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動物医薬品検査所

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標準製剤等の配布について

1.配布している標準製剤等及び価格について

動物医薬品検査所標準製剤等配布規程 別表をご覧ください。この別表に記載のあるもののみ配布可能です。

別表中の家畜衛生微生物株の詳細はこちら(PDF: (1)リスト-1(家畜衛生菌株ライブラリー化事業対象株)(2)リスト-2(家畜衛生菌株収集事業対象株:細菌)(3)リスト-3(家畜衛生菌株収集事業対象株:ウイルス)で確認できます。

2.標準製剤の配布先及び配布目的について


 配布先は、地方公共団体、動物用医薬品の製造販売業者及び製造業者です。

 配布目的は、動物用医薬品の品質検査等の精度を高水準に保ち、動物用医薬品の品質を確保することです

 国の事業等により収集された家畜衛生微生物株については、家畜の伝染病の診断における参照株、生物学的製剤の製造用株の作出過程における性状確認の参照株及び抗生物質や消毒剤の開発段階における基礎試験等における参照株等に供することを目的としています。
なお、配布規程第4条に基づき、標準製剤等の不足や上記の目的に合致しない等の理由により、配布できない場合がありますのでご了承ください。


3.標準製剤等の配布手続について

(1)標準製剤等の配布申請

標準製剤等配布申請書(動物医薬品検査所標準製剤等配布規程第3条)等の提出

(「4.標準製剤等に関する関係法令及び申請書様式等について」の様式をご使用ください。)


*病原微生物(別表中青塗りされた標準製剤等)の配布を希望する場合は、申請書の他に(ア)使用計画書、(イ)誓約書の提出が必要です。

*提出先は、文末の-お問い合わせ先-となります。

(2)当所にて配布の可否を判断し、回答を公文で送付します。
配布可能な場合は、後日、財務省会計センターより納入告知書が直接送付されます。

(3)納入告知書による代金の払込(動物医薬品検査所標準製剤等配布規程第5条)
*代金は先払いとなります。
*代金の支払後、納入告知書の領収書の写しをメールにて担当者に送付してください。

(4)製剤の受取について

来所による受取のみが可能な標準製剤(生物学的製剤)と、来所又は送付による受取の選択ができる標準製剤等があります。

ア、送付希望の場合※送料は実費負担(着払い)です。
・着払いで発送します。
・病原微生物の場合は、感染性物質用の運搬資材を用いた冷凍便で発送します。

・受取後、標準製剤等受領書を当所宛てに送付ください。

* 病原微生物の場合は、当所から送付した感染性物質用の運搬資材を元払いにて返送してください。

イ、来所による受取の場合
・あらかじめ受渡日時の調整をします。
・受取時に、標準製剤等受領書をお待ちください。

* 運搬中の品質低下を防ぐため、標準製剤等の保存条件に応じた運搬用の資材が必要です。特に、病原微生物等の超低温での保管が必要なものについては、ドライアイス・ドライシッパー等の超低温を保つための資材が必要ですので御留意ください。

4.標準製剤等に関する関係法令及び申請書様式等について

下記について、必ず確認のうえ申請ください。
動物医薬品検査所標準製剤等配布規程(昭和45年5月1日農林省告示第637号)

本文(PDF:63KB)

 標準製剤等配布申請書(ワード)

標準製剤等の配布について

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係事務の取扱いについて(平成12年3月31日付け12動薬A第418号)

 使用計画書 (ワード)

 誓約書 (ワード)

 標準製剤等受領書 (ワード)

 

(平成19年6月1日付け19動薬第538号農林水産省動物医薬品検査所長通知)

 「薬事法関係事務の取扱いについて」の一部改正について  鑑部分

 

お問合せ先

お問い合わせ先

〒185-8511
東京都国分寺市戸倉1-15-1
動物医薬品検査所企画連絡室検定検査品質保証科
代表:042-321-1841(内線480)
ダイヤルイン:042-321-1939

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