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東海農政局

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食品等に係る諸外国への輸出に関する証明書発行について

東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて諸外国・地域が実施している輸入規制強化に伴い、日本から食品等を輸出する際に必要な証明書についての情報を掲載しています。
実際に輸出する際には、輸出先国の運用について現地によく確認してください。
なお、このページに掲載してある国・地域以外に対しては、現段階では証明書を発行していません。

1. 現在の規制状況と証明書発行事務処理要綱

諸外国・地域の輸入規制の状況について

輸出される食品等に関する証明書の発行事務処理要綱

要領及びQ&Aをご一読いただき、申請してください。

2. 輸出証明書の発行に必要な申請手続き(システム利用申請)

2022年4月から「一元的な輸出証明書発給システム」の運用が始まりました。一元的な輸出証明書発給システムの利用開始に当たって必要な手続きは以下の通りです。

(1) gBizIDプライムアカウントを取得します。
    取得方法等、gBizIDの詳細については、デジタル庁のGビズIDホームページをご確認ください。

    GビズIDホームページ(https://gbiz-id.go.jp/top/)(外部リンク)
    
(2)  ブラウザーの設定確認を行います。
    ポップアップが開かない場合、以下「ブラウザー設定」を参考にして設定を行ってください。
    ブラウザー設定(ポップアップ許可) (PDF : 1,257KB)

 #  利用可能なブラウザーは以下のとおりです。
   ・Microsoft Edge(Chromiumベース版も含む)
   ・Google Chrome
   ・Mozilla Firefox
   ・Apple Safari

      上述以外で一元的な輸出証明書発給システムを利用した場合、正常に動作しない場合があります。

(3)  以下のURLからシステムへログインし、事業者利用申請(gBizIDプライムアカウント)を行ってください。

    https://x-shinsei.maff.go.jp/exportweb/(外部リンク)


    事業者の登録方法 (PDF : 1,535KB)
 
 #  事業者利用申請後、申請いただいた情報を申請先(注)で確認します。
        申請先での確認が終了するまではシステムをご利用いただけません、お急ぎの場合は申請先までご連絡ください。

  (注)事業者の所在地や事業者利用申請時の入力内容により、申請先が異なります。

    (ア)  事業者情報入力画面の「主な取り扱い品目」に「酒類」にチェックを入れた場合
         事業者の所在地を管轄する国税局が申請先となります。
         酒類の輸出証明書を申請する場合には、「酒類」にチェックが必要です。

    (イ)  (ア)に該当がない場合は、事業者の所在地を管轄する地方農政局が申請先となります。

(4)  複数のユーザーが使用する場合は、ユーザーの追加(gBizIDプライムアカウントで行う)を行ってください。
    事業者利用申請登録したユーザー以外がシステムを利用するためには、gBizIDメンバーアカウントを取得し、一元的な
    輸出証明書発給システムにユーザーとして追加する必要があります。
    以上の手続きが終了すると、システムの利用が可能です。

    ユーザーの追加 (PDF:1,271KB)

    よくある質問  (農林水産省へリンク)

提出書類

変更・抹消

3. 輸出証明書発給システムの操作マニュアル

輸出証明書発給システムの利用申請後、書類に不備がなければ申請いただいたメールアドレスへ、ログインID、初期パスワード及びログイン先URLを記載したメールが届きます。

操作マニュアルをご覧いただき、利用開始前までにブラウザー設定を行ってください。なお、初期パスワードは初回ログイン時に使用するための仮パスワードです。ログイン後にご自身で新しいパスワードに変更してください。

操作マニュアル

4. 輸出証明書発給システムによる申請(添付資料)

    資料

    各種証明書及び国・地域ごとに必要な添付資料をご確認ください。

    詳細は、発行要綱の別紙5「確認項目及び確認書類について」をご確認ください。

    5. 輸出証明書の受取方法

    農林水産省が発行した輸出証明書の受取方法は、地方農政局等の窓口で直接受け取る方法と、郵送による方法があります。

    窓口で直接受け取る

    輸出証明書の受取機関一覧(農林水産省へリンク)

    窓口での本人(社員)確認のため、社員証、名刺、運転免許証等をご持参ください。

    郵送を希望する

    申請後速やかに、返信用封筒(レターパック可)を窓口へ持参又は送付してください。

    返信用封筒には住所、あて名、申請番号等を記載し、切手を貼ってください。

    輸出証明書はA4用紙で、重さは1枚あたり5グラム弱です。

    1通の証明書は2枚組となることが多いです。輸出証明書発給システムで証明書の写しを確認できます。

    輸出証明書は信書に該当するため、郵送又は信書便事業者にご依頼ください。(宅配便等では、信書の取り扱いができない場合があります。)

    郵送の発送オプションを使用する場合は、基本料金に加えて必要額の切手を貼ってください。(日本郵便株式会社)(外部リンク)

    6. 輸出証明書発給システム故障時等の申請方法

    輸出証明書発給システム故障時等は書類での申請となりますが、郵送いただく前に申請窓口へお問い合わせください。

    詳細は、発行要綱の(別紙3)「システム故障時等の申請方法について」をご確認ください。

          様式3-1〔別紙3関連〕 輸出食品等に関する証明申請書(WORD : 27KB)


    別記様式2 (国・地域別の輸出証明書)は、「証明書発行対象国・地域別の輸出証明書等の概要について」(農林水産省へリンク)の各国・地域をクリックして開くページから入手してください。

    添付資料(インボイス、商品情報等)

    7. 申請受付窓口

    食品等に関する証明書の申請窓口

    東海農政局経営・事業支援部輸出促進課 輸出証明発行窓口

    〒460-8516
    名古屋市中区三の丸1-2-2

    受付時間 9時00分から17時00分

    電話:052-715-3073

    水産物に関する輸出証明書の申請窓口

    令和2年4月1日より、これまでの水産物の水産庁での審査が、以下のとおり全国の地方農政局での審査に変更となりました。
    申請先の選択につきましては、従来は水産庁のみでしたが、以下の1から4のいずれかから選択できるようになりました。
    なお、受取りは従来通り各地方農政局等及び各県拠点で可能ですが、水産庁で行っていた交付は行わなくなり、農林水産本省におきましては、輸出・国際局での交付となります。

    水産物に係る証明書の申請先について、申請内容に応じて、以下の1から3または4のいずれかを選択できます。

      1  輸出しようとする製品が生産された地域を管轄する地方農政局等
      2  輸出しようとする製品が加工された施設の所在地を管轄する地方農政局等
      3  輸出しようとする製品が流通する施設の所在地を管轄する地方農政局等
      4  申請者の所在地又は住所地を管轄する地方農政局等

    東海農政局管内の水産物の輸出証明書発行窓口は以下のとおりです。

    東海農政局経営・事業支援部輸出促進課 輸出証明発行窓口

    〒460-8516
    名古屋市中区三の丸1-2-2

    受付時間 9時00分から17時00分

    電話:052-715-3073

    酒類に関する輸出証明書の申請窓口

    原則、酒類については東海農政局では証明書の申請受付、発行を行っておりません。
    製造場所等の所在地を管轄する国税局酒税課にお問い合わせください。

    酒類を輸出する酒類業者の皆様へ(国税局へリンク) 

    8. 参考

    過去の規制経緯

    東京電力福島第一原子力発電所事故に係る諸外国・地域の規制の経緯(農林水産省へリンク)

        • 規制開始当初からの規制経緯が国別に掲載してあります。現在の規制内容ではありませんので、ご留意願います。

    放射性物質に関する検査の実施機関

    輸出食品等に対する放射性物質に関する検査機関について(農林水産省へリンク)

      • 輸出先国によっては公的機関等の証明や、相手国が認めた検査機関での検査等が必要となる場合もあります。

    お問合せ先

    経営・事業支援部輸出促進課

    担当者:輸出証明専門職
    代表:052-201-7271(内線3150)
    ダイヤルイン:052-715-3073

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