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動物検疫所

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病原体、輸入禁止品の輸入手続

監視伝染病等の病原体(家畜伝染病予防法に規定する家畜伝染病、届出伝染病及び家畜の伝染性疾病の病原体であって既に知られているもの以外のもの)については、輸入禁止品となります。

また、輸入禁止地域からの動物(野生動物も含む)の肉・臓器等や穀物のわら・乾草も、輸入禁止品です。

これらの輸入禁止品は、試験研究目的やその他特別な事由がある場合に限り、農林水産大臣の輸入許可証を取得した場合は、輸入することができます。

 

その他の家畜の伝染性疾病の病原体(以下「届出病原体」という)の輸入については、届出により輸入できます。

 

 監視伝染病の病原体等、その他の輸入禁止品の輸入について

 

監視伝染病の病原体等及びその他の輸入禁止品の輸入許可手続きは、平成21年2月23日20動検第1067号(平成24年10月9日24動検第589号一部改正)「家畜伝染病予防法第36条第1項ただし書きに基づく病原体等の輸入許可手続き実施要領」(PDF : 233KB) に基づき実施しています。

輸入禁止品(監視伝染病等の病原体や当該病原体の感染細胞等、輸入が禁止されている肉・臓器等や穀物のわら・乾草)は、試験研究目的やその他特別な事由がある場合に限り、当該輸入禁止品を動物検疫所(支所、出張所を含む。以下同じ)気付けで輸入することを条件に農林水産大臣の輸入許可証明書を取得した場合、輸入することができます。申請から輸入許可証明書の取得まで、通常1 ~2ヶ月ほど要します。

輸入禁止品の輸入許可を希望する場合は、「禁止品輸入許可申請書」、「試験研究計画書」、「実験室平面図(動物実験を実施する場合は当該場所を含む)」、「周辺地図」、その他の必要資料を各一部作成の上、メールにて企画管理部危機管理課までお知らせください連絡先はこちら)。関係書類の押印を省略される場合は、PDF形式にしたファイルをメールにてご提出いただければ郵送する必要はございません。
 
    ※令和3年1月より関係書類の押印を求めないこととなりました。 NEWアイコン

審査の後、「輸入許可証明書」が申請者に交付されます。申請者は、交付された「輸入許可証明書」を現物に添付の上輸入し、動物検疫所家畜防疫官による輸入検査を受けなければなりません

輸入後、輸入者は、毎年、3月31日までに、輸入した禁止品の管理状況について動物検疫所長あてに報告しなければなりません。管理状況報告書を動物検疫所企画管理部危機管理課(連絡先はこちら)までお送りください。

国内における病原体の所持に係る許可及び届出制度について

監視伝染病の病原体のうち、一部の病原体は、国内における所持の許可又は所持の届出が必要です。 

家畜伝染病病原体(重点管理家畜伝染病病原体、要管理家畜伝染病病原体)に該当する場合は、輸入前に、所持に係る許可をすませなければなりません。

届出伝染病等病原体(注意:下の項の「届出病原体」とは別です。)に該当する場合は、所持後7日以内に所持に係る届出が必要です。このため、輸入許可を行うに当たり、必要な基準を満たした実験室等かどうかの確認が必要になります。

該当する病原体を輸入する場合、事前に農林水産省消費・安全局ホームページで制度、基準等を確認の上、必要な手続きや確認を済ませてください。当制度に関するご質問は、農林水産省消費・安全局動物衛生課へお問い合わせください。

また、動物検疫所に提出する禁止品輸入許可申請書に、家畜伝染病病原体所持許可証の写し又は届出伝染病等病原体所持届出書の写しを添付してください。

 

 届出病原体の輸入について

 

届出病原体の輸入届出手続きは、平成20年10月8日20動検第707号「家畜伝染病予防法第36条の2の規定に基づく家畜の伝染性疾病の病原体の輸入に関する届出確認等の事務処理要領」(PDF:14KB) に基づき実施しています。

「届出病原体」に該当する病原体は、輸入前に「家畜の伝染性疾病の病原体の輸入に関する届出書」(以下「届出書」という)を動物検疫所を経由して農林水産大臣へ届け出ることにより、輸入することができます。

届出は、当該病原体の輸入の都度、到着前までに到着予定の空海港を管轄する動物検疫所各所にご提出ください。届出書の提出は、NACCS(動物検疫関連業務)の総合電子申請で行うことができます。なお、異なる種類の届出病原体を同時に輸入する場合は、届出書に併記してください。届出書を受け内容確認後、「家畜の伝染性疾病の病原体の輸入に関する届出確認書」(以下「確認書」という)を交付いたします。なお交付には通常1~3日要しております。

病原体の輸入時、動物検疫所では届出病原体の検査等は行いませんが、確認書は税関検査時に必要となります。確認書を当該病原体に添付し輸入するか、通関時に税関に提示して下さい。なお、既に届け出をした内容について変更等があった場合は、届け出をした動物検疫所から確認書の再交付を受けて下さい。

 ※シュマレンベルクウイルス、デルタコロナウイルス、セネカバレーウイルス及び原虫(Theileria haneyi)の輸入をお考えの方は、到着予定の空海港を管轄する動物検疫所にお問い合わせください。

  

その他(前記以外)の菌株等について

動物検疫所では、検査や書類を必要としませんが、他の法令上(植物防疫法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等)で規制されているものもありますので、関係官署に事前に確認するようお願いします。

 

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