米トレーサビリティ法
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)について
米トレーサビリティ法は、米穀等を取引したときに、取引記録を作成・保存すること及び産地情報を伝達することを義務づけています。
法制度の概要、Q&A等を掲載していますので、ご活用ください。
米トレーサビリティ制度の概要
米トレーサビリティ制度Q&A
米トレーサビリティ法に関する疑義情報について
お米や米加工品への産地表示等に関する疑義情報を受け付けています。
なお、ご相談については、以下にお問合せください。
お問合せ先
消費・安全部米穀流通・食品表示監視課
担当者:米穀表示・加工監視班
代表:052-201-7271(内線2761)
ダイヤルイン:052-223-4611