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東海農政局

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優良農地の確保


農地は食料生産の基盤としてのみでなく自然、水、人、技術など多くの資源が存在しています。これらの資源によって日々の食べ物がまかなわれたり、美しい景観や人々の交流が生まれたりします。

そして、これらを守り農業・農村の振興を図るため、さまざまな取組が行われています。また、国としてもこれらの取組を積極的に応援しています。

農業振興地域制度

農地などに利用する土地を農用地区域として保全・確保
農地は農業生産にとって最も基礎的な資源であるため、優良な農地は良好な状態で維持・保全し、かつ有効利用を図ることが重要です。
農業振興地域制度では、農業振興地域の整備に関する法律(略称:農振法)に基づいて、以下の区域を農用地区域として設定し、保全・確保を行うこととしています。
なお、農用地区域では原則として農地転用はできません。

(1)集団的に存在する農用地(10ヘクタール以上)
(2)土地改良事業(かんがい排水事業や区画整理など)により国が投資(補助)をした土地
(3)土地改良施設の用地
(4)農業用施設の用地
(5)地域の特性に即した農業の振興を図るために市町村が必要と認めた土地
(農振法第10条第3項各号)

農業振興地域のイメージ

農用地区域
農業振興地域などのイメージ図
市町村界

1.農業振興地域制度を詳しく知りたい方

2.農用地等の確保等に関する国の考え方(農用地等の確保等に関する基本指針)
 
  農林水産省では、農用地等の確保等に関する国の考え方について基本指針を作成し、令和12年までに確保する農地の面積を示しています。


 3.農業振興地域指定及び農業振興地域整備計画策定状況(令和2年12月31日現在)

事項 岐阜県 愛知県 三重県
 市町村総数 42 54 29 125
 農業振興地域に指定されている市町村数 40 51 28 119
 農業振興地域整備計画策定市町村数 40 51 28 119

 

4.東海地域の農業振興地域(令和2年12月31日時点)

  総面積 樹園地 採草放牧地 農業用施設用地 その他
農業振興地域 547.8 132.3 43.0 15.9 3.3 2.2 227.5
うち農用地区域 171.8 114.6 27.6 11.4 2.8 1.9 6.1

単位:千ヘクタール
注:四捨五入の関係で総面積と内訳が合わない場合があります。

農地の転用

農地を農地以外のものにするには、農地法の許可が必要です。

平成28年4月1日から、面積に関係なく、県知事(又は農林水産大臣が指定する市町村)が許可権者となっています。

申請は、市町村の農業委員会を経由して提出することになるため、まずは、転用しようとする農地の所在する市町村の農業委員会にお尋ねください。 

景観法(景観農業振興地域制度)

農山村地域に特有の良好な景観の保全と形成を図るため、景観行政団体(市町村等)は景観農業振興地域整備計画(景観法第55条)を策定し、景観と調和のとれた農業的土地利用の誘導を図ることができます。
景観行政団体(市町村等)が良好な景観の形成を促進する区域として定めた「景観計画区域」においては、届出制等により、建築行為等を緩やかに規制・誘導することが可能です。

詳細はこちら(農林水産本省ウェブサイトへ移動します)

荒廃農地の発生防止・解消等の取組はこちら

耕作放棄地の解消

荒廃農地の解消の取組

お問合せ先

農村振興部農村計画課

担当者:総務班、業務班
代表:052-201-7271(内線2513)
ダイヤルイン:052-223-4629

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