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動物医薬品検査所

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審査調整課

  動物用医薬品、動物用医療機器、動物用医薬部外品(以下動物用医薬品等とします)を製造販売する(製造した動物用医薬品等を市場に出荷する)ためには、製造販売業者について許可が必要であるほか、製造販売する動物用医薬品等については、一部を除いて有効性及び安全性に関する審査を受けて農林水産大臣の承認を得る必要があります。

 

  当所ではこの承認審査を担当していますが、このうち審査調整課では動物用医薬品等について以下のような業務を行っています。

  • ・ 承認申請受付、審査応対
  • ・ 変更計画確認申出書受付
  • ・ 承認事項軽微変更届受付
  • ・ 使用上の注意の変更届受付
  • ・ 承認相談受付
  • ・ 承認承継届、整理届出書受付
  • ・ 動物用医薬品等原薬等登録原簿関係の申請受付
shinsa

     業務に関する各種お問い合わせ先
・生物学的製剤
nval_seibutu#maff.go.jp
・抗菌性物質製剤 nval_koukinyaku#maff.go.jp
・一般医薬品(バイオ医薬品を含む。) nval_ippanyaku#maff.go.jp
・医薬部外品 nval_bugaihin#maff.go.jp
・再生医療等製品 nval_ippanyaku#maff.go.jp
・体外診断用医薬品
       感染症の診断に用いるもの nval_seibutu#maff.go.jp
       薬剤感受性ディスク nval_koukinyaku#maff.go.jp
       これら以外のもの nval_ippanyaku#maff.go.jp
・医療機器 nval_iryokiki#maff.go.jp
・承認承継届、整理届、原薬等登録原簿 nval.shinsa#maff.go.jp

(注)「#」とあるのを半角アットマークに置き換えてお使いください。

なお、よくあるお問い合わせ等のうち、以下のようなご用件につきましては次の各部署が担当しております。
農林水産省本省の消費・安全局畜水産安全管理課薬事監視指導班(代表電話番号:03-3502-8111)

動物用医薬品等に該当するかの判断
動物用の製品を販売することをお考えの方へP.3~6参照
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/y_import/
*事業者の方は、上記URL内の通知の内容をご覧の上、ご不明な点等がありましたら、事業所が所在する都道府県等にお問い合わせ下さい。
製造業、製造販売業、販売業、動物用医療機器修理業の許可
輸入に関する確認
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/index.html
*リンク先の「各種手続等(事業者の方へ)」をご覧ください。