農地制度
農地法は、耕作者の地位の安定と国内農業生産の増大を図ることを目的として制定され、農地の権利移動、転用及び賃貸借の解約等について一定の制限を課するとともに、農地の利用関係の調整や遊休農地に関する措置を規定しています。
農地の売買・貸借・相続に関する制度
個人や法人の方が、農地を売買又は貸借する場合には、農業委員会の許可を受ける方法(農地法)と、市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する方法(農業経営基盤強化促進法)があります。
また、相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。
- 個人や法人の方が、農地を利用して農業に参入する場合の要件等についてご紹介します。(農林水産省へリンク)
農地所有適格法人及び農地所有適格法人以外の法人(一般法人)の農業参入
農地所有適格法人
農地所有適格法人は、農地の権利を取得して農地を耕作し、農業経営を行うことができる法人です。(農地法第2条第3項)
- 農地所有適格法人の参入状況(全国)(農林水産省へリンク)
- 農地所有適格法人の参入事例(農林水産省へリンク)
管内の参入事例
農地所有適格法人以外の法人(一般法人)
貸借であれば、農地所有適格法人以外の一般法人が全国どこでも農業に参入することが可能です。(農地法第3条第3項)
- 一般法人の参入状況(全国)(農林水産省へリンク)
- 東海管内における一般法人の参入の状況(PDF : 185KB)
- 一般法人の参入事例(農林水産省へリンク)
管内の参入事例
- シーキューブ株式会社(愛知県名古屋市)「ICTを活用した高品質な農作物の生産・システム構築にチャレンジ!」(PDF : 175KB)
- 株式会社エイゼン(愛知県武豊町)「農業参入により循環型リサイクルループの確立」(PDF : 522KB)
- 梅田建設株式会社(岐阜県山県市)「ニンニク栽培で地域活性化!」(PDF : 422KB)
- 株式会社あぐりん伊勢(三重県伊勢市)「担い手育成で産地維持を目指す」(PDF : 199KB)
- 大野精工株式会社(愛知県西尾市)「労働環境に配慮し、農産物の高付加価値化に取り組む」(PDF : 166KB)
- 道の駅奥伊勢おおだい株式会社(三重県大台町)「地域活性化を図るため、自社農園で農産物を生産・販売」(PDF : 360KB)
農地制度問い合わせ窓口
東海農政局では、農地制度に関する問い合わせや相談を一元的に受け付け、これに迅速かつ統一的に対応するための窓口を下記のとおり設置しています。
設置場所
東海農政局経営・事業支援部 農地政策推進課内
連絡先
〒460-8516 名古屋市中区三の丸1丁目2番2号
電話:052-201-7271(代表)(内線2452、2454)
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)9時00分から17時00分まで
企業の農業参入に関する相談窓口
東海農政局では、農地所有適格法人や農地所有適格法人以外の法人が農業に参入する際の疑問点等にお答えする問い合わせ窓口を設置しています。
設置場所
東海農政局経営・事業支援部 農地政策推進課内
連絡先
〒460-8516 名古屋市中区三の丸1丁目2番2号
電話:052-201-7271(代表)(内線2454、2458)
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)9時00分から17時00分まで
お問合せ先
経営・事業支援部農地政策推進課
担当者:農地企画係
代表:052-201-7271(内線2454、2458)
ダイヤルイン:052-223-4627