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動物検疫所

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輸出入畜産物の検査の流れ

 輸出入畜産物検査のフローチャート


1 .申請書の提出、もしくはNACCS(動物検疫関連業務)の入力(第40条)
輸出入者(又は代理人)は、関係書類を添えて輸出・輸入検査申請書を提出するか、もしくは、NACCS(動物検疫関連業務)を利用して申請を行います。 

2 .書類審査(第36条、第37条)
家畜防疫官は、検査申請書の記載事項、必要書類の添付の有無、その内容について検査し、必要な指示を行います。 

3 .現物検査、精密検査(第40条、第41条、第43条(輸入)、第45条(輸出))
家畜防疫官は、申請書類に基づき、輸出されるまたは到着した貨物について、そのものが家畜防疫上安全であるかどうかの現物検査をします。また、必要な場合には、微生物学的、理化学的等の精密検査を実施します。

家畜の悪性の伝染病の発生のない地域から輸入される畜産物の一部のものについては、書類等の検査の結果問題がなければ、現物検査を省略することがあります。 

4 .消毒(第46条)
家畜防疫官は、現物検査の結果、監視伝染病の病原体に汚染し、あるいは、汚染しているおそれのあるものについて、消毒等を行うことを指示します。消毒は、動物検疫所が行う消毒講習(PDF:106KB)の受講済み者が行うこととされています。 

5 .焼却(第46条)
現物検査の結果、輸出入出来ないものと判断された場合には、焼却等の措置を講じます。 

6 .検査終了、検疫証明書の交付(法第44条、第45条)
家畜防疫官により、検査及び検査に基づく消毒等の措置が行われ、監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないと認められたものにつき、検疫証明書が交付されます。また、NACCS(動物検疫関連業務)で輸出入検査申請を行った場合、端末にその旨が記録されます。

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