食料システム法に関する情報
食料システム法の概要
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律( 食料システム法)では、食品産業の持続的な発展に向けた計画認定制度と合理的な費用を考慮した価格形成に向けた食品等の取引の適正化に関する措置が講じられています。
・食料システム法について[農林水産省HPへリンク]
計画認定制度
計画認定制度については、食品産業の事業者が、農林漁業者との安定的な取引関係の確立を図る事業活動等に関する計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けた場合、融資等の各種支援措置を受けることができます。
・概要[農林水産省HPへリンク]
・ 安定取引関係確立事業活動等(食品等事業者向け)
(相談・申請窓口、申請様式、手引きなど)[農林水産省HPへリンク]
・連携支援計画(地方公共団体等支援機関向け)
(相談・申請窓口、申請様式、手引きなど)[農林水産省HPへリンク]
食品等の取引適正化
食品等の取引の適正化については、農林漁業者と食品産業の事業者に合理的な費用を考慮した価格形成等を促すため、努力義務等の規制的措置が課されるとともに、指定品目について、コスト指標作成団体がコスト指標を作成することとなっています。
現在、令和8年4月以降に予定されている食料システム法の全面的な施行に向けて、努力義務に関する判断基準や指定品目等を検討中です。
[農林水産省HPへリンク]
お問合せ先
経営・事業支援部 食品企業課
ダイヤルイン:048-740-0397(食料システム法(計画認定制度))
:048-740-0151(食料システム法(食品等の取引適正化))




