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東海農政局

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食品等に係る諸外国への輸出に関する証明書発行について

東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて諸外国・地域が実施している輸入規制強化に伴い、日本から食品等を輸出する際に必要な証明書についての情報を掲載しています。
実際に輸出する際には、輸出先国の運用について現地によく確認してください。
なお、このページに掲載してある国・地域以外に対しては、現段階では証明書を発行していません。

1. 現在の規制状況と証明書発行事務処理要領

諸外国・地域の輸入規制の状況について

輸出される食品等に関する証明書の発行事務処理要領

要領及びQ&Aをご一読いただき、申請してください。

2. 輸出証明書の発行に必要な申請手続き(システム利用申請)

食品等の輸出証明書は、輸出証明書発給システム(インターネット使用)により申請する必要があります。(ブラジル向け清涼飲料水等)

輸出証明書発給システムを利用するには、予め利用申請手続が必要です。以下の書類を申請受付窓口へ提出し、利用資格を得てください。

また、インターネットエクスプローラーについても事前に設定を行ってください。(操作マニュアル基本編)(農林水産省へリンク)

なお、システムの利用申請の有効期限は3年間となっており、これを超えて輸出証明書発給システムを利用する場合は、再度利用申請を行っていただく必要があります。登録された利用者の有効期限の30日前にメールでお知らせいたします。

提出書類

変更・抹消

3. 輸出証明書発給システムの操作マニュアル

輸出証明書発給システムの利用申請後、書類に不備がなければ申請いただいたメールアドレスへ、ログインID、初期パスワード及びログイン先URLを記載したメールが届きます。

操作マニュアル基本編をご覧いただき、利用開始前までにインターネットエクスプローラの事前設定を行ってください。なお、初期パスワードは初回ログイン時に使用するための仮パスワードです。ログイン後にご自身で新しいパスワードに変更してください。

輸出証明書発給についての一連の流れについては、以下の手引きをご覧ください。

操作マニュアル

輸出先国ごとに入力画面や注意事項が異なるため、操作マニュアルは、基本編(事前設定、システムの起動・終了、処理の流れ等)と国別の別冊(入力画面の説明、資料の添付方法等)に分かれていますので、必要な部分をご確認いただきますようお願いします。

4. 輸出証明書発給システムによる申請(記載例と添付資料)

記載例

操作マニュアル別冊と併せてご覧ください。

添付資料

各種証明書及び国・地域ごとに必要な添付資料をご確認ください。

(別紙5)確認項目及び確認書類について(農林水産省へリンク)

 
各種証明に共通する確認事項
左の項目が確認できる書類
  • B/L、AWB、インボイスの番号
  • 商品名、数量、重量及び包装形態
  • 出発地名、到着地名、出港日及び船便名・航空便名
  • 輸出業者の名称及び所在地
  • 輸入業者の名称及び所在地
  • 商品情報
 
  • B/L(船荷証券)又はAWB(航空運送状)
  • インボイス(送り状)
  • パッキングリスト
  • 商品ラベルのコピーや商品の写真
  • 別記様式4 輸出される食品等に関する確認書(農林水産省へリンク)
    食品等の情報を別記様式4 輸出される食品等に関する確認書にとりまとめ添付することができます。
    なお、令和2年11月1日より、当該確認書の様式改正を予定しています。
  • 放射性物質検査結果報告書の写し
    輸出先国が指定する規制対象都県で収穫・加工された食品等については、放射性物質検査結果報告書の写しが必要です。また、放射性物質検査におけるサンプリングを検査機関以外が採取する場合は、別記様式1 確認書(農林水産省へリンク)が必要です。

5. 輸出証明書の受取方法

農林水産省が発行した輸出証明書の受取方法は、地方農政局等の窓口で直接受け取る方法と、郵送による方法があります。

窓口で直接受け取る

輸出証明書の受取機関一覧(農林水産省へリンク)

窓口での本人(社員)確認のため、社員証、名刺、運転免許証等をご持参ください。

郵送を希望する

申請後速やかに、返信用封筒(レターパック可)を窓口へ持参又は送付してください。

返信用封筒には住所、あて名、申請番号等を記載し、切手を貼ってください。

輸出証明書はA4用紙で、重さは1枚あたり5グラム弱です。

1通の証明書は2枚組となることが多いです。輸出証明書発給システムで証明書の写しを確認できます。

輸出証明書は信書に該当するため、郵送又は信書便事業者にご依頼ください。(宅配便等では、信書の取り扱いができない場合があります。)

郵送の発送オプションを使用する場合は、基本料金に加えて必要額の切手を貼ってください。(速達260円、特定記録160円)(日本郵便株式会社)(外部リンク)NEWアイコン

6. 輸出証明書発給システム故障時等の申請方法

輸出証明書発給システム故障時等は書類での申請となりますが、郵送いただく前に申請窓口へお問い合わせください。

別紙3  システム故障時等の申請方法について(農林水産省へリンク)

様式3-1〔別紙4関連〕 輸出食品等に関する証明申請書(WORD : 24KB)
別記様式1 委任状(ワード:25KB) (代理人が申請を行う場合)
別記様式5 (国・地域別の輸出証明書)は、「証明書発行対象国・地域別の輸出証明書等の概要について」(農林水産省へリンク)の各国・地域をクリックして開くページから入手してください。

添付資料(インボイス、商品情報等)

7. 申請受付窓口

食品等に関する証明書の申請窓口

東海農政局経営・事業支援部輸出促進課 輸出証明発行窓口

〒460-8516
名古屋市中区三の丸1-2-2

受付時間 9時00分から17時00分

電話:052-715-3073
FAX番号:052-211-6359

水産物に関する輸出証明書の申請窓口

水産物の輸出証明書発行窓口は以下のとおりです。

諸外国向け水産物の輸出に関する証明書の発行について申請窓口一覧(水産庁へリンク)

水産庁 加工流通課 水産物貿易対策室
電話:03-3502-8111(内線6610)

ダイヤルイン:03-3501-1961
FAX番号:03-3508-1357

令和2年4月1日より、これまでの水産物の水産庁での審査が、以下のとおり全国の地方農政局での審査に変更となりました。
申請先の選択につきましては、従来は水産庁のみでしたが、以下の1から4のいずれかから選択できるようになりました。
なお、受取りは従来通り各地方農政局等及び各県拠点で可能ですが、水産庁で行っていた交付は行わなくなり、農林水産本省におきましては、食料産業局(農林水産省本館6階(本603)輸出証明書交付窓口)での交付となります。

水産物に係る証明書の申請先について、申請内容に応じて、以下の1から3または4のいずれかを選択できます。

  1  輸出しようとする製品が生産された地域を管轄する地方農政局等
  2  輸出しようとする製品が加工された施設の所在地を管轄する地方農政局等
  3  輸出しようとする製品が流通する施設の所在地を管轄する地方農政局等
  4  申請者の所在地又は住所地を管轄する地方農政局等

東海農政局管内の水産物の輸出証明書発行窓口は以下のとおりです。

東海農政局経営・事業支援部輸出促進課 輸出証明発行窓口

〒460-8516
名古屋市中区三の丸1-2-2

受付時間 9時00分から17時00分

電話:052-715-3073
FAX番号:052-211-6359

酒類に関する輸出証明書の申請窓口

原則、酒類については東海農政局では証明書の申請受付、発行を行っておりません。
製造場所等の所在地を管轄する国税局酒税課にお問い合わせください。

酒類を輸出する酒類業者の皆様へ(国税局へリンク) 

8. 参考

過去の規制経緯

東京電力福島第一原子力発電所事故に係る諸外国・地域の規制の経緯(農林水産省へリンク)

  • 規制開始当初からの規制経緯が国別に掲載してあります。現在の規制内容ではありませんので、ご留意願います。

放射性物質に関する検査の実施機関

輸出食品等に対する放射性物質に関する検査機関について(農林水産省へリンク)

  • 輸出先国によっては公的機関等の証明や、相手国が認めた検査機関での検査等が必要となる場合もあります。

お問合せ先

経営・事業支援部輸出促進課

担当者:輸出証明専門職
代表:052-201-7271(内線3150)
ダイヤルイン:052-715-3073
FAX番号:052-211-6359

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