国内産農産物の銘柄の設定等に係る申請について
更新日:令和5年8月31日
|
申請書類
銘柄の設定等を申請しようとする者は、以下の様式により申請してください。なお、設定の場合は申請する農産物(サンプル100g)と粒形等がわかる写真を添付してください。
銘柄の設定
- 様式第1-1号(WORD : 19KB)、様式第1-4号(WORD : 20KB)、様式第1-6号(WORD : 19KB)
- 様式第1-1号(PDF : 63KB)、様式第1-4号(PDF : 54KB)、様式第1-6号(PDF : 58KB)
銘柄の廃止
銘柄の名称変更
品種群の設定又は追加
- 様式第1-3号(WORD : 20KB)、様式第1-5号(WORD : 19KB)、様式第1-6号(WORD : 19KB)
- 様式第1-3号(PDF : 73KB)、様式第1-5号(PDF : 54KB)、様式第1-6号(PDF : 58KB)
品種群の廃止又は削除
銘柄の必須銘柄又は選択銘柄の区分の変更
書類作成時のポイント(参考)
銘柄の設定、廃止、名称変更、品種群の設定又は追加、品種群の廃止又は削除の場合
銘柄区分の変更の場合
申請先
北陸農政局生産部生産振興課で申請の受付を行います。
なお、申請に係る問合せについては、下記お問合せ先までお願いします。
申請書受付・お問合せ先
北陸農政局生産部生産振興課 農産物検査担当:松山、山岸
(〒920-8566 金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎 ダイヤルイン:076-232-4302)
申請期間
令和5年10月2日(月曜日)~令和5年10月31日(火曜日)
銘柄設定の要件
- 農産物検査において、銘柄の鑑定が可能であること。
- 品種銘柄及び産地品種銘柄は、農産物規格規程に定める品位規格の適用が可能であること。
- 品種銘柄及び産地品種銘柄は、当該品種が、種苗法(平成10年法律第83号)第19条に規定する育成者権の侵害の行為を組成するものでないこと。
- 複数の品種を一つの品種群として産地品種銘柄を設定する場合は、品種特性、品質の観点から、品種群として同一の銘柄とすることが適当であること。
- 産地品種銘柄については、当該品種に係る銘柄検査を行う1以上の登録検査機関の見込みがあること。
- 水稲うるち玄米における品種銘柄は、産地品種銘柄に設定されている品種のうち、原則として全国の検査数量が10トン以上の品種であり、かつ、その品種の許諾が特定の都道府県に限定され育成者権の保護に配慮すべき等の特段の理由がないものについて、別に定める手続により設定する。なお、「みつひかり」については、みつひかり2003及びみつひかり2005により品種銘柄を構成するものとする。
- 大豆の産地品種銘柄については、品種特性の粒の大きさ(大粒・中粒・小粒・極小粒)を踏まえたものであること。
その他
- 申請された内容については、県、生産者団体及び関係機関等から意見を聴取します。
- 北陸農政局管内の令和5年産国内産農産物の県別の銘柄は、「令和5年産北陸農政局管内の国内産農産物の産地品種銘柄一覧表(PDF : 223KB)」のとおりです。
- 品種群について設定されている産地品種銘柄は、「産地品種銘柄における品種群の設定について(基本要領:別表)(PDF : 588KB)」のとおりです。
- 銘柄等に設定された場合、申請者から申請に係る農産物のサンプルを登録検査機関への配布用等として北陸農政局長が指定する量(1kg以上)を提出願います。
お問合せ先
生産部 生産振興課
担当者:課長補佐(流通)、検査技術指導官
代表:076-263-2161(内線3315、3327)
ダイヤルイン:076-232-4302