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関東農政局

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食料システム法に関する情報

食料システム法の概要

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律( 食料システム法)では、食品産業の持続的な発展に向けた計画認定制度と合理的な費用を考慮した価格形成に向けた食品等の取引の適正化に関する措置が講じられています。
・食料システム法について[農林水産省HPへリンク]

計画認定制度

計画認定制度については、食品産業の事業者が、農林漁業者との安定的な取引関係の確立を図る事業活動等に関する計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けた場合、融資等の各種支援措置を受けることができます。
・概要[農林水産省HPへリンク]

  安定取引関係確立事業活動等(食品等事業者向け)
(相談・申請窓口、申請様式、手引きなど)[農林水産省HPへリンク

・連携支援計画(地方公共団体等支援機関向け)
(相談・申請窓口、申請様式、手引きなど)[農林水産省HPへリンク]

食品等の取引適正化

食料システム法のうち、食品等の合理的な費用を考慮した価格形成に向けた食品等の取引の適正化に関する措置として、主に以下の措置を講じております。

  1.食料全般の取引を対象として、取引の適正化に係る努力義務が課されます。
  2.努力義務に対応した行動規範として、農林水産大臣が判断基準を定めます。
  3.判断基準に基づき、大臣による指導・助言等の措置が講じられます。
  4.農林水産大臣が指定した品目について、大臣が認定した団体がコスト指標を作成します。

こうした措置により、食品等の取引において費用の考慮を促し、コスト割れを抑止することを目的としています。
[農林水産省HPへリンク]

お問合せ先

経営・事業支援部 食品企業課

ダイヤルイン:048-740-0397(食料システム法(計画認定制度))
                  :048-740-0151(食料システム法(食品等の取引適正化))