動物用医薬品等に該当するか否かの考え方
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医薬品医療機器等法において、医薬品とは、疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的の物や身体の構造又は機能に
影響を及ぼすことが目的とされている物で、機械器具等でないものと定義されています。
ペットフード、家畜用飼料、ペット用シャンプー等であっても、疾病を予防するといった表示等を行ったりすると、動物用医
薬品等に該当し、医薬品医療機器等法の規制を受けるべきものとみなされます。
専ら動物に使用される物が動物用医薬品等に該当するか否かの判断基準や医薬品的な表示例については、以下の通知に定めら
れています。
事業者の方は、通知の内容をよくご覧の上、不明な点等がありましたら、事業所が所在する都道府県にお問い合わせ下さい。
・ペットフード等における医薬品的な表示について (PDF:204KB)
・家畜用飼料における医薬品的な表示について (PDF:185KB)
お問合せ先
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:薬事監視指導班
代表:03-3502-8111(内線4531)
FAX:03-3502-8275