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北陸農政局

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食品リサイクルの推進

食品ロスを減らすためには、まず食品廃棄物の発生を抑制することが第一です。
しかし、第二段階として、発生してしまった廃棄物は資源として再生利用することが重要です。
食品リサイクル法では、食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造・流通・外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進しています。

定期報告について

食品リサイクル法では、食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上である食品関連事業者(食品製造業、食品卸売業、食品小売業、外食産業)は食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し、主務大臣への報告を義務付けています。

お問合せ先・提出先 主たる事務所(本社等)の所在地
 
  北陸農政局経営・事業支援部食品企業課
  (担当)連携推進係(食品リサイクル担当)
  〒920-8566
  石川県金沢市広坂2丁目2番60号
  ダイヤルイン:076-232-4149

新潟県、富山県、石川県、福井県
  • 定期報告(令和4年度実績)に関する説明会について

 令和5年度食品リサイクル定期報告(令和4年度実績)に関する説明会を以下の日程で開催します。
 参加を希望される食品関連事業者様におかれましては、「参加申込書」(EXCEL : 21KB)にて、お申し込みください。
 送付先(メール):syokuri_hokuriku@maff.go.jp 申し込み期限 :5月19日(金曜日)17時

【金沢会場】 令和5年5月25日(木曜日) 13時30分~15時00分
 石川県金沢市広坂2-2-60
 金沢広坂合同庁舎大会議室

 【新潟会場】 令和5年6月6日(火曜日) 14時00分~15時30分
 新潟県新潟市中央区船場町2-3435-1
 北陸農政局新潟県拠点 付属庁舎2階 会議室1

登録再生利用事業者制度について

食品リサイクル法では、

  • 食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その他特定肥飼料等の製造を業として行う者は、その事業場について、登録を受けることができる制度です。
  • 登録を受けると、その円滑な再生利用の実施を促進するため、当該再生利用事業者の事業場への一般廃棄物の運搬について、当該事業場のある市町村(荷下ろし地)における廃棄物処理法上の一般廃棄物収集運搬業の許可が不要となる特例等を利用することができます。

 再生利用事業計画認定制度について

食品リサイクル法では、

  • 食品関連事業者、飼料または肥料の製造業者、農林漁業者等の3者が連携し、食品循環資源を再生利用した飼料・肥料の利用により生産する農畜水産物等の利用までを含めた計画(再生利用事業計画)を策定した場合について、その申請に基づき国が認定する制度です。
  • 認定を受けると、その認定を受けた計画の範囲内での食品循環資源の収集運搬について、廃棄物処理法に基づく市町村ごとの一般廃棄物の収集運搬業の許可が不要となる特例等が利用することができます。 

食品リサイクルの推進(申請の方法、事業者一覧)(農林水産省へリンク)
関係法令、ガイドライン等(農林水産省へリンク)


関係団体リンク集(外部へリンク)

環境省 関東地方環境事務所(新潟)
環境省 中部地方環境事務所(富山・石川・福井)
独立行政法人農林水産消費安全技術センター

    お問合せ先

    経営・事業支援部 食品企業課

    ダイヤルイン:076-232-4149

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