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中国四国農政局

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普通肥料の登録・更新申請及び届出等について

登録の申請


普通肥料を業として生産(輸入)しようとする者は、銘柄ごとに、農林水産大臣又は都道府知事の登録を受けなければなりません(肥料の品質の確保等に関する法律 第4条)。
普通肥料の登録申請先は、国登録肥料の場合は本社所在地管轄の消費安全技術センター(FAMIC)、都道府県登録肥料の場合は本社所在地の都道府県になります。

       肥料登録申請手続き等   消費安全技術センターFAMIC)のホームページはこちらから 

肥料登録申請手続き - 独立行政法人農林水産消費安全技術センター (FAMICへリンク)

登録更新等の申請及び各種届出

  
< 肥料登録の有効期間の更新の申請等 >
肥料の品質の確保等に関する法律第12条第4項の規定に基づき肥料登録の有効期間の更新の申請を行う場合は、有効期間が終了する日の 60日前 から 30日前 まで申請してください。
また、肥料登録申請書、肥料登録有効期間更新申請書に記載した内容に変更が生じた場合や、登録した肥料の生産・輸入をやめた場合なども、内容に応じ、申請や届出を行う必要があります。

< 指定混合肥料の届出 >
肥料の品質の確保等に関する法律第16条の二の規定に基づき、指定混合肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する1週間前までに指定混合肥料の生産(輸入)業者届出書により届出してください。
届出の際には、「指定混合肥料のセルフチェックリスト」により、届出事業者自らも適正な届出について点検していただき、その結果も合わせて提出をお願いします。
また、届出事項に変更を生じた時や、その事業を廃止した時は、その日から2週間以内届出してください。


各種申請及び届出の内容

1  農林水産大臣に登録・仮登録した肥料に関する申請及び届出

  • 〇  登録・仮登録の有効期間の更新申請    様式第3号(第8条関係)(WORD : 17KB)
  •  ・ 申請書2部、
  •  ・ 更新手数料(収入印紙。貼らずに同封してください。)  8,000円  
  •  ・ 旧登録証、
  •  ・ 返信用封筒(必要額の切手を貼付して提出してください。) 
         記載例1(施行規則第4条第1項に該当する場合)(WORD : 51KB)
         記載例2(施行規則第4条第2項に該当する場合)(WORD : 51KB)
         記載例3(施行規則第4条第3項に該当する場合)(WORD : 48KB)

2  指定混合肥料に関する届出


(生産届)
・生産開始の1週間前までに届け出てください。
・届出日は、当該届出が提出先に到達した日です。
・届出日を確認した上で、1週間後以降に生産を開始してください。

(輸入届)
・輸入開始の1週間前までに届け出てください。
・届出日は、当該届出が提出先に到達した日です。
・届出日を確認した上で、1週間後以降に輸入を開始してください。

3  生産事業場の略称に関する届出

4  肥料の委託生産に係る肥料取締法上の取扱いについて

5  申請及び届出先

 (1) 農林水産大臣あてに申請及び届出する場合

       本社所在地を管轄する地方農政局等

 (2) 都道府県知事あてに申請及び届出する場合
   
      申請及び届出についての都道府県関係窓口はこちら(都道府県関係窓口:農林水産省へリンクです。


6  肥料・土壌改良資材関係法令

独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)(外部リンク)



7  申請書
宛名

大臣・副大臣・政務官(農林水産省へリンク)

肥料情報システムについて

農林水産大臣宛の申請・届出(登録申請など一部手続きを除く)は、オンラインで行うことができます。
詳しくは農林水産省のウェブサイトをご覧ください。

【中国四国地域の申請及び届出先窓口】 

届出先:中国四国農政局消費・安全部農産安全管理課

 住所:〒 700-8532
            岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎

 TEL:086-223-7673
 FAX:086-224-4530


肥料更新申請等窓口アドレス:hiryou_madokuchi.chushi※maff.go.jp
 注)迷惑メール対策のため「@」を「※」と表記しています。送信の際には「@」に変更して下さい。

  QRコードからメールアドレスが読み取れます。   メールアドレス

お問合せ先

消費・安全部 農産安全管理課 肥料班

   代  表:086-224-4511 
             ( 内線 : 2376、2377、2378 )
   ダイヤルイン:086-223-7673

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