食料システム法
食料システム法の概要
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(食料システム法)では、食品産業の持続的な発展に向けた計画認定制度と合理的な費用を考慮した価格形成に向けた食品等の取引の適正化に関する措置が講じられています。
計画認定制度(農林水産省へリンク)
計画認定制度については、食品産業の事業者が、農林漁業者との安定的な取引関係の確立を図る事業活動等に関する計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けた場合、融資等の各種支援措置を受けることができます。
1.安定取引関係確立事業活動等(食品等事業者向け)(農林水産省へリンク)
食品等事業者(食品製造業者、食品卸売業者、食品小売業者、外食業者等)による持続可能な食料供給の取組を推進するため、4つの事業活動計画について、農林水産大臣が認定する制度が創設されました。
- 東海農政局管内における安定取引関係事業活動計画等の認定状況
<流通合理化事業計画>
2.連携支援事業(地方公共団体等支援機関向け)(農林水産省へリンク)
地域における食ビジネスの発展を支援するため、地方公共団体等、食品産業に対する支援の事業を行う者(支援機関)が連携して行う事業(連携支援事業)に関する計画を認定する制度が創設されました。
- 東海農政局管内における連携支援計画の認定状況
食品等の取引適正化(農林水産省へリンク)
食品等の取引の適正化については、農林漁業者と食品産業の事業者に合理的な費用を考慮した価格形成等を促すため、努力義務等の規制的措置が課されるとともに、指定品目について、コスト指標作成団体がコスト指標を作成することとなっています。
- 食料全般の取引を対象として、取引の適正化に係る努力義務が課されます。
- 努力義務に対応した行動規範として、農林水産大臣が判断基準を定めます。
- 判断基準に基づき、大臣による指導・助言等の措置が講じられます。
- 農林水産大臣が指定した品目について、大臣が認定した団体がコスト指標を作成します。
こうした措置により、食品等の取引において費用の考慮を促し、コスト割れを抑止することを目的としています。
食品等の適正取引に関する情報受付窓口(農林水産省へリンク)
食品等の持続的な供給を図るため、食品等の生産・製造・卸売・小売・外食業などに携わる皆さまから、食品等の取引に関して問題となり得る行為を行っている事業者の情報を受け付けています。
食品等取引実態調査(農林水産省へリンク)
農林水産省では、食品等の取引適正のため、食料システム法第34条に基づき、食品等の取引の状況、取引条件に関する協議の状況等について調査を実施しています。
フードGメン
食料システム法(取引適正化関係)を適正に執行し、法に基づく指導・助言等の措置の実効性を確保するための体制として、本省および地方農政局等に、「フードGメン」を配置しています。
お問合せ先
経営・事業支援部食品企業課
ダイヤルイン:052-746-6430
メール:shokuryosystem_tokai★maff.go.jp
(「★」は半角の「@」に置き換えてください。申請はメールのみ。)




