融資の条件
更新日:令和7年3月25日
1.利率
非補助農業基盤整備資金は、返済開始から返済終了まで、利率が変わらない固定金利です。
- 適用金利はこちらから(農林水産省へリンク)
2.償還期間
25年以内(うち据置期間10年以内)
3.融資限度額
最高限度額
借入金の限度額は、当該年度に借入者が負担する額が最高限度となります。
(農業集落排水事業では一部施設ごとに限度額を設定。)
最低限度額
農業者個人又は土地改良区等で借入れできる最低限度額は、融資1件につき50万円です。
(但し、災害復旧事業の場合は、1件につき10万円となっています。)
4.借入者
- 土地改良区、土地改良区連合(事業主体になる場合に限る)、農業協同組合、農業協同組合連合会
- 農業を営む者
- 5割法人(原則として 1. 又は 2. に掲げる者が、その構成員又は資本金(拠出金)の過半以上を占めている法人及び団体。)
(注)5割法人が借入者となるのは、農業集落排水施設を対象とする場合に限ります。
お問合せ先
農村振興部 土地改良管理課
担当者:団体指導・資金係
代表:076-263-2161(内線3433)
ダイヤルイン:076-232-4532