウェブマッチング)として、設けています。
社会貢献活動やSDGs活動の一環としてフードバンクに「食品の提供や保管場所の提供、配送の支援、資金面での支援」(以下「支援等」という)をご検討されている食品関連事業者等の方々におかれましては「食の架け橋」をぜひご活用ください。
- 食品関連事業者等とは
食品製造業者、食品卸売業者、食品小売業者、外食業者(ホテル、旅館等を含む)、農林漁業者、物流事業者、金融機関等 - フードバンクに支援等をご検討されている方は、「1.東海地域のフードバンク」の活動内容等を参考にして直接ご連絡いただくか、以下の専用フォームから「食の架け橋」に申し込みください。後日、申し込み内容について、東海農政局からメール等で確認させていただいた上で、フードバンクにおつなぎいたします。
「食の架け橋」(フードバンク活動団体✕協力事業者等のウェブマッチング)申し込みフォーム
「食の架け橋」フロー図(PDF : 72KB)
(1)取り組みの流れ
- フードバンクへの支援等を希望する場合は、その情報(食品提供の場合は、食品名、数量、消費期限又は賞味期限、保管場所、連絡先等)について、申し込みフォームから東海農政局に報告していただきます。
- 東海農政局は、食品関連事業者等から申し込みのあった情報を管内の窓口フードバンク(認定NPO法人セカンドハーベスト名古屋および認定NPO法人フードバンク愛知)に対し情報提供します。
- 窓口フードバンクは、東海管内のフードバンクと調整の上、受け渡しフードバンクを決定し、当該受け渡しフードバンクから、申し込みのあった食品関連事業者等に直接連絡を行い、受け渡し方法等の具体的な調整を行います。その上で、お互いが合意した場合は、その内容に基づき、受け渡しを実施していただきます。
- 食品関連事業者等は、食品をフードバンクに受け渡した際は、添付様式により東海農政局に報告していただきます。
(2)本取り組みの対象となる食品
- 食品衛生上の問題のない食品(消費期限又は賞味期限を過ぎた場合や、汚損、破損等により食品衛生上の問題が生じた食品は対象となりません)
- 申し込みいただいた食品によっては、フードバンクの都合により受け付けられない食品もありますのでご了承ください。
(3)その他注意事項
- フードバンクに発信する食品情報の一覧は、公表しません。フードバンクにおいても、情報管理に留意するようお願いしています。
- 本取り組みに関わる食品関連事業者等およびその支援等の内容、並びにフードバンクについて、東海農政局が保証するものではありません。
- 本取り組みを通じた個別の取引やトラブルについては、東海農政局は一切関与しません。
- 食品関連事業者等とフードバンクにおかれましては、食品寄附等に関する官民協議会作成の「食品寄附ガイドライン~食品寄附の信頼性向上に向けて~」(外部リンク)を参考とした食品の取り扱いをお願いいたします。
フードバンクへの食品提供・寄附に係る税制上の取扱い
法人がフードバンクに支出した食品提供費用や寄付金については、損金算入可能などの税制上の優遇措置があります。
3.フードバンク活動団体の方へ
「食品寄附ガイドライン~食品寄附の信頼性向上に向けて~」
食品寄付の社会的信頼性を向上させ、もって食品寄付の促進を図ることを目的として、食品寄付等に関する官民協議会において、「食品寄附ガイドライン~食品寄附の信頼性向上に向けて~」(以下「ガイドライン」という)が策定され、令和6年12月25日に公表されました。(※ これまでの手引きの内容は、基本的にガイドラインに包含されています)
今後、食品寄付の取り扱いに当たっては、本ガイドラインを参考にしていただくようお願いします。
「食品寄附ガイドライン~食品寄附の信頼性向上に向けて~」(外部リンク)
フードバンク活動への支援に協力する食品事業者
我が国においては、年間472万トンの食品ロスが発生していると推計されており、これを削減することが重要な社会課題となっていることろです。我が国のサプライチェーンにおいては、賞味期限の3分の1内で小売店舗に納入する慣例、いわゆる「3分の1ルール」があります。
このルールのもとでは、賞味期限の3分の1以内で納品できなかったものは、賞味期限まで多くの日数を残すにも関わらず、行き場がなくなり廃棄となる可能性があります。このため、厳しい納品期限を緩和することは食品ロスの削減につながることが期待されます。
このため、10月30日の「全国一斉商慣習見直しの日」にあわせ農林水産省は、商慣習見直しに取り組む食品事業者を調査・募集するとともに、商慣習の見直しを含めた食品ロス削減や食品リサイクルの取り組み事例の募集を行いました。食品ロス削減の取り組みを実施してもなお発生する期限内食品について、フードバンクやこども食堂への寄付を行うことは、食品ロス削減の効果が期待されます。
令和6年10月末までに取り組み事業者を取りまとめた結果、フードバンク・こども食堂等への食品の提供を実施している事業者数は、昨年度から115事業者増加し、482事業者となりました。
フードバンク・こども食堂に食品を提供している食品メーカー・小売業者等(農林水産省へリンク)
また、食品廃物等多量発生事業者(食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上の食品関連事業者)は、毎年度、主務大臣に対し食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況を報告することが義務付けられています。
この報告において、フードバンク等への食品寄付への取り組みが報告された事業者を一覧にしております。(公表に同意のあった事業者のみ)
事業者におけるフードバンク等への食品寄附量(PDF : 670KB)
4.関連リンク
三重県(外部リンク)
三重県では、「三重県食品提供システム」(通称「みえ~る」)を活用した食品ロス削減に取り組んでいます。
国の災害用備蓄食品の提供ポータルサイト(農林水産省へリンク)
国の災害用備蓄食品について、入れ替えにより災害用備蓄食品の役割を終えたものについては、原則として、フードバンク団体等への提供に取り組むこととしました。各府省庁の情報を公表しています。
お問合せ先
消費・安全部消費生活課
担当者:食品アクセス担当
代表:052-201-7271(内線2817)
ダイヤルイン:052-223-4651







