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植物防疫所

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Anastrepha属ミバエに係る「農林水産大臣が定める基準」及び「植物検疫実施細則」の制定等について

概要

   令和5年2月に一部改正(令和5年8月1日施行)されました植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)において、それまで規則別表2の2に規定されていたAnastrepha属ミバエが同規則別表2に移項し、併せて同表付表八十から八十八が追加されました。
   このことに関して、Anastrepha属ミバエに係る対象地域及び植物について、以下の「農林水産大臣が定める基準」及び「植物検疫実施細則」が新たに制定又は一部改正されました。(令和5年8月1日施行)
   今後は、これらの基準及び植物検疫実施細則に基づくものについて、輸入が認められます。