Anastrepha属ミバエに係る「農林水産大臣が定める基準」及び「植物検疫実施細則」の制定等について
概要
令和5年2月に一部改正(令和5年8月1日施行)されました植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)において、それまで規則別表2の2に規定されていたAnastrepha属ミバエが同規則別表2に移項し、併せて同表付表八十から八十八が追加されました。
このことに関して、Anastrepha属ミバエに係る対象地域及び植物について、以下の「農林水産大臣が定める基準」及び「植物検疫実施細則」が新たに制定又は一部改正されました。(令和5年8月1日施行)
今後は、これらの基準及び植物検疫実施細則に基づくものについて、輸入が認められます。
- アメリカ合衆国フロリダ州産アキー、アセロラ、クリソバラヌス・イカコ、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すいしょうがき、すもも、ながきんかん、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物(ライム及びレモンを除く。)及びユーゲニア属植物の生果実
「農林水産大臣が定める基準」「植物検疫実施細則」「植物検疫実施細則」 - アルゼンチン産グレープフルーツ、スウィートオレンジ(バレンシア種、サルスティアーナ種、ラネラーテ種及びワシントンネーブル種のものに限る。)、レモン、エレンデール、クレメンティン、ノバ及びマーコットの生果実
「農林水産大臣が定める基準」「植物検疫実施細則」 - コロンビア産イエローピタヤの生果実
「農林水産大臣が定める基準」「植物検疫実施細則」 - コロンビア産トミーアトキンス種のマンゴウの生果実
「農林水産大臣が定める基準」「植物検疫実施細則」 - ブラジル産ケント種及びトミーアトキンス種のマンゴウの生果実
「農林水産大臣が定める基準」「植物検疫実施細則」 - ペルー産ケント種のマンゴウの生果実
「農林水産大臣が定める基準」「植物検疫実施細則」 - ペルーから発送されるうんしゅうみかんの生果実
「農林水産大臣が定める基準」 - メキシコ産グレープフルーツ、スウィートオレンジ、マンダリン及びミネオラの生果実
「農林水産大臣が定める基準」「植物検疫実施細則」「植物検疫実施細則」「植物検疫実施細則」 - メキシコ産マンゴウの生果実
「農林水産大臣が定める基準」「植物検疫実施細則」「植物検疫実施細則」