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東海農政局

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農地制度

農地法は、耕作者の地位の安定と国内農業生産の増大を図ることを目的として制定され、農地の権利移動、転用および賃貸借の解約等について一定の制限を課するとともに、農地の利用関係の調整や遊休農地に関する措置を規定しています。

農地の売買・貸借・相続に関する制度

個人や法人の方が、農地を売買または貸借する場合には、農業委員会の許可を受ける方法(農地法)と農地中間管理機構が作成する「農用地利用集積等促進計画」による方法(農地中間管理事業の推進に関する法律)があります。

また、相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。

農地所有適格法人および農地所有適格法人以外の法人(一般法人)の農業参入

農地所有適格法人

農地所有適格法人は、農地の権利を取得して農地を耕作し、農業経営を行うことができる法人です。(農地法第2条第3項)

管内の参入事例

農業経営発展計画制度(農地所有適格法人の要件の特例)について

農地所有適格法人が、出資による提携事業者との連携措置を通じた農業経営を発展させるための計画について、農林水産大臣の認定を受けた場合に、議決権要件の特例(出資可能枠の拡大)を措置する制度です。

リーフレット
リーフレット(A3印刷推奨)(PDF : 937KB)

農地所有適格法人向けチラシ
農地所有適格法人向け(PDF : 510KB)

食品事業者等向けチラシ
食品事業者等向け(PDF : 508KB)


農地所有適格法人以外の法人(一般法人)

貸借であれば、農地所有適格法人以外の一般法人が全国どこでも農業に参入することが可能です。(農地法第3条第3項)

管内の参入事例

遊休農地対策

農業委員会が毎年1回、農地の利用状況を調査し、遊休農地の所有者等に対する意向調査を実施します。
意向どおり取組を行わない場合、農業委員会は、農地中間管理機構との協議を勧告し、最終的に都道府県知事の裁定により、同機構が農地中間管理権を取得します。所有者がわからない農地(共有地の場合は過半の持分を有する者が確知することができない場合)については、公示手続きで対応します。

所有者不明農地制度および相続登記の申請義務化

所有者不明農地制度

所有者不明農地(不動産登記簿等により所有者が直ちに判明しない農地および所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない農地)は全農地の約2割を占めており、多数に及ぶ相続人の探索に多大な時間を要すること等により、地域において担い手への集積・集約化が進まないなど問題になっています。

所有者不明農地であっても、全ての相続人を調べることなく、簡易な手続で最長40年間借りることが可能になりました(農地中間管理機構経由)。(平成30年創設、令和4年改正)

活用を検討されている方は、農地が所在する市町村の農業委員会にご相談ください。

相続登記の申請義務化

所有者不明土地の発生を予防するため、不動産登記法が改正され、令和6年4月から農地を含めて相続登記の申請が義務化されました。相続により土地を取得したことを知った日から3年以内に、法務局に相続登記の申請をする必要があります。

農地制度問い合わせ窓口

東海農政局では、農地制度に関する問い合わせや相談を一元的に受け付け、これに迅速かつ統一的に対応するための窓口を下記のとおり設置しています。

設置場所

東海農政局経営・事業支援部 農地政策推進課内

連絡先

〒460-8516 名古屋市中区三の丸1丁目2番2号
電話:052-201-7271(代表)(内線2452、2454)

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)9時00分から17時00分まで

企業の農業参入に関する相談窓口

東海農政局では、農地所有適格法人や農地所有適格法人以外の法人が農業に参入する際の疑問点等にお答えする問い合わせ窓口を設置しています。

設置場所

東海農政局経営・事業支援部 農地政策推進課内

連絡先

〒460-8516 名古屋市中区三の丸1丁目2番2号
電話:052-201-7271(代表)(内線2454、2458)

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)9時00分から17時00分まで

お問合せ先

経営・事業支援部農地政策推進課

担当者:農地企画係
代表:052-201-7271(内線2454、2458)
ダイヤルイン:052-223-4627

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