ペットフードに関する情報
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法律の対象となるのは犬及び猫用のペットフードです。
ペットの健康に悪影響を及ぼすペットフードの製造・輸入・販売は禁止されています。
ペットフードの製造又は輸入販売を行う事業者は、法人・個人を問わず、事業の開始前に届出が必要です。
また、製造・輸入・販売(小売の場合を除く)を行う事業者は、帳簿の備付けが必要です。
ペットの飼い主のみなさまへ
- ペットフード安全法について(環境省へリンク)
- 飼い主のみなさまからのお問合せは、環境省(地方環境事務所)での受付となります。【窓口(お問合せ先)はこちら】
ペットフード事業者のみなさまへ
- ペットフードの安全確保のために(最終改定:令和7年6月)
ペットフード安全法で義務付けられている届出、表示の基準、成分規格、製造方法の基準、帳簿の備付け等について説明しているリーフレットです。まずはこちらをご覧ください。
- ペットフード安全法 表示チェックシート(最終改定:令和7年6月)
- 事業者のみなさま向けQ&A(農林水産省へリンク)
- ペットフードの自主回収・注意喚起(独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)へリンク)
野生獣肉(ジビエ)の活用を検討されているみなさまへ【参考】
- 野生獣肉のペットフード利用を検討されるみなさまへ(最終改定:令和7年6月)
- シカ・イノシシの飼料・ペットフード・肥料への利用を検討されるみなさまへ(最終改定:令和7年6月)
- ペットフードへの利用等について(農林水産省(鳥獣対策・農村環境課)へリンク)
届出について(製造業者、輸入業者のみなさま向け)
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届出に関する注意点
- 法人・個人を問わず、ペットフードの製造又は輸入販売を行う事業者は、事業の開始前に届出が必要です。
また、届出事項に変更が生じた場合や、事業を廃止・承継した場合にも届出が必要です。
- 届出は、主たる事務所(本社等)が所在する都道府県を管轄する地方農政局等に提出してください。
北陸農政局が管轄する地域は、新潟県、富山県、石川県及び福井県です。
北陸農政局以外の地方農政局等の連絡先はこちらから確認できます。 - 各県に所在する北陸農政局の県拠点では届出の受付を行っておりません。
- 届出に関するお問合せは、ページ最下部に記載の【お問合せ先】までご連絡ください。
(受付時間:平日9時00分から17時00分)
届出方法
- 電子メールによる届出
E-mail:chikusui_hokuriku☆maff.go.jp (☆を@に置き換えて送信ください。) - 郵便による届出(要事前連絡:記載の連絡先まで届出の提出前にご連絡ください。)
連絡先:076-232-4106
送付先:〒920-8566
石川県金沢市広坂2丁目2番60号 金沢広坂合同庁舎
北陸農政局 消費・安全部 畜水産安全管理課 - eMAFFによる届出(農林水産省へリンク)
eMAFFによる製造業者届、輸入業者届等の受付は令和8年3月31日をもって終了します。eMAFFによる届出を希望される方は、届出前に必ず北陸農政局(畜水産安全管理課)までご連絡ください。
届出様式及びマニュアル(最終改定:令和7年6月)
- 届出様式一式(変更届、廃止届、継承届等を含む)
(WORD : 30KB) 、 (PDF : 252KB) - 届出や帳簿に関するマニュアル
届出を提出される際には、こちらのマニュアル及び記載されている記入例等をご参照の上、ご提出ください。
確認書類(次のいずれかを提出してください(コピー可))
- 法人の場合
履歴事項全部(一部)証明書、現在事項全部(一部)証明書、登記簿謄本(抄本)、 - 個人の場合
運転免許証の写し、個人番号カード(マイナンバーカード)の氏名・住所記載面の写し等【 運転免許証は両面、個人番号カード(マイナンバーカード)は表面のみご提出ください。 】
ペットフード安全法に関する情報
- ペットフードの安全関係に関する情報(農林水産省へリンク)
- ペットフード関係法令、通知等(農林水産省へリンク)
- ペットフードの検査法(独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)へリンク)
- ペットフード検査結果等の公表について(農林水産省へリンク)
リンク集
お問合せ先
消費・安全部 畜水産安全管理課
担当:生産資材班
代表:076-263-2161(内線3722、3728)
ダイヤルイン:076-232-4106




