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東海農政局

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農地制度

農地法は、耕作者の地位の安定と国内農業生産の増大を図ることを目的として制定され、農地の権利移動、転用及び賃貸借の解約等について一定の制限を課するとともに、農地の利用関係の調整や遊休農地に関する措置を規定しています。

農地の売買・貸借・相続に関する制度

個人や法人の方が、農地を売買又は貸借する場合には、農業委員会の許可を受ける方法(農地法)と、市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する方法(農業経営基盤強化促進法)があります。
また、相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。

農地所有適格法人及び農地所有適格法人以外の法人(一般法人)の農業参入

農地所有適格法人

農地所有適格法人は、農地の権利を取得して農地を耕作し、農業経営を行うことができる法人です。(農地法第2条第3項)

管内の参入事例



農地所有適格法人以外の法人(一般法人)

貸借であれば、農地所有適格法人以外の一般法人が全国どこでも農業に参入することが可能です。(農地法第3条第3項)

管内の参入事例


農地制度問い合わせ窓口

東海農政局では、農地制度に関する問い合わせや相談を一元的に受け付け、これに迅速かつ統一的に対応するための窓口を下記のとおり設置しています。

設置場所

東海農政局経営・事業支援部 農地政策推進課内

連絡先

〒460-8516 名古屋市中区三の丸1丁目2番2号
電話:052-201-7271(代表)(内線2452、2454)

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)9時00分から17時00分まで


企業の農業参入に関する相談窓口

東海農政局では、農地所有適格法人や農地所有適格法人以外の法人が農業に参入する際の疑問点等にお答えする問い合わせ窓口を設置しています。

設置場所

東海農政局経営・事業支援部 農地政策推進課内

連絡先

〒460-8516 名古屋市中区三の丸1丁目2番2号
電話:052-201-7271(代表)(内線2454、2458)

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)9時00分から17時00分まで

お問合せ先

経営・事業支援部農地政策推進課

担当者:農地企画係
代表:052-201-7271(内線2454、2458)
ダイヤルイン:052-223-4627

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