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農林水産省

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食品等の取引適正化


<お知らせ>

現在の中東情勢の悪化による原油価格の高騰は、エネルギーコストのみならず、原材料価格や物流費などに広範な影響を与えることが懸念されます。取引の相手方から、価格交渉などの取引条件に関する協議の申出がされた場合には、食料システム法の努力義務・判断基準を踏まえ、適確に実施していただくよう、お願いいたします。

食品等の取引適正化措置の概要

食料システム法のうち、食品等の合理的な費用を考慮した価格形成に向けた食品等の取引の適正化に関する措置として、主に以下の措置を講じております。

  1. 食料全般の取引を対象として、取引の適正化に係る努力義務が課されます。
  2. 努力義務に対応した行動規範として、農林水産大臣が判断基準を定めます。
  3. 判断基準に基づき、大臣による指導・助言等の措置が講じられます。
  4. 農林水産大臣が指定した品目について、大臣が認定した団体がコスト指標を作成します。

こうした措置により、食品等の取引において費用の考慮を促し、コスト割れを抑止することを目的としています。


努力義務・判断基準ガイドブック

飲食料品等事業者等の努力義務や判断基準、指導・助言等について、「努力義務・判断基準ガイドブック」に取りまとめております。以下のPDFよりご確認ください。

飲食料品等事業者等の努力義務等について

1.飲食料品等事業者等の努力義務

食料全般を対象に、食料システム法第36条各号に規定する以下の2つの努力義務が課されます。

  1. 持続的な供給に要するコスト等の考慮を求める事由を示して、協議の申出がされた場合、誠実に協議すること
  2. 商慣習の見直しなど、持続的な供給に資する取組の提案があった場合、必要な検討・協力を行うこと

これらの努力義務に対する措置の適切な実施のために必要な場合や、措置の実施が著しく不十分と認められる場合には、指導・助言または勧告・公表を行います。

2. 飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項

努力義務の適確な実施のため、食料システム法第37条第1項及び食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則(平成3年農林水産省令第38号。以下「規則」といいます。)第25条各号において、飲食料品等事業者等の行動規範(判断基準)を定めております。

判断の基準となるべき事項について

詳細は下記のQ&Aをご確認ください。

3.指導・助言または勧告・公表

努力義務の適確な実施のために必要な場合や、措置の実施が著しく不十分と認められる場合には、指導・助言または勧告・公表を行います。
指導・助言または勧告・公表を行う場合の方針、基準については、下記の行政指導指針をご確認ください。


食品等の適正取引に関する情報受付窓口

食品等の取引において、問題となり得る行為を行っている事業者の情報がありましたら、以下の「食品等の適正取引に関する情報受付窓口」にお寄せください。

詳しくは食品等の取引適正化に関する情報受付窓口をご確認ください。

食品等取引実態調査

農林水産省では、食品等の取引適正化のため、食料システム法第34条に基づき、食品等の取引の状況、取引条件に関する協議の状況等について調査を実施しています。

詳しくは食品等取引実態調査をご確認ください

フードGメン

食料システム法(取引適正化関係)を適正に執行し、法に基づく指導・助言等の措置の実効性を確保するための体制として、本省及び地方農政局等に、「フードGメン」を配置しています。
詳しくは下記をご確認ください。

    コスト指標について

    コスト指標は、持続的な供給に要する費用(生産、製造、加工、流通、販売といった各段階において食料の供給に要する費用)を示す指標であり、1つ目の努力義務の協議を促進するために、通常の取引において費用が認識しにくい飲食料品等(指定品目)を対象に民間のコスト指標作成等団体により作成されるものです。

    指定品目を扱う取引の協議に当たり、参考として活用いただくことが可能です。

    1.指定品目(令和8年1月30日現在)

    令和8年1月30日現在、規則第26条において下記の品目が指定品目として指定されました。

    • 米穀
    • 野菜
    • 豆腐
    • 納豆
    • 飲用牛乳(成分調整牛乳を除く。)

    2.コスト指標作成等団体

    公正で信頼できる指標であることが求められるため、農林水産省が定めた認定基準をクリアした民間の団体をコスト指標作成等団体として認定し、当該団体がコスト指標を作成します。


    現在認定されているコスト指標作成等団体については、下記よりご確認ください。


    コスト指標作成等団体の認定に係りご提出いただく資料の様式は、以下のとおりです。

    様式番号 様式 用途
    別記様式第7号 認定指標作成等団体の認定申請書(WORD : 43KB) 認定指標作成等団体の認定を受けようとする際の申請書
    別記様式第8号 適格性に関する誓約書(WORD : 48KB) 認定指標作成等団体としての認定を受けるにあたり適格性を欠く事由がないことを誓約する書面
    別記様式第11号 申請取り下げの届出書(WORD : 25KB) 申請した認定指標作成等団体の認定申請書を取り下げる書面
    別記様式第12号 変更の認定申請書(WORD : 20KB) 指標作成等業務の運営体制に関する事項又は業務規程(実質的な変更を伴わない変更を除く)の変更の認定を受けるために提出する申請書
    別記様式第15号 軽微な変更の届出書(WORD : 28KB) 指標作成等業務に係り軽微な変更をしようとする際の届出書
    別記様式第16号 指標作成等業務の廃止届出書(WORD : 49KB) 指標作成等業務の廃止を届け出る書面


    コスト指標作成等団体に係るご不明点がありましたら、下記のQ&Aをご確認ください。

    コスト指標作成等団体の認定に係る意見募集について

    コスト指標作成等団体の認定に当たっては、食料システム法第42条第5項の規定に基づき、指標作成等業務の対象とする指定飲食料品等の生産、製造、加工、流通又は販売の全ての段階について各段階を代表すると認められる指定飲食料品等事業者等その他の利害関係人の意見を聴くこととしております。実施中の意見募集案件については、下記よりご確認ください。

    米穀に係る認定指標作成等団体の認定に係る意見募集について(意見募集期間:3月10日~3月23日)※終了

    飲用牛乳(成分調整牛乳を除く。)の認定指標作成等団体の認定に係る意見募集について(3月31日~4月13日)※終了

    3.コスト指標活用に当たっての注意点

    コスト指標を活用いただくにあたって、注意いただくべき点がございます。
    下記のパンフレットにて、コスト指標を活用する際に起こりうる法律違反等の事例をまとめていますので、ご確認ください。

    4.コスト指標活用等実証事業

    民間団体等によるコスト指標の作成やその活用方法の検証・実証等を支援する「コスト指標活用等実証事業」の公募情報は以下よりご確認ください。

    • 令和7年度コスト指標活用等実証事業公募サイト(公益財団法人 食品等持続的供給推進機構)
      https://www.ofsi.or.jp/costindex/(外部リンク)

    過年度の実施状況

    コスト調査

    農林水産省では、農産物・食品について、サプライチェーン全体でのコスト構造を明確化するため、コスト調査を実施しております。

    関係法令

      お問合せ先

      大臣官房新事業・食品産業部企画グループ

      代表:03-3502-8111(内線4012)
      ダイヤルイン:03-6744-2054

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