海外から日本へのあらいぐま、きつね、スカンクの持ち込みについて
あらいぐま、きつね、スカンクの持ち込み
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1 .事前届出
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NACCSにて届け出ている場合には、その内容を変更することで、変更届出を行うことが可能です。 |
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2 .マイクロチップによる個体識別
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3 .狂犬病の予防注射
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4 .輸出国の証明書
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5 .係留期間と係留検査
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なお、到着日の40日前までに到着予定空港(港)の動物検疫所に届出が必要です。
(2)指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)において過去180日間若しくは出生以来飼養されていたこと、又は、日本から輸出された後、指定地域のみにおいて飼養されていたこと。 |
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狂犬病の生前診断は、臨床観察により症状の出現を確認する以外に方法がありません。 |
6.あらいぐま(きつね、スカンク)の輸送
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老齢、病弱、妊娠中、授乳中、既往症がある、投薬中、怪我しているようなあらいぐま(きつね、スカンク)は輸送やその後の係留検査には適しません。 やむを得ず日本に持ち込もうとする場合は、事前に輸送及び係留検査に耐えうるかかかりつけの獣医師や航空会社とよく相談してください。 |
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また、乗り継いだ国が発行する通過証明書等が必要になる場合もあります。詳しくは動物検疫所にご相談ください。 |
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7 .検疫の費用
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8.事務手続きに要する時間
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