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農林水産政策研究所

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「水田・畑作経営所得安定対策下における集落営農組織の設立等が地域農業、農地利用集積等に与える影響に関する分析」研究成果の公表について

プレスリリース

平成20年8月12日
農林水産省

農林水産省(農林水産政策研究所)では、平成19年度から導入された水田・畑作経営所得安定対策の下、各地域で集落営農組織の設立等が地域農業や農地の利用集積等にどのような影響を生じさせるかについて継続的に把握・検証するための研究プロジェクトを19年度に立ち上げました。その初年度の調査分析結果について、当研究所の研究活動を広く皆様にお知らせする広報誌『農林水産政策研究所レビュー』の最新号に掲載しましたのでお知らせします。

なお、その内容につきましては、農林水産政策研究所のホームページでも紹介しています。
https://www.maff.go.jp/primaff/seika/kozo/structure_jp.html

【研究成果の概要】

平成19年度においては、水田・畑作経営所得安定対策の導入を機に立ち上げられた集落営農組織を中心に、全国で69の集落営農組織について調査を行い、集落営農組織の立ち上げ自体による地域農業や農業経営への効果に焦点を当てて分析を行った。

具体的な効果毎に、調査対象組織のうち効果が出ている組織の割合をみると、(1)農地の維持・保全や利用集積で6割、(2)若い担い手の確保で6割、(3)機械所有の合理化で8割、(4)新規部門の導入による高齢者の活用・経営の安定化で3割となっており、特に、集落営農組織の設立や法人化に向けた取組により、構成員の小型農業機械の更新が止まり、機械の共同利用が進展することでコストが低減することが期待される組織の割合が高くなっている。

また、新たに立ち上げられた集落営農組織(46組織)は、既に集落営農組織としての活動実態があった組織(23組織)に比べると、効果の出ている集落営農組織の割合が低くなっているものの、このような立ち上げ間もない組織でも、いずれかの効果が出ている組織の割合は8割と高くなっている。今後、対策の導入を機に新たに立ち上げられた集落営農組織でも、経営が順調に発展していけば、それらの効果が更に拡大することが期待される。

このほか、19年度においては、上記調査結果を基に、集落営農組織と認定農業者との関係、集落営農組織の適正規模、集落営農組織の法人化問題等についても分析を行っている。

その他

内容につきましては、農林水産政策研究所のホームページでも紹介しています。
https://www.maff.go.jp/primaff/seika/kozo/structure_jp.html

<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

お問合せ先

農林水産政策研究所霞が関分室

担当者:政策研究調整官 小野、吉田
代表:03-3502-8111(内線3116)
ダイヤルイン:03-3591-6034~6035(直通)
Fax:03-3591-6036

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