監視伝染病(家畜伝染病)
令和2年7月1日現在
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伝染性疾病の種類 |
家畜の種類 |
| 牛疫 | 牛、めん羊、山羊、豚、水牛、鹿、いのしし |
| 牛肺疫 | 牛、水牛、鹿 |
| 口蹄疫 | 牛、めん羊、山羊、豚、水牛、鹿、いのしし |
| 流行性脳炎 | 牛、馬、めん羊、山羊、豚、水牛、鹿、いのしし |
| 狂犬病 | 牛、馬、めん羊、山羊、豚、水牛、鹿、いのしし |
| 水疱性口内炎 | 牛、馬、豚、水牛、鹿、いのしし |
| リフトバレー熱 | 牛、めん羊、山羊、水牛、鹿 |
| 炭疽 | 牛、馬、めん羊、山羊、豚、水牛、鹿、いのしし |
| 出血性敗血症 | 牛、めん羊、山羊、豚、水牛、鹿、いのしし |
| ブルセラ症 | 牛、めん羊、山羊、豚、水牛、鹿、いのしし |
| 結核 | 牛、山羊、水牛、鹿 |
| ヨーネ病 | 牛、めん羊、山羊、水牛、鹿 |
| ピロプラズマ症 (バベシア・ビゲミナ、バベシア・ボービス、タイレリア・エクイ、バベシア・カバリ、タイレリア・パルバ、タイレリア・アヌラタに限る) |
牛、馬、水牛、鹿 |
| アナプラズマ症 (アナプラズマ・マージナーレに限る) |
牛、水牛、鹿 |
| 伝達性海綿状脳症 | 牛、めん羊、山羊、水牛、鹿 |
| 鼻疽 | 馬 |
| 馬伝染性貧血 | 馬 |
| アフリカ馬疫 | 馬 |
| 小反芻獣疫 | めん羊、山羊、鹿 |
| 豚熱 | 豚、いのしし |
| アフリカ豚熱 | 豚、いのしし |
| 豚水疱病 | 豚、いのしし |
| 家きんコレラ | 鶏、あひる、うずら、七面鳥 |
| 高病原性鳥インフルエンザ | 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 |
| 低病原性鳥インフルエンザ | 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 |
| ニューカッスル病 病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。(注) |
鶏、あひる、うずら、七面鳥 |
| 家きんサルモネラ症 サルモネラ・エンテリカ(血清型がガリナルムであるものであって、生物型がプローラム又はガリナルムであるものに限る。) |
鶏、あひる、うずら、七面鳥 |
| 腐蛆病 | 蜜蜂 |
(注)ニューカッスル病
病原性が高いものとして農林水産省令で定めるもの:
1.鶏の初生ひなにおけるその病原体のICPI(脳内接種試験により得られた病原体の病原性の高さを表した指数をいう。)が0.7以上であるニューカッスル病
2.次のいずれにも該当するニューカッスル病
その病原体のF蛋白質の113番目から116番目までのアミノ酸残基のうち3以上がアルギニン残基又はリジン残基であると推定されること。
その病原体のF蛋白質の117番目のアミノ酸残基がフェニルアラニン残基であると推定されること。
各監視伝染病についての解説は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門の疾病情報(外部リンク)をご覧ください。




