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九州農政局

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九州におけるバイオマス利活用の推進

   バイオマスを製品やエネルギーとして活用していくことは、農山漁村の活性化や地球温暖化の防止、循環型社会の形成といった我が国の抱える課題の解決に寄与するものであり、その活用の推進を加速化することが強く求められています。
   農林水産省をはじめとした関係府省(内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)の連携の下、バイオマス産業都市の選定・支援などの施策を通じてバイオマスの活用を推進しています。
   九州地域は、温暖な気候や多様な地勢を活かした農林水産業が展開されており、また食品製造業のウエイトも高いことから、バイオマスの賦存量が多く、その利活用には大きな期待と可能性を秘めています。

貢献するSDGs

   ロゴをクリックすると目標ごとの解説ページにリンクします。

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1.お知らせ 

2.バイオマスとは?


3.バイオマス活用推進基本法、バイオマス活用推進基本計画関連情報

<バイオマス活用推進基本法>
   バイオマス活用推進基本法(平成21年6月12日法律第52号)は、バイオマス活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって持続的に発展することができる経済社会の実現に寄与することを目的に制定されました。

<バイオマス活用推進基本計画>

   平成21年9月に施行されたバイオマス活用推進基本法に基づき、令和4月に新たなバイオマス活用推進基本計画(第3次)が閣議決定され、新たに農山漁村だけでなく都市部も含めた地域主体のバイオマスの総合的な利用の推進、製品・エネルギー産業のうち、一定のシェアを国産バイオマスによる獲得を目指します。
<地域バイオマス活用推進計画>

   都道府県及び市町村は、バイオマス活用推進基本法を勘案し、それぞれの地域のバイオマス活用推進計画の策定に努めることとされています。
   なお、バイオマス産業都市構想の認定を受けている市町村は、この構想をバイオマス活用推進計画として位置づけることができます。


<地域バイオマス活用推進計画の作成について(参考)>

<バイオマス活用推進会議、バイオマス推進専門家会議>

   バイオマス活用推進基本法第33条第1項及び第2項に基づき設置されているバイオマス活用推進会議及びバイオマス推進専門家会議の情報を掲載します。

4.バイオマス産業都市

   バイオマス産業都市とは、地域に存在するバイオマスを原料に、収集・運搬から製造・利用までの経済性が確保された一貫システムを構築し、バイオマス産業を軸とした環境にやさしく災害に強いまち・むらづくりを目指す地域です。平成25年度から関係7府省(内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)で共同で選定し、バイオマス産業都市構想の具体化に向けた取組みを推進しています。
   令和6年度に新たに選定された1市を加え、104市町村をバイオマス産業都市として選定しています。

<バイオマス産業都市構想の作成について(参考)>

5.バイオマス利用推進の予算

<農林水産省のバイオマス関連予算>
   農林水産省のバイオマスの利用の推進を支援する予算等に関する情報を掲載しています。

<関係省庁によるバイオマスの利活用に関する支援策>
   関係省庁の令和6年度予算案、令和5年度補正予算からバイオマスの利活用に関する支援策を紹介します。 <投融資制度>
<税制>

6.関連情報

<九州地域バイオマス関係機関連絡会議>
   九州地域における各省の地方出先機関及び県等との間で連絡調整を円滑に行うこと等を目的に「九州地域バイオマス関係機関連絡会議」を設置しています。
<バイオ液肥の利用促進>
<再生可能エネルギー関連情報>

7.関係機関等へのリンク

お問合せ先

環境・技術課

担当者:小山
代表:096-211-9111(内線4142)
ダイヤルイン:096-300-6028

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