都市農業の振興・市民農園とは
都市農業都市農業とは、「市街地及びその周辺の地域において行われる農業」(都市農業振興基本法第2条)であり、消費地に近いという利点を生かした新鮮な農産物の供給や農業体験の場の提供、災害に備えたオープンスペースの確保、やすらぎや潤いといった緑地空間の提供など、多様な役割を果たしています。 |
都市農業の振興と市民農園について
都市農業の振興について
市民農園を利用・開設するには
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利用・開設
- 市民農園の利用方法〔農林水産省へリンク〕
- 市民農園の開設方法〔農林水産省へリンク〕
- 市民農園に関する法律(特定農地貸付法、市民農園整備促進法、都市農地貸借法)〔農林水産省へリンク〕
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市民農園の状況
- 市民農園の設置状況〔農林水産省へリンク〕
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開設ガイド
- 市民農園をはじめよう〔農林水産省へリンク〕
市民農園の開設状況
- 関東農政局管内1都9県で開設されている市民農園数は2,289(令和5年3月末現在)で、全国市民農園数(4,308)の53%を占めています。
- 関東管内市民農園数(令和5年3月末現在)(PDF : 134KB)
- (注)市民農園整備促進法、特定農地貸付法、都市農地貸借法の手続きに従って設置された市民農園。
市民農園リスト
全国市民農園リスト関東市民農園リスト
【宿泊施設付き滞在型】関東一括版(EXCEL : 27KB)
【日帰り型】(都県別)
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注:ここでの市民農園は、開設主体より了承を得たものを公表しています。 注:利用料金については一般的なものを掲載しており、同じ農園内においても区画の大きさ等により利用料金が異なる場合がありますので、一覧の照会先にお問い合わせ下さい。 注:一覧データは令和5年3月末現在のものです。 |
お問合せ先
農村振興部農村計画課
代表:048-600-0600(内線3409、3407)
ダイヤルイン:048-740-0036、0481