商用貨物(サンプル品を含む)を携帯品として輸入する場合の検査手続
|
|
目次
1 商用貨物(サンプル品を含む)を携帯品として輸入する方へ
2 検査の申請(事前送付にご協力ください)
3 空港到着後の輸入検査
1 商用貨物(サンプル品を含む)を携帯品として輸入する方へ
1. 動物検疫の検査対象物(指定検疫物)かどうかを確認してください。検査対象物(指定検疫物)はこちら
2. 日本への輸入が禁止・停止されていないことを確認してください。
口蹄疫、ASF、高病原性鳥インフルエンザ等の発生や防疫措置等により輸入が禁止されている国・地域
疾病の発生状況等により一時的に輸入が停止されている国・地域
3. 家畜衛生条件を確認してください。
指定検疫物の輸入にあたっては、輸出国の政府機関(日本の動物検疫所に相当する機関)が行う検査に合格し、
当該機関の発行した検査証明書の添付がなければ輸入してはならないとされています。輸出国での検査や証明する
事項は、通常、事前に輸出国と輸入国との間で家畜衛生条件として締結されています。家畜衛生条件はこちら
4. 指定検疫物を携帯品として輸入できる空海港であるか確認してください。
家畜伝染病予防法(以下「法」という。)により、指定検疫物の品物別に輸入できる港や空港が指定されています。
指定港と輸入できる指定検疫物の区分表の(9)「(2)~(8)に掲げる指定検疫物であって携帯品として輸入するもの及び
身体障害者補助犬法に規定する補助犬」が輸入できる空海港で、サンプル品を携帯品として輸入できます。
2 検査の申請
動物検疫の対象物(指定検疫物)を輸入しようとする者(代行者を含む。以下「申請者」という。)は、指定検疫物の本邦到着後遅滞なく、「輸入検査申請書」(規則別記様式第23号)(PDF : 101KB)と輸出国政府機関発行の検査証明書(Health Certificate 又は Veterinary Certificate等 と称される)の原本を動物検疫所に提出してください。
事前申請のお願い
事前に以下の書類をメールで送付いただくことで、本邦到着後の輸入手続き(書類検査)時間を大幅に短縮することができます。
(1)輸入検査申請書
(2)輸出国政府機関発行の検査証明書
その他、検査をより円滑に実施するため、関係書類の提出をお願いする場合があります。
輸入検査申請書の記入方法
- 記入例(PDF : 228KB)
- ソーセージのサンプル品を輸入する場合には、「備考」欄にケーシングの由来を記入してください。
例1)人工ケーシング
例1)天然ケーシング(畜種/原産国)※天然ケーシングを使用している場合には、畜種と原産国も記入してください。
事前申請の送付先
到着予定の2~3日前を目安に、到着予定空港の動物検疫所にメールで送付をお願いします。なお、メールの件名に「到着日、便名、輸入畜産物の種類」を記入してください。
例 )4月1日 17時00分着 AQ000便 鶏肉
成田国際空港、東京国際空港(羽田空港)、関西国際空港に到着する場合はこちらをご覧ください。
(注)メールアドレスの「#」を半角アットマーク(@)に置き換えてお使いください。
| 到着空港 | 担当窓口 | メールアドレス |
| 成田国際空港第1ターミナルビル | 成田支所旅具検疫第1課 | aqs.nrtr1#maff.go.jp |
| 成田国際空港第2ターミナルビル | 成田支所旅具検疫第2課 | aqs.nrtr1#maff.go.jp |
| 東京国際空港(羽田空港) | 羽田空港支所 | aqs.hnd#maff.go.jp |
| 関西国際空港 | 関西空港支所 | aqs.kixk1#maff.go.jp |
上記以外の空海港に到着する場合はこちらをご覧ください。
畜産物の輸出入問合せ
電子メールに添付するファイルは合計で 14MB を超えないようにしてください。14MB を超える場合、分割して送信してください。
圧縮ファイル(.zip)、外部ストレージ(cloud.**drive 等)のリンクは受付できません。
システムの仕様上、メール自体を受信できないことがあります。
3 空港到着後の輸入検査
空港到着後は、提出書類と畜産物の現物をお持ちのうえ、手荷物検査場内の動物検疫カウンターにお越しください。
書類検査
提出書類
(1)輸入検査申請書
(2)輸出国政府機関発行の検査証明書の原本
その他検査をより円滑に実施するため、関係書類の提出をお願いする場合があります。
- 書類検査では、輸入検査申請書の記載事項、輸出国政府機関発行の検査証明書の添付の有無、その内容について検査し、必要な指示を行います。
- 事前申請をしていただいた場合でも、輸出国政府機関発行の検査証明書の原本の提出が必要です。
現物検査
現物検査では、輸入畜産物と関係書類(輸入検査申請書、輸出国政府機関発行の検査証明書等)との照合、監視伝染病の病原体の汚染の有無、法令・家畜衛生条件の違反の有無等の確認を行います。また、必要に応じて精密検査を実施します。
注意事項
- 申請者は輸入検査で疑義が生じないよう提出書類の記載内容を確認してください。
- 容器包装ごとに輸入畜産物の情報(製造施設の承認番号、製品の名称・重量等)を提示してください。
- 容器包装は輸送途中で開封せずに、製造施設で梱包した状態のまま動物検疫カウンターにお持ちください。
- 家畜防疫官が必要と認めたものについては、検査材料を採取し、精密検査を実施します。この場合、検査結果が判明し、家畜防疫官が指示するまでは当該貨物を移動してはなりません。
検査に基づく処置
輸入検査の結果、輸入できないものと判断された場合には、焼却等の措置を講じます。




