食品リサイクルについて
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納品期限の緩和を進める事業者が大幅に増加!
食品ロス削減に取り組む東北の事業者を公表しました。(2023年1月6日)
詳細はこちらをご覧ください。
食品リサイクル法関連 (農林水産省へリンク)
食品リサイクル法は、廃棄物の減量化と再生利用を推進し、循環型社会の形成を目指して制定されました。
- 食品リサイクル法の概要
- 食品リサイクル法の仕組み
- 食品廃棄物等の再生利用等の目標について←(農林水産省へリンク)
- 食品リサイクル法における廃棄物処理法の特例(PDF:131KB)
- 食品リサイクル法に基づく新たな基本方針の概要について(PDF : 290KB)
定期報告書について (農林水産省へリンク)
平成21年度から、食品廃棄物等多量発生事業者(食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上の食品関連事業者)は、毎年度、主務大臣に対し食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況を報告することが義務付けられました。
対象事業者は毎年6月末までに提出することになっています。
主たる事務所(本社等)の所在地を管轄する地方農政局に、必要部数(農林水産大臣あて1部、環境大臣あて1部、その他事業所管大臣があれば当該大臣あての部数)を送付して下さい。(農林水産省から他省庁へ回付致します)
また、郵送の際は、報告書のエクセルファイルをCD-R等の電子記録媒体に保存して、書面による報告書の提出時に同封していただくと、後日、修正があった場合、書面での再提出が最小限ですみますので、磁気媒体の提出に御協力をお願いします。
なお、事前に作成した報告書を電子メール等で提出前に確認したい場合は、下記の問合せ先にご連絡ください。
※令和2年度以降に提出する、定期報告の主な変更点について
(2019年4月~2020年4月の実績報告)
令和2年度以降、定期報告の様式が変わりますので、今後の作成にあたりご留意ください
◇主な変更点(PDF : 340KB)
〇食品廃棄物等の発生量・再生利用実施量について、「市町村毎の把握」が必要となります。
〇「きのこ菌床」が新たに再生利用手法となり、市町村毎の再生利用実施量が必要となります。
〇定期報告内容が拡大します。
食品リサイクル法に基づく新たな基本方針等について(PDF : 297KB)
食品ロスの削減・食品廃棄物の発生抑制 (農林水産省へリンク)
「食品ロス」とは、食べられるのに捨てられてしまう食品をいいます。食品ロスを削減して、食品廃棄物の発生を減らしていくことが重要です。 |
日本では、年間約1,700万トンの食品廃棄物が排出。このうち、本来食べられるのに廃棄されているもの、いわゆる食品ロス」は、年間約500~800万トン含まれると推計されています。
食品ロス削減国民運動(NO-FOODLOSS PROJECT)
~食品ロス削減国民運動(NO-FOODLOSS PROJECT)とは~ 我が国では、本来食べられるのに廃棄されている「食品ロス」が年間500~800万トン発生しています。 世界で約9億人の人々が栄養不足状態にある中で、「もったいない」という言葉の発祥地である我が国として、食品ロス削減にフードチェーン全体で取り組んでいくため、官民が連携して食品ロス削減に向けた国民運動を展開します。 |
食品ロス削減国民運動(NO-FOODLOSS PROJECT)のロゴマークについて
- 食品ロス削減国民運動ロゴマークの愛称について
このロゴマークを全国に広げるため、農林水産省では、愛称の公募を行い選考した結果、「ろすのん」に決定しました。
< 基 本 形 > |
<展開例> |
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~食品ロス削減国民運動のロゴマークについて~
このロゴマークは、事業者及び消費者に対して、食品ロス削減を積極的に推進する意思を表明するためのもので、現在、農林水産省が商標権を出願中です。
食品ロス削減に取り組む皆様に使っていただけますので、多くの方のご利用をお待ちしています。ロゴマークを利用したい方は、
以下の「食品ロス削減国民運動ロゴマーク利用許諾要領」を御確認頂き、食品ロス削減の取組にお役立て下さい。
フードバンク活動の推進
- 令和元年度フードバンク活動促進情報交換会の概要について
開催日:令和元年11月14日(木曜日)
開催場所:仙台合同庁舎A棟7階会議室 - 平成30年度フードバンク活動促進情報交換会の概要について
・開催日:平成30年9月26日(水曜日)
・開催場所:仙台合同庁舎B棟2階 共用第一会議室 - 東北管内のフードバンク活動について
登録再生利用事業者制度について (農林水産省へリンク)
登録再生利用事業者制度とは、優良な再生利用事業者を育成することを目的として、再生利用事業を的確に実施できる
一定の要件を満たすものを登録する制度です。
登録された場合のメリット
食品関連事業者にとって ・優良な再生利用事業者の選択が容易になります。
再生利用事業者にとって ・登録されることにより、受託先の拡大等が期待できます。
・肥料取締法・飼料安全法の特例が受けられます。製造、販売等の届出を重ねて行うことは
不要になります。
・廃棄物処理法の特例が受けられます。荷卸し地における一般廃棄物の運搬にかかる
業許可が不要になります。 (荷積み地における市町村からの業許可は必要)
東北管内の登録再生利用事業者マップ
詳細はこちら(PDF : 456KB)をご覧ください。
再生利用事業計画認定制度について (農林水産省へリンク)
再生利用事業計画認定制度とは、食品循環資源の発生者である食品関連事業者、これらの食品循環資源について
リサイクルを実施するリサイクル業者、また、製造されたリサイクル製品を利用する農林漁業者等の3者が連携し、再生利用についての計画を作成し、認定を受ける制度です。
認定を受けた場合に適用される廃棄物処理法の特例
1. 一般廃棄物収集運搬業の許可に係る特例
廃棄物処理法においては、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合にあっては、市町村長の許可を受けることが必要であり、この場合、例えば、A市で発生した一般廃棄物に該当する食品循環資源を別のB市に運んでリサイクルする場合にあっては、これを運ぶ一般廃棄物の収集運搬業者は、A市とB市の両市において、許可を取得することが必要です。
上記の場合、食品リサイクル法においては、認定を受けた再生利用事業計画に従った再生利用事業を行う場合について、計画の参加者である食品関連事業者からの委託を受けて食品循環資源の収集又は運搬を実施する事業者に対して、A市及びB市のいずれの一般廃棄物の収集又は運搬の業の許可も不要とする特例を設けています。
なお、産業廃棄物の収集運搬業の許可に関する特例はありません。
2. 一般廃棄物処分業に係る料金の上限規制の特例
廃棄物処理法においては、一般廃棄物処分業を行う場合、その料金の認定については、市町村の条例で定める手数料の上限を超えてはならないと定められています。
しかしながら、再生利用は焼却等の処分と比較してコスト増となりことも多いことから、食品リサイクル法においては、認定を受けた再生利用事業計画に参加しているリサイクル業者が行う再生利用事業について、この料金の上限規制を適用しない特例が設けられています。
補助事業等のご案内 (農林水産省へリンク)
このページでは、食品ロス削減・リサイクル推進に関する補助事業等について掲載しています
関係法令 (農林水産省へリンク)
食品リサイクル法、同法に基づく政令、省令、告示、登録及び認定事務等、取扱要領を掲載しています。
関連リンク
- 食べもののムダをなくそうプロジェクト(食品ロス削減に向けた取組) ←(消費者庁HP「外部リンク」)
- 環境省食品リサイクル関連 ←(環境省HP「外部リンク」)
- (財)食品産業センター ←(食品リサイクルに係る認証制度「外部リンク」 )
- 食品産業の環境対策 ←(農林水産省へリンク)
- 容器包装リサイクル関連 ←(農林水産省へリンク)
お問合せ先
経営・事業支援部食品企業課担当者:食品リサイクル係
代表:022-263-1111(内線4075)
ダイヤルイン:022-221-6146