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秩序ある土地利用を図りながら、活力ある農村を維持するため、農業生産の基盤と農村の生活環境の一体的な整備を行います。このような農村の総合的な整備は、農村地域にゆとりや、やすらぎを求める都市住民の期待にも応え、都市と農村との共生・対流の促進に寄与します。
活力と個性ある美しい農村の実現に向け、土地利用の整序化や生活環境の改善、地域資源を活用した整備など、農業生産基盤と生活環境の一体的整備を実施します。
食料・農業・農村基本法(抜粋)
第24条(農業生産の基礎の整備) 国は、環境との調和に配慮しつつ、農業生産の基盤の整備に必要な施策を講ずるものとする。
第34条(農村の総合的な振興) 国は、景観が優れ、豊かで住みよい農村とするため、農業生産の基礎の整備と生活環境の整備その他の福祉の向上とを総合的に推進するよう、必要な施策を講ずるものとする。
地域住民が住み、そこで農業が営まれている農村においては、一体的な計画の下に整備が行われ、管理されることが効果的かつ効率的です。
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