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「監視伝染病の病原体を拡散するおそれのないことが明らかなもの」の基準(指定外基準)について

(注)法: 家畜伝染病予防法、規則: 家畜伝染病予防法施行規則

我が国では、家畜及び畜産物を介した監視伝染病の病原体の侵入を防止するため、法第36条において「指定禁止物」を、法第37条において「指定検疫物」を定め、これら指定禁止物及び指定検疫物(以下「指定禁止物等」といいます。)を輸入検疫の対象としています。

一方で、缶詰や革製品など、製造工程や処理状況からみて病原体を拡散するおそれがないことが明らかなものについては、指定禁止物等に由来するものであっても、「指定禁止物等」から除外して取り扱うこととされています。このような品目の具体的な判断基準を、「『製造工程その他の状況を勘案して監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことが明らかなもの』として動物検疫所長が定める具体的事項について」(令和8年7月1日付け8動検第252号)(以下「指定外基準通知」といいます。)で定めています。

なお、指定外基準は、専門家等の意見を踏まえ、適宜見直しが行われます。

輸入者の皆様におかれましては、輸入を予定している物品が指定外基準に該当するか、必ず最新の情報を御確認ください。

指定外基準が定められた背景

▶指定外基準が定められた背景(クリックしてください)

近年、家畜の伝染性疾病の発生状況に加え、輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の増加や、その持込みの態様の悪質化が見られることを踏まえ、家畜伝染病予防法の一部が改正されました(令和8年5月19日公布)。

本改正において、輸入検疫体制の強化の一環として、輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれた肉製品等の国内における販売等が禁止されることとなりました。これにより指定禁止物等について、違法に輸入した場合に加え、国内で販売等を行った場合にも罰則が適用されることとなりました。

指定禁止物等の範囲をより明確にするため、令和8年7月1日の規則改正において、指定検疫物に由来する畜産物は、その加工品を含めて指定検疫物であることを明確化した上で、製造工程その他の状況からみて監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことが明らかなもの(指定外)は、「指定検疫物から除外される」ことが明記されました。また、指定外の具体的な基準を、指定外基準通知で定め公開することになりました。

輸入者の責務

指定外基準通知に規定されている輸入者の責務以下のとおりです。

1 輸入しようとする物が基準に該当するか、あらかじめ動物検疫所ウェブサイトに掲載されている最新の基準を確認してください。

2 輸入しようとする物が基準に該当するかわからない場合には、輸入する前に、動物検疫所に成分表、製造工程等の資料を添えて御相談ください。

3 輸入時に動物検疫所から、輸入した物が指定外基準に該当する物かどうかの確認を求められた場合は、指定外基準に該当することを示す書類等を提示してください。

4 指定外基準の表中の備考欄に「動物性加工たん白質」とある物は「動物性加工たん白質の輸入停止措置に係る輸入検疫実施要領」(平成17年8月12日付け17消安第2891号の別紙)に基づく規制を受けます。また、「検査要」とされている物は、検査を受ける必要があります。

5 検査が必要とされる物を輸入した場合は、遅滞なく動物検疫所に届け出て輸入検査申請を行い、現状のまま検査を受けてください。

なお、通関手続きの際に、指定外基準に該当する旨の申告を求められた際には、こちらの様式(WORD : 19KB)をご利用ください。

指定外基準について

指定外基準通知では指定外の基準を表として示しています基準に該当する物及びこれを加工した物は指定外として取り扱います。
ただし、指定外の物に指定禁止物等を加えたものは指定禁止物等となり、また指定外であっても監視伝染病の病原体に
汚染された物やその疑いのある物は法第40条第2項に基づき、輸入検査の対象となります。

また、指定外基準の表に示す分類名の製品であっても基準に合致しない物は指定外となりません。




具体的な基準は以下のとおりです。各基準をクリックすると表示されます。

用語の定義についてはこちら(PDF : 85KB)をご確認ください。

▶【基準1、2】医薬品、動物用医薬品、医薬部外品、化粧品
  • 【基準1】
  • 輸入の時点で、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)に基づく承認を得ていること。 (又は) 医療用、獣医療用、薬用又は化粧品用の製品として、生産国において商品として流通していること。
  • 【具体例】
  • 医薬品、動物用医薬品、医薬部外品、化粧品
  • 【基準2】
  • 医療用、薬用又は化粧品用として、最終使用形態となっていること。
  • 【具体例】
  • ゼラチンカプセル、止血材(コラーゲンスポンジ等)、外科用の縫合材(コラーゲン糸、腸線等)、眼科用コラーゲンシールド、骨補填剤、漢方薬(鹿茸スライス、鹿茸粉、レイヨウ角粉、牛角粉、牛黄(牛の胆のう中の結石)、牛黄粉、牛胆粉、豚胆粉、じゃこう(ジャコウジカのじゃ香腺から得た抽出物)粉、蜂子粉等)、免疫グロブリン製剤、治療用又は予防用に調整した薬剤、ワクチン、美容液、化粧水、クリーム
▶【基準3、4】容器包装詰め加圧加熱殺菌製品
  • 【基準3】
  • 内容物と容器が十分に接する状態で気密容器に詰められ、密封後に製品の中心部まで加圧加熱殺菌(F0値3(121.1℃3分間加熱したときの加熱効果と同等)以上)して工業的に製造されていること。ただし、製品の水分含量が40%を超える物又は水分活性が0.85以上である物に限る。
  • 【具体例】
  • 缶詰、瓶詰、レトルトパウチ食品、レトルトパウチペットフード、トレー入りレトルト製品
  • 【基準4】
  • 液体を含み、内容物と容器が十分に接する状態で気密容器に充填され、未開封で常温12か月間以上の保存が可能であること。ただし、工業的に製造された物に限る。
  • 【具体例】
  • 缶詰、瓶詰、レトルトパウチ食品、レトルトパウチペットフード、トレー入りレトルト製品
▶【基準5】楽器
  • 【基準5】
  • 楽器及びその半製品又は部分品であること。ただし、楽器として使用できるまでに加工(組み立て等を除く。)されている物に限る。
  • 【具体例】
  • HSコード第92類に分類される物(三味線、三味線の部品(駒、撥、糸巻き等)、ギター、ギターの部品(ナット、サドル等)、ショファル、キハーダ、チャフチャス、太鼓、太鼓用の皮、三味線、三味線用の皮、マレット、ミュート、馬頭琴、弦楽器の弓、弓の弦、弦楽器の弦、スネアドラムの響き線)
▶【基準6】工芸品、日用品、服飾品、雑貨
  • 【基準6】
  • 工芸品、日用品、服飾品若しくは雑貨又はこれらの半製品若しくは部分品であること。
  • 【具体例】
  • HSコード第96類に分類される物(ボタン、ボタンブランク、印章、印材、彫刻、ブラシ、刷毛、筆、羽ぼうき、穂首)、食器、装飾品(イースターエッグ、ファベルジェの卵、プィーサンカ等)
▶【基準7】標本、剥製
  • 【基準7】
  • 標本若しくは剥製又はこれらの部分品であること。
  • 【具体例】
  • 骨格標本、トロフィー、剥製(仮剥製、フリーズドライ剥製等)、標本
▶【基準8】工業用品
  • 【基準8】
  • 工業用品又はその半製品若しくは部分品であること。検査や評価に供するために加工調製されたものを含む。
  • 【具体例】
  • 石鹸、ろうそく、工業用潤滑油、テニスラケットのガット、標準人工汚染布、汚垢布、洗浄工程インジケータ、洗浄評価インジケータ
▶【基準9】オセイン
  • 【基準9】
  • 骨を酸処理し、脱灰(石灰質を溶出)した物であること。
  • 【具体例】
  • オセイン
注意「動物性加工たん白質の輸入停止措置に係る輸入検疫実施要領」に基づく規制を受けます。

▶【基準10】リン酸カルシウム
  • 【基準10】
  • 骨を酸処理し、溶出した脱灰液を中和して得られた物であること。
  • 【具体例】
  • 第1~3リン酸カルシウム、過リン酸石灰、重過リン酸石灰
注意「動物性加工たん白質の輸入停止措置に係る輸入検疫実施要領」に基づく規制を受けます。

▶【基準11】骨炭及びその派生品
  • 【基準11】
  • 炭化した骨又は炭化の過程で得られるタール状の油脂(ジッペル油)であること。
  • 【具体例】
  • 骨炭、ジッペル油
注意「動物性加工たん白質の輸入停止措置に係る輸入検疫実施要領」に基づく規制を受けます。

▶【基準12】骨灰
  • 【基準12】
  • 灰化した骨であること。
  • 【具体例】
  • 骨灰
注意「動物性加工たん白質の輸入停止措置に係る輸入検疫実施要領」に基づく規制を受けます。

▶【基準13】骨成分入り食品又はペットフード
  • 【基準13】
  • 一成分として骨成分を含む食品又はペットフードであって、骨の形状が認められず、製品として最終使用形態になっていること。
  • 【具体例】
  • 骨カルシウムを添加した健康食品又はペットフード
注意ペットフードについては、「動物性加工たん白質の輸入停止措置に係る輸入検疫実施要領」に基づく規制を受けます。

▶【基準14、15】エキス
  • 【基準14】
  • 骨、肉、皮等を一時間以上煮沸するか、これと同等以上の湿熱による加熱処理により得られた液汁であること。ただし、ろ過や遠心分離等により目に見える固形物が除去された物に限る。
  • 【具体例】
  • ビーフエキス、ポークエキス、チキンエキス、チキンブロス、スープストック、エキスパウダー

  • 【基準15】
  • 骨、肉、皮等を湿熱で加熱処理して得られた液汁を、ろ過、遠心分離等により目に見える固形物を除去した後、100℃以上で10分間以上又はこれと同等以上の加熱処理を行った物であること。
  • 【具体例】
  • ビーフエキス、ポークエキス、チキンエキス、チキンブロス、スープストック、エキスパウダー
▶【基準16、17】動物性油脂
  • 【基準16】
  • 骨、脂肪、皮等を100℃以上で1時間以上又はこれと同等以上の加熱処理を行い、溶出その他の方法で抽出した油脂及びこれらを圧搾等により分別した油脂であること。
  • 【具体例】
  • イエローグリース、骨油、骨脂肪、タロー、動物性粉末油脂、ラード油、ラードステアリン
注意「動物性加工たん白質の輸入停止措置に係る輸入検疫実施要領」に基づく規制を受けます。
  • 【基準17】
  • 骨、脂肪、皮等を加熱処理し、抽出、圧搾等により分別した後、目に見える固形物を除去し、100℃以上で10分間以上又はこれと同等以上の加熱処理を行った油脂であること。
  • 【具体例】
  • 骨油、骨脂肪、タロー、動物性粉末油脂、ラード油、鶏油、ラードステアリン
注意「動物性加工たん白質の輸入停止措置に係る輸入検疫実施要領」に基づく規制を受けます。

▶【基準18】動物性精製油脂
  • 【基準18】
  • 骨、脂肪、皮等の組織を加熱し、溶出その他の方法で抽出した油脂及びこれらを圧搾等により分別した油脂を脱ガム、脱酸、脱色、脱臭等により精製した物であること。
  • 【具体例】
  • 脂肪酸(リノール酸、ステアリン酸等)、ラード、精製タロー、グリセリン、マーガリン、ショートニング、離型油、ボイル油、酸化油、硫化油、水素添加油脂、潤滑油
注意「動物性加工たん白質の輸入停止措置に係る輸入検疫実施要領」に基づく規制を受けます。

▶【基準19】ゼラチン、コラーゲン、にかわ
  • 【基準19】
  • 骨等を酸又はアルカリ処理して製造されるコラーゲン、ゼラチン又はにかわであること。 (又は) 骨等を蒸製して分離されたにかわ原液、これに由来するにかわ若しくはにかわかす又はこれを精製して製造されたゼラチンであること。
  • 【具体例】
  • ゼラチン、コラーゲンペプチド、にかわ、コラーゲン(水溶性コラーゲン、アテロコラーゲン、サクシノイルアテロコラーゲン等)
注意「動物性加工たん白質の輸入停止措置に係る輸入検疫実施要領」に基づく規制を受けます。

▶【基準20】加水分解たん白質
  • 【基準20】
  • 肉、皮等の組織を酸、アルカリ、酸化剤、還元剤、酵素等により加水分解して得られた蛋白質及びその分解物であること。ただし、未分解の固形物が残留していない物に限る。
  • 【具体例】
  • ケラチン、シスチン、プラセンタエキス、加水分解たん白質、血液ペプチド
注意「動物性加工たん白質の輸入停止措置に係る輸入検疫実施要領」に基づく規制を受けます。

▶【基準21】調味料、調味液
  • 【基準21】
  • 加熱処理、加水分解等の処理を加えた肉、臓器、脂肪等を原料の一部として含む食品又はペットフードであって、最終使用形態となっていること。ただし、肉、臓器、脂肪等の固形物が認められないものに限る。
  • 【具体例】
  • 調味料(スープの素、コンソメ等)、調味液、フレーバー、ペットフードのコーティング剤
注意「動物性加工たん白質の輸入停止措置に係る輸入検疫実施要領」に基づく規制を受けます。

▶【基準22】犬用ガム(ドッグチュー)
  • 【基準22】
  • 皮を十分にアルカリ処理して加工した犬用ガム(裁断、成型する前の物を含む。)であること。
  • 【具体例】
  • 犬用ガム(ドッグチュー)
注意裁断、成型前の物については、検査要

▶【基準23】革及び革製品
  • 【基準23】
  • 皮又は毛皮をなめし加工した物であること。本なめしの工程中の物を含む。
  • 【具体例】
  • なめし革(クラストレザー、ウェットホワイト、ウェットブルー、シャモア革等)、なめし済みの毛皮、革製品(鞄、財布等)、毛皮製品(帽子、ストール、マフラー、敷物等)、パテントレザー、コンポジションレザー、衣類
注意「動物性加工たん白質の輸入停止措置に係る輸入検疫実施要領」に基づく規制を受けます。

▶【基準24】工業洗浄羊毛
  • 【基準24】
  • 洗剤を用いた洗浄、すすぎ及び熱風乾燥した羊毛であること。
  • 【具体例】
  • HSコードが第5101.21号又は第5101.29号に分類される物(スカードウール)
▶【基準25】化炭処理羊毛
  • 【基準25】
  • 無機酸又は酸性塩溶液中に浸漬し、化学的に植物夾雑物を除去した羊毛であること。
  • 【具体例】
  • HSコード第5101.30号に分類される物(カーボナイズドウール)
▶【基準26】ウールグリース
  • 【基準26】
  • 羊毛の工業洗浄過程で回収されるウールグリース及びその派生物であること。
  • 【具体例】
  • ウールグリース、ウールグリース精製物(ラノリン、ウールアルコール、ビタミンD3、ウールグリースオレイン、ウールグリースステアリン)
注意「動物性加工たん白質の輸入停止措置に係る輸入検疫実施要領」に基づく規制を受けます。

▶【基準27】毛製品
  • 【基準27】
  • 毛を染色、漂白、カーディング又はコーミングした物であること。
  • 【具体例】
  • 染色毛、毛糸、糸、フェルト、衣類、カーデッドウール、スラッピング、スライバー、コームドウール、ウールトップ、カーデッドカシミヤ、カーデッドモヘア等のカーデッド獣毛、カシミヤトップ、モヘアトップ、アルパカトップ等の獣毛のトップ
▶【基準28】羽毛製品
  • 【基準28】
  • 羽毛を染色又は漂白した物であること。 (又は) 羽毛を加工した最終使用形態の製品であること。
  • 【具体例】
  • 染色羽根、衣類や装飾品用の羽根、毛針用の羽根、羽根布団等の寝具、ダウンジャケット等の衣類、オーナメント等の装飾品、羽飾り、矢、バドミントンのシャトル、毛針
▶【基準29】ドライペットフード
  • 【基準29】
  • 原料を加熱混合しエクストルーダーで発泡成形した後、熱風乾燥工程を経て製造された物であること。ただし、原料が視認できない物であって硬質な粒状の物に限る。
  • 【具体例】
  • ドライペットフード
注意「動物性加工たん白質の輸入停止措置に係る輸入検疫実施要領」に基づく規制を受けます。

▶【基準30】愛玩動物、実験動物又は展示動物用飼料
  • 【基準30】
  • 原料を加熱混合後、成型装置で加圧加熱成型した物又はこれを粉砕した物であること。ただし、加工の工程で、湿熱により少なくとも100℃1時間以上又はこれと同等以上の加熱処理がされ、原料が視認できない物であって、偶蹄類の動物、馬及び家きんを除く愛玩用、実験用又は展示用の動物に供する物として最終使用形態となっているものに限る。
  • 【具体例】
  • 愛玩鳥類用ペレット飼料、エキゾチックアニマル用ペレット飼料、げっ歯類用ペレット飼料、動物園動物用ペレット飼料
注意「動物性加工たん白質の輸入停止措置に係る輸入検疫実施要領」に基づく規制を受けます。

▶【基準31】即席食品の具
  • 【基準31】
  • カップ入り即席食品(鍋等での加熱調理工程を経ず、カップに湯を加えることで完成するものに限る)として最終使用形態となっている物に含まれる具であって、乾燥している物であること。ただし、工業的に製造された物に限る。 (又は) 袋入り即席食品(鍋等での加熱調理工程を経ず、器に移して湯を加えることで完成するものに限る)として最終使用形態となっている物に含まれる具であって、乾燥している物であること。ただし、工業的に製造された物に限る。
  • 【具体例】
  • カップ麺、カップ焼きそば、カップパスタ
▶【基準32】分画精製物
  • 【基準32】
  • 以下のいずれかの方法により分画又は精製した物であること。ただし、試験研究その他これに類する用途に用いる物に限る。 ・加熱分画法 ・硫酸アンモニウム沈殿(分画)法 ・低温有機溶媒処理(コーン分画)法 ・アフィニティクロマトグラフィー法 ・イオン交換クロマトグラフィー法 ・クロマトフォーカシング法 ・疎水性相互作用クロマトグラフィー法 ・ゲルろ過クロマトグラフィー法 ・電気泳動法 ・ネガティブセレクション法
  • 【具体例】
  • 精製抗体(免疫グロブリン)、精製ヘパリン、精製フェツイン、精製セファリン、精製トロポミオシン、血清アルブミン(BSA)、精製リゾチーム、精製アビジン、精製卵黄抗体、精製核酸、精製尿中たん白質
▶【基準33】酵素、ホルモン、胆汁酸
  • 【基準33】
  • 臓器等から抽出精製された酵素、ホルモン又は胆汁酸であること。
  • 【具体例】
  • レンネット、トリプシン、ペプシン、パンクレアチン、カタラーゼ、リパーゼ、精製ホルモン、精製酵素、胆汁酸
▶【基準34】培地、検査試薬
  • 【基準34】
  • 検査用品又は試薬製品であって、肉等の固形物を含まず、最終使用形態となっていること。
  • 【具体例】
  • 培地基剤、培地添加剤、検査試薬、細胞培養キット
▶【基準35】試験研究用品
  • 【基準35】
  • 血液又は血液の分画物若しくは肉、臓器等に由来する成分を構成成分の一部として含む試験研究その他これに類する用途に用いる検査用品又は試薬製品であって、最終使用形態となっていること。
  • 【具体例】
  • 血液添加培地、血液寒天培地、細胞培養キット、生体材料採取カードに添加された肉又は臓器の抽出物、生体材料採取カードに添加された血液又はその分画物
▶【基準36】検査診断キット
  • 【基準36】
  • 検査診断キットとして、最終使用形態となっていること。
  • 【具体例】
  • 検査診断キット(標準血清や抗血清を含む検査診断キットとして完成している物等)
注意監視伝染病の検査や診断に用いるものは検査要です。

▶【基準37】検査診断製品
  • 【基準37】
  • 研究機関や医療機関など特定の閉鎖された施設内での特定の検査や診断に用いることが明らかになるまで加工又は調製された物であって、右欄に掲げるものであること。製品として最終使用形態となっていること。
  • 【具体例】
  • 試験研究に用いるための細胞に添加された脳由来抽出物、試験研究に用いるための細胞に添加された血清、抗体を含む血清(免疫血清(抗血清)、抗体が添加された血清)、補体を含む血清(補体血清、補体が添加された血清)、指示陽性血清、生化学検査等に用いる校正用標準血清
注意監視伝染病の検査や診断に用いるものは検査要です。

▶【基準38】固定組織、プレパラート
  • 【基準38】
  • アルデヒド類やアルコール類で組成される固定液中で固定した組織又はプレパラートであること。
  • 【具体例】
  • 固定組織(胎児等個体全体を固定したものを含む)、パラフィンブロック、プレパラート、含浸標本(プラスティネーション標本)、スタンプ標本
▶【基準39】不活化血液、血清
  • 【基準39】
  • 以下のいずれかの方法により処理した血液又はその分画物であること。ただし、試験研究その他これに類する用途に供する物に限る。 ・一時間以上の煮沸 ・薬剤(ホルマリン、βプロピオラクトン又はグルタルアルデヒドに限る。)の添加
  • 【具体例】
  • ホルマリン加血液/血清、βプロピオラクトン加血液/血清、グルタルアルデヒド加血液/血清、固定全血、固定血球、陽性検体パネル
▶【基準40】株化細胞
  • 【基準40】
  • 試験研究その他これに類する用途に用いる株化細胞(培養細胞を継代する過程で不死化した細胞)であること。
  • 【具体例】
  • 株化細胞(不死化細胞(immortalized cells))
▶【基準41】加熱又はアルカリ処理による変性卵
  • 【基準41】
  • 加熱又はアルカリ処理することにより、完全に卵蛋白質が凝固変性している卵であること。ただし、卵白又は卵黄以外の組織を含む物(バロット等)を除く。
  • 【具体例】
  • 固ゆで卵、燻製卵、皮蛋、松花蛋、彩蛋、卵焼き、オムレツ、ロングエッグ、タマゴサンド、ケーキ、菓子
▶【基準42】卵入り食品及びペットフード
  • 【基準42】
  • 卵を主原料(原料に占める重量の割合が最も高いもの)としない食品又はペットフードであること。
  • 【具体例】
  • 生地、卵麺、アイスクリーム、カスタードクリーム、調味料(マヨネーズ、ドレッシング、ソース等)、卵たん白質入りペットフード
▶【基準43】卵黄抽出物
  • 【基準43】
  • 卵黄から以下のいずれかの方法により抽出した油分であること。
    ・加熱濃縮及び圧搾
    ・有機溶媒の添加
  • 【具体例】
  • 卵黄油、レシチン
▶【基準44】加熱粉卵
  • 【基準44】
  • 噴霧乾燥製法により製造した粉卵であること。
  • 【具体例】
  • スプレードライ粉卵(全卵粉、卵黄粉、卵白粉)
注意「動物性加工たん白質の輸入停止措置に係る輸入検疫実施要領」に基づく、輸入検査が必要になります。

▶【基準45】加熱卵殻(膜)
  • 【基準45】
  • 卵殻又は卵殻膜を洗浄、乾燥後に粉砕し、以下のいずれかにより加熱処理されている卵殻(膜)であること。
    ・51.7℃73.2時間、54.4℃50.4時間、67℃20時間の加熱処理
    ・100℃以上の加熱処理
  • 【具体例】
  • 卵殻粉、卵殻膜粉、炭酸カルシウム、卵殻カルシウム
注意「動物性加工たん白質の輸入停止措置に係る輸入検疫実施要領」に基づく、輸入検査が必要になります。

▶【基準46】卵殻入り製品
  • 【基準46】
  • 卵殻を原料の一部として含む製品であって、製品として最終使用形態になっていること。
  • 【具体例】
  • 卵殻カルシウムを添加した健康食品又はペットフード
▶【基準47】乳のうち常温保存可能品
  • 【基準47】
  • 乳等命令で定める常温保存可能品に該当する物であること。
  • 【具体例】
  • 常温保存可能品(LL牛乳等)
乳製品の輸入について、詳細はこちらをご確認ください。

▶【基準48】無糖練乳
  • 【基準48】
  • 乳等命令で定める無糖練乳又は無糖脱脂練乳に該当する物であること。
  • 【具体例】
  • 無糖練乳、無糖脱脂練乳、エバミルク
乳製品の輸入について、詳細はこちらをご確認ください。

▶【基準49】発酵乳、乳酸菌飲料
  • 【基準49】
  • 乳等命令で定める発酵乳又は乳酸菌飲料に該当する物であること。
  • 【具体例】
  • 発酵乳(ヨーグルト)、乳酸菌飲料
乳製品の輸入について、詳細はこちらをご確認ください。

▶【基準50】バターオイル
  • 【基準50】
  • 乳等命令で定めるバターオイルに該当する物であること。
  • 【具体例】
  • バターオイル、ギー
乳製品の輸入について、詳細はこちらをご確認ください。
▶【基準51】プロセスチーズ
  • 【基準51】
  • HSコード第04.06項のうちプロセスチーズであること。
  • 【具体例】
  • プロセスチーズ
乳製品の輸入について、詳細はこちらをご確認ください。

▶【基準52】乳を原料とする分画精製物
  • 【基準52】
  • 生乳又は乳等を分画精製した物であること。
  • 【具体例】
  • α-ラクトアルブミン
乳製品の輸入について、詳細はこちらをご確認ください。

▶【基準53】乳入りのペットフード又は飼料
  • 【基準53】
  • 原料(添加した水は原料として換算しない。)の重量に占める生乳及び乳製品の割合が50%未満であり、かつ常温保存可能なペットフード又は飼料であること。ただし、偶蹄類の動物に与えるものを除く。
  • 【具体例】
  • ドライペットフード、乳製品を少量使用したペットフードのうち常温保存可能なもの
乳製品の輸入について、詳細はこちらをご確認ください。

▶【基準54】乳を成分に含有する物のうち、対象のHSコードに該当しないもの
  • 【基準54】
  • 乳を成分に含有する物のうち、乳等として対象とするHSコードに分類されない物であること。
    乳製品の輸入について、詳細はこちらをご確認ください。

    ▶【基準55】10kg以下の乳製品
    • 【基準55】
    • 乳等として対象とするHSコードに分類される物のうち、販売又は営業上使用することを目的としていない物であって、10kg以下のもの。ただし、飼料用のものを除く。
      乳製品の輸入について、詳細はこちらをご確認ください。

      ▶【基準56】きのこの菌床
      • 【基準56】
      • 糞等を発酵させて堆肥とした物に、きのこ類の菌糸を接種した菌床であって、最終使用形態となっていること。
      • 【具体例】
      • マッシュルーム栽培用菌床(培地)
      注意輸入検査が必要です。

      ▶【基準57】炭、灰又は溶成物
      • 【基準57】
      • 指定禁止物等を炭化、灰化又は溶成した物であること。ただし、骨炭又は骨灰を除く。
      • 【具体例】
      • 鶏糞灰、炭化鶏糞、炭化豚糞、溶成肥料
      ▶【基準58】蜜蜂由来の分泌物
      • 【基準58】
      • 蜜蜂の体内で分泌、産生される分泌物又はそれを主成分として形成される物であること。
      • 【具体例】
      • 蜂蜜、巣蜜、蜜ろう、ロイヤルゼリー、プロポリス
      注意蜜蜂やその体の一部が含まれているものは指定検疫物になりますので、輸入予定の貨物は混入がないような製造工程を経ているかよくご確認ください。

      ▶【基準59】バガス
      • 【基準59】
      • 製糖用の植物の茎葉から糖液を搾汁した後に得られる繊維状の副産物であること。
      • 【具体例】
      • 発酵バガス、バガス
      ▶【基準60】植物の茎葉を原料とするペレット
      • 【基準60】
      • 植物の茎葉を細切又は粉砕し成型装置で加圧加熱成型した硬質なペレットであること。ただし、加工の工程で、湿熱で80℃10分間又はこれと同等以上の加熱処理がされたものに限る。
      • 【具体例】
      • アルファルファペレット、ソルガムペレット、チモシーペレット

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