令和3年 動物用医薬品等の取扱数量の届出について
動物用医薬品、医薬部外品、医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療等製品(以下「動物用医薬品等」という。)の製造業者及び製造販売業者におかれましては、動物用医薬品等取締規則(平成16年農林水産省令第107号)第71条の2及び第76条、第91条の58及び第91条の65並びに第91条の134及び第91条の140の規定に基づき、毎年1月末日までに前年に製造・販売等した動物用医薬品等の取扱数量や前年末に在庫する生物学的製剤の種類及び数量について、農林水産大臣に届け出することとされています。
令和3年分の動物用医薬品等の取扱数量等については、下記により提出をお願いします。
なお、届出の簡便化や集計の効率化を図るため、電子ファイルの送付による提出をお願いします。
本届出への御理解と御協力をお願いします。
記
1.調査対象期間
令和3年1月1日~令和3年12月31日
2.届出期限
令和4年1月末日必着 (締切厳守)
3.届出書類 下記からダウンロードしてください。
(1) 製造業者の許可(又は登録)のみを有している場合
令和3年動物用医薬品等取扱数量届出書(製造業者用)(2) 製造販売業者の許可のみを有している場合
令和3年動物用医薬品等取扱数量届出書(製造販売業者用)(3) 製造業者及び製造販売業者の許可(又は登録)を有している場合
令和3年動物用医薬品等取扱数量届出書(製造業者用)
令和3年動物用医薬品等取扱数量届出書(製造販売業者用)
様式中の生物学的製剤以外の動物用医薬品(一般薬、抗菌性物質製剤の分類に使用)の分類、動物用生物学的製剤の分類、動物用医療機器の分類表については下記の一覧表を御参照ください。
・表3:動物用医療機器の分類 |
様式の記載方法についてはこちら(動物用医薬品等取扱数量届出書類に記入する際の留意事項)を御参照ください。
4.提出方法
(1)電子メールで送付する場合
1.届出の簡便化や集計の効率化を図るため、以下のe-mailアドレスへ電子ファイル(excelファイル)で送付してください。
農林水産省動物医薬品検査所 企画連絡室 企画調整課 取扱数量担当
e-mailアドレス nval_suryoutodokedemaff.go.jp(スパムメール対策のため、@マークを画像化しています)
(アドレスの文字は全てアルファベット半角・小文字)
2.電子メールを送付する際は合計のサイズを7MB(メガバイト)未満としてください。
3.当方で提出メールを受信しましたら、届いた旨のメールを必ず返信します。送付後5日経っても連絡がない場合は、受信できていない可能性がありますので、恐れ入りますが5のお問い合わせ先に御連絡ください。
(2)電子メールで送付できない場合
必ず事前に5の問い合わせ先にお電話を頂いた上で、以下の担当宛てに郵送してください。
〒185-8511 東京都国分寺市戸倉1-15-1
農林水産省 動物医薬品検査所 企画連絡室 企画調整課 取扱数量担当
5.問い合わせ先
〒185-8511 東京都国分寺市戸倉1-15-1
農林水産省 動物医薬品検査所 企画連絡室 企画調整課 取扱数量担当
e-mail: nval_suryoutodokede maff.go.jp(スパムメール対策のため、@マークを画像化しています)
TEL: 042-402-4468(直通) FAX: 042-321-1769
【参考】動物用医薬品等取締規則(平成16年農林水産省令第107号)(抄) |
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(医薬品及び医薬部外品の取扱数量の届出) | ||
第71条の2 | 医薬品又は医薬部外品の製造販売業者は、毎年1月末日までに、前年において製造し、及び販売し、又は授与した医薬品又は医薬部外品の種類及び数量並びに前年末において在庫する生物学的製剤の種類及び数量を農林水産大臣に届け出なければならない。 | |
(医薬品及び医薬部外品の取扱数量の届出) | ||
第76条 | 医薬品又は医薬部外品の製造業者は、毎年1月末日までに、前年において製造し、及び販売し、又は授与した医薬品又は医薬部外品の種類及び数量並びに前年末において在庫する生物学的製剤の種類及び数量を農林水産大臣に届け出なければならない | |
(医療機器及び体外診断用医薬品の取扱数量の届出) | ||
第91条の58 | 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、毎年1月末日までに、前年において製造し、及び販売し、若しくは授与した医療機器又は体外診断用医薬品の種類及び数量並びに前年末において在庫する生物学的製剤の種類及び数量を農林水産大臣に届け出なければならない。 | |
(医療機器及び体外診断用医薬品の取扱数量の届出) | ||
第91条の65 | 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者は、毎年1月末日までに、前年において製造し、及び販売し、若しくは授与した医療機器又は体外診断用医薬品の種類及び数量並びに前年末において在庫する生物学的製剤の種類及び数量を農林水産大臣に届け出なければならない。 | |
(再生医療等製品の取扱数量の届出) | ||
第91条の134 | 再生医療等製品の製造販売業者は、毎年1月末日までに、前年において製造し、及び販売し、又は授与した再生医療等製品の種類及び数量を農林水産大臣に届け出なければならない。 | |
(再生医療等製品の取扱数量の届出) | ||
第91条の140 | 再生医療等製品の製造業者は、毎年1月末日までに、前年において製造し、及び販売し、又は授与した再生医療等製品の種類及び数量を農林水産大臣に届け出なければならない。 |
お問合せ先
動物医薬品検査所企画連絡室担当者:企画調整課 取扱数量担当
TEL:042-402-4468(直通)FAX:042-321-1769