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北陸農政局

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農地制度に関する情報

更新日:令和7年2月25日


農地の適正かつ有効な利用を図るための農地制度についての情報をお知らせします。

農地の売買・貸借に関する制度について

1.農地の権利を取得する場合の要件について

農地を売買又は貸借する場合には、法律に基づく手続きが必要です。

2.農業経営発展計画制度について

令和7年4月から農業経営発展計画制度が始まります。
農地所有適格法人(農地を所有することができる法人)が計画を申請し、国の審査・認定を受けることで、提携する食品事業者等からの資金調達を拡充できるものです。

3.北陸管内の法人の農業参入状況について

4.農地の権利を有する法人の事業状況等の報告義務について

農地所有適格法人及びリース方式で農地を借りている法人は、農地法の規定により、毎年事業年度の終了後3カ月以内に、権利を有する農地の所在する市町村の農業委員会へ事業状況等を報告することが義務付けられています。
特に、農地所有適格法人が当該報告を行わない場合には、30万円以下の過料に処されることがありますので、ご注意ください。
報告様式等については、農地の所在する市町村の農業委員会にご確認ください。

農地の相続に関する制度について

農地の相続については届出、登記がそれぞれ法律により義務付けられています。

1.相続の届出について

農地を相続したときは、その農地の所在する市町村の農業委員会に届出をする必要があります。
各農業委員会の窓口やHPに届出様式がありますので、農地の所在する市町村の農業委員会にご相談ください。

2.相続の登記について

土地を相続した場合、その相続を知った日から3年以内に登記する必要があります。
手続きについては、お近くの法務局や専門家である司法書士等にご相談ください。

所有者不明農地の活用について

遊休農地対策について

農地に関する税制特例について

農地法について

お問合せ先

経営・事業支援部農地政策推進課

ダイヤルイン:076-232-4319

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