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動物医薬品検査所

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9.承認申請書の添付資料等

toi_btn.png 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係事務の取扱いにつ
いて」(平成12年3月31日付12畜A第729号。以下「局長通知」という。)の第3の2の(2)のオにおいて「陳述及び署名が記されたもの」が「陳述及び試験実施者の氏名が記されたもの」に改正されたことから、陳述及び試験実施者の氏名を印字とすることが認められるのか。

kotae_btn.png 陳述及び試験実施者の氏名を印字とすることが認められる。なお、従前のとおり陳述を自筆、試験実施者の氏名を署名又は記名押印とすることでも差支えない。

 


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