このページの本文へ移動

植物防疫所

メニュー

植物防疫法施行規則

沿革
 
 
   植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)に基き、及び同法を施行するため、植物防疫法施行規則を次のように定める。
 
植物防疫法施行規則
 
目次
 第一節  総合防除(第四十条―第四十条の四)
 第二節  薬剤の譲与(第四十一条―第四十六条)
 第三節  防除用器具の無償貸付(第四十七条―第五十八条)
 
 
第一章  総則
(指定物品)
第一条  植物防疫法(以下「法」という。)第四条[植物防疫官の権限]第一項の農林水産省令で定める物品は、農機具とする。
 
(植物防疫官及び植物防疫員の証票)
第二条
  法第五条[証票の携帯及び服制]第一項の規定による証票の様式は、別記第一号様式 のとおりとする
 
第二章  輸入植物等の検査
(検疫有害動植物)
第三条  法第五条の二[検疫有害動植物]第一項の農林水産省令で定める有害動物又は有害植物は、別表一のとおりとする。
 
(検査証明書の添付を要しない植物)
第四条  法第六条[輸入の制限]第一項の栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、肥料、飼料その他農林業の生産資材の用に供されるもの並びに別表二の十四及び十五の項の植物の欄に定めるものは、この限りでない。
    乾燥され、かつ、圧縮されたもの
    乾燥され、かつ、細断されたもの(センナの茎、オレンジの果実及び果皮並びにキャッサバの根を除く。)
    乾燥され、かつ、破砕され、又は粉砕されたもの(オレンジ及びタマリンドの果実並びにキャッサバの根を除く。)
    乾燥されたものであつて、圧縮され、細断され、破砕され、又は粉砕されていないもの。ただし、木材及び次に掲げる植物ごとにそれぞれ次に定める部位を除く。
      いたりあかさまつ  葉、枝及び樹皮
      エウカリプツス・スツアルチアーナ  葉、枝、花及び果実
      エウカリプツス・ビミナリス  葉、枝、花及び果実
      えごま  種子
      カカオノキ  種子
      カスタネア・クレナタ  殻付きの種子
      グイボウルチア・ペレグリニアーナ  樹皮
      くるみ  核子
      コエンドロ  葉及び種子
      こしようぼく  葉、枝、花及び果実
      ごま  種子
      ざくろ  果実
      さとうまつ  葉、枝及び樹皮
      すぎ  果実
      せいようあぶらな  種子
      センナ  葉
      タマリンド  果実
      ちゆうごくぐり  殻付きの種子
      なんようあぶらぎり  種子
      においくろたねそう  種子
      はますげ  葉及び茎
      ピヌス・マリチマ  葉、枝及び樹皮
      ひめういきよう  種子
      ブラジルナットノキ  殻付きの種子
      べにばな  花及び種子
      めぼうき  葉及び種子
      ももたまな  葉、枝及び花
      ようしゆねず  果実
      ヨーロッパぶな  葉、枝及び花
      わさびのき  葉及び果実
      あかざ科植物  種子
      いね科植物  種子(麦芽を除く。)
      たで科植物  種子
      ひゆ科植物  種子
      まめ科植物  種子
  凍結されたもの(くるみの核子を除く。)
 
(検疫指定物品)
第五条  法第六条[輸入の制限]第一項の検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定める指定物品は、次のとおりとする(中古のものに限る。)。
    農業、園芸又は林業の用に供する機械(整地又は耕作の用に供するものに限る。)
    農業の用に供する草刈機、乾草製造機、わら用若しくは牧草用のべーラー、収穫機又は脱穀機
    農業用トラクター
 
(基準に適合していることについての検査を要する植物等)
第五条の二  法第六条[輸入の制限]第二項の農林水産省令で定める地域、植物又は検疫指定物品及び基準は、別表一の二のとおりとする。
2  前項に掲げる植物は、栽培の過程で検査を行う必要があるものについては、同項の地域において栽培されたものに限るものとする。
 
(輸入場所の指定)
第六条  法第六条[輸入の制限]第三項の港及び飛行場は、第一号に掲げる港並びに第二号及び第三号に掲げる飛行場とする。ただし、第三号に掲げる飛行場については、植物又は検疫指定物品を携帯して輸入する場合に限る。
   紋別港、網走港、根室港、花咲港、釧路港、十勝港、苫小牧港、室蘭港、函館港、小樽港、石狩湾港、留萌港、稚内港、青森港、八戸港、久慈港、宮古港、釜石港、大船渡港、石巻港、仙台塩釜港、秋田船川港、能代港、酒田港、相馬港、小名浜港、日立港、常陸那珂港、鹿島港、木更津港、千葉港、京浜港、横須賀港、姫川港、直江津港、柏崎港、新潟港、伏木富山港、七尾港、金沢港、内浦港、敦賀港、福井港、田子の浦港、清水港、御前崎港、三河港、衣浦港、名古屋港、四日市港、津港、舞鶴港、阪南港、阪神港、姫路港、新宮港、日高港、和歌山下津港、鳥取港、境港、三隅港、浜田港、宇野港、水島港、福山港、尾道糸崎港、竹原港、呉港、広島港、岩国港、平生港、徳山下松港、三田尻中関港、山口港、宇部港、関門港、徳島小松島港、詫間港、丸亀港、坂出港、高松港、宇和島港、松山港、今治港、新居浜港、三島川之江港、高知港、須崎港、博多港、苅田港、三池港、唐津港、伊万里港、長崎港、佐世保港、比田勝港、厳原港、水俣港、八代港、三角港、熊本港、中津港、大分港、佐伯港、細島港、油津港、志布志港、鹿児島港、川内港、米ノ津港、金武中城港、那覇港、平良港、石垣港
   旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、百里飛行場、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、静岡空港、名古屋飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港、嘉手納飛行場
   釧路空港、帯広空港、花巻空港、山形空港、庄内空港、鳥取空港、出雲空港、山口宇部空港、徳島飛行場、高知空港、佐賀空港、下地島空港、新石垣空港
 
(農林水産省令で定める特別の用)
第六条の二  法第七条[輸入の禁止]第一項ただし書の特別の用は、次のとおりとする。
   博物館、植物園その他の公共の施設において、標本として展示し、又は保管すること。
   犯罪捜査のための証拠物として使用すること。
   ウリミバエの防除を行うことを目的として、生殖を不能にされたウリミバエを生産するため、ウリミバエの繁殖の用に供すること。
   法第四条[植物防疫官の権限]第一項、法第八条[輸入植物等の検査]及び法第十条[輸出植物等の検査]の規定による検査に使用すること。
   法第十六条の七[侵入調査事業]の規定による調査に使用すること。
   法第十六条の八[通報義務]の規定による通報を行うために使用すること。
 
(輸入禁止品の輸入許可の申請等)
第七条  法第七条[輸入の禁止]第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に申請書(第二号様式)を提出して行うものとする。
2  農林水産大臣は、法第七条第一項ただし書の規定による許可をしたときは、当該申請者に対し、輸入許可証票(第三号様式)及び輸入禁止品輸入許可指令書(第三号の二様式)を交付するものとする。
3  前項の輸入許可証票の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該輸入禁止品の各こん包に添付して発送させなければならない。
4  農林水産大臣は、法第七条第六項の規定により廃棄その他の必要な措置を命じた場合においては、輸入禁止品廃棄等命令書(第三号の三様式)を交付するものとする。
 
(輸入禁止品の輸入後の管理施設の基準)
第七条の二  法第七条[輸入の禁止]第三項の農林水産省令で定める技術上の基準は、次に掲げる基準とする。
   天井、壁及び床が、輸入禁止品が分散しない構造であって、振動、転倒、落下等による外部からの衝撃により容易に損壊しない構造であること。
   輸入禁止品の種類に応じて出入口及び開口部に必要な分散防止措置がとられていること。
   オートクレーブ等の殺虫・殺菌設備その他輸入禁止品を適切に処理するために必要な設備を有していること。
   その他輸入禁止品の種類に応じて当該輸入禁止品の分散を防止するために必要な構造、設備及び機能を有していること。
   輸入禁止品を安全かつ適切に管理できる知識及び技術を有する責任者を配置していること。
 
(輸入禁止品の輸入許可の条件)
第八条
  法第七条[輸入の禁止]第五項の規定によつて付する条件は、通常次の事項とする。
   植物防疫所気付として輸入すること及びその他輸送又は荷造りの方法に関すること。
   輸入した輸入禁止品の容器包装の輸入許可に関すること。
   輸入した輸入禁止品の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。
   輸入した輸入禁止品の管理の責任者に関すること。
   当該輸入禁止品の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。
   管理中の当該植物に検疫有害動植物が発生した場合における通知及びその措置方法に関すること。
2  農林水産大臣は、法第七条第一項ただし書の許可を受けた者から申請があつた場合において、当該申請の理由が正当であり、かつ、やむを得ないものと認められるときは、法第七条第五項の規定により付した条件を変更することがある。変更したときは、植物防疫所を通じてその旨を当該申請者に通知するものとする。
 
(輸入禁止地域及び輸入禁止植物)
第九条  法第七条[輸入の禁止]第一項第一号の農林水産省令で定める地域及び植物は、次のとおりとする。
   別表に掲げる地域及び植物
   別表二の二に掲げる地域及び植物(同表に掲げる基準に適合しているものを除く。)
   別表一の二に掲げる地域及び植物(栽培の過程で検査を行う必要があるものであつて同表に掲げる地域において栽培されていないものに限る。)
 
(輸入検査の申請)
第十条  植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入しようとする者は、法第八条[輸入植物等の検査]第一項ただし書の場合を除き、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を積載した船舶(航空機)の入港(着陸)後、遅滞なく、植物防疫官に検査申請書(第四号様式)を提出しなければならない。
 
(検査の場所及び期日)
第十一条  植物防疫官は、第十条の申請があつたときは、当該申請者に対し、検査を行う場所及び検査の期日をあらかじめ通知しなければならない。
 
(検査品の運搬等)
第十二条  植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入した者は、法第八条[輸入植物等の検査]第一項又は第三項の規定により検査を受けるときは、植物防疫官の指示に従つて当該植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき運搬、荷解き、荷造りその他の措置をしなければならない。
 
(処分を行う場所)
第十三条  法第四条[植物防疫官の権限]第二項又は法第九条[廃棄、消毒等の処分]第一項若しくは第二項の規定による処分に伴う措置の実施は、当該植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装を検査した場所又は植物防疫所で行わなければならない。ただし、大量の貨物であることその他の特別の事由によりこれらの場所で行うことができないときは、他の植物防疫所その他適当な消毒施設又は焼却施設のある場所へ運搬させて行い、又は行わせることがある。
 
(農林水産省令で定める種苗)
第十四条  法第八条[輸入植物等の検査]第七項の種苗を次のように定める。ただし、輸入後栽培されないでそのまま輸出される物を除く。
   ゆり、チユーリツプ、ヒヤシンス等の球根
   ばれいしよの塊茎及びさつまいもの塊根
   かんきつ類、りんご、なし、くり等の果樹苗木
   さとうきびの生茎葉及び地下部
 
(隔離栽培)
第十五条  植物防疫官は、法第八条[輸入植物等の検査]第七項の隔離栽培を必要と認めるときは、当該種苗の収受を停止して(郵便物の場合にあつては当該種苗を日本郵便株式会社の事業所から受領して)当該種苗を輸入した者(郵便物の名宛人を含む。以下同じ。)に対し文書(第五号様式)で次の事項を通知するとともに、期限を付して隔離栽培ができるかどうか、できる場合には隔離栽培する場所(位置及び付近の状況)及び管理責任者について回答を求めなければならない。
   当該植物を一定期間隔離された土地又は場所で栽培しなければならないこと。
   植物防疫官の検査が終了するまでの期間当該種苗(その生産物を含む。以下この条及び第十七条第二項において同じ。)を隔離された土地又は場所の区域外へ移動してはならないこと。
   隔離期間中当該種苗に検疫有害動植物が発生し、又は異状があつたときは、その旨を遅滞なく植物防疫官に通知すべきこと。
   植物防疫官の指示があつたときは、その指示する措置を実施すべきこと。
 
第十六条  植物防疫官は、前条の回答により法第八条[輸入植物等の検査]第七項の隔離栽培を命ずることができると認めるときは、当該種苗を輸入した者に対し、当該種苗に隔離栽培命令書(第六号様式)を添えて送付しなければならない。
 
第十七条  植物防疫官は、第十五条の回答により法第八条[輸入植物等の検査]第七項の隔離栽培を自ら実施することが適当であると認めるときは、当該種苗を植物防疫所に送付し、当該種苗を輸入した者に通知しなければならない。
2  前項の植物防疫官は、隔離栽培を実施した当該種苗が法第九条[廃棄、消毒等の処分]第五項の検査に合格したときは、遅滞なく、これを輸入した者に送付しなければならない。
 
(隔離栽培品の処分)
第十八条  植物防疫官は、第十五条の通知に対する回答がないとき又は隔離栽培することができない旨の回答があり、且つ、自ら隔離栽培することができないときは、当該種苗を廃棄するものとする。
 
(証明書の交付)
第十九条  法第九条[廃棄、消毒等の処分]第五項の証明は、別記第七号様式の証印、証票又は証明書とする。ただし、法第八条[輸入植物等の検査]第一項の規定によつて農林水産大臣が指定した検疫有害動植物のみがいる植物及びその容器包装については、輸入認可証(第八号様式)を押印し、若しくは添付し、又はその所有者若しくは管理者に交付するものとする。
2  法第七条[輸入の禁止]第一項ただし書の許可を受けた輸入禁止品であつて同条第五項の条件に違反しないもの及び第十六条の規定により隔離栽培のために送付する種苗については、輸入認可証(第八号様式)を押印し、添付し、又は交付するものとする。
3  法第八条第二項ただし書の植物防疫官が指定する場所に輸送される植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装については、輸送認可証(第八号の二様式)を押印し、添付し、又は交付するものとする。
 
(消毒又は廃棄の実施)
第二十条  法第四条[植物防疫官の権限]第二項又は法第九条[廃棄、消毒等の処分]第一項若しくは第二項の規定により、消毒又は廃棄を命ぜられた者は、植物防疫官の立会の下に当該措置を実施しなければならない。
 
(処分後の通知)
第二十一条  植物防疫官は、法第九条[廃棄、消毒等の処分]第一項から第三項までの規定により、植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装を廃棄したとき又は消毒したため著しく毀損したときは、これを所有し、又は管理する者(郵便物の場合にあつてはその名宛人)に対してその旨を通知し、かつ、これらの者の要求があつたときは、証明書(第九号様式)を交付しなければならない。
2  植物防疫官は、法第八条[輸入植物等の検査]第五項の規定により郵便物を検査し、法第九条第一項から第三項までの規定により郵便物を消毒し、若しくは廃棄するため、当該郵便物を日本郵便株式会社の事業所から受領したとき又は第十五条の規定により当該種苗を日本郵便株式会社の事業所から受領したときは、当該日本郵便株式会社の事業所に受領証(第十号様式)を交付しなければならない。
 
(廃棄又は消毒命令書)
第二十二条  植物防疫官は、法第九条[廃棄、消毒等の処分]第一項又は第二項の規定により消毒又は廃棄を命じた場合において当該義務者の要求があつたときは、廃棄又は消毒命令書(第十一号様式)を交付しなければならない。法第四条[植物防疫官の権限]第二項の規定により廃棄又は消毒を命じた場合もまた同様とする。
 
(輸入禁止品の利用許可の申請等)
第二十二条の二  法第九条[廃棄、消毒等の処分]第六項において準用する法第七条[輸入の禁止]第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に申請書(第十一号の二様式)を提出して行うものとする。
2  農林水産大臣は、法第九条第三項第二号の規定による許可をしたときは、当該申請者に対し、輸入禁止品利用許可指令書(第十一号の三様式)を交付するものとする。
3  農林水産大臣は、法第九条第六項において準用する法第七条第六項の規定により廃棄その他の必要な措置を命じた場合においては、第七条第四項の規定を準用する。
 
(輸入禁止品の利用時の管理施設の基準)
第二十二条の三  法第九条[廃棄、消毒等の処分]第六項において読み替えて準用する法第七条[輸入の禁止]第三項の農林水産省令で定める技術上の基準については、第七条の二の規定を準用する。
 
(輸入禁止品の利用許可の条件)
第二十二条の四  法第九条[廃棄、消毒等の処分]第六項において読み替えて準用する法第七条[輸入の禁止]第五項の規定によつて付する条件は、通常次の事項とする。
   譲り渡された輸入禁止品の輸送又は荷造りの方法に関すること。
   譲り渡された輸入禁止品の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。
   譲り渡された輸入禁止品の管理の責任者に関すること。
   当該輸入禁止品の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。
   管理中の当該植物に検疫有害動植物が発生した場合における通知及びその措置方法に関すること。
2  農林水産大臣は、法第九条第三項第二号の許可を受けた者から申請があつた場合において、当該申請の理由が正当であり、かつ、やむを得ないものと認められるときは、法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定により付した条件を変更することがある。変更したときは、植物防疫所を通じてその旨を当該申請者に通知するものとする。
 
第三章  輸出植物等の検査
(輸出検査の申請)
第二十三条  法第十条[輸出植物等の検査]第一項の植物又は物品及びこれらの容器包装の検査を受けようとする者は、植物防疫官に検査申請書(第十二号様式)を提出しなければならない。
 
(検査の場所)
第二十四条  法第十条[輸出植物等の検査]第一項の検査は、植物防疫所で行う。ただし、当該植物又は物品及びこれらの容器包装の所在地で検査を受けたい旨の申請があつた場合において、植物防疫官が必要と認めるときは、当該所在地で行うことができる。
 
(検査の期日)
第二十五条  植物防疫官は、第二十三条の規定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。
 
(検査品の運搬等)
第二十六条
  植物又は物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者が、法第十条[輸出植物等の検査]第一項の規定により検査を受けるときは、第十二条の規定を準用する。
 
(植物検疫証明書等の交付)
第二十七条  法第十条[輸出植物等の検査]第三項の植物検疫証明書の様式は、第十三号様式(植物又は物品及びこれらの容器包装が再輸出されるものである場合にあつては第十三号の二様式)とする。ただし、輸入国が輸入に当たり、これと異なる様式の植物検疫証明書を必要としている場合には、その様式によるものとする。
2  植物防疫官は、輸入国が輸入に当たり、法第十条第三項の規定による植物検疫証明書の交付に加え、植物検疫証明書の交付を受けた植物又は物品及びこれらの容器包装への押印を必要としているときは、植物検疫証明書の交付を受けた植物又は物品及びこれらの容器包装に植物検疫証明書の交付をした旨の証印(第十三号の三様式)を押印する。
 
(植物検疫証明書の交付の取消し等)
第二十八条  植物防疫官は、法第十条[輸出植物等の検査]第四項の規定による検査の結果、当該植物又は物品若しくはこれらの容器包装が輸入国の要求に適合しなくなつていると認めるときは、植物検疫証明書の交付を取り消し、かつ、交付した植物検疫証明書の返還を命じるとともに、前条第二項の規定により押印した場合は当該押印を抹消しなければならない。
 
(検査の一部を行わないことができる場合)
第二十九条  第二十三条の規定による検査を申請した者が当該申請に当たり、登録検査機関が行つた検査(法第十条の四[登録の基準]第一項第一号に規定する登録に係る検査をいう。次条から第三十一条の十四までにおいて単に「検査」という。)において輸入国の要求に適合している旨の確認をした旨を当該登録検査機関が記載した書類(以下「検査報告書」という。)を第二十三条の検査申請書に添付して提出した場合は、植物防疫官は、法第十条[輸出植物等の検査]第五項の規定により、法第十条第一項又は第四項の検査の一部を行わないことができる。
 
(登録検査機関の登録)
第三十条  法第十条の二[登録検査機関の登録]の登録の申請は、申請書(第十四号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
   定款(申請者が法人である場合に限る。)及び登記事項証明書
   申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録
   申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び予算書
   登録免許税の納付に係る領収証書
   次の事項を記載した書類
    イ  検査の業務(以下「検査業務」という。)の概要及び当該検査業務を行う組織に関する事項
    ロ  イに掲げるもののほか、検査業務の実施方法に関する事項
      検査業務以外の業務を行つている場合は、当該業務の概要及び全体の組織に関する事項
   前項の申請を行つた者が法第十条の四[登録の基準]第一項各号の規定に適合することを説明した書類
   その他参考となる事項を記載した書類
3  第一項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。
 
(登録に関して必要な手続)
第三十一条  法第十条の四[登録の基準]第一項(法第十条の五[登録の更新]第二項及び第十条の六[変更登録]第三項において準用する場合を含む。)の登録は、登録台帳(第十五号様式)に記帳して行う。
2  農林水産大臣は、登録台帳の登録事項の記載を変更した場合は、遅滞なく、その旨を公示するものとする。
 
(検査員)
第三十一条の二  法第十条の四[登録の基準]第一項第一号(法第十条の五[登録の更新]第二項及び第十条の六[変更登録]第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める者は、法第十条の二[登録検査機関の登録]各号に掲げる検査ごとに次の各号のいずれかに該当する者とする。
   当該検査業務に一年以上従事した経験を有する者
   前号に掲げる者と同等の知識及び技能を有する者
 
(検査に係る機械器具その他の設備の技術上の基準)
第三十一条の三  法第十条の四[登録の基準]第一項第二号(法第十条の五[登録の更新]第二項及び第十条の六[変更登録]第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる検査の区分ごとに当該各号に掲げるとおりとする。
   植物の栽培地における検査  別表二の三に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
   消毒に関する検査  別表二の四に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
   遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査  別表二の五の中欄に掲げる検査の内容に応じ、同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
   植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査  別表二の六に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
 
(検査業務の公正な実施を確保するために必要な体制の基準)
第三十一条の四  法第十条の四[登録の基準]第一項第三号(法第十条の五[登録の更新]第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、登録検査機関において、検査業務の独立性及び公平性を評価し、検査業務に係る潜在的な利害関係を特定した上で、それらに対処する適切な体制が整備されていることとする。
 
(登録台帳の記載事項)
第三十一条の五  法第十条の四[登録の基準]第二項第五号(法第十条の五[登録の更新]第二項及び第十条の六[変更登録]第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
   検査業務の概要
   登録検査機関が検査を行う区域
   登録検査機関の全ての事務所(検査を行うものに限る。)の名称及び所在地の一覧
 
(登録検査機関の登録の更新)
第三十一条の六  第三十条の規定は、法第十条の五[登録の更新]第一項の登録の更新について準用する。この場合において、第三十条第二項中「書類」とあるのは、「書類(第四号に掲げる書類及び登録の申請時に農林水産大臣に提出されたものからその内容に変更がない書類を除く。)」と読み替えるものとする。
 
(変更登録)
第三十一条の七  法第十条の六[変更登録]第二項の変更登録の申請は、申請書(第十六号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2  前項の申請書には、第三十条第二項各号に掲げる書類(登録の申請又は更新時に農林水産大臣に提出されたものからその内容に変更がない書類を除く。)を添付しなければならない。
3  第一項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。
 
(登録検査機関の検査等に関する業務の方法に関する基準)
第三十一条の八  法第十条の七[検査の義務]第二項の農林水産省令で定める基準は、第三十一条の四に掲げる体制の下、第三十一条の二各号のいずれかに該当する者が、第三十一条の三各号に掲げる検査の区分ごとに当該各号に掲げる機械器具その他の設備を用いて農林水産大臣が定める方法により、輸入国の要求に適合しているかどうかを確認することとする。
 
(登録事項の変更の届出)
第三十一条の九  法第十条の八[登録事項の変更の届出]の規定による届出をしようとするときは、届出書(第十七号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2  前項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。
 
(登録検査機関の業務規程の認可の申請)
第三十一条の十  登録検査機関は、法第十条の九[業務規程]第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、申請書(第十八号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
2  登録検査機関は、法第十条の九第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、申請書(第十九号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
3  前二項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。
 
(登録検査機関の業務規程の規定事項)
第三十一条の十一  法第十条の九[業務規程]第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
   検査業務の実施方法に関する事項
   検査を実施する組織及び検査員その他人員に関する事項
   検査業務に用いる機械器具その他の設備等に関する事項
   検査業務を行う時間及び休日に関する事項
   検査の申請を受けることができる件数の上限に関する事項
 六  検査業務を行う場所に関する事項
   検査に関する料金の算定方法及び収納の方法に関する事項
   検査の申請書その他検査に関する書類の保存に関する事項
   財務諸表等(法第十条の十一[財務諸表等の備付け及び閲覧等]第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備付け及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
   検査業務から生じる損害の賠償その他の債務に対する備えに関する事項
 十一  前各号に掲げるもののほか、検査業務に関し必要な事項
 
(登録検査機関の業務の休廃止の申請)
第三十一条の十二  登録検査機関は、法第十条の十[業務の休廃止]の規定により検査業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、申請書(第二十号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
2  前項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。
 
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第三十一条の十三  法第十条の十一[財務諸表等の備付け及び閲覧等]第二項第三号の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録(法第十条の十一第一項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2  法第十条の十一第二項第四号の農林水産省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。
   送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
   電磁的記録により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて作成するファイルに情報を記録したものを交付する方法
 
(登録検査機関の帳簿の記載等)
第三十一条の十四  法第十条の十六[帳簿の記録等]に規定する帳簿は、検査業務を行う登録検査機関ごとに作成し、検査業務を行う事務所に備え付け、最終の記載の日から四年間保存しなければならない。
2  法第十条の十六[帳簿の記載等]の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
   検査を申請した者の氏名又は名称及び住所
   検査の申請を受けた年月日
   検査を行つた年月日
   検査を行つた場所
   検査の項目
 六  検査を行つた品目及びその数量
   検査を行つた品目の生産地又は原産国
   検査を行つた検査員の氏名
   検査の結果
   その他必要な事項
 
第四章  指定種苗の検査
(検査の申請)
第三十二条  法第十三条[種苗の検査]第一項の検査を受けようとする種苗生産者(共同して検査の申請をする場合にあつてはその代表者)は、指定種苗の種類ごとに、別に告示で定める期限までに農林水産大臣の定める検査申請書を植物防疫官に提出しなければならない。
2  前項の規定により検査の申請をした者は、当該栽培地の見やすい場所に第二十号の二様式の表示を行い、かつ、検査の際これに立ち会わなければならない。
 
(検査期日の通知)
第三十三条  前条第一項の規定により検査の申請があつたときは、第二十五条の規定を準用する。
 
(合格証明書及びその抄本)
第三十四条  法第十三条[種苗の検査]第三項の合格証明書の様式は、別記第二十一号様式とし、同条第四項の合格証明書の抄本の様式は、別記第二十二号様式とする。
 
(廃棄命令書及び処分証明書)
第三十五条  法第十四条[廃棄処分]の規定により植物防疫官が指定種苗の廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄した場合には、第二十一条第一項及び第二十二条の規定を準用する。
 
第四章のニ  植物等の移動の制限及び禁止
(移動制限地域及び移動制限植物等)
第三十五条の二  法第十六条の二[植物等の移動の制限]第一項の地域及び植物又は指定物品を別表三及び別表四のとおり定める。
 
(移動制限植物等の移動制限の例外)
第三十五条の三  法第十六条の二[植物等の移動の制限]第一項の農林水産省令で定める場合は、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受け、かつ、当該許可を受けたことを証する書面(第二十二号の二様式)(第三項において「移動制限植物等移動許可証」という。)を各こん包に添付して移動する場合とする。
2  前項の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に移動制限植物等移動許可申請書(第二十二号の三様式)を提出しなければならない。
3  農林水産大臣は、第一項の許可をしたときは、当該許可を申請した者に対し、移動制限植物等移動許可証及び移動制限植物等移動許可指令書(第二十二号の三の二様式)を交付するものとする。
 
(移動検査及び検査確認の表示)
第三十五条の四  法第十六条の二[植物等の移動の制限]第一項の検査(以下この条において「移動検査」という。)は、次の各号に掲げるものについて行う。
   別表三の一の項、二の項、五の項及び六の項の地域の欄に掲げる地域内にある植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品及びこれらの容器包装
   別表三の三の項及び四の項の地域の欄に掲げる地域内にある植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品
2  移動検査は、植物防疫所又は植物防疫所長の指定する場所で行う。ただし、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装の所在地で移動検査を受けたい旨の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該所在地で行うことができる。
   前項各号に掲げる植物、指定物品又はこれらの容器包装について、当該植物又は指定物品の数量が多く、かつ、不合格品の補充の便宜等のため必要があると認めるとき。
   前号のほか、前項第二号に掲げる植物について、移動検査を行う間における当該植物の栽培の管理等のため必要があると認めるとき。
3  移動検査を受けようとする者は、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装を移動しようとする日の二日前まで(前項ただし書の場合には移動検査を受けようとする日の五日前まで)に植物防疫官に検査申請書(第二十二号の四様式)を提出しなければならない。
4  植物防疫官は、前項の規定により移動検査を申請した者に対し、あらかじめ移動検査の期日を通知しなければならない。
5  第三項の規定により移動検査を申請した者には、第十二条の規定を準用する。
6  法第十六条の二第一項の有害動物又は有害植物が付着していないと認める旨を示す表示は、移動検査の結果、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装に別表三の備考の欄に掲げる有害動物又は有害植物が付着していないと認めた場合に、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装に検査合格証明書(第二十二号の五様式)若しくは検査合格証票(第二十二号の六様式)を添付し、又は検査合格証印(第二十二号の七様式)を押印し、若しくは検査合格証紙(第二十二号の八様式)を貼り付けてするものとする。
 
(消毒の確認及び確認の表示)
第三十五条の五  法第十六条の二[植物等の移動の制限]第一項の消毒の確認(以下この条において「消毒の確認」という。)は、別表四の地域の欄に掲げる地域内にある植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品及びこれらの容器包装について行う。
2  消毒の確認は、植物防疫所又は植物防疫所長の指定する場所で行う。
3  消毒の確認を受けようとする者は、当該確認を受けようとする消毒を行う二日前までに植物防疫官に消毒確認申請書(第二十二号の九様式)を提出しなければならない。
4  植物防疫官は、前項の規定により消毒の確認を申請した者に対し、あらかじめ消毒の確認の期日を通知しなければならない。
5  第三項の規定により消毒の確認を申請した者には、第十二条の規定を準用する。
6  法第十六条の二第一項の消毒したと認める旨を示す表示は、消毒の確認をした場合に、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装に消毒確認証明書(第二十二号の十様式)若しくは消毒確認証票(第二十二号の十一様式)を添付し、又は消毒確認証印(第二十二号の十二様式)を押印し、若しくは消毒確認証紙(第二十二号の十三様式)を貼り付けてするものとする。
 
(消毒の基準)
第三十五条の六  法第十六条の二[植物等の移動の制限]第一項の農林水産省令で定める基準は、別表五の植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品の種類に応じ、同表の消毒の基準の欄に掲げるとおりとする。
 
(移動禁止地域及び移動禁止植物等)
第三十五条の七  法第十六条の三[植物等の移動の禁止]第一項の農林水産省令で定める地域内にある植物で農林水産省令で定めるものを別表六のとおり定める。
2  法第十六条の三第一項の農林水産省令で定める地域内にある有害動物又は有害植物で農林水産省令で定めるものを別表七のとおり定める。
 
(移動禁止植物等の移動許可の申請等)
第三十五条の八  法第十六条の三[植物等の移動の禁止]第二項において準用する法第七条[輸入の禁止]第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に移動禁止植物等移動許可申請書(第二十二号の十四様式)を提出して行うものとする。
2  農林水産大臣は、法第十六条の三第一項ただし書の規定による許可をしたときは、当該許可を申請した者に対し、移動禁止植物等移動許可証(第二十二号の十五様式)及び移動禁止植物等移動許可指令書(第二十二号の十六様式)を交付するものとする。
3  前項の移動禁止植物等移動許可証の交付を受けた者は、これを当該許可を受けた移動禁止植物等(前条第一項に規定する植物若しくは同条第二項に規定する有害動物若しくは有害植物又はこれらの容器包装をいう。第三十五条の十第一項において同じ。)の各こん包に添付して移動しなければならない。
4  農林水産大臣は、法第十六条の三第二項において読み替えて準用する法第七条第六項の規定により廃棄その他の必要な措置を命じた場合においては、移動禁止植物等廃棄等命令書(第二十二号の十七様式)を交付するものとする。
 
(移動禁止植物等の移動後の管理施設の基準)
第三十五条の九  法第十六条の三[植物等の移動の禁止]第二項において読み替えて準用する法第七条[輸入の禁止]第三項の農林水産省令で定める技術上の基準については、第七条の二の規定を準用する。
 
(移動禁止植物等の移動許可の条件)
第三十五条の十  法第十六条の三[植物等の移動の禁止]第二項において読み替えて準用する法第七条[輸入の禁止]第五項の規定に基づいて付する条件は、通常次の事項とする。
   移動前に移動しようとする移動禁止植物等が法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けているものである旨の植物防疫官の確認を受けること。
   移動しようとする移動禁止植物等の移動又は荷造りの方法に関すること。
   移動後の移動禁止植物等の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。
   移動後の移動禁止植物等の管理の責任者に関すること。
   移動後の移動禁止植物等の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。
   移動後の移動禁止植物等の管理中に法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けていない別表七の有害動物又は有害植物の欄に掲げる有害動物又は有害植物が発生した場合における通知その他措置の方法に関すること。
2  法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けた者については、第八条第二項の規定を準用する。
 
(廃棄命令書及び処分証明書)
第三十五条の十一  法第十六条の五[消毒又は廃棄処分]の規定により植物防疫官が植物、指定物品、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装の消毒若しくは廃棄を命じ、又は自らこれらを消毒し、若しくは廃棄した場合には、第二十一条第一項及び第二十二条の規定を準用する。
 
第四章の三  侵入調査
(侵入警戒有害動植物)
第三十五条の十二  法第十六条の六[侵入警戒有害動植物]の農林水産大臣が指定する有害動物又は有害植物は、別表八のとおりとする。
 
(緊急防除実施基準の対象)
第三十五条の十三  法第十七条の二[緊急防除実施基準]第一項の農林水産省令で定める有害動物又は有害植物は、別表九のとおりとする。
 
第五章  緊急防除
(緊急防除)
第三十六条  法第十八条[防除の内容]第二項の規定による農林水産大臣の命令は、緊急措置命令書(第二十三号様式)を交付して行う。
 
(協力指示書の様式)
第三十七条  法第十九条[協力指示]第二項の協力指示書の様式は、別記第二十四号様式とする。
 
(協力成績の報告)
第三十八条  法第十九条[協力指示]第二項の規定により協力指示書の交付を受けた者は、当該協力指示書に記載された防除に関する業務の完了後一箇月以内に協力成績書(第二十五号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
 
(費用の請求)
第三十九条  法第十九条[協力指示]第二項の規定により協力指示書の交付を受けた者が、同条第三項の規定による費用の弁償を受けようとするときは、当該協力指示書に記載された防除に関する業務の完了後一箇月以内に費用請求書(第二十六号様式)に費用の支出を証明する書類を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
 
第六章  指定有害動植物の防除
 第一節  総合防除
(指定有害動植物)
第四十条  法第二十二条[定義]第一項の農林水産大臣の指定する有害動物又は有害植物は、別表十のとおりとする。
 
(総合防除計画の報告)
第四十条の二  法第二十二条の三[総合防除計画]第五項の規定による報告は、同条第一項又は第四項の規定により定め、又は変更した総合防除計画に即して法第二十四条の二[指導及び助言]の規定による指導及び助言を実施する前にしなければならない。
 
(勧告の方法)
第四十条の三  法第二十四条の三[勧告及び命令]第一項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
   法第二十四条の三第一項の規定による勧告をする旨
   改善すべき事項の内容
   前号の内容ごとの具体的な改善方法
   改善すべき期限
   その他必要と認める事項
2  前項第四号の期限は、対象とする指定有害動植物の発生の状況その他事情を勘案して都道府県知事が定めることとする。

(命令の方法)
第四十条の四  法第二十四条の三[勧告及び命令]第二項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
   法第二十四条の三第二項の規定による命令をする旨
   勧告に従わなかつた事実
   とるべき措置の内容
   措置をとるべき期限
   その他必要と認める事項
2  前条第二項の規定は、前項第四号の期限について準用する。
  
 第二節  薬剤の譲与
(譲与の相手方)
第四十一条  法第二十七条[薬剤の譲与等及び防除用器具の無償貸付]第一項の規定により農林水産大臣が防除に必要な薬剤(以下「防除用薬剤」という。)を譲与する相手方は、法第二十四条[異常発生時防除]第一項の異常発生時において、自ら防除を行うことが著しく困難であると認められる者とする。
 
(譲与の申請)
第四十二条  防除用薬剤の譲与を受けようとする者は、譲与申請書(第二十七号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
 
(譲与の決定等)
第四十三条  農林水産大臣は、前条の譲与申請書を受理したときは、その内容を審査して譲与するかどうかを決定し、当該申請者に対し、譲与する場合にあつては譲与すべき防除用薬剤の使用その他必要な事項を記載した譲与承認書(第二十八号様式)を交付し、譲与しない場合にあつてはその旨を通知する。
 
(引渡)
第四十四条  法第二十七条[薬剤の譲与等及び防除用器具の無償貸付]第一項の規定により譲与する防除用薬剤の引渡は、前条の譲与承認書に記載された期日及び場所において行うものとする。
2  前項の規定により防除用薬剤の引渡を受けた者(以下「譲受人」という。)は、当該引渡後直ちに、受領書(第二十九号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
 
(防除用薬剤の使用等の制限)
第四十五条  譲受人は、第四十三条の譲与承認書に記載された条件に違反して当該防除用薬剤を使用し、譲与し、又は譲渡してはならない。
2  農林水産大臣は、譲受人が前項の規定に違反したときは、当該防除用薬剤の全部若しくは一部若しくはこれに相当する薬剤の返還を命じ、又はこれに相当額の対価の納入を命ずることがある。
 
(報告の徴取)
第四十六条  譲受人は、譲与を受けた防除用薬剤による防除を完了したときは、一箇月以内に防除実績報告書(第三十号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
 
 第三節  防除用器具の無償貸付
(申請)
第四十七条  法第二十七条[薬剤の譲与等及び防除用器具の無償貸付]第一項の規定により防除用器具を借り受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に借受申請書(第三十一号様式)を提出しなければならない。
 
(貸付)
第四十八条  農林水産大臣は、前条の借受申請書を受理したときは、その内容を審査して貸付を承認するかどうかを決定し、貸し付ける場合にあつては防除用器具の使用方法その他必要な事項を定める。
2  植物防疫所長は、前項の決定に基き、当該申請者に対し、貸し付ける場合にあつては貸付承認通知書(第三十二号様式)を交付し、貸し付けない場合にあつては其の旨を通知する。
 
(引渡)
第四十九条  防除用器具の引渡は、前条第二項の貸付承認通知書に記載された期日及び場所において行うものとする。
2  前項の規定により防除用器具の引渡を受けた者(以下「借受人」という。)は、当該引渡後直ちに、請書(第三十三号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。
 
(貸付期間の延長申請)
第五十条  借受人は、第四十八条第二項の貸付承認通知書に記載された貸付期間満了の日までに防除を完了することができないと認めるときは、農林水産大臣に対し、貸付期間の延長を申請することができる。
2  前項の申請は、貸付期間満了の日の五日前までに、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に貸付期間延長申請書(第三十四号様式)を提出して、しなければならない。
3  植物防疫所長は、農林水産大臣が前項の申請書を受理した場合において期間の延長を承認したときは、当該申請人に対して貸付期間延長承認通知書(第三十五号様式)を交付する。
 
(借受人の義務)
第五十一条  借受人は、その借り受けた防除用器具を、善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2  借受人は、その借り受けた防除用器具を他に転貸してはならない。
 
第五十二条  借受人は、その借り受けた防除用器具を滅失し、又はき損したときは、遅滞なく書面をもつてその旨及び事由を詳細に植物防疫所長に報告しなければならない。この場合において、当該滅失又はき損が火災又は盗難に係るものであるときは、火災又は盗難があつた旨を証する関係官公署の発行する証明書を添えるものとする。
 
第五十三条  借受人は、その責に帰すべき事由によりその借り受けた防除用器具を滅失し、又はき損したときは、植物防疫所長の指示に従い、その負担においてこれを補てんし、若しくは修理し、又は国にその補償金を納入しなければならない。
2  前項の補償金は、植物防疫所の歳入徴収官の発行する納入告知書によつて納入するものとする。
 
(返納)
第五十四条  借受人は、その借り受けた防除用器具を第四十八条第二項の貸付承認通知書又は第五十条第三項の貸付期間延長承認通知書に記載された期日及び場所において返納するとともに返納届(第三十六号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。
 
五十五条  農林水産大臣は、他の緊急の用途に供するため当該防除用器具を必要とする場合その他特に必要があると認める場合は、貸付期間内においても、期日及び場所を指定してその返納を命ずることがある。
 
(違約金の徴収)
第五十六条  借受人は、第四十八条第二項の貸付承認通知書又は第五十条第三項の貸付期間延長承認通知書に記載された返納期日(前条の場合にあつては、当該返納命令による指定期日)までにその借り受けた防除用器具を返納しないときは、その翌日から返納があつた日までの日数につき、防除用器具の種類ごとに農林水産大臣の定める額の違約金を支払わなければならない。但し、天災地変その他農林水産大臣がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
2  前項の違約金の納入については、第五十三条第二項の規定を準用する。
 
(費用の負担)
第五十七条  防除用器具の引取、管理及び返納に要する一切の費用は、借受人の負担とする。
 
第五十八条  削除〔昭和四五年三月農林省令一二号〕
 
第七章  都道府県の防疫
(病害虫防除所)
第五十九条  法第三十二条[病害虫防除所]第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
   名称
   位置及び管轄区域
   管轄区域内の農作物の栽培並びに有害動物及び有害植物の発生状況
   施設の概要
   職員の職種別定数
   業務の概要
   業務開始の予定年月日
 
(病害虫防除員)
第六十条  法第三十三条[病害虫防除員]第二項において準用する法第三十二条[病害虫防除所]第三項の農林水産省令で定める事項は、病害虫防除員の数とする。
 
第八章  雑則
(交付金の交付決定の基礎となる農家数等)
第六十一条  法第三十五条[交付金]第二項の農家数は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条の調査による経営耕地面積規模別農家数中の総農家数によるものとする。
2  法第三十五条第二項の農地面積は、前項に規定する調査による経営耕地中の経営耕地総面積から畑の牧草専用地の面積を控除したものによるものとする。
 
(権限の委任)
第六十二条  法第三十二条[病害虫防除所]第三項(法第三十三条[病害虫防除員]第二項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局に委任する。
 
 
別表一(第三条関係)
第一 有害動物
一 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害動物
(一)節足動物
Abgrallaspis aguacatae
Abgrallaspis perseae
Acalolepta australis
Acalymma vittatum
Acanthocinus aedilis
Acanthocoris scabrator
Aceratagallia californica
Aceratagallia longula
Aceria guerreronis
Aceria tosichella
Acizzia acaciaebaileyanae
Acizzia uncatoides
Acleris gloverana
Acleris variana
Acraea acerata
Acrogonia citrina
Acrogonia terminalis
Acrolepiopsis assectella
Acrolepiopsis vesperella
Acrosternum hilare
Acutaspis albopicta
Acutaspis perseae
Acutaspis umbonifera
Acyrthosiphon lactucae
Adelges piceae
Adoretus versutus
Adrama determinata
(チャトゲアシミバエ)
Aegopsis bolboceridus [SYN: Aegopsis bolbocerida]
(ハビロミツノヒナカブト)
Agriotes lineatus
Aleurocanthus citriperdus
Aleurocanthus woglumi
(ミカンクロトゲコナジラミ)
Aleuroclava gordoniae
Aleuroclava guyavae
Aleuroclava neolitseae
Aleurodicus cocois
Aleurodicus destructor
Aleurodicus dispersus
Aleuroplatus pectiniferus
Aleurotrachelus dryandrae
Aleurotuba jelinekii
Aleyrodes proletella
Amblypelta cocophaga
Amblypelta lutescens
Amblypelta nitida
Amorbia emigratella
Amphicerus cornutus
Amphorophora agathonica
Amsacta moorei
Anaphothrips varii
Anarsia lineatella
(モモキバガ)
Anastrepha fraterculus
(ミナミアメリカミバエ)
Anastrepha grandis
Anastrepha ludens
(メキシコミバエ)
Anastrepha obliqua
(ニシインドミバエ)
Anastrepha serpentina
(ウスグロミバエ)
Anastrepha striata
Anastrepha suspensa
(カリブミバエ)
Anoplophora glabripennis(ツヤハダゴマダラカミキリ)

Anstenoptilia marmarodactyla
Anthonomus eugenii
(トウガラシゾウムシ)
Anthonomus signatus
Anticarsia gemmatalis
Aonidomytilus albus
Aphis intybi
Aphis newtoni
Aphis pomi
(ヨーロッパリンゴアブラムシ)
Aphis ruborum
Aphis serpylli
Apterothrips apteris
Archips argyrospilus
(リンゴシロモンハマキ)
Archips fraterna
Archips machlopis
Archips micaceana
Archips podana
Archips rosana
Argyrotaenia citrana
(ミカンコハマキ)
Argyrotaenia velutinana
(アカオビコハマキ)
Arhopalus ferus
Aristotelia palamota
Arixyleborus canaliculatus
Arixyleborus granifer
Arixyleborus granulifer
Arixyleborus hirsutulus
Arixyleborus imitator
Arixyleborus mediosectus
Arixyleborus rugosipes
Arorathrips spiniceps
Artona catoxantha
Asiacornococcus kaki
Asiraca clavicornis
Aspidiella hartii
Aspidiotus coryphae
Aulacaspis tegalensis
Aulacophora foveicollis
Aulocara elliotti
Australothrips bicolor
Autographa californica
Bactericera cockerelli
Bactericera nigricornis
Bactericera tremblayi
Bactericera trigonica
Bactrocera albistrigata
Bactrocera correcta
(セグロモモミバエ)
Bactrocera cucurbitae
(ウリミバエ)
Bactrocera dorsalis species complex
(ミカンコミバエ種群)
Bactrocera frauenfeldi
(フタスジマンゴウミバエ)
Bactrocera latifrons
(ナスミバエ)
Bactrocera luzonae
Bactrocera mcgregori
Bactrocera neohumeralis
(パーキンスミバエ)
Bactrocera nigrotibialis
Bactrocera ochrosiae
Bactrocera oleae
(オリーブミバエ)
Bactrocera passiflorae
(フィジーミバエ)
Bactrocera tau
(セグロウリミバエ)
Bactrocera tryoni
(クインスランドミバエ)
Bactrocera ubiquita
Bactrocera umbrosa
Bactrocera xanthodes
Bactrocera zonata
(モモミバエ)
Bagrada hilaris
Baileyothrips arizonensis
Bathycoelia thalassina
Biston suppressaria
Blissus leucopterus
(アメリカコバネナガカメムシ)
Boisea trivittata
Brachycaudus schwartzi
Brachycorynella asparagi
Brevipalpus chilensis
Brevipalpus essigi
Bruchophagus roddi
Bruchus lentis
Cacoecimorpha pronubana
Cacyreus marshalli
Caliothrips fasciatus
Caliothrips indicus
Caliothrips phaseoli
Callosobruchus analis
(アカイロマメゾウムシ)
Callosobruchus rhodesianus
(ローデシアマメゾウムシ)
Capitophorus horni
Capua intractana
Carpomya pardalina
(バルチスタンウリミバエ)
Carpophilus obsoletus
(コゲチャデオキスイ)
Caryedon serratus
(モモブトジマメゾウムシ)
Caulophilus oryzae
(コクゾウモドキ)
Cerataphis brasiliensis
Cerataphis orchidearum
Ceratitis capitata
(チチュウカイミバエ)
Ceratitis cosyra
Ceratitis malgassa
(マダガスカルミバエ)
Ceratitis punctata
Ceratitis rosa
(ナタールミバエ)
Ceratothripoides brunneus
Ceroplastes destructor
Ceroplastes rusci
Cerotoma trifurcata
Chaetanaphothrips signipennis
Chaetocnema pulicaria
Cheirolasia burkei
(ケアシツノカナブン)
Chilo auricilius
Chiloloba acuta
(ツヤケブカハナムグリ)
Chionaspis pinifoliae
Chloridolum alcmene
Chloridolum thomsoni
Chlorocala africana
(キヌホソカナブン)
Chlorochroa ligata
Choristoneura conflictana
Choristoneura evanidana
Choristoneura pinus pinus
Choristoneura rosaceana
(ハスオビハマキ)
Chromatomyia syngenesiae
Chrysobothris femorata
(リンゴムツボシタマムシ)
Chrysodeixis chalcites
Chrysodeixis includens
Cinara confinis
Cinara occidentalis
Circulifer tenellus
(テンサイヨコバイ)
Clavigralla elongata
Clavigralla tomentosicollis
Clepsis peritana
Clepsis spectrana
Cnephasia jactatana
Coccotrypes subcribrosus
Cochlochila bullita
Cohicaleyrodes caerulescens
Conotrachelus nenuphar
(スモモゾウムシ)
Copitarsia corruda
Copitarsia decolora
[SYN:Copitarsia turbata]
Cordylomera torrida
Corizus hyoscyami
Costelytra zealandica
Craspedothrips minor
Crenidorsum aroidephagus
Cricula trifenestrata
Crioceris asparagi
Crioceris duodecimpunctata
Crossotarsus squamulatus
Cryphalus latus
Cryptococcus fagisuga
Cryptolestes capensis
Cryptoxyleborus subnaevus
Crypturgus cinereus
Ctenarytaina eucalypti
Ctenopseustis obliquana
Cyclorhipidion agnatum
Cyclorhipidion sexspinatum
Cyclorhipidion subagnatum
Cydia pomonella
(コドリンガ)
Cylas formicarius
(アリモドキゾウムシ)
Dacus ciliatus
(ヒメウリミバエ)
Darna diducta
Darna trima
Dasineura mali
Delia radicum
(キャベツハナバエ)
Delottococcus confusus
Deltocephalus fuscinervosus
Dendroctonus adjunctus
Dendroctonus brevicomis
(アメリカマツノコキクイムシ)
Dendroctonus frontalis
Dendroctonus ponderosae
(アメリカマツノキクイムシ)
Dendroctonus pseudotsugae
Dendroctonus rufipennis
Dendroctonus valens
Dendrolimus tabulaeformis
Desmiphora hirticollis
Desmothrips tenuicornis
Diabolocatantops axillaris
Diabrotica balteata
Diabrotica undecimpunctata
(ジュウイチホシウリハムシ)
Dialeges pauper
Dialeuropora decempuncta
Diaphania hyalinata
Diaphania nitidalis
(アメリカウリノメイガ)
Diaphorina citri
(ミカンキジラミ)
Diaprepes abbreviatus
Diaprepes famelicus
Diaprepes splengleri
Diapus minutissimus
Diapus pusillimus
Diapus quinquespinatus
Diaspidiotus ancylus
Dichromothrips corbetti
Dichroplus elongatus
Dictyotus caenosus
Diloboderus abderus
(アブデルスツノカブトムシ)
Dinoplatypus agnatus
Dinoplatypus biuncus
Dinoplatypus cavus
Dinoplatypus chevrolati
Dinoplatypus cupulatulus
Dinoplatypus cupulatus
Dinoplatypus forficula
Dinoplatypus luniger
Dinoplatypus pallidus
Dinoplatypus pseudocupulatus
Dinoplatypus uncatus
Ditula angustiorana
Dociostaurus maroccanus
Dolurgus pumilus
Dryocoetes affaber
Dumbletoniella eucalypti
Duponchelia fovealis
Dysaphis apiifolia
Dysaphis cynarae
Dysmicoccus finitimus
Dysmicoccus grassii
Dysmicoccus lepelleyi
Dysmicoccus mackenziei
Dysmicoccus neobrevipes
Dysmicoccus texensis
Eccoptopterus gracilipes
Edessa meditabunda
Elasmopalpus lignosellus
(モロコシマダラメイガ)
Elatobium abietinum
Elophila responsalis
Empoasca decipiens
Empoasca fabae
(ジャガイモヒメヨコバイ)
Encyclops caerulea
Endrosis sarcitrella
Epichoristodes acerbella
Epidiaspis leperii
Epilachna borealis
(ウリテントウ)
Epiphyas postvittana
(リンゴウスチャイロハマキ)
Ericaphis scammelli
Eriophyes sheldoni
Estigmene acrea
(キシタゴマダラヒトリ)
Eulachnus rileyi
Eulecanium tiliae
Eupithecia miserulata
Euplatypus compositus
Euplatypus hintzi
Euplatypus parallelus
Euproctis chrysorrhoea
Eurydema ornata
Eurygaster integriceps
(ムギチャイロカメムシ)
Euryphagus lundi
Euscelidius variegatus
Euscepes postfasciatus
(イモゾウムシ)
Euschistus conspersus
Euwallacea destruens
Euxesta stigmatias
Ferrisia malvastra
Formicococcus njalensis
Frankliniella australis
Frankliniella brunnea
Frankliniella citripes
Frankliniella fallaciosa
Frankliniella gossypiana
Frankliniella insularis
Frankliniella panamensis
Frankliniella schultzei
Frankliniella tritici
Frankliniella williamsi
Furcaspis oceanica
Gatesclarkeana domestica
Genyocerus abdominalis
Genyocerus borneensis
Genyocerus pendleburyi
Genyocerus spinatus
Gnathotrichus retusus
Gnathotrichus sulcatus
Golofa eacus
(エアクスタテヅノカブト)
Gonioctena fornicata
Gonipterus gibberus
Gonipterus scutellatus
Graphania ustistriga
Grapholita funebrana
(スモモヒメハマキ)
Grapholita prunivora
(アメリカリンゴコシンクイ)
Graphosoma lineatum
Gryllotalpa gryllotalpa
Gymnandrosoma aurantianum
Gymnoscelis rufifasciata
Halotydeus destructor
Haplothrips anceps
Haplothrips clarisetis
Haplothrips froggatti
Haplothrips varius
Hedya nubiferana
Helicoverpa punctigera
Helicoverpa zea
(アメリカタバコガ)
Heliothis virescens
(ニセアメリカタバコガ)
Hemiberlesia musae
Hemiberlesia ocellata
Hendecasis duplifascialis
Henosepilachna elaterii
Hercinothrips bicinctus
Heterobostrychus aequalis
Heteronychus arator
Hieroglyphus banian
Hofmannophila pseudospretella
Holotrichia disparilis
Holotrichia serrata
Homalodisca vitripennis

Hordeolicoccus nephelii
Hyadaphis coriandri
Hyadaphis foeniculi
Hylesinus aculeatus
Hylesinus varius
Hylurgops rugipennis
Hypolycaena erylus
Hypothenemus hampei
Insignorthezia insignis
Ips calligraphus
Ips concinnus
Ips grandicollis
Ips latidens
Ips montanus
Ips perturbatus
Ips pini
Ips sexdentatus
Ips tridens
Isotenes miserana
Keiferia lycopersicella
Lambdina fiscellaria
Lepidosaphes chinensis
Lepidosaphes eurychlidonis
Leptinotarsa decemlineata
(コロラドハムシ)
Leptoglossus clypealis
Leptoxyleborus punctatissimus
Leucopholis irrorata
Leucopholis lepidophora
Lilioceris lilii
Limothrips angulicornis
Limothrips cerealium
Limothrips denticornis
Lindingaspis rossi
Liriomyza betae
Liriomyza langei
Liriomyza nietzkei
Listronotus oregonensis
(ニンジンゾウムシ)
Lygus bradleyi
Lygus elisus
Lygus hesperus
Lygus lineolaris
(サビイロカスミカメ)
Lygus shulli
Lymantria obfuscata
Macroplectra nararia
Macrosiphum hellebori
Macrosiphum rosae
Malacosoma americanum
(アメリカオビカレハ)
Malacosoma disstria
Malacosoma parallela
Mamestra configurata
Manduca quinquemaculata
Manduca sexta
Marasmia patnalis
Mayetiola destructor
(ヘシアンバエ)
Megalurothrips sjostedti
Megastigmus transvaalensis
Megymenum brevicorne
Melanagromyza hibisci
Melanaspis glomerata
Melanoplus bivittatus
Melanoplus sanguinipes
Melanotus communis
Melanthrips fuscus
Melolontha melolontha
Merophyas divulsana
Mesoplatys cincta
Metcalfa pruinosa
Metopolophium festucae
Meyriccia latro
Microtheca ochroloma
Mitrastethus baridioides
Mocis latipes
Monacrostichus citricola
(シトロンミバエ)
Monarthrum fasciatum
Monarthrum mali
Monochamus scutellatus
Mononychellus tanajoa
Murgantia histrionica
Mythimna unipuncta
(アメリカキヨトウ)
Myzus cymbalariae
Nacoleia octasema
Napomyza cichorii
Naupactus leucoloma
(シロヘリクチブトゾウムシ)
Naupactus xanthographus
Neides muticus
Neoceratitis cyanescens
Nipaecoccus nipae
Noctua pronuba
Nomadacris septemfasciata
Nysius huttoni
Nysius raphanus
Octaspidiotus australiensis
Oebalus insularis
Oedaleus senegalensis
Oligonychus peruvianus
Omphisa anastomosalis
(サツマイモノメイガ)
Oncastichus goughi
Opogona aurisquamosa
Opogona omoscopa
Orchamoplatus mammaeferus
Organothrips indicus
Orgyia antiqua
Orgyia leucostigma
Orgyia pseudotsugata
Orphanostigma abruptalis
Orseolia oryzae
(イネノシントメタマバエ)
Orthosia cerasi
Orthotomicus caelatus
Orthotomicus erosus
Oryctes agamemnon
Oryctes boas
Oryctes monoceros
Ostrinia nubilalis
Otiorhynchus armadillo
Otiorhynchus meridionalis
Otiorhynchus ovatus
(イチゴクチブトゾウムシ)
Otiorhynchus rugosostriatus
Otiorhynchus salicicola
Otiorhynchus singularis
Oulema melanopus
(クビアカクビホソハムシ)
Oxoplatypus quadridentatus
Oxycarenus hyalinipennis
Oxycarenus luctuosus
Pachnoda butana
[SYN: Pachnodella butana]
Pachnoda interrupta
Pagiocerus frontalis
Pammene fasciana

Panchaetothrips indicus
Pandemis cerasana
Papuana uninodis
Papuana woodlarkiana
Paracoccus interceptus
Paracoccus marginatus
Parapiesma quadratum
(テンサイチビカメムシ)
Parapoynx polydectalis
Paraputo theaecola
Parlatoria citri
Parlatoria oleae
(オリーブクロホシカイガラムシ)
Parlatoria pittospori
Pentamerismus erythreus
Phalaenoides glycinae
Phenacoccus gregosus
Phenacoccus hakeae
Phenacoccus manihoti
Phenacoccus stelli
Phloeosinus cupressi
Phloeosinus punctatus
Phloeosinus sequoiae
Phloeotribus liminaris
Phloeotribus scarabaeoides
Phlogophora meticulosa
Phlyctinus callosus
Phrissogonus laticostata
Phyllophaga smithi
Phyllotreta chotanica
Piezodorus guildinii
Piezodorus lituratus
Pinnaspis musae
Placosternus difficilis
Planococcus ficus
Planococcus kenyae
Planococcus mali
Planococcus minor
Platynota stultana
Platyptilia carduidactyla
Platypus apicalis
Platypus curtus
Platypus cylindrus
Platypus excedens
Platypus geminatus
Platypus jansoni
Platypus koryoensis
Platypus porcellus
Platypus pseudocurtus
Platypus shoreanus
Platypus subdepressus
Platypus westwoodi
Plicothrips apicalis
Podischnus agenor
Poecilocoris latus
Polychrosis viteana
(ブドウヒメハマキ)
Polygraphus occidentalis
Polygraphus rufipennis
Prionus californicus
(カリフォルニアノコギリカミキリ)
Proeulia auraria
Proeulia chrysopteris
Prostephanus truncatus
Protaetia aeruginosa
(オウシュウツヤハナムグリ)
Protaetia aurichalcea
(シロモンツヤハナムグリ)
Protaetia auripes
(キンイロツヤハナムグリ)
Protaetia bipunctata
(ビプンクタータシロテンハナムグリ)
Protaetia celebica
(セレベスツヤハナムグリ)
Protaetia cretica
(クレタツヤケシハナムグリ)
Protaetia cuprea
(クプレアツヤハナムグリ)
Protaetia himalayana
(ヒマラヤツヤハナムグリ)
Protaetia milani
(マレーオオハナムグリ)
Protaetia nox
(ノックスキモンハナムグリ)
Protaetia speciosa
(スペキオーサツヤハナムグリ)
Pseudanaphothrips achaetus
Pseudaulacaspis brimblecombei
Pseudaulacaspis eugeniae
Pseudaulacaspis papayae
Pseudococcus aurantiacus
Pseudococcus baliteus
Pseudococcus calceolariae
(ガハニコナカイガラムシ)
Pseudococcus elisae
Pseudococcus epidendrus
Pseudococcus jackbeardsleyi
Pseudococcus maritimus
Pseudococcus saccharicola
Pseudococcus solenedyos
Pseudococcus viburni
Pseudohylesinus granulatus
Pseudohylesinus nebulosus
Pseudotheraptus wayi
Psila rosae
(ニンジンサビバエ)
Pterochloroides persicae
Ptinus tectus
Pyrrharctia isabella
Rastrococcus iceryoides
Rastrococcus invadens
Retithrips syriacus
Rhachisphora alishanensis
Rhagoletis cerasi
(ヨーロッパオウトウミバエ)
Rhagoletis cingulata
(シロオビオウトウミバエ)
Rhagoletis completa
(クルミミバエ)
Rhagoletis fausta
(クロオウトウミバエ)
Rhagoletis indifferens
(セイブオウトウミバエ)
Rhagoletis pomonella
(リンゴミバエ)
Rhipiphorothrips cruentatus
Rhopalosiphoninus staphyleae
Rhopalus tigrinus
Riptortus dentipes
Rivula atimeta
Saissetia vivipara
Saperda candida
(リンゴシロスジカミキリ)
Saturnia pavonia
Saturnia pyri
Scapanes australis
[SYN: Oryctes australis](パプアミツノカブト)
Schistocerca gregaria
Schizotetranychus malayanus
Sciopithes obscurus
Scirtothrips aurantii
Scirtothrips citri
Scirtothrips inermis
Scolypopa australis
Scolytus multistriatus
(セスジキクイムシ)
Scolytus rugulosus
(リンゴカワノキクイムシ)
Scolytus scolytus
(ヨーロッパニレノキクイムシ)
Scolytus ventralis
Scotinophara coarctata
Scyphophorus acupunctatus
Selenaspidus articulatus
Selenomphalus euryae
Semanotus ligneus
Semanotus litigiosus
Sinicaepermenia sauropophaga
Sinoxylon anale
Sinoxylon conigerum
Sipha flava
Sipha maydis
Siphanta acuta
Sitobion fragariae
Sitobion luteum
Sitona discoideus
Sitona humeralis
Sitophilus granarius
Sitophilus linearis
Spilococcus mamillariae
Spissistilus festinus
Spodoptera albula
Spodoptera eridania
Spodoptera frugiperda
(ツマジロクサヨトウ)
Spodoptera latifascia
Spodoptera littoralis
Spodoptera ochrea
Spodoptera ornithogalli
Spodoptera praefica
Stenoma catenifer
Stenozygum coloratum
Strategus aloeus
(アロエウスミツノカブトムシ)
Strategus anachoreta
Strategus barbigerus
Strategus jugurtha
Strategus simson
Strategus validus
Striglina scitaria
Strymon melinus
Systole coriandri
Tagosodes orizicolus
Taphrorychus bicolor
Tenothrips discolor
Tenuipalpus caudatus
Tenuipalpus rhagicus
Tetranychus desertorum
Tetranychus lambi
Tetranychus malaysiensis
Tetranychus marianae
Tetranychus mexicanus
Tetranychus pacificus
Tetranychus turkestani
Tetrapriocera longicornis
Thaumetopoea pityocampa
Thrips angusticeps
Thrips atratus
Thrips australis
Thrips florum
Thrips fuscipennis
Thrips imaginis
Thrips madronii
Thrips major
Thrips meridionalis
Thrips nelsoni
Thrips obscuratus
Thrips parvispinus
Thrips safrus
Thrips sumatrensis
Thrips vulgatissimus
Thyridopteryx ephemeraeformis
Tirathaba rufivena
Tortrix viridana
Trialeurodes ricini
Trioza apicalis
Trioza erytreae
Trioza vitreoradiata
Trogoderma granarium
(ヒメアカカツオブシムシ)
Trogoxylon spinifrons
Tryphetus incarnatus
Trypodendron rufitarsis
Tuta absoluta
Unaspis citri
(ニセヤノネカイガラムシ)
Urentius hystricellus
Uroleucon cichorii
Vinsonia stellifera
Vryburgia amaryllidis
Webbia pabo
Xyleborinus exiguus
Xyleborinus gracilis
Xyleborus abscissus
Xyleborus amplexicauda
Xyleborus bidentatus
Xyleborus cognatus
Xyleborus costatomorphus
Xyleborus dispar
Xyleborus emarginatus
Xyleborus fallax
Xyleborus fastigatus
Xyleborus ferrugineus
Xyleborus latecornis
Xyleborus macropterus
Xyleborus monographus
Xyleborus pseudopilifer
Xyleborus pumilus
Xylechinus montanus
Xylocis tortilicornis
Xyloperthella crinitarsis
Xyloperthella picea
Xylosandrus morigerus
Xyloterinus politus
Xylothrips religiosus
Xylotrupes gideon
(ヒメカブト)
Xylotrupes pubescens
(ケブカヒメカブト)
Zabrotes subfasciatus
(ブラジルマメゾウムシ)
Zabrus tenebrioides
Zonocerus elegans
Zonocerus variegatus
Zonosemata electa
(トウガラシミバエ)
(二)線虫
Anguina funesta
Aphelenchoides arachidis
Ditylenchus africanus
Ditylenchus angustus
(イネクキセンチュウ)
Globodera pallida
(ジャガイモシロシストセンチュウ)
Globodera rostochiensis
(ジャガイモシストセンチュウ)
Heterodera carotae
Heterodera goettingiana
(エンドウシストセンチュウ)
Heterodera schachtii
(テンサイシストセンチュウ)
Heterodera zeae
(トウモロコシシストセンチュウ)
Meloidogyne chitwoodi
(コロンビアネコブセンチュウ)
Meloidogyne enterolobii
Meloidogyne fallax
(ニセコロンビアネコブセンチュウ)
Nacobbus aberrans
(ニセネコブセンチュウ)
Radopholus citrophilus
(カンキツネモグリセンチュウ)
Radopholus similis
(バナナネモグリセンチュウ)
Xiphinema index
(ブドウオオハリセンチュウ)
(三)その他無脊椎動物
Achatina fulica(アフリカマイマイ)
Acusta ravida
Arion ater
Arion hortensis
Candidula intersecta
Cepaea nemoralis
Cernuella virgata
Cochlicella acuta
Cochlicella barbara
Deroceras reticulatum
Helix aperta
Mariaella dussumieri
Succinea erythrophana
Succinea putris
Theba pisana
二 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていないものとして農林水産大臣が指定する有害動物
第二 有害植物
一 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害植物
(一)真菌及び粘菌
Alternaria dianthicola
Alternaria triticina
Apiosporina morbosa
Balansia oryzae-sativae
(イネミイラ穂病菌)
Botryosphaeria festucae
Bretziella fagacearum
(ナラ類しおれ病菌)
Cercospora demetrioniana
Cercospora smilacis
Claviceps gigantea
Cochliobolus victoriae
Coleosporium ipomoeae
Deuterophoma tracheiphila
Diaporthe vaccinii

Didymella rabiei
Drechslera iridis
Elsinoe australis
Elsinoe phaseoli
Eutypa lata
Fusarium oxysporum
f.sp.betae
Fusarium oxysporum
f.sp.pisi
(エンドウ萎ちよう病菌)
Fusarium oxysporum f.sp.tuberosi
Gloeotinia temulenta
Guignardia citricarpa
Gymnosporangium clavipes
Gymnosporangium juniperi-virginianae
Hypoxylon mammatum
(ポプラ類ヒポキシロン胴枯病菌)
Hypoxylon mediterraneum
Monilinia vaccinii-corymbosi
Neonectria neomacrospora

Ophiostoma novo-ulmi
(ニレ類立枯病菌)
Ophiostoma ulmi
(ニレ類立枯病菌)
Peniophora sacrata
Peronosclerospora maydis
(トウモロコシべと病菌)
Peronosclerospora philippinensis
Peronosclerospora sacchari
(サトウキビべと病菌)
Peronosclerospora sorghi
(モロコシしらが病菌)
Peronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)

Peronospora tabacina
(タバコべと病菌)
Phymatotrichopsis omnivora
Phytophthora kernoviae
Phytophthora phaseoli
Phytophthora ramorum
Puccinia aristidae
Puccinia pittieriana
Pucciniastrum americanum
(キイチゴ類さび病菌)
Ramularia collo-cygni

Rosellinia bunodes
(コーヒーノキ紋羽病菌)
Rosellinia pepo
Seiridium cardinale
Septoria citri
Sirococcus conigenus
Sirococcus tsugae
Sphaeropsis tumefaciens
(カンキツ類てんぐ巣病菌)
Stenocarpella macrospora
Stenocarpella maydis
Synchytrium endobioticum
(ジャガイモがんしゆ病菌)
Synchytrium psophocarpi
(シカクマメ赤渋病菌)
Thecaphora frezii
Thecaphora solani [SNY:Angiosorus solani]
Tilletia indica
Uromyces betae
(テンサイさび病菌)
(二)細菌
Acidovorax avenae subsp. citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌)
Apple rubbery wood phytoplasma
Aster yellows phytoplasma group
Candidatus Liberibacter africanus
(カンキツグリーニング病菌アフリカ型)
Candidatus Liberibacter americanus
(カンキツグリーニング病菌アメリカ型)
Candidatus Liberibacter asiaticus
(カンキツグリーニング病菌アジア型)
Candidatus Liberibacter solanacearum
Candidatus Phytoplasma aurantifolia
Lime witches'-broom phytoplasma
Candidatus Phytoplasma australiense
Candidatus Phytoplasma mali
Candidatus Phytoplasma prunorum
Apricot chlorotic leafroll
Candidatus Phytoplasma pyri
Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis
(トウモロコシ葉枯細菌病菌)
Cranberry false blossom phytoplasma
Curtobacterium flaccumfaciens pv. betae
Curtobacterium flaccumfaciens
pv. flaccumfaciens
(インゲンマメ萎ちよう細菌病菌)
Erwinia amylovora
(火傷病菌)
Erwinia tracheiphila
(ウリ類青枯病菌)
Grapevine flavescence doree phytoplasma
Grapevine yellows phytoplasma
Pantoea stewartii subsp. stewartii
(トウモロコシ萎ちよう細菌病菌)
Peach rosette phytoplasma
Peach X-disease phytoplasma
Peach yellows phytoplasma
Potato purple top wilt phytoplasma
Potato stolbur phytoplasma
Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3
Rubus stunt phytoplasma
Spiroplasma citri
Strawberry lethal decline phytoplasma
Sugarcane grassy shoot and white leaf phytoplasmas
Sugarcane yellows phytoplasma
Vaccinium witches'-broom phytoplasma
Xanthomonas arboricola pv. juglandis [SYN: Xanthomonas campestris pv. juglandis]
(クルミ褐色腐敗病菌)
Xanthomonas arboricola pv. populi [SYN: Xanthomonas campestris pv. populi]
Xanthomonas campestris pv. vasculorum
(サトウキビゴム病菌)
Xanthomonas oryzae pv. oryzicola
(イネ条斑細菌病菌)
Xylella fastidiosa
(三)ウイルス(ウイロイドを含む。)
Allium virus X
American plum line pattern virus
Andean potato latent virus
Andean potato mottle virus
Apricot deformation mosaic virus
Arracacha virus B
Artichoke Italian latent virus
Banana bract mosaic virus
Banana streak GF virus
Banana streak IM virus
Banana streak MY virus
Banana streak OL virus
Banana streak UA virus
Banana streak UI virus
Banana streak UL virus
Banana streak UM virus
Banana streak VN virus
Beet curly top virus
Black raspberry necrosis virus
Blackberry chlorotic ringspot virus
Blackberry yellow vein-associated virus
Blackcurrant reversion virus
Blueberry fruit drop-associated virus
Blueberry leaf mottle virus
Blueberry mosaic virus
Blueberry scorch virus
Blueberry shock virus
Blueberry shoestring virus
Broad bean stain virus
(ソラマメステインウイルス)
Broad bean true mosaic virus
(ソラマメトゥルーモザイクウイルス)
Carnation Italian ringspot virus
Carnation ringspot virus
Cherry hungarian rasp leaf virus
Cherry line pattern and leaf curl virus
Cherry mottle leaf virus
Cherry rasp leaf virus
Chestnut line pattern virus
Citrus leprosis virus C
Citrus psorosis virus
Citrus sudden death-associated virus
Citrus variegation virus
Citrus yellow mosaic virus
Fiji disease virus
Fragaria chiloensis latent virus
Gooseberry vein banding associated virus
Grapevine Bulgarian latent virus
Grapevine chrome mosaic virus
Grapevine leafroll-associated virus 4 
Grapevine leafroll-associated virus 7 
Grapevine line pattern virus
Grapevine Pinot gris virus
Grapevine red blotch virus

Grapevine Tunisian ringspot virus
Grapevine yellow vein virus
Indian citrus ringspot virus
Indian peanut clump virus

Iris fulva mosaic virus
Maize chlorotic mottle virus

Maize stripe virus
Myrobalan latent ringspot virus
Narcissus tip necrosis virus
Onion mite-borne latent virus
Passion fruit ringspot virus
Passion fruit woodiness virus
Passion fruit yellow mosaic virus
Pea early-browning virus

Peach mosaic virus
Peach rosette mosaic virus
Peach yellow bud mosaic virus
Peanut clump virus
Pelargonium leaf curl virus
Pepino mosaic virus
Pineapple mealybug wilt-associated virus 1
Pineapple mealybug wilt-associated virus 2
Pineapple mealybug wilt-associated virus 3
Plum pox virus
(ウメ輪紋ウイルス)
Potato black ringspot virus
Potato deforming mosaic virus
Potato latent virus
Potato rough dwarf virus
Potato virus T
Potato virus U
Potato virus V

Potato yellow dwarf virus
Potato yellow mosaic virus
Potato yellow vein virus
Potato yellowing virus
Ranunculus white mottle virus
Raspberry bushy dwarf virus
Raspberry leaf curl virus
Raspberry leaf spot virus
Raspberry ringspot virus
Raspberry vein chlorosis virus
Rubus Chinese seed-borne virus
Rubus yellow net virus
Solanum apical leaf curl virus
Sowbane mosaic virus
Strawberry chlorotic fleck associated virus
Strawberry latent ringspot virus
Strawberry leafroll virus
Strawberry necrotic shock virus
Strawberry pallidosis-associated virus
Sugarcane mild mosaic virus
Sugarcane streak Egypt virus
Sugarcane streak virus
Sugarcane striate mosaic-associated virus
Sugarcane yellow leaf virus
Sweet potato caulimo-like virus
Sweet potato chlorotic stunt virus
Sweet potato feathery mottle virus
Sweet potato leaf curl Georgia virus
Sweet potato leaf speckling virus
Sweet potato mild mottle virus
Sweet potato mild speckling virus
Sweet potato vein mosaic virus
Sweet potato virus 2
Sweet potato yellow dwarf virus
Thimbleberry ringspot virus
Tomato brown rugose fruit virus
Tomato leaf curl New Delhi virus
Tomato mottle mosaic virus

Tomato yellow mosaic virus
Tulip halo necrosis virus
Vallota mosaic virus
Zucchini green mottle mosaic virus 

Columnea latent viroid

Pepper chat fruit viroid
Potato spindle tuber viroid
(ジャガイモやせいもウイロイド)
Tomato apical stunt viroid
Tomato chlorotic dwarf viroid(トマト退緑萎縮ウイロイド)
Tomato planta macho viroid
(四)その他植物病の病原体
次の植物病の病原体
Amasya cherry disease
Apple (Stayman) blotch
Apple (Virginia Crab) decline
Apple brown ringspot
Apple bumpy fruit of Ben Davis
Apple dead spur
Apple freckle scurf
Apple green mottle
Apple horseshoe wound
Apple junction necrotic pitting
Apple leaf pucker
Apple McIntosh depression
Apple Newtown wrinkle
Apple pustule canker
Apple ringspot
Apple star crack
Apricot chlorotic leaf mottle
Apricot moorpark mottle
Apricot pucker leaf
Apricot ring pox
Apricot stone pitting
Australian citrus dieback
Blackberry Calico
Blackcurrant yellows
Cherry black cancker
Cherry rough fruit
Cherry rusty mottle disease
Citrus bud union crease
Citrus chlorotic dwarf
Citrus cristacortis
Citrus gum pocket
Citrus gummy bark
Citrus impietratura
Elm zonate canker
Grapevine asteroid mosaic
Krikon stem necrosis
Peach purple mosaic
Peach seedling chlorosis
Peach stubby twig
Peach wart
Prune diamond canker
二 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていないものとして農林水産大臣が指定する有害植物
 
本表・・・追加〔平成二三年三月農林水産省令八号〕、一部改正〔平成二四年七月農林水産省令四一号・二六年二月一二号・二八年五月四〇号・令和元年七月二二号・二年五月三五号・三年四月三三号・四年三月一八号・四年九月五五号〕
 
 
 
別表一の二(第五条の二関係)   
地域
植物又は指定物品
基準

イスラエル、イラン、トルコ、イタリア、キプロス、ギリシャ、スイス、スペイン、スロバキア、セルビア、チェコ、ハンガリー、フランス、ポルトガル、マルタ、アルジェリア、エジプト、カナリア諸島、チュニジア、モロッコ
 
セロリー、ぶたくさ及びにんじん属植物の生茎葉

輸出国の政府機関により行われたBactericera trigonicaを発見するために適切と認められる方法による検査の結果Bactericera trigonicaに侵されていないこと(Bactericera trigonicaについて消毒を行つた場合を含む。)。

インド、イスラエル、イラン、サウジアラビア、トルコ、イタリア、ウズベキスタン、ギリシャ、キルギス、スペイン、タジキスタン、トルクメニスタン、フランス、アルジェリア、エジプト、カナリア諸島、スーダン、チュニジア、ナミビア、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ。)、カナダ、ジャマイカ、プエルトリコ、メキシコ、ハワイ諸島
 
アトリプレックス・ロセア、アルファルファ、えぞすずしろもどき、エルカ・ウェシカリア、おらんだふうろ、からたち、ギリア・ミヌティフロラ、クリサンテムム・マクシムム、こしながわはぎ、サルソラ・ペスティフェル、シシンブリウム・イリオ、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、すべりひゆもどき、せいようわさび、だいこん、だいこんもどき、たまねぎ、ティデストロミア・ラヌギノサ、とうがらし、トマト、にせからくさけまん、にんじん、のはらがらし、はたざおがらし、フナストルム・ヒルテルム、ペクティス・パポッサ、ほうれんそう、やりのほあかざ、レピディウム・ラシオカルプム、あかざ属植物、あぶらな属植物、あま属植物、アリッスム属植物、キスツス属植物、ぎよりゆう属植物、きんかん属植物、くこ属植物、ジゴフィルム属植物、シトロンシラス属植物、せいようふうちようそう属植物、のうぜんはれん属植物、ばら属植物、ひやくにちそう属植物、ひゆ属植物、ふうろそう属植物、ふだんそう属植物、ペチュニア属植物、マッティオラ属植物及びみかん属植物の生茎葉

輸出国の政府機関により行われたCirculifer tenellus(テンサイヨコバイ)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Circulifer tenellus(テンサイヨコバイ)に侵されていないこと。

イラン、トルコ、アイルランド、アルバニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、エジプト、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド
 
にれ属植物の木材

輸出国の政府機関により行われたScolytus multistriatus(セスジキクイムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ)に侵されていないこと(Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ)について消毒を行つた場合を含む。)。

インド、イラン、トルコ、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モナコ、モルドバ、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア
 
にれ属植物の木材

輸出国の政府機関により行われたScolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)に侵されていないこと(Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)について消毒を行つた場合を含む。)。

モンゴル、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベラルーシ、ポーランド、ラトビア、ロシア
 
イノンド、おらんだぜり、クミン、コエンドロ、セロリー、にんじん、ひめういきよう及びヘラクレウム・スフォンディリウムの生茎葉

 
輸出国の政府機関により行われたTrioza apicalisを発見するために適切と認められる方法による検査の結果Trioza apicalisに侵されていないこと(Trioza apicalisについて消毒を行つた場合を含む。)。

大韓民国、中華人民共和国(香港を除く。以下この表において同じ。)
 
すいか及びペポかぼちやの種子であつて栽培の用に供するもの並びにすいか、ペポかぼちや及びゆうがおの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
 
輸出国の政府機関により行われた適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査の結果Zucchini green mottle mosaic virusに侵されていないこと。

中華人民共和国、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、イタリア、英国、オーストリア、スロバキア、ドイツ、ハンガリー、ポーランド、エジプト、エチオピア、スーダン、チュニジア、南スーダン、モロッコ、リビア
 
えんどう、そらまめ及びひらまめの種子であつて栽培の用に供するもの

 
輸出国の政府機関により行われた次のいずれかの検査の結果Broad bean stain virus(ソラマメステインウイルス)に侵されていないこと。
 
   栽培地においてBroad bean stain virus(ソラマメステインウイルス)を発見するために適切と認められる方法による検査
 
 二  適切な血清学的診断法による検査

中華人民共和国、シリア、レバノン、イタリア、英国、オーストリア、ドイツ、ハンガリー、ポーランド、エジプト、エチオピア、スーダン、チュニジア、南スーダン、モロッコ
 
そらまめの種子であつて栽培の用に供するもの並びにえんどう及びそらまめの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
 
輸出国の政府機関により行われた次のいずれかの検査の結果Broad bean true mosaic virus(ソラマメトゥルーモザイクウイルス)に侵されていないこと。
 
   栽培地においてBroad bean true mosaic virus(ソラマメトゥルーモザイクウイルス)を発見するために適切と認められる方法による検査
 
 二  適切な血清学的診断法による検査

インド、パキスタン、イスラエル、イラク、イラン、トルコ、レバノン、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、オーストリア、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、タジキスタン、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、モンテネグロ、ルーマニア、アルジェリア、カナリア諸島、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン、チリ、ブラジル、ペルー、オーストラリア
 
おふくかずら、おらんだいちご、オリーブ、せいよういとすぎ、せんにちこう、つた、とうぐわ、トマト、ひめいらくさ、ペチュニア、まるばたばこ、あかざ属植物、いちじく属植物、さくら属植物、とねりばはぜのき属植物、なす属植物、ばら属植物、ぶどう属植物、まつ属植物及びみかん属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの

輸出国の政府機関によりその栽培地において行われたXiphinema index(ブドウオオハリセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Xiphinema index(ブドウオオハリセンチュウ)に侵されていないこと。

インド、台湾、中華人民共和国、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オランダ、カザフスタン、キルギス、ジョージア、スロバキア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ諸島
 
えんどうの種子であつて栽培の用に供するもの
 
輸出国の政府機関によりその栽培地において行われたFusarium oxysporum f. sp. pisi(エンドウ萎ちよう病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Fusarium oxysporum f. sp. pisi(エンドウ萎ちよう病菌)に侵されていないこと。
十一
イエメン、イスラエル、イラク、シリア、トルコ、レバノン、アルバニア、アルメニア、イタリア、キプロス、ギリシャ、ジョージア、フランス、ロシア、アルジェリア、エジプト、チュニジア、リビア
 
シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、エレモシトラス属植物、からたち属植物、きんかん属植物、セベリニア属植物及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
 
輸出国の政府機関によりその栽培地において行われたDeuterophoma tracheiphilaを発見するために適切と認められる方法による検査の結果Deuterophoma tracheiphilaに侵されていないこと。
十二
インド、台湾、中華人民共和国、イスラエル、トルコ、アゼルバイジャン、イタリア、ウクライナ、英国、オランダ、北マケドニア共和国、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、モンテネグロ、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、オーストラリア
 
エリトラエア・ケンタウレウム、エリトラエア・ロクスバリー、ケンタウリウム・プルケルム、とるこぎきよう、ブラクストニア・インペルフォリアタ、ブラクストニア・セロティナ及びブラクストニア・ペルフォリアタの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供するもの
 
種子については、Peronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産され、かつ、輸出国の政府機関により行われた検査の結果Peronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)に侵されていないこと。
 
2  種子以外の生植物については、輸出国の政府機関が指定するPeronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)が発生していない栽培施設において生産され、かつ、輸出国の政府機関により行われた検査の結果Peronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)に侵されていないこと。
十三
アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ
 
さくら属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの

輸出国の政府機関によりその栽培地において行われたApiosporina morbosaを発見するために適切と認められる方法による検査の結果Apiosporina morbosaに侵されていないこと。
十四
アメリカ合衆国
 
くり属植物及びこなら属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの並びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分(種子及び果実を除く。)及びこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの

生植物については、輸出国の政府機関によりその栽培地においてBretziella fagacearum(ナラ類しおれ病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Bretziella fagacearum(ナラ類しおれ病菌)に侵されていないこと。
 
生植物以外については、輸出国の政府機関により行われた摂氏七十一度以上で七十五分以上又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件の熱処理の結果Bretziella fagacearum(ナラ類しおれ病菌)に侵されていないこと。
十五
全ての地域
 
第五条第一号から第三号までに掲げる指定物品(中古のものに限る。)
 
清掃が行われ、輸出国の政府機関により行われた検査の結果土又は植物残さがないこと。
  
本表・・・追加〔平成九年八月農林水産省令五七号〕、一部改正〔平成一五年八月農林水産省令八七号・一七年四月六〇号・一二月一一八号・一八年七月六八号・一九年三月二一号・二〇年九月五七号〕、別表一・・・別表一の二に改正〔平成二三年三月農林水産省令八号〕、一部改正〔平成二四年七月農林水産省令四一号・二六年二月一二号・二八年五月四〇号・令和元年七月二二号・二年五月三五号・三年四月三三号・四年三月一八号・四年九月五五号〕 、全部改正〔令和五年二月農林水産省令五号〕
 
 
別表二(第九条関係)  
 地域
 植物
 備考(対象とする検疫有害動植物)

イエメン、イスラエル、イラク、イラン、サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、アルバニア、イタリア、ウクライナ、英領チャネル諸島、オーストリア、オランダ、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モンテネグロ、ルーマニア、ロシア、アフリカ、バミューダ諸島、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、ニカラグア、西インド諸島(キューバ及びドミニカ共和国を除く。)、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、オーストラリア(タスマニアを除く。)、ハワイ諸島    
 
アキー、アコカンテラ・オッポシティフォリア、アコカンテラ・シンペリ、アジマ・テトラカンタ、アボカド(付表第六十第六十四第七十第七十二及び第八十九に掲げるものを除く。)、あめだまのき、アルタボトリス・モンテイロアエ、アンティデスマ・ウェノスム、ウィクストロエミア・フィリレイフォリア、エウクレア・ディウィノルム、エケベルギア・カペンシス、オクシアンツス・ザングエバリクス、オピリア・アメンタケア、オリーブ、オールスパイス、オレア・ウッディアナ、カシューナッツ、カッシネ・シュヴァインフルティアナ、キウイフルーツ、きばなきようちくとう、きんきじゆ、ククミス・ディプサケウス、くさとべら、グルーイア・トリコカルパ、コッキニア・ミクロフィラ、コラロカルプス・エリプチクス、ごれんし、ざくろ、サラシア・エレガンス、ジャボチカバ、スカエウォラ・プルミエリ、そらまめ、てりはぼく、てんじくいぬかんこ、なつめやし、ナンセ、なんようざくら、にがうり、はてるまぎり、ハルペフィルム・カッフルム、フィリキウム・デキピエンス、フェイジョア、ブティア・エリオスパタ、ブティア・カピタタ、フラゲラリア・グイネエンシス、フルエッゲア・ウィロサ、ブルケア・フェルギネア、ベルベリス・ホルスティー、ペンタロパロピリラ・ウンベルラタ、ボウレリア・ペティオラリス、ポポー、ポリスファエリア・パルウィフォリア、マメーリンゴ、モノドラ・グランディディエリ、ランプロタムヌス・ザングエバリクス、りゆうがん、ルディア・マウリティアナ、れいし、いちじく属植物、インガ属植物、いんげん属植物、ヴァングエリア属植物、かき属植物(付表第四十一に掲げるものを除く。)、カリッサ属植物、くるみ属植物、くわ属植物、コッコロバ属植物、コーヒーノキ属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、ドビアーリス属植物、ドリペテス属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、ばしよう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、パパイヤ属植物(付表第一に掲げるものを除く。)、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎとらのお属植物、びやくだん属植物、ふうちようぼく属植物、ふくぎ属植物、ぶどう属植物(付表第三第五十四第五十九及び第七十九に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マチン属植物、マンゴウ属植物(付表第二第三十六第四十三第五十一及び第五十三に掲げるものを除く。)、もちのき属植物、ももたまな属植物、ユーゲニア属植物、わた属植物、あかてつ科植物、さぼてん科植物(イエローピタヤ及びヒロセレウス・ポリリズスを除く。)、なす科植物(付表第三及び第四十二に掲げるものを除く。)、ばら科植物(付表第三及び第三十一に掲げるものを除く。)及びみかん科植物(付表第四から第八まで、第三十九第四十五第五十六第六十五第七十三及び第七十八に掲げるものを除く。)の生果実

インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国(香港を除く。以下この表において同じ。)、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、オマーン、アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コートジボアール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、ザンビア、シエラレオネ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、タンザニア、チャド、中央アフリカ共和国、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マイヨット、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ共和国、モザンビーク、モーリシャス、モーリタニア、リベリア、ルワンダ、レユニオン、スリナム、フランス領ギアナ、オーストラリア領クリスマス島、パプアニューギニア、ハワイ諸島、フランス領ポリネシア、ミクロネシア
 
かんきつ類(げつきつ、からたち属植物、きんかん属植物及びみかん(かんきつ)属植物並びにこれらの交雑種をいう。以下同じ。)(付表第四第五第十及び第五十八に掲げるものを除く。)、あかぎ、アキー、アザディラクタ・エクセルサ、アフゼリア・クシロカルパ、アボカド(付表第八十九に掲げるものを除く。)、あまめしば、アランギウム・キネンセ、アランギウム・サルウィーフォリウム、アルタボトリス・シアメンシス、アルタボトリス・モンテイロアエ、アルピニア・ムティカ、アレンガ・ウェスターハウティー、イカキナ・セネガレンシス、イクソラ・ジャワニカ、イクソラ・マクロティルサ、いちじく、いちじくぐわ、いぬびわ、イルビンギア・ガボネンシス、イルビンギア・マラヤナ、いんどめてんぐ、うどんげのき、ウバリア・カマエ、ウバリア・グランディフロラ、エクスコエカリア・アガロカ、エラエオカルプス・ハイグロフィルス、おうぎやし、おおいたび、おおばいぬびわ、おおばらいちご、おきなわすずめうり、オクレイナウクレア・メインゲイイ、オピリア・アメンタケア、おらんだいちご、オリーブ、カカオノキ、カシューナッツ、がじゆまる、カッパリス・セピアリア、カッパリス・トメントサ、からすうり、キオナンツス・パーキンソニー、キサントフィルム・アモエヌム、キサントフィルム・フラウェスケンス、キシメニア・アメリカナ、きばなきようちくとう、きゆうり、きんきじゆ、ククルビタ・アルギロスペルマ、グネツム・グネモン、グメリナ・エリプティカ、グメリナ・フィリッペンシス、グリコスミス・ペンタフィラ、クリソバラヌス・イカコ、くろつぐ、くろみのおきなわすずめうり、ケドロスティス・ヒルテラ(付表第七十四に掲げるものを除く。)、コッキニア・グランディス、こみのくろつぐ、コルディア・ミクサ、コルディラ・ピンナータ、ごれんし、コロシントうり(付表第六十六に掲げるものを除く。)、ざくろ、さとうやし、サバ・コモレンシス、サバ・セネガレンシス、サラカやし、さるかけみかん、サントール、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、しようべんのき、しろだも、すいか、スクレロカリア・ビレア、スコエフィア・フラグランス、せいようかぼちや(付表第六十七に掲げるものを除く。)、セルティス・テトランドラ、たいへいようぐるみ、たぶのき、ディレニア・オボバタ、デスモス・キネンシス、テトラクトミア・マジュス、てりはぼく、てんじくいぬかんこ、てんにんか、とうぐわ、とかどへちま(付表第七十五に掲げるものを除く。)、トマト、トリファシア・トリフォリア、ナウクレア・オリエンタリス、ながばのごれんし、なし、なつめやし、なんようざくら、にがうり、ねぐろもも、ねじれふさまめのき、ハエマトスタフィス・バーテリ、はくさんぼく、バッカウレア・ラケモサ、バッカウレア・ラミフロラ、パパイヤ(付表第一第十一及び第十二に掲げるものを除く。)、はまいぬびわ、はまびわ、パラミグニア・アンダマニカ、パリナリ・アナメンシス、ひようたんのき、ひろはふさまめのき、びわ、びんろうじゆ、ファグラエア・ケイラニカ、ファグラエア・ラケモサ、フィクス・エリゴドン、フィクス・オットニーフォリア、フィクス・グロッスラリオイデス、フィクス・コンカティアン、フィクス・ヒスピダ、フィクス・ベンジャミナ、フィサリス・ミニマ、フェイジョア、フラクールティア・ルカム、ブレイニア・ラケモサ、ブレオニア・キネンシス、ヘイネア・トリジュガ、へちま(付表第七十六に掲げるものを除く。)、ペポかぼちや(付表第六十八に掲げるものを除く。)、ベルノキ、ポリアルティア・ロンギフォリア、ホリガルナ・クルツィー、まるばちしやのき、まるめろ、マンメア・シアメンシス、ミクソピルム・スミラキフォリウム、ミクロコス・トメントサ、めじろほおずき、メロン、ももたまな、モモルディカ・バルサミナ、やえやまあおき、やぶにつけい、やまもも、ゆうがお(付表第六十九に掲げるものを除く。)、らんばい、ランブータン、りゆうがん(付表第七十七に掲げるものを除く。)、りんご、れいし(付表第十三第十四及び第七十一に掲げるものを除く。)、レピサンテス・テトラフィラ、レピサンテス・ルビギノサ、わんぴ、あかたねのき属植物、かき属植物、カリッサ属植物、ぐみ属植物、コーヒーノキ属植物、さくら属植物、とうがらし属植物、とけいそう属植物、なす属植物、なつめ属植物(付表第六十三に掲げるものを除く。)、にんめんし属植物、ばしよう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎとらのお属植物、ヒロセレウス属植物(イエローピタヤ並びに付表第五十二及び第五十五に掲げるものを除く。)、ふくぎ属植物(付表第四十に掲げるものを除く。)、ぶどう属植物(付表第三十二及び第五十四に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第十五から第十七まで、第三十六第四十八第五十第五十七及び第六十一に掲げるものを除く。)、ユーゲニア属植物、ランサ属植物、リカニア属植物、ロリニア属植物及びあかてつ科植物の生果実

オーストラリア(タスマニアを除く。)、ニューカレドニア、パプアニューギニア、フランス領ポリネシア  
 
かんきつ類(付表第七に掲げるものを除く。)、あかたねのき、アセロラ、アボカド(付表第六十四に掲げるものを除く。)、あんず、イエローピタヤ、いちじく、イランイランノキ、いんどうおとりぎ、うどんげのき、えぞのへびいちご、エレモシトラス・グラウカ、エンディアンドラ・ウォルフェイ、エンディアンドラ・ミクロネウラ、エンディアンドラ・ロンギペディケラタ、オオバノマンゴスチン、おおみいぬかんこ、おきなわすずめうり、オクロシア・ムーレイ、オプンティア・フィクスーインディカ、おらんだいちご、オリーブ、カシミロア・テトラメリア、カシューナッツ、カスタノスポラ・アルファンディー、カナリウム・ウルガレ、カラリア・ブラキアタ、ガルシニア・ウォレニー、キウイフルーツ、キシメニア・アメリカナ、きだちとうがらし、きばなきようちくとう、グリコスミス・トリフォリアタ、こだちとまと、ごれんし、さくらんぼ、ざくろ、サラシア・キネンシス、サントール、しまほおずき、ジャボチカバ、シロサポテ、すもも、せいようかりん、セメカルプス・アウストラリエンシス、ダウィドソニア・プルリエンス、てりはばんじろう、てりはぼく、とうがらし、トマト、ナウクレア・オリエンタリス、ながばのごれんし、なし、なつめやし、パパイヤ、ぱらみつ、バリントニア・アジアティカ、バリントニア・エドゥリス、バリントニア・カリプトラタ、ばんじろう、ぱんのき、びわ、ファグラエア・グラシリペス、ファレリア・クレロデンドロン、フィクス・パンケリアナ、フェイジョア、プシディウム・アクタングルム、プシディウム・ギネンセ、プランコニア・カレヤ、プレイオギニウム・チモリエンセ、べにすもも、ポウロウマ・セクロピーフォリア、ポメティア・ピンナタ、マクルラ・ポミフェラ、まるめろ、ミロバランすもも、メロドルム・ライヒハルティー、もも、やえやまあおき、ランブータン、りゆうがん、りんご、れいし、わんぴ、アクロニチア属植物、かき属植物、きいちご属植物、くわ属植物、コーヒーノキ属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、なす属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、ばしよう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、ばんれいし属植物、ぶどう属植物(付表第五十九に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第二に掲げるものを除く。)、ももたまな属植物、ユーゲニア属植物、ロリニア属植物及びあかてつ科植物の生果実

インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、アフガニスタン、ウガンダ、エチオピア、カメルーン、ガンビア、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、シエラレオネ、スーダン、セーシェル、セネガル、ソマリア、タンザニア、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、マラウイ、マリ、南スーダン、モザンビーク、モーリシャス、レユニオン、オーストラリア領クリスマス島、ソロモン、パプアニューギニア、ハワイ諸島、ミクロネシア
 
うり科植物(付表第十八に掲げるものを除く。)の生茎葉及び生果実並びにアデニア・ホンダラ、アンノナ・セネガレンシス、いぬびわ、いぬほおずき、いんげんまめ、おおいたび、おおぶどうほおずき、カシューナッツ、きだちとうがらし、きまめ、きんぎんなすび、くだものとけい、こだちとまと、ごれんし、ささげ、スウィートオレンジ、ストリクノス・スピノサ、ソラヌム・アエティオピクム、ソラヌム・アングイビ、ソラヌム・セッシリフロルム、ソラヌム・トリロバツム、ソラヌム・マクロカルポン、ソラヌム・リンナエアヌム、だいおうなすび、たまさんご、テトラスティグマ・レウコスタフィルム、とうがらし、トマト、なす、なつめ、パパイヤ(付表第一第十一及び第十二に掲げるものを除く。)、ばんじろう、ふじまめ、ももたまな、やんばるなすび、ヒロセレウス属植物(イエローピタヤ並びに付表第五十二及び第五十五に掲げるものを除く。)及びマンゴウ属植物(付表第十五から第十七まで、第三十六第四十八第五十第五十七及び第六十一に掲げるものを除く。)の生果実

インド、中華人民共和国、パキスタン、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州、アフリカ、アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ。)、カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、コロンビア、チリ、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド  
 
あんず、さくらんぼ(付表第十九から第二十一まで、第三十八及び第四十四に掲げるものを除く。)、すもも(付表第三十七に掲げるものを除く。)、なし、まるめろ、もも(付表第二十二及び第二十三に掲げるものを除く。)及びりんご(付表第二十四第二十五第三十一及び第三十四に掲げるものを除く。)の生果実並びにくるみの生果実及び核子(付表第二十六に掲げるものを除く。) 

インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、チャゴス諸島、中華人民共和国、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、ラオス、アフリカ、アメリカ合衆国、ガイアナ、グアテマラ、西インド諸島、ベネズエラ、ベリーズ、メキシコ、オーストラリア、オーストラリア領クリスマス島、ココス諸島、パプアニューギニア、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア 
 
おおばはまあさがお、あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部 
  

中華人民共和国、アメリカ合衆国、ガイアナ、スリナム、西インド諸島、パラグアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ペルー、ノーフォーク島、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア
 
あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部  

インド、ネパール、ブータン、トルコ、欧州(アルバニア、キプロス、ギリシャ及びラトビアを除く。)、アルジェリア、チュニジア、南アフリカ共和国、カナダ、ウルグアイ、エクアドル、フォークランド諸島、ペルー、ボリビア、ニュージーランド  
 
なす科植物の生茎葉及び生塊茎等の地下部 
 
 
中華人民共和国、イラク、イラン、トルコ、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ
 
あざみ属植物、もうずいか属植物及びなす科植物の生茎葉 
 

インド、インドネシア、スリランカ、パキスタン、フィリピン、イスラエル、イラン、トルコ、レバノン、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ロシア、アルジェリア、ウガンダ、エジプト、カナリア諸島、ケニア、南アフリカ共和国、ルワンダ、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、チリ、ニカラグア、パナマ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド
 
あかざ属植物及びなす科植物(付表第四十六に掲げるものを除く。)の生塊茎等の地下部 
 
十一
インド、パキスタン、トルコ、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ロシア、アルジェリア、カナリア諸島、ケニア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、コスタリカ、コロンビア、チリ、パナマ、フォークランド諸島、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ニュージーランド 
 
なす科植物(付表第四十六に掲げるものを除く。)の生塊茎等地下部 
 
十二
ミャンマー、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州(オランダ及びキプロスを除く。)、アルジェリア、エジプト、チュニジア、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、コスタリカ、ジャマイカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、ハイチ、プエルトリコ、ブラジル、ベネズエラ、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア(タスマニアを除く。)  
 
なす科植物(付表第二十七第三十第四十二第四十七及び第六十二に掲げるものを除く。)の生茎葉及び生果実 
十三
アメリカ合衆国、ハワイ諸島  
 
アボカド、アルファルファ、いんげんまめ、インディゴフェラ・ヒルスタ、オクラ、きだちとうがらし、こしよう、さつまいも、さとうきび、すいか、だいこん、だいず、テーダまつ、とうがらし、とうもろこし、トマト、にがうり、パインアップル、ピヌス・エリオッティ、ペポかぼちや、メロン、らつかせい(さやのない種子を除く。)、リーキ、れいし、アンスリューム属植物(付表第四十九に掲げるものを除く。)、ばしよう属植物、ふだんそう属植物及びみかん科植物の生植物の地下部  
十四
イスラエル、シリア、トルコ、欧州(キプロスを除く。)、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、ニュージーランド
 
おおむぎ属植物、こむぎ属植物及びらいむぎ属植物の茎葉(つと、こもその他これらに準ずる加工品を含む。付表第二十八及び第三十三において「むぎわら」という。)並びにかもじぐさ属植物の茎葉(付表第二十八及び第三十三に掲げるものを除く。)  
十五
朝鮮半島及び台湾を除く諸外国
 
いね、いねわら(かます、むしろその他これらに準ずる加工品を含む。以下同じ。)(付表第二十九に掲げるものを除く。)、もみ及びもみがら
 
Balansia oryzae-sativae
(イネミイラ穂病菌)
Ditylenchus angustus
(イネクキセンチュウ)
Xanthomonas oryzae pv. oryzicola
(イネ条斑細菌病菌)
その他の日本に産しない各種の検疫有害動植物
十六
大韓民国、イスラエル、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、アイルランド、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア、アルジェリア、エジプト、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、グアテマラ、バミューダ諸島、メキシコ、ニュージーランド 
 
かりん、しじみばな、せいようかりん、びわ、まるめろ、ロサ・カニナ、アロニア属植物、かなめもち属植物、クラタエゴメスピルス属植物、ざいふりぼく属植物、さんざし属植物、しやりんとう属植物、しやりんばい属植物、ストランウァエシア属植物、てんのうめ属植物、ディコトマンサス属植物、ときわさんざし属植物、ドキニア属植物、なし属植物、ななかまど属植物、ヘテロメレス属植物、ペラフィラム属植物、ぼけ属植物及びりんご属植物(付表二十四第二十五及び第三十一に掲げるものを除く。)の生植物(種子を除き、生果実、花及び花粉を含む。) 
十七
インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、イエメン、イラン、オマーン、サウジアラビア、アフリカ、アメリカ合衆国、アメリカ領バージン諸島、アルゼンチン、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、グアドループ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、バルバドス、プエルトリコ、ベネズエラ、ベリーズ、ホンジュラス、マルティニーク、メキシコ、ブラジル、パプアニューギニア 
 
アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)  
十八
アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ
 
あかてつ、アビウ、あんず、イエローピタヤ(付表第八十五に掲げるものを除く。)、いちじく、カンポマネシア・キサントカルパ、キウイフルーツ、くだものとけい、クリソフィルム・ゴノカルプム、こだちとまと、ごれんし、さくらんぼ、ざくろ、サポジラ、ジジフス・ジョアゼイロ、ズエラニア・グイドニア、すもも、なし、パパイヤ(付表第八十四に掲げるものを除く。)、びわ、フェイジョア、まるきんかん、マンゴウ(付表第四十三第五十一第五十三及び第八十七に掲げるものを除く。)、もも、ももたまな、かき属植物、きいちご属植物(付表第八十二に掲げるものを除く。)、コーヒーノキ属植物、すのき(こけもも)属植物(付表第八十三に掲げるものを除く。)、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ぶどう属植物(付表第七十九及び第八十に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、みかん属植物(ライム及びレモン並びに付表第三十九第六十五及び第八十一に掲げるものを除く。)、ユーゲニア属植物及びりんご属植物の生果実
 
Anastrepha fraterculus(ミナミアメリカミバエ)
十九
アルゼンチン、エクアドル、コロンビア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア
 
すいか、ゆうがお、かぼちや属植物及びきゆうり属植物の生果実
 
Anastrepha grandis
二十
エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、ニカラグア、パナマ、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ
 
カシューナッツ、くだものとけい、ざくろ、なし、フェイジョア、ふともも、マメーサポテ、マメーリンゴ、まるめろ、マンゴウ(付表第八十七に掲げるものを除く。)、もも、モンビン、ロコトとうがらし、かき属植物、カシミロア属植物、コーヒーノキ属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物及びみかん属植物(ライム及びレモン並びに付表第八十六に掲げるものを除く。)の生果実
 
Anastrepha ludens(メキシコミバエ)
二十一
エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ニカラグア、西インド諸島、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ホンジュラス、メキシコ
 
アセロラ、アーモンド、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すもも、なし、びわ、マヤナッツ、マンゴウ(付表第四十三第五十一第五十三及び第八十七に掲げるものを除く。)、あかてつ属植物、かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ふともも属植物及びユーゲニア属植物の生果実
 
Anastrepha obliqua(ニシインドミバエ)
二十二
アメリカ合衆国(フロリダ州に限る。)、西インド諸島、フランス領ギアナ
 
アキー、アセロラ、クリソバラヌス・イカコ、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すいしようがき、すもも、ながきんかん、びわ、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、かき属植物、なし属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物(ライム及びレモンを除く。)及びユーゲニア属植物の生果実(付表第八十八に掲げるものを除く。)
 
Anastrepha suspensa(カリブミバエ)
二十三
エクアドル、エルサルバドル、オランダ領アンティル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ
アセロラ、アビウ、アラビアコーヒー、インガ・エドゥリス、インガ・ベルティナ、カシューナッツ、カリオカル・グラブルム、カリコルプス・モリツジアヌス、カンポマネシア・コルニフォリア、くだものとけい、コウマ・ウティリス、コガネモンビン、こすたりかばんじろう、ごれんし、すいしようがき、スウィートオレンジ(付表第八十六に掲げるものを除く。)、スポンディアス・ドゥルキス、たちばなあでく、ディオスピロス・ディジナ、てりはばんじろう、ナンセ、バカバやし、パパイヤ、パラハンコルニア・アマパ、ぱらみつ、ばんじろう、プシディウム・アクタングルム、プシディウム・グイネエンセ、プシディウム・ケンネディアヌム、プシディウム・サルトリアヌム、プシディウム・ラルオッテアヌム、ベルキア・グロッスラリオイデス、ベルキア・ディコトマ、ベルキア・ペンタメラ、ポウテリア・トルタ、まれいふともも、マンゴウ(付表第四十三第五十一第五十三及び第八十七に掲げるものを除く。)、モンビン、ユーゲニア・スティピタタ、ユーゲニア・リグストリナ、ユーゲニア・ルスクナティアナ、れんぶ及びロリニア・ムコサの生果実
 
Anastrepha striata
 
 付表
一 ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二 オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三 オランダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるおらんだいちご、とうがらし、トマト、なす及びぶどうの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四 南アフリカ共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、レモン、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五 エスワティニから発送され、南アフリカ共和国を経由し、かつ、他の地域を経由しないで輸入されるバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
六 イスラエルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるシャムテ種及びバレンシア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ、スウィーティ、ポメロ、レモン並びにオアの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
七 オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるカンキツ属植物の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
八 スペインから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるレモン、クレメンティン並びにネーブル種、バレンシア種及びサルスティアーナ種のスウィートオレンジの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
九 削除
十 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるポンカン、タンカン、リュウチン種のスウィートオレンジ及びポメロの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十一 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種及び台農二号種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十二 フィリピンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十三 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるれいしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十四 中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるれいしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十五 フィリピンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマニラスーパー種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十六 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアーヴィン種、カイト種及びハーディン種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十七 タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるキオウサウェイ種、チョークアナン種、ナンカンワン種、ナンドクマイ種、ピムセンダン種、マハチャノ種及びラッド種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十八 中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるかぼちゃ及び メロンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十九 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十 カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十一 ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十二 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるネクタリンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十三 ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるファイアブライト種、ファンタジア種及びレッドゴールド種のネクタリンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十四 ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十五 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十六 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるくるみの核子であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十七 カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実
二十八 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入される乾草に混入したむぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十九 中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるいねわらであつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実
三十一 フランスから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるゴールデンデリシャス種のりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十二 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入される巨峰種及びイタリア種のぶどうの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十三 カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるむぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十四 オーストラリアのタスマニアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十五 削除
三十六 ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケイト種及びヘイデン種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十七 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるせいようすもも及びにほんすももの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十八 チリから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十九 アルゼンチンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるグレープフルーツ、スウィートオレンジ(バレンシア種、サルスティアーナ種、ラネラーテ種及びワシントンネーブル種のものに限る。)、レモン、エレンデール、クレメンティン、ノバ及びマーコットの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十 タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンゴスチンの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十一 イスラエル国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトライアンフ種のかきの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十二 ベルギーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十三 ブラジルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケント種及びトミーアトキンス種のマンゴウの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十四 オーストラリアのタスマニアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十五 イタリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるタロッコ種、サンギネロ種及びモロ種のスウィートオレンジの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十六 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるばれいしょの生塊茎であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十七 メキシコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実
四十八 インドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアルフォンソ種、ケサー種、チョウサ種、バンガンパリ種、マリカ種及びラングラ種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十九 ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアンスリューム属植物の生植物の地下部であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十 マレーシアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハルマニス種のマンゴウの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十一 コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトミーアトキンス種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十二 ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるヒロセレウス・ウンダーツス及びヒロセレウス・ウンダーツスとヒロセレウス・コスタリケンシスとの交雑種の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十三 ペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケント種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十四 南アフリカ共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるバーリンカ種のぶどうの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十五 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるヒロセレウス・ウンダーツスの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十六 トルコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるオレンジその他のシトラス・シネンシス、マンダリンとオレンジとの交雑種その他のシトラス・レティクラタとシトラス・シネンシスとの交雑種、レモンその他のシトラス・リモン、グレープフルーツその他のシトラス・パラディシ及びマンダリンその他のシトラス・レティクラタの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十七 パキスタンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるシンドリ種及びチョウサ種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十八 タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトーンディー種のポメロの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十九 オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるクリムソンシードレス種、トムソンシードレス種及びレッドグローブ種のぶどうの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
六十 ペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
六十一 ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるカッチュー種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
六十二 カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるとうがらしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
六十三 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるいんどなつめの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
六十四 オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
六十五 ペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるうんしゆうみかんの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
六十六 アフリカを除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるコロシントうりの生果実
六十七 アフリカを除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるせいようかぼちやの生果実
六十八 アフリカを除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるペポかぼちやの生果実
六十九 アフリカを除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるゆうがおの生果実
七十 コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
七十一 ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるティエウ種のれいしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
七十二 イスラエルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
七十三 エジプトから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるオレンジその他のシトラス・シネンシス、マンダリンとオレンジとの交雑種その他のシトラス・レティクラタとシトラス・シネンシスとの交雑種、レモンその他のシトラス・リモン、グレープフルーツその他のシトラス・パラディシ、マンダリンその他のシトラス・レティクラタ及びクレメンティンその他のシトラス・クレメンティナの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
七十四 アフリカを除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるケドロスティス・ヒルテラの生果実
七十五 アフリカを除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるとかどへちまの生果実
七十六 アフリカを除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるへちまの生果実
七十七 ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりゆうがんの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
七十八 モロッコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンダリンその他のシトラス・レティクラタ及びクレメンティンその他のシトラス・クレメンティナの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
七十九 ペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるぶどう(ウィティス・ウィニフェラに限る。)の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
八十 メキシコから発送され、別表二の十八の項に掲げる地域を経由しないで輸入されるぶどう属植物の生果実
八十一 メキシコから発送され、別表二の十八の項に掲げる地域を経由しないで輸入されるみかん属植物の生果実
八十二 メキシコから発送され、別表二の十八の項に掲げる地域を経由しないで輸入されるきいちご属植物の生果実
八十三 メキシコから発送され、別表二の十八の項に掲げる地域を経由しないで輸入されるすのき(こけもも)属植物の生果実
八十四 メキシコから発送され、別表二の十八の項に掲げる地域を経由しないで輸入されるパパイヤの生果実
八十五 コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるイエローピタヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
八十六 メキシコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるグレープフルーツ、スウィートオレンジ、マンダリン及びミネオラの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
八十七 メキシコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
八十八 アメリカ合衆国のフロリダ州から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアキー、アセロラ、クリソバラヌス・イカコ、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すいしようがき、すもも、ながきんかん、びわ、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、かき属植物、なし属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物(ライム及びレモンを除く。)及びユーゲニア属植物の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
八十九 南アフリカ共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
 
本表全部改正〔昭和二七年四月農林省令二〇号〕、一部改正〔昭和二八年三月農林省令四号・一二月七四号・二九年一〇月六七号・三六年一〇月四九号・三八年一二月七三号〕、全部改正〔昭和四〇年五月農林省令二三号〕、一部改正〔昭和四三年六月農林省令四五号・四四年三月九号・一一月五一号・四五年六月三一号・四六年四月二五号〕、一部改正・別表別表一に改正〔昭和四七年五月農林省令二九号〕、一部改正〔昭和四七年六月農林省令三八号・一二月六九号・四八年五月三七号・四九年一〇月四六号・五〇年七月三八号・一一月五三号・五一年六月二七号・五三年一月一号・七月四九号・五四年六月農林水産省令三六号・五五年四月一二号・五七年五月一九号・六〇年八月四一号・六一年三月九号・六二年二月一号・九月三三号・六三年二月二号・六号・六月三二号・一一月五七号・平成元年一二月四七号・二年三月六号・三年七月三二号・四年五月二四号・五年一月二号・五月二四号・六年四月三一号・八月五三号・一〇月七三号・七年一月一号・五月二九号・八年二月一号・九月四六号・四七号・一〇月五九号〕、全部改正〔平成九年三月農林水産省令九号〕、一部改正〔平成九年四月農林水産省令三二号・七月四五号〕、別表一別表二に改正〔平成九年八月農林水産省令五七号〕、一部改正〔平成九年九月農林水産省令六〇号・一二月八三号・一〇年二月三号・一二月八五号・八八号・一一年四月二七号・七月五二号・九月五六号・一二月八四号・一二年五月六〇号・八月八〇号・一三年三月六八号・五月一〇四号・一〇月一三二号・一三六号・一五年四月四三号・八月八七号・一一月一二三号・一二月一三一号・一六年一月八号・九月七一号・一二月八九号・一七年一月三号・三月二一号・四月六〇号・八月九五号・一二月一二〇号・一二月一二三号・一八年二月一号・四月三四号・六月五八号・七月六三号・六八号・一一月八七号・一九年二月四号・三月二一号・六月五九号・七月六二号・一一月八六号・二〇年五月三三号・五月三六号・七月四六号・九月五七号・二一年一〇月六〇号・二二年一月六号・四月三五号・八月四七号・二三年一月二号・三月八号・七月四四号・二四年二月七号・七月四一号・二六年二月八号・一二号・二七年六月六号・九月七一号・二八年二月九号・五月四〇号・九月五五号・一二月八〇号・二九年一月三号・三〇年一月五号・四月二六号・七月五一号・九月六三号・令和元年七月二二号・二三号・十二月四六号・二年五月三五号・九月六〇号・一〇月七〇号・一一月七五号・三年四月三三号・八月四九号・五〇号・四年三月一八号・一一月六四号・五年二月五号・二月十号・三月十五号・九月四四号・十一月五六号〕 
 
 
別表二の二(第九条関係)  
 地域
 植物
基準

アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ。)、カナダ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ニカラグア、ホンジュラス、メキシコ、ニュージーランド、ノーフォーク島
 
アルファルファ、おおせんなり、さつまいも、しろばなようしゆちようせんあさがお、せいようひるがお、そらまめ、こだちとまと、たばこ、てんさい、とうもろこし、トマト、においひば、はつかだいこん、ひまわり、レタス、くこ属植物、とうがらし属植物、なす属植物及びほおずき属植物の生茎葉及び生果実
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、Bactericera cockerelliを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Bactericera cockerelliに侵されていないこと(Bactericera cockerelliについて消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。

インド、中華人民共和国(香港を除く。以下この表において同じ。)、ネパール、モンゴル、アフガニスタン、イスラエル、イラン、トルコ、レバノン、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウズベキスタン、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、リトアニア、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、チュニジア、モロッコ
 
エリシムム・ケイラントイデス、おらんだぜり、ぐんばいなずな、しろざ、しろばなようしゆちようせんあさがお、せいようとげあざみ、せいようのだいこん、せいようひるがお、たまねぎ、てんさい、なずな、にんじん、のぼろぎく、はつかだいこん、ぶたくさ、あぶらな属植物及びなす属植物の生茎葉
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2
 
1の検査証明書又はその写しには、Bactericera nigricornisを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Bactericera nigricornisに侵されていないこと(Bactericera nigricornisについて消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。

アメリカ合衆国、カナダ、エルサルバドル、グアテマラ、ニカラグア、メキシコ、グアム
 
いんげんまめ、キノア、さつまいも、すいか、だいず、トマト、なす、ばれいしよ、らつかせい、かぼちや属植物及びきゆうり属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2
  1
の検査証明書又はその写しには、Diabrotica undecimpunctata(ジュウイチホシウリハムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Diabrotica undecimpunctata(ジュウイチホシウリハムシ)に侵されていないことが特記されていること。

ポルトガル、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン、ウルグアイ、チリ、ブラジル、ペルー、オーストラリア、ニュージーランド
 
アルファルファ、おらんだいちご、さつまいも、たまねぎ、ばれいしよ、ムクナ・プルリエンス、もも、らつかせい、きいちご属植物、しやじくそう属植物、ぶどう属植物及びやなぎ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、Naupactus leucoloma(シロヘリクチブトゾウムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Naupactus leucoloma(シロヘリクチブトゾウムシ)に侵されていないことが特記されていること。

アイルランド、イタリア、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)、エストニア、オーストリア、北マケドニア共和国、クロアチア、コソボ、スイス、スウェーデン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、ニュージーランド
 
おおみのつるこけもも、せいようはつか、ひまわり、べいまつ、ヨーロッパきいちご、いちい属植物、おらんだいちご属植物、からまつ属植物、くろべ属植物、つが属植物、とうひ属植物、にしきぎ属植物、はしばみ属植物、ふだんそう属植物、まつ属植物及びもみ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、Otiorhynchus ovatus(イチゴクチブトゾウムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Otiorhynchus ovatus(イチゴクチブトゾウムシ)に侵されていないことが特記されていること。


インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、ラオス、アラブ首長国連邦、イエメン、イラン、オマーン、ウガンダ、エスワティニ、ケニア、ジンバブエ、セーシェル、タンザニア、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、バミューダ諸島、アルゼンチン、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ニカラグア、西インド諸島、パナマ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ベリーズ、メキシコ、オーストラリア領クリスマス島、パプアニューギニア、ハワイ諸島
 
アボカド、カシューナッツ、カヤ・イボレンシス、くだものとけい、げつけいじゆ、ココやし、ごれんし、ざくろ、サポジラ、しようが、パパイヤ、ばんじろう、ブクスス・センペルウィレンス、まるめろ、マンゴウ、れいし、くわ属植物、ケストルム属植物、げつきつ属植物、コーヒーノキ属植物、なし属植物、はこやなぎ属植物、ばしよう属植物、ばら属植物、ばんれいし属植物、ぶどう属植物、ふよう属植物、プルメリア属植物、みかん属植物及びユーゲニア属植物の生植物(種子、果実及び地下部を除く。)であつて栽培の用に供するもの

 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2
  1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてAleurocanthus woglumi(ミカンクロトゲコナジラミ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Aleurocanthus woglumi(ミカンクロトゲコナジラミ)に侵されていないことが特記されていること。


インド、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ミャンマー、アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、カタール、サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、英領チャネル諸島、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モルドバ、モンテネグロ、リトアニア、ルーマニア、ロシア、アフリカ、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、コスタリカ、コロンビア、チリ、ハイチ、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア
 
いんげんまめ、きだちたばこ、しまほおずき、しろばなようしゆちようせんあさがお、たばこ、つのみちようせんあさがお、とうがらし、トマト、はこべほおずき、くこ属植物及びなす属植物の生茎葉並びにしまほおずき及びトマトの生果実

 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてTuta absoluta(トマトキバガ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tuta absoluta(トマトキバガ)に侵されていないことが特記されていること。

トルコ、オランダ、スウェーデン、ドイツ、フランス、ベルギー、ポルトガル、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン、メキシコ
 
エリカ・キネレア、きくごぼう、キミキフガ・ラケモサ、てんさい、どいつあやめ、トマト、にんじん、ばれいしよ、ポテンティラ・フルティコサ、ヨーロッパしらかんば、ロニケラ・クシロステウム、かえで属植物及びこまくさ属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてMeloidogyne chitwoodi(コロンビアネコブセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Meloidogyne chitwoodi(コロンビアネコブセンチュウ)に侵されていないことが特記されていること。

大韓民国、パキスタン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、エジプト、カーボベルデ、カナリア諸島、ガンビア、セネガル、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、ペルー、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ諸島
 
しよくようだいおう、トマト、ほうれんそう、あぶらな属植物及びふだんそう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてHeterodera schachtii(テンサイシストセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Heterodera schachtii(テンサイシストセンチュウ)に侵されていないことが特記されていること。


英国、オランダ、スイス、フランス、ベルギー、オーストラリア、ニュージーランド
 
アスパラガス、いろはもみじ、おらんだいちご、きくごぼう、きんぐさり、てんさい、トマト、にんじん、ばれいしよ、ゆきげゆり、ようしゆとりかぶと、ヨーロッパしらかんば、リーキ、ロニケラ・クシロステウム及びこまくさ属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてMeloidogyne fallax(ニセコロンビアネコブセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Meloidogyne fallax(ニセコロンビアネコブセンチュウ)に侵されていないことが特記されていること。
十一
インド、アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オランダ、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、フィンランド、ベラルーシ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ロシア、アメリカ合衆国、アルゼンチン、エクアドル、チリ、ペルー、ボリビア、メキシコ
 
アトリプレクス・コンフェルティフォリア、いんげんまめ、オプンティア・トルティスピナ、オプンティア・フラギリス、おらんだふうろ、きゆうり、サルソラ・カリ、しろざ、すべりひゆ、だいこん、てんにんぎく、とうがらし、トマト、はまびし、ばらもんじん、ばれいしよ、ペポかぼちや、ほうきぎ、ほうれんそう、マミラリア・ビビパラ、あぶらな属植物及びふだんそう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてNacobbus aberrans(ニセネコブセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Nacobbus aberrans(ニセネコブセンチュウ)に侵されていないことが特記されていること。
十二
インド、インドネシア、シンガポール、スリランカ、タイ、中華人民共和国、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、香港、マレーシア、オマーン、英国、オランダ、デンマーク、ドイツ、フランス、ベルギー、ポーランド、ウガンダ、エジプト、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、スーダン、セネガル、ソマリア、タンザニア、ナイジェリア、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ共和国、南スーダン、モザンビーク、レユニオン、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、グアドループ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントビンセント、セントルシア、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、プエルトリコ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、マルティニーク、メキシコ、アメリカ領サモア、オーストラリア、サモア、トンガ、ニウエ、ニューカレドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア、ハワイ諸島、フィジー
 
アボカド、うこん、エピプレムヌム・アウレウム、おくら、キルトスペルマ・シャミッソーニス、クプレッスス・マクロカルパ、ケロシア・ニティダ、ココやし、さといも、さとうきび、しようが、しよくようかんな、だいしよ、ちや、とうもろこし、トマト、なす、ばれいしよ、ばんれいし、びんろうじゆ、めきしこいとすぎ、らつかせい(さやのない種子を除く。)、カラテア属植物、くずうこん属植物、コーヒーノキ属植物、こしよう属植物、ばしよう属植物、フィロデンドロン属植物、ブセファランドラ属植物、ふだんそう属植物及びほうらいしよう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの並びにアヌビアス属植物及びアンスリューム属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてRadopholus similis(バナナネモグリセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Radopholus similis(バナナネモグリセンチュウ)に侵されていないことが特記されていること。
十三
インド、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ベトナム、スイス、ポルトガル、ケニア、コートジボワール、セネガル、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、アメリカ合衆国、グアテマラ、コスタリカ、西インド諸島、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ
 
あきにれ、あさ、アセロラ、あぶらつばき、アラビアコーヒー、アンゲロニア・アングスティフォリア、えのきぐさ、エラエオカルプス・デキピエンス、エンテロロビウム・コントルティシリクウム、オエケクラデス・マクラタ、オルモシア・ホシエイ、カリステモン・ウィミナリス、キャッサバ、きゆうり、くずうこん、くちなし、クレロデンドルム・ウガンデンセ、くろみぐわ、くわくさ、けいとう、けぶかわた、ケレウス・ヒルドマンニアヌス、こせんだんぐさ、ささげ、さつまいも、さんたんか、しまほおずき、しようが、しようじようそう、しようじようぼく、じよおうやし、シロギニアヤム、しろこやまもも、すいか、ステノケレウス・クエレタロエンシス、せいようきらんそう、せんそう、ソランドラ・マクシマ、だいず、たばこ、たまさんご、だんどぼろぎく、ティボウキナ・エレガンス、てりみのいぬほおずき、てんさい、とうがらし、とうぐわ、トマト、なす、なつめ、なんごくいぬほおずき、にしきじそ、にんじん、パウロウニア・エロンガタ、バオバブ、はなまき、ぱらみつ、ばんじろう、ひめのうぜんかずら、ビルソニマ・キドニーフォリア、ペポかぼちや、みばしよう、モルス・セルティディフォリア、ユーフォルビア・プニケア、ヒロセレウス属植物、やぶらん属植物及びランプランツス属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてMeloidogyne enterolobiiを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Meloidogyne enterolobiiに侵されていないことが特記されていること。
十四
インド、パキスタン、イスラエル、トルコ、レバノン、アイルランド、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、キプロス、ギリシャ、スイス、スペイン、スロバキア、セルビア、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ポルトガル、モルドバ、ルーマニア、アルジェリア、南アフリカ共和国、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド
 
アエスクルス・カリフォルニカ、あかつゆ、アルクトスタフィロス・スタンフォーディアナ、いちじく、うんなんおうばい、オリーブ、かき、キッスス・ヒポグラウカ、くさぼけ、グメリナ・ライヒハルディ、こしようぼく、こばのしなのき、こぶかえで、ざくろ、サリックス・カプレア、サリックス・マクロナタ、サリックス・ラシオレピス、しまとべら、ショワジア・テルナタ、シンフォリカルポス・オルビクラツス、せいようきづた、せいようきようちくとう、せいようしで、せいようとねりこ、せいようにわとこ、せいようはこやなぎ、せいようはしばみ、せいようはるにれ、ソルブス・アリア、テレピンノキ、なし、なつぼだいじゆ、ピスタキア・レンティスクス、ピスタシオノキ、ひろはかえで、びわ、ふさあかしあ、ぺるしやぐるみ、ベルベリス・ダーウィニー、まるめろ、むらさきはしどい、もみじばすずかけのき、ようしゆいぼた、ヨーロッパななかまど、ヨーロッパぶな、ランタナ、レモン、ロニケラ・アルピゲナ、ロニケラ・クシロステウム、がまずみ属植物、ぎよりゆう属植物、くろうめもどき属植物、ケアノツス属植物、こなら属植物、さくら属植物、さんざし属植物、しやりんとう属植物、すぐり属植物、ばら属植物、ひとつばえにしだ属植物、ぶどう属植物、みずき属植物及びりんご属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてEutypa lataを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Eutypa lataに侵されていないことが特記されていること。

十五
インド、インドネシア、台湾、中華人民共和国、フィリピン、ブータン、香港、ロシア、ウガンダ、エスワティニ、ガーナ、ケニア、ザンビア、ジンバブエ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、南アフリカ共和国、モザンビーク、アメリカ合衆国、アルゼンチン、ウルグアイ、キューバ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、バヌアツ
 
からたち、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、きんかん属植物及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてGuignardia citricarpaを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Guignardia citricarpaに侵されていないことが特記されていること。
十六
アイルランド、英国、チリ、ニュージーランド
 
あめりかいわなんてん、ウァッキニウム・ミルティルス、せいようきづた、せいようとちのき、せいようばくちのき、せいようひいらぎ、せこいあおすぎ、チェリモヤ、ポドカルプス・サリグヌス、ヨーロッパぐり、ロマティア・ミリコイデス、あせび属植物、おがたまのき属植物、ゲウイナ属植物、こなら属植物、つつじ属植物、ドリミス属植物、ぶな属植物、もくれん属植物及びゆりのき属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの並びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分(種子及び果実を除く。)及びこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Phytophthora kernoviaeに侵されていないことが特記されていること。
 
   生植物については、栽培地においてPhytophthora kernoviaeを発見するために適切と認められる方法による検査が行われること。
 
 二  生植物以外については、摂氏七十一度以上で七十五分以上又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件で熱処理が行われること。
十七
ベトナム、アイルランド、イタリア、英国、英領チャネル諸島、オランダ、ギリシャ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、リトアニア、ルクセンブルク、アメリカ合衆国、カナダ
 
とさみずき、ノトリトカルプス・デンシフロルス、ヒドランゲア・シーマニアイ、ひめつるにちにちそう、ロフォステモン・コンフェルツス、アジアンタム属植物、あせび属植物、あめりかいかりそう属植物、アルクトスタフィロス属植物、アルブツス属植物、いすのき属植物、いちい属植物、いわなんてん属植物、うめがさそう属植物、うるし属植物、ウンベルラリア属植物、エリカ属植物、おがたまのき属植物、おしだ属植物、オリーブ属植物、かえで属植物、かなめもち属植物、かばのき属植物、がまずみ属植物、かや属植物、からまつ属植物、ガリア属植物、カルナ属植物、カルミア属植物、がんこうらん属植物、きいちご属植物、キスツス属植物、きづた属植物、きようちくとう属植物、くすのき属植物、くましで属植物、くり属植物、グリセリーニア属植物、クレマティス属植物、くろうめもどき属植物、くろばなろうばい属植物、ケアノツス属植物、ゲウイナ属植物、げつけいじゆ属植物、ケラトニア属植物、こなら属植物、さくら属植物、しい属植物、しおで属植物、しなのき属植物、しやりんとう属植物、ショワジア属植物、しらたまのき属植物、シンフォリカルポス属植物、すいかずら属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、セコイア属植物、ゼノビア属植物、つが属植物、つつじ属植物、つばき属植物、つばめおもと属植物、つまとりそう属植物、ていかかずら属植物、とうひ属植物、とがさわら属植物、ときわさんざし属植物、ときわまんさく属植物、とちのき属植物、とねりこ属植物、とねりばはぜのき属植物、とべら属植物、ドリミス属植物、なんきよくぶな属植物、にしきぎ属植物、にれ属植物、にわとこ属植物、はこやなぎ属植物、はしどい属植物、はしばみ属植物、はなずおう属植物、ばら属植物、パラクメリア属植物、パロッティア属植物、はんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎなんてん属植物、ひのき属植物、ひめしやくなげ属植物、ひめつばき属植物、フィソカルプス属植物、フクシア属植物、ぶな属植物、ヘテロメレス属植物、まいづるそう属植物、まつ属植物、まてばしい属植物、まんさく属植物、みずき属植物、めぎ属植物、もくせい属植物、もくれん属植物、もくれんもどき属植物、もちのき属植物、もみ属植物、やなぎ属植物、やぶこうじ属植物、やぶにんじん属植物、ユーカリノキ属植物、ゆずりは属植物、ゆりのき属植物、りんご属植物及びりんねそう属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの並びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分(種子及び果実を除く。)及びこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Phytophthora ramorumに侵されていないことが特記されていること。
 
   生植物については、栽培地においてPhytophthora ramorumを発見するために適切と認められる方法による検査が行われること。
 
 二  生植物以外については、摂氏七十一度以上で七十五分以上又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件で熱処理が行われること。
十八
イラン、トルコ、アイルランド、アルバニア、イタリア、ウクライナ、オーストリア、オランダ、北マケドニア共和国、ギリシャ、クロアチア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア
 
ゼルコウァ・カルピニフォリア及びにれ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)及び木材

 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、Ophiostoma novo-ulmi subsp. novo-ulmiを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Ophiostoma novo-ulmi subsp. novo-ulmiに侵されていないことが特記されていること。
十九
インド、インドネシア、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、イスラエル、トルコ、イタリア、ギリシャ、セルビア、ハンガリー、ナイジェリア、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、コスタリカ、ブラジル、オーストラリア、北マリアナ諸島、グアム
 
きゆうり、すいか、せいようかぼちや、せいようかぼちや及びにほんかぼちやの交雑種、とうがん、にがうり、にほんかぼちや、ペポかぼちや、メロン並びにゆうがおの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供するもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Acidovorax avenae subsp. citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌)に侵されていないことが特記されていること。
 
 一  栽培地においてAcidovorax avenae subsp. citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われていること。
 
 二  核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われていること。
二十
イスラエル、トルコ、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、セルビア、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、カナリア諸島、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ニカラグア、ホンジュラス、メキシコ、ニュージーランド、ノーフォーク島
 
あめりかぼうふう、ウルチカ・ディオイカ、エゴポディウム・ポダグラリア、おおいぬたで、おおぶどうほおずき、おらんだぜり、きだちとうがらし、こだちとまと、しまほおずき、しやく、しろざ、セロリー、ソラヌム・ウンベリフェルム、ソラヌム・エラエアグニフォリウム、ソラヌム・ドゥルカマラ、たばこ、チャービル、とうがらし、トマト、ながばくこ、なす、にんじん、ばれいしよ、ファロピア・コンウォルウルス、ヘラクレウム・スフォンディリウム及びやえむぐら属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Candidatus Liberibacter solanacearumに侵されていないことが特記されていること。
二十一
大韓民国、中華人民共和国、トルコ、イタリア、ギリシャ、スペイン、スロベニア、フランス、ポルトガル、アルゼンチン、チリ、オーストラリア、ニュージーランド
 
えのころぐさ、キウイフルーツ、きり、さるなし、しまさるなし、ながえつるのげいとう及びみやままたたびの生植物(種子及び果実を除き、花粉を含む。)であつて栽培の用に供するもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3に侵されていないことが特記されていること。
 
 一  花粉については、輸出国の政府機関が指定するPseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3が発生していない生産園地において生産され、かつ、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われること。
 
 二  花粉以外の生植物については、Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産されること。
二十二
パキスタン、マレーシア、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、イタリア、キプロス、スペイン、フランス、アルジェリア、エジプト、スーダン、ソマリア、チュニジア、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、ベネズエラ、メキシコ、ニュージーランド
 
ごま、せいようわさび、セロリー、にちにちそう、にんじん、からたち属植物、きんかん属植物及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Spiroplasma citriに侵されていないことが特記されていること。
二十三
台湾、イスラエル、イラン、イタリア、スペイン、フランス、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、エクアドル、コスタリカ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ
 
アガティス・アウストラリス、アスパラガス・アクティフォリウス、アデノカルプス・ラインジイ、アボカド、あめりかえのき、あめりかさいかち、あめりかのうぜんかずら、あめりかのきび、あめりかふじ、あめりかむらさきしきぶ、あめりかやまぼうし、ありたそう、アルテルナンテラ・テネラ、アルヌス・ロンビフォリア、アルビジア・ユリブリッシン、アルブツス・ウネド、アレクトリオン・エクスケルスス、アンティリス・ヘルマニアエ、イウァ・アンヌア、いたどり、いちじく、いちよう、いぬびえ、いわだれそう、ウィキア・ルドウィキアナ、ウィテクス・ルケンス、ウィブルヌム・ティヌス、うらじろあかめがしわ、エキウム・プランタギネウム、エスカロニア・モンテビデンシス、えぞのへびいちご、エリカ・キネレア、エレモフィラ・マクラタ、エンケリア・ファリノサ、おおあざみ、おきなわすずめうり、おとめふうろ、おひしば、オリガヌム・マヨラナ、かき、かじのき、かなむぐら、カマエクリスタ・ファスキクラタ、からすむぎ、からたち、カリプトカルプス・ビアリスタツス、きぬげちちこぐさ、ぎよりゆうもどき、きんごじか、ぎんばいか、グレヴィレア・ユニペリナ、クロトン・セティゲルス、クロリス・ハロフィラ、げつけいじゆ、コエロラキス・キリンドリカ、ごくらくちようか、こしようぼく、こせんだんぐさ、こだちあさがお、こぬかぐさ、こはこべ、コリノカルプス・ラエウィガツス、コロニラ・ヴァレンティナ、さるおがせもどき、サルソラ・ツラグス、シジギウム・パニクラツム、シシンブリウム・イリオ、ジャカランダ・ミモシフォリア、しろざ、しんくりのいが、シンフィオトリクム・ディウァリカツム、すずめのかたびら、すべりひゆ、スペルマコセ・ラティフォリア、せいばんもろこし、せいようきづた、せいようきようちくとう、せいようたんぽぽ、せいようめしだ、セタリア・マグナ、ソフォラ・セクンディフロラ、たいさんぼく、ダツラ・ライティイ、たわだぎく、チタルパ・タシュケンテンシス、つるうめもどき、つるめひしば、テウクリウム・カピタツム、テーダまつ、どくにんじん、とげちしや、ながばぎしぎし、なずな、なつつばき、なはかのこそう、なんてん、ネプツニア・ルテア、のりうつぎ、はいきんぽうげ、はうちわのき、はぜらん、パッシフロラ・フォエティダ、バーベナ・リトラリス、パラゴムノキ、はりえんじゆ、はりまつり、ハロラギス・エレクタ、ピスタシオノキ、ヒペリクム・ペルフォラツム、ヒポカエリス・ブラシリエンシス、ひめいらくさ、ファグナロン・サクサチレ、ファラリス・アングスタ、フィリレア・ラティフォーリア、フクシア・マゲラニカ、ふくわばもくげんじ、プテリディウム・アクイリヌム、ぶな、フラングラ・アルヌス、フロミス・フルティコサ、ヘテロテカ・グランディフロラ、ヘテロメレス・アルブティフォリア、へらおおばこ、ほそばめはじき、ホホバ、マーガレット、マルウァ・パルウィフロラ、マルビウム・ウルガレ、まんねんろう、みなとあかざ、むぎくさ、むくろじ、メリキツス・ラミフロルス、メリコペ・テルナタ、メリタ・シンクライリー、メリッサ・オッフィキナリス、メレミア・マクロカリクス、モディオラ・カロリニアナ、もみじばふう、モンティアストルム・リネアレ、モンティア・リネアリス、やつで、やなぎばぐみ、やぶちよろぎ、ユーゲニア・ミルティフォリア、ユニペルス・アシェイ、ゆりのき、ラヴァテラ・クレティカ、ラティビダ・コルムナリス、ラムヌス・アラテルムス、ルタ・カレペンシス、ルドヴィギア・グランディフロラ、あかしあ属植物、あきのきりんそう属植物、アニサンサ属植物、あぶらな属植物、アルクトスタフィロス属植物、いぬたで属植物、いぼたのき属植物、ヴァーノニア属植物、ウエストリンギア属植物、うまごやし属植物、うるし属植物、ウロクロア属植物、エウリオプス属植物、えにしだ属植物、エリオゴヌム属植物、エリシムム属植物、おおふともも属植物、オステオスペルムム属植物、おなもみ属植物、おらんだふうろ属植物、オリーブ属植物、かえで属植物、カッシア属植物、カマエシケ属植物、かやつりぐさ属植物、カリコトメ属植物、きいちご属植物、きだちるりそう属植物、きび属植物、ぎようぎしば属植物、きんかん属植物、くるみ属植物、くわ属植物、くわがたそう属植物、ごじあおい属植物、こなら属植物、コニザ属植物、コーヒーノキ属植物、コプロスマ属植物、コロキア属植物、コロノプス属植物、さくら属植物、サッサフラス属植物、サルウィア属植物、さるすべり属植物、サントリナ属植物、しながわはぎ属植物、しやじくそう属植物、すいかずら属植物、すげ属植物、すずかけのき属植物、すずめのちやひき属植物、すずめのひえ属植物、すのき(こけもも)属植物、ストレプトカルパス属植物、スパルティウム属植物、せいようひるがお属植物、セネキオ属植物、センナ属植物、せんねんぼく属植物、ちからしば属植物、つた属植物、つゆくさ属植物、つるにちにちそう属植物、ディモルフォテカ属植物、とうだいぐさ属植物、どくむぎ属植物、とちのき属植物、とねりこ属植物、とべら属植物、なし属植物、なす属植物、なつめやし属植物、にくきび属植物、にちにちそう属植物、にれ属植物、にわとこ属植物、のげし属植物、のぶどう属植物、はしかぐさもどき属植物、バッカリス属植物、はなずおう属植物、はまあかざ属植物、ばら属植物、はりえにしだ属植物、ばんじろう属植物、ひとつばえにしだ属植物、ひとつばたご属植物、ひまわり属植物、ひめはぎ属植物、ひゆ属植物、フォルミウム属植物、ぶたくさ属植物、ぶどう属植物、ふよう属植物、ブラキグロッティス属植物、ペカン属植物、ヘーベ属植物、ペラルゴニューム属植物、ヘリクリスム属植物、まめぐんばいなずな属植物、ミオポルム属植物、みかん属植物、みちやなぎ属植物、むかしよもぎ属植物、メガシルスス属植物、めひしば属植物、もちのき属植物、やなぎ属植物、ユーカリノキ属植物、よもぎ属植物、ラウァンドゥラ属植物、ルピヌス属植物及びわすれぐさ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Xylella fastidiosaに侵されていないことが特記されていること。
二十四
インド、中華人民共和国、パキスタン、バングラデシュ、アフガニスタン、イスラエル、イラン、トルコ、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、クロアチア、スペイン、スロベニア、チェコ、ドイツ、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、マルタ、モンテネグロ、ロシア、ウガンダ、エジプト、ガーナ、ケニア、ナイジェリア、アメリカ合衆国、コスタリカ、ドミニカ共和国、ベネズエラ、ペルー、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド
 
とうがらし、トマト、はりなすび、ばれいしよ及びペチュニア属植物の種子であつて栽培の用に供するもの並びにアトリプレクス・セミルナリス、アボカド、いぬほおずき、おおせんなり、こだちとまと、コニザ・ボナリエンシス、しまほおずき、ストレプトソレン・ジェイムソニー、せんなりほおずき、ソラヌム・アングイビ、ソラヌム・コアグランス、ソラヌム・ダシフィルム、ソラヌム・ラントネッティー、たまさんご、つるはななす、とうがらし、トマト、パラゴムノキ、はりなすび、ばれいしよ、ペピーノ、ラゴディア・エレマエア、カリブラコア属植物、ケストルム属植物、ストレプトグロッサ属植物、ダツラ属植物、ダリア属植物、ブルグマンシア属及びペチュニア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Potato spindle tuber viroid(ジャガイモやせいもウイロイド)に侵されていないことが特記されていること。

二十五
中華人民共和国、イスラエル、シリア、トルコ、アイルランド、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、リトアニア、カナリア諸島、南アフリカ共和国、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、チリ、ペルー、メキシコ、ニュージーランド
 
トマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにあらげしゆんぎく、いぬほおずき、エキウム・クレティクム、エキウム・フミレ、きだちたばこ、けちようせんあさがお、コニザ・アルビダ、シシンブリウム・イリオ、せいようたんぽぽ、ディプロタクシス・エルコイデス、トマト、バッシア・スコパリア、ばれいしよ、ピプタテルム・ムルティフロルム、ひろはひるがお、ペピーノ、ほんきんせんか、みなとあかざ、めぼうき、モリカンディア・アルウェンシス、ようしゆきだちるりそう、リコペルシコン・クメリエレウスキー、リコペルシコン・パルウィフロルム、おおばこ属植物、オノポルドゥム属植物、ぎしぎし属植物、コロノプス属植物、せいようひるがお属植物、ぜにあおい属植物、のげし属植物及びひゆ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Pepino mosaic virusに侵されていないことが特記されていること。

二十六
イタリア、英国、デンマーク、ドイツ、フランス、マリ、アメリカ合衆国、カナダ、コスタリカ
 
とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにグロキシニア(シーマニア)・ギムノストマ、グロキシニア(シーマニア)・ネマタントデス、グロキシニア(シーマニア)・プルプラスケンス、コルムネア・エリトロファエア、ソラヌム・ストラモニーフォリウム、とうがらし、トマト、ネマタンツス・ウェッツテイニ、ブルンフェルシア・ウンドゥラタの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Columnea latent viroidに侵されていないことが特記されていること。
二十七
インド、インドネシア、スリランカ、パキスタン、エジプト、カメルーン、スーダン、モロッコ、アメリカ合衆国、ガイアナ、キューバ、ジャマイカ、トリニダード・トバゴ、プエルトリコ、ベネズエラ、ペルー、メキシコ、ハワイ諸島
 
あかつゆ、アボカド、しろこやまもも、いちじく属植物、カリッサ属植物、きようちくとう属植物、なし属植物、にれ属植物、まきばぶらしのき属植物、みかん属植物、もちのき属植物、ユーカリノキ属植物及びりんご属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてSphaeropsis tumefaciens(カンキツ類てんぐ巣病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Sphaeropsis tumefaciens(カンキツ類てんぐ巣病菌)に侵されていないことが特記されていること。
二十八
インドネシア、イスラエル、イタリア、オーストリア、オランダ、クロアチア、スロベニア、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ガーナ、コートジボワール、セネガル、チュニジア
 
トマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにストレプトソレン・ジェイムソニー、ソラヌム・ラントネッティー、たまさんご、つるはななす、トマト、ケストルム属植物及びブルグマンシア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato apical stunt viroidに侵されていないことが特記されていること。
二十九
インド、英国、スロベニア、チェコ、フィンランド、フランス、アメリカ合衆国、メキシコ、ハワイ諸島
 
トマト、なす及びペチュニア属植物の種子であつて栽培の用に供するもの並びにとべら、トマト、なす、ひめつるにちにちそう、カリブラコア属植物、バーベナ属植物及びペチュニア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato chlorotic dwarf viroid(トマト退緑萎縮ウイロイド)に侵されていないことが特記されていること。
三十
タイ、オランダ、カナダ
 
とうがらし及びトマトの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供するもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Pepper chat fruit viroidに侵されていないことが特記されていること。
三十一
カナダ、メキシコ
 
トマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにソラヌム・カルディオフィルム及びトマトの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato planta macho viroidに侵されていないことが特記されていること。
三十二
イラン、トルコ、アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スペイン、スロベニア、セルビア、タジキスタン、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、ザンビア、チュニジア、モーリシャス、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ、オーストラリア
 
いんげんまめ、ささげ及びだいずの種子であつて栽培の用に供するもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてCurtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens(インゲンマメ萎ちよう細菌病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens(インゲンマメ萎ちよう細菌病菌)に侵されていないことが特記されていること。
三十三
インド、パキスタン
 
あわ、こむぎ、しこくびえ、とうじんびえ、とうもろこし及びらつかせいの種子であつて栽培の用に供するもの並びにあわ、いね、おおむぎ、オルデンランディア・アスペラ、こむぎ、しこくびえ、とうじんびえ、とうもろこし、ばんばらまめ、もろこし及びらつかせいの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Indian peanut clump virusに侵されていないことが特記されていること。
三十四
タイ、台湾、中華人民共和国、スペイン、ウガンダ、エチオピア、ケニア、コンゴ民主共和国、タンザニア、モザンビーク、ルワンダ、アメリカ合衆国、アルゼンチン、エクアドル、ブラジル、ペルー、メキシコ、ハワイ諸島
 
とうもろこしの種子であつて栽培の用に供するもの並びにコイクス・キネンシス、さとうきび、しこくびえ、せいばんもろこし、とうもろこし及びもろこしの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。

2  1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Maize chlorotic mottle virusに侵されていないことが特記されていること。
三十五
イタリア、英国、オランダ、スウェーデン、ベルギー、ポーランド、アルジェリア、エチオピア、モロッコ、リビア
 
えんどう及びそらまめの種子であつて栽培の用に供するもの並びにアルファルファ、いんげんまめ、えんどう、きばなのはうちわまめ及びそらまめの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Pea early-browning virusに侵されていないことが特記されていること。
三十六
全ての地域
 
とうがらし及びトマトの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供するもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato brown rugose fruit virusに侵されていないことが特記されていること。
三十七
インド、インドネシア、スリランカ、タイ、台湾、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、イラン、イタリア、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、アルジェリア、カナリア諸島、セーシェル、チュニジア、モロッコ
 
あまめしば、いぬほおずき、エクバリウム・エラテリウム、おくら、カロトロピス・プロケラ、きゆうり、クロッサンドラ・インフンディブリフォルミス、クロトン・ボンプランディアナム、けし、ケナフ、けぶかわた、コッキニア・グランディス、ささげ、しまかんぎく、しろばなようしゆちようせんあさがお、すいか、せいようかぼちや、だいず、たかさぶろう、とうがん、とうごま、とかどへちま、トマト、なす、にがうり、にほんかぼちや、にんじん、のげし、パパイヤ、はやとうり、ばれいしよ、ひらまめ、フィサリス・ミニマ、へちま、ベニンカサ・フィスツロサ、ペポかぼちや、メロン、モモルディカ・ディオイカ、ゆうがお及びとうがらし属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato leaf curl New Delhi virusに侵されていないことが特記されていること。

三十八
インド、中華人民共和国、パキスタン、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、アルバニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、エジプト、チュニジア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、チリ
 
せいようまゆみ、ながばくこ、ようしゆいぼた、さくら属植物、しなのき属植物及びしもつけ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。

2  1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてPlum pox virus(ウメ輪紋ウイルス)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Plum pox virus(ウメ輪紋ウイルス)に侵されていないことが特記されていること。

三十九
アメリカ合衆国、カナダ
 
とうもろこしの種子であつて栽培の用に供するもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてClavibacter michiganensis subsp. nebraskensis(トウモロコシ葉枯細菌病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis(トウモロコシ葉枯細菌病菌)に侵されていないことが特記されていること。
四十
中華人民共和国、ベトナム、マレーシア、イタリア、ウクライナ、ポーランド、ルーマニア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ガイアナ、コスタリカ、プエルトリコ、ペルー、ボリビア、メキシコ
 
テオシント及びとうもろこしの種子であつて栽培の用に供するもの並びにテオシント、とうもろこし及びさとうきび属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Pantoea stewartii subsp. stewartii(トウモロコシ萎ちよう細菌病菌)に侵されていないことが特記されていること。
 
 一  栽培地においてPantoea stewartii subsp. stewartii(トウモロコシ萎ちよう細菌病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われていること。
 
 二  核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われていること。
四十一
中華人民共和国、イスラエル、イラン、スペイン、チェコ、アメリカ合衆国、ブラジル、メキシコ
 
とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにえんどう、きだちとうがらし、とうがらし、トマト及びなすの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
 
1  輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
 
2  1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato mottle mosaic virusに侵されていないことが特記されていること。
 
本表…追加〔平成二三年三月農林水産省令八号〕、一部改正〔平成二四年七月農林水産省令四一号・二六年二月一二号・二八年五月四〇号・令和元年七月二二号・二年五月三五号・三年四月三三号・四年三月一八号〕、全部改正〔令和五年二月農林水産省令五号〕
 
 
 
別表二の三(第三十一条の三関係)
検査の区分 機械器具その他の設備
植物の栽培地における検査 一  顕微鏡
二  その他上欄に掲げる検査を行うのに必要な機械器具その他の設備
 
本表…追加〔令和五年二月農林水産省令五号〕
 
 
 
別表二の四(第三十一条の三関係)
検査の区分 機械器具その他の設備
消毒に関する検査 一  保護具
二  その他上欄に掲げる検査を行うのに必要な機械器具その他の設備
 
本表…追加〔令和五年二月農林水産省令五号〕
 
 
 
別表二の五(第三十一条の三関係)
検査の区分 検査の内容 機械器具その他の設備
遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査 遺伝子診断 一  核酸増幅器
二  滅菌機
三  その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具その他の設備
血清学的診断 一  恒温器
二  その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具その他の設備
微生物学的検査 一  滅菌器
二  その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具その他の設備
栽培検定又は植物への接種による病徴診断・病原性検査 一  温室又は人工気象機器
二  その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具その他の設備
線虫検査 一  顕微鏡
二  その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具その他の設備
 
本表…追加〔令和五年二月農林水産省令五号〕 
 
 
 
別表二の六(第三十一条の四関係)
検査の区分 機械器具その他の設備
植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査 一  検査器具
二  その他上欄に掲げる検査を行うのに必要な機械器具その他の設備
 
本表…追加〔令和五年二月農林水産省令五号〕 
 
 
 
別表三(第三十五条の二、第三十五条の四関係)
 地域
植物又は指定物品
 備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物)
 一
北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)
 
かぼちや、すいか及びとうがんの生果実
 二
北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)
 
さつまいも属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根であって第三十五条の五第一項の消毒の確認を受けたものを除く。)
 三
北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)
 
からたち属、きんかん属及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)
 四
北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島
 
からたち属、きんかん属及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)
 五
北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)
 
アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、アフラエグレ・ガボネンシス、アフラエグレ・パニキュラタ、いちじく、ウェプリス・ランケオラタ、エレモシトラス・グラウカ、オオバゲッキツ、グミミカン、クラウセナ・アニスム-オレンス、クラウセナ・インディカ、クラウセナ・エクスキャバタ、クリメニア・ポリアンドラ、ゲッキツ、コルディア・ミクサ、サルカケミカン、シトロプシス・ギレティアナ、シトロプシス・スクウェインフルティ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、ナリンギ・クレヌラタ、バルサモシトラス・ダウイ、パンブルス・ミシオニス、ベルノキ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ミクロシトラス・パプアナ、メリリア・カロキシオン、ワンピ、からたち属、きんかん属及びみかん属の生植物(種子及び果実を除く。)
 六
北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島
 
アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、アフラエグレ・ガボネンシス、アフラエグレ・パニキュラタ、いちじく、ウェプリス・ランケオラタ、エレモシトラス・グラウカ、オオバゲッキツ、グミミカン、クラウセナ・アニスム-オレンス、クラウセナ・インディカ、クラウセナ・エクスキャバタ、クリメニア・ポリアンドラ、ゲッキツ、コルディア・ミクサ、サルカケミカン、シトロプシス・ギレティアナ、シトロプシス・スクウェインフルティ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、ナリンギ・クレヌラタ、バルサモシトラス・ダウイ、パンブルス・ミシオニス、ベルノキ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ミクロシトラス・パプアナ、メリリア・カロキシオン、ワンピ、からたち属、きんかん属及びみかん属の生植物(種子及び果実を除く。)
 
本表…追加〔昭和四七年五月農林省令二九号〕、一部改正〔昭和四八年三月農林省令一二号・一二月七九号・四九年一〇月四六号・五〇年三月九号・五三年一月一号・八月農林水産省令五号〕、全部改正〔昭和五四年五月農林水産省令二五号〕、一部改正〔昭和五五年五月農林水産省令二二号・五七年五月一九号・八月三一号・一二月五二号・五九年一〇月四二号・六〇年二月二号・一〇月四八号・六一年二月一号・六二年九月三三号・一一月四一号・平成元年三月六号・一〇月四三号・二年一〇月四二号〕、全部改正〔平成五年一〇月農林水産省令六一号〕、一部改正〔平成七年五月農林水産省令二九号・九年三月九号〕、全部改正〔平成九年七月農林水産省令五三号〕、別表二…別表三に改正〔平成九年八月農林水産省令五七号〕、一部改正〔平成一七年一二月農林水産省令一一八号・一九年三月二一号・二〇年九月五七号・二八年五月四〇号・令和四年九月五五号、令和五年二月五号〕
 
 
 
別表四(第三十五条の二、第三十五条の五関係)
地域
植物又は指定物品
備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物)

北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)
 
トマト、パパイヤ、ピーマン、ポンカン及びマンゴウの生果実

北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)
 
いんげんまめ、トマト、にがうり、ネットメロン、パパイヤ、ピーマン及びマンゴウの生果実

北緯二十八度四十分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島
 
さつまいもの生塊根

北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、津堅島、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島
 
さつまいもの生塊根

北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)
 
さつまいもの生塊根
 
本表…追加〔平成九年七月農林水産省令五三号〕、別表三…別表四に改正〔平成九年八月農林水産省令五七号〕、一部改正〔平成二五年四月農林水産省令三一号・令和三年四月三三号・四年九月五五号〕
 
 
 
別表五(第三十五条の六関係)
植物又は指定物品
消毒の基準
備考
方法
使用薬剤及び薬量
消毒基準温度
消毒時間
ポンカンの生果実
臭化メチルくん蒸
臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり五○グラム
十五~二〇度
二時間半
1  くん蒸中は、かくはん装置で庫内のガスをかくはんし、ガス濃度の均一化を図る。
 
2  ポンカンの生果実の臭化メチルくん蒸は、採果後七日以上経過したものについて行う。
 
3  パパイヤの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一四〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
 
4  ネツトメロンの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一五〇キログラム以下の生果 の量のものについて行う。
 
5  ピーマンの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり九〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
 
6  マンゴウの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり八〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
 
7  にがうりの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一〇〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
 
8  さつまいもの生塊根の蒸熱処理は、湿度九五パーセント以上の蒸熱処理庫内において、当該蒸熱処理庫内の温度を四時間で三一度から四一度まで一定の上昇率で上げてから行う。
 
9  消毒基準温度は、くん蒸にあつてはくん蒸庫内の温度とし、蒸熱処理にあつては生果実又は生塊根の中心の温とする。
 
10  消毒は、包装前にすかし箱に入れて行う。
 
11  消毒は、植物防疫所長が定める基準に該当する施設等において行う。
トマトの生果実
臭化メチルくん蒸
臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり五○グラム
二〇~二八度
三時間
十五~二〇度
四時間
パパイヤの生果実
蒸熱処理
四五~四六度
三十分
ネツトメロンの生果実
蒸熱処理
四五~四六度
三十分
いんげんまめの生果実
臭化メチルくん蒸
臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり三五グラム
二〇~二八度
二時間
一五~二〇度
二時間半
ピーマンの生果実
蒸熱処理
四三~四三・八度
三時間
マンゴウの生果実
蒸熱処理
四三~四四度
三時間
にがうりの生果実
蒸熱処理
四五~四六度
三十分
さつまいもの生塊根
蒸熱処理
四七~四八度
三時間十分
 
本表…追加〔昭和四七年五月農林省令二九号〕、一部改正〔昭和四八年一二月農林省令七九号・四九年一〇月四六号・五七年五月農林水産省令一九号・一二月五二号・六一年二月一号・八月三七号・六二年九月三三号〕、全部改正〔平成元年三月農林水産省令六号〕、一部改正〔平成五年一〇月農林水産省令六一号・七年五月二九号〕、別表三…別表四に改正〔平成九年七月農林水産省令五三号〕、別表四…別表五に改正〔平成九年八月農林水産省令五七号〕、一部改正〔令和四年九月農林水産省令五五号〕
 
 
 
別表六(第三十五条の七関係)  
地域
植物
備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物)

北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)
 
かんきつ類(ポンカンを除く。)、わんぴ、びわ、ざくろ、いちじく、がじゆまる、りゆうがん、れいし、ごれんし、アボカド、ランブータン、くろつぐ、びんろうじゆ、サントール、てりはぼく、ももたまな、いんどめてんぐ、おらんだいちご、オリーブ、たいへいようぐるみ、なし、なつめやし、やまもも、りんご、あかぎ、アキー、アザディラクタ・エクセルサ、アフゼリア・クシロカルパ、あまめしば、アランギウム・キネンセ、アランギウム・サルウィーフォリウム、アルタボトリス・シアメンシス、アルタボトリス・モンテイロアエ、アルピニア・ムティカ、アレンガ・ウェスターハウティー、イカキナ・セネガレンシス、イクソラ・ジャワニカ、イクソラ・マクロティルサ、いちじくぐわ、いぬびわ、イルビンギア・ガボネンシス、イルビンギア・マラヤナ、うどんげのき、ウバリア・カマエ、ウバリア・グランディフロラ、エクスコエカリア・アガロカ、エラエオカルプス・ハイグロフィルス、おうぎやし、おおいたび、おおばいぬびわ、おおばらいちご、おきなわすずめうり、オクレイナウクレア・メインゲイイ、オピリア・アメンタケア、カカオノキ、カシューナッツ、カッパリス・セピアリア、カッパリス・トメントサ、からすうり、キオナンツス・パーキンソニー、キサントフィルム・アモエヌム、キサントフィルム・フラウェスケンス、キシメニア・アメリカナ、きばなきようちくとう、きゆうり、きんきじゆ、ククルビタ・アルギロスペルマ、グネツム・グネモン、グメリナ・エリプティカ、グメリナ・フィリッペンシス、グリコスミス・ペンタフィラ、クリソバラヌス・イカコ、くろみのおきなわすずめうり、コッキニア・グランディス、こみのくろつぐ、コルディア・ミクサ、コルディラ・ピンナータ、さとうやし、サバ・コモレンシス、サバ・セネガレンシス、サラカやし、さるかけみかん、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、しようべんのき、しろだも、すいか、スクレロカリア・ビレア、スコエフィア・フラグランス、セルティス・テトランドラ、たぶのき、ディレニア・オボバタ、デスモス・キネンシス、テトラクトミア・マジュス、てんじくいぬかんこ、てんにんか、とうぐわ、トリファシア・トリフォリア、ナウクレア・オリエンタリス、ながばのごれんし、なんようざくら、にがうり、ねぐろもも、ねじれふさまめのき、ハエマトスタフィス・バーテリ、はくさんぼく、バッカウレア・ラケモサ、バッカウレア・ラミフロラ、パパイヤ、はまいぬびわ、はまびわ、パラミグニア・アンダマニカ、パリナリ・アナメンシス、ひようたんのき、ひろはふさまめのき、ファグラエア・ケイラニカ、ファグラエア・ラケモサ、フィクス・エリゴドン、フィクス・オットニーフォリア、フィクス・グロッスラリオイデス、フィクス・コンカティアン、フィクス・ヒスピダ、フィクス・ベンジャミナ、フィサリス・ミニマ、フェイジョア、フラクールティア・ルカム、ブレイニア・ラケモサ、ブレオニア・キネンシス、ヘイネア・トリジュガ、ベルノキ、ポリアルティア・ロンギフォリア、ホリガルナ・クルツィー、まるばちしやのき、まるめろ、マンメア・シアメンシス、ミクソピルム・スミラキフォリウム、ミクロコス・トメントサ、めじろほおずき、メロン、モモルディカ・バルサミナ、やえやまあおき、やぶにつけい、らんばい、レピサンテス・テトラフィラ、レピサンテス・ルビギノサ、かき属植物、ぐみ属植物、さくら属植物、なす属植物、ばしよう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、ぱんのき属植物、ひいらぎとらのお属植物、マンゴウ属植物(マンゴウを除く。)、なつめ属植物、とけいそう属植物、あかてつ科植物、ふともも属植物、ばんれいし属植物、ふくぎ属植物、とうがらし属植物(ピーマンを除く。)、あかたねのき属植物、コーヒーノキ属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ランサ属植物、ヒロセレウス属植物(イエローピタヤを除く。)、ぶどう属植物、カリッサ属植物、ユーゲニア属植物、リカニア属植物及びロリニア属植物の生果実

北緯二十八度四十分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島
 
さつまいも属植物、あさがお属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根を除く。)

北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)
 
うり科植物の生果実(とうがん、すいか、かぼちや、ネツトメロン及びにがうりの生果実を除く。)及びその生茎葉並びにアデニア・ホンダラ、アンノナ・セネガレンシス、いぬびわ、いぬほおずき、おおいたび、おおぶどうほおずき、カシューナッツ、きだちとうがらし、きまめ、きんぎんなすび、くだものとけい、こだちとまと、ごれんし、ささげ、スウィートオレンジ、ストリクノス・スピノサ、ソラヌム・アエティオピクム、ソラヌム・アングイビ、ソラヌム・セッシリフロルム、ソラヌム・トリロバツム、ソラヌム・マクロカルポン、ソラヌム・リンナエアヌム、だいおうなすび、たまさんご、テトラスティグマ・レウコスタフィルム、とうがらし(ピーマンを除く。)、なす、なつめ、ばんじろう、ふじまめ、ももたまな、やんばるなすび、マンゴウ属植物(マンゴウを除く。)及びヒロセレウス属植物(イエローピタヤを除く。)の生果実

北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、津堅島、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島
 
おおばはまあさがお、あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根を除く。)

北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)
 
アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属の生植物(種子及び果実を除く。)

北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島
 
アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属の生植物(種子及び果実を除く。)
 
本表…追加〔昭和四七年五月農林省令二九号〕、一部改正〔昭和四八年三月農林省令一二号・一二月七九号・四九年一〇月四六号・五〇年三月九号・五三年八月農林水産省令五号・五四年五月二五号・五五年五月二二号・五七年五月一九号・八月三一号・一一月五二号・五九年一〇月四二号・六〇年二月二号・一〇月四八号・六一年二月一号・六二年九月三三号・一一月四一号・平成元年三月六号・一〇月四三号・二年一〇月四二号・五年五月二四号・一〇月六一号・六年一〇月七三号・七年一月一号・五月二九号・九年三月九号〕、別表四…別表五に改正〔平成九年七月農林水産省令五三号〕、別表五…別表六に改正〔平成九年八月農林水産省令五七号〕、一部改正〔平成一七年一二月農林水産省令一一八号・一九年三月二一号・二〇年九月五七号・二四年七月四一号・二五年四月三一号・二八年五月四〇号・令和元年七月二二号・三年四月三三号〕
 
 
 
別表七(第三十五条の七関係)
地域
備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物)

北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)

北緯二十八度四十分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島

北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、津堅島、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島

北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)

北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)

北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島

北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)

北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島
 
本表…追加〔昭和四七年五月農林省令二九号〕、一部改正〔昭和四八年三月農林省令一二号・一二月七九号・四九年一〇月四六号・五〇年三月九号・五三年八月農林水産省令五号・五四年五月二五号・五五年五月二二号・五七年八月三一号・五九年一〇月四二号・六〇年二月二号・一〇月四八号・六一年二月一号・六二年一一月四一号・平成元年一〇月四三号・二年一〇月四二号・五年一〇月六一号〕、一部改正・別表五…別表六に改正〔平成九年七月農林水産省令五三号〕、別表六…別表七に改正〔平成九年八月農林水産省令五七号〕、一部改正〔平成一九年三月農林水産省令二一号・平成二五年四月農林水産省令三一号・令和三年四月三三号〕
 
 
 
別表八(第三十五条の十二関係)
第一  有害動物
(一)節足動物 Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ)
Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群)
Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ)
Ceratitis capitata(チチュウカイミバエ)
Cydia pomonella(コドリンガ)
Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ)
Euscepes postfasciatus(イモゾウムシ)
Leptinotarsa decemlineata(コロラドハムシ)
Mayetiola destructor(ヘシアンバエ)
Tuta absoluta(トマトキバガ)
(二)線虫 Globodera pallida(ジャガイモシロシストセンチュウ)
Globodera rostochiensis(ジャガイモシストセンチュウ)
Heterodera schachtii(テンサイシストセンチュウ)
Meloidogyne chitwoodi(コロンビアネコブセンチュウ)
Meloidogyne enterolobii
Radopholus citrophilus(カンキツネモグリセンチュウ)
Radopholus similis(バナナネモグリセンチュウ)
(三)その他無脊椎動物 Achatina fulica(アフリカマイマイ)
(四)その他 Ditylenchus angustus(イネクキセンチュウ)その他日本に産しない各種の検疫有害動植物であつてイネを害するもの
第二  有害植物
(一)真菌及び粘菌 Ramularia collo-cygni
Synchytrium endobioticum(ジャガイモがんしゆ病菌)
Thecaphora solani
(二)細菌 Acidovorax avenae subsp. citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌)
Candidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型)
Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型)
Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型)
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens(インゲンマメ萎ちよう細菌病菌)
Erwinia amylovora(火傷病菌)
Spiroplasma citri
Xylella fastidiosa
(三)ウイルス(ウイロイドを含む。) Columnea latent viroid
Pepino mosaic virus
Pepper chat fruit viroid
Plum pox virus(ウメ輪紋ウイルス)
Potato spindle tuber viroid(ジャガイモやせいもウイロイド)
Tomato apical stunt viroid
Tomato brown rugose fruit virus
Tomato chlorotic dwarf viroid(トマト退緑萎縮ウイロイド)
Tomato leaf curl New Delhi virus
Tomato mottle mosaic virus
(四)その他 Balansia oryzae-sativae(イネミイラ穂病菌)、Xanthomonas oryzae pv. oryzicola(イネ条斑細菌病菌)その他日本に産しない各種の検疫有害動植物であつてイネを害するもの
 
本表…追加〔令和五年二月農林水産省令五号〕
 
 
 
別表九(第三十五条の十三関係)
第一  有害動物
Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ)
Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群)
Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ)
Ceratitis capitata(チチュウカイミバエ)
Cydia pomonella(コドリンガ)
Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ)
Euscepes postfasciatus(イモゾウムシ)
第二  有害植物
Candidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型)
Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型)
Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型)
Erwinia amylovora(火傷病菌)
 
本表…追加〔令和五年二月農林水産省令五号〕 
 
 
 
別表十(第四十条関係)
寄主植物又は宿主植物 有害動物又は有害植物
第一  有害動物

アスパラガス 
 
アザミウマ類

いちご
 
アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類及びハダニ類

いね
 
イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ、コブノメイガ、スクミリンゴガイ、セジロウンカ、ツマグロヨコバイ、トビイロウンカ、ニカメイガ、斑点米カメムシ類、ヒメトビウンカ及びフタオビコヤガ

おうとう
 
ハダニ類

かき
 
アザミウマ類、カイガラムシ類、カキノヘタムシガ及びハマキムシ類

かんきつ
 
アザミウマ類、アブラムシ類、ハダニ類、ミカンサビダニ及びミカンバエ

きく
 
アザミウマ類、アブラムシ類及びハダニ類

キャベツ
 
アブラムシ類及びモンシロチョウ

きゆうり
 
アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類及びハダニ類

さつまいも
 
ナカジロシタバ
十一
さといも
 
アブラムシ類
十二
さとうきび
 
カンシャコバネナガカメムシ及びメイチュウ類
十三
すいか
 
アブラムシ類
十四
だいこん
 
アブラムシ類
十五
だいず
 
アブラムシ類、吸実性カメムシ類、フタスジヒメハムシ及びマメシンクイガ
十六
たまねぎ
 
アザミウマ類
十七
ちや
 
アザミウマ類、カイガラムシ類、チャトゲコナジラミ、チャノホソガ、チャノミドリヒメヨコバイ、ハダニ類及びハマキムシ類
十八
トマト
 
アザミウマ類、アブラムシ類及びコナジラミ類
十九
ながいも
 
アブラムシ類
二十
なし
 
アブラムシ類、カイガラムシ類、シンクイムシ類、ニセナシサビダニ、ハダニ類及びハマキムシ類
二十一
なす
 
アザミウマ類、アブラムシ類及びハダニ類
二十二
ねぎ
 
アザミウマ類、アブラムシ類、ネギコガ及びネギハモグリバエ
二十三
はくさい
 
アブラムシ類
二十四
はす
 
ハスクビレアブラムシ
二十五
ばれいしよ
 
アブラムシ類及びジャガイモシストセンチュウ
二十六
ピーマン
 
アブラムシ類
二十七
ぶどう
 
アザミウマ類
二十八
ほうれんそう
 
アブラムシ類
二十九
もも
 
シンクイムシ類及びハダニ類
三十
りんご
 
シンクイムシ類、ハダニ類及びハマキムシ類
三十一
レタス
 
アブラムシ類
三十二
なす科植物
 
ナスミバエ
三十三
ばら科植物
 
クビアカツヤカミキリ
三十四
対象植物を定めないもの
 
オオタバコガ、果樹カメムシ類、コナガ、シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ及びヨトウガ
第二  有害植物

いちご
 
うどんこ病菌、炭疽病菌及び灰色かび病菌

いね
 
稲こうじ病菌、いもち病菌、ごま葉枯病菌、縞葉枯病ウイルス、白葉枯病菌、苗立枯病菌、ばか苗病菌、もみ枯細菌病菌及び紋枯病菌

うめ
 
かいよう病菌及び黒星病菌

えんどう
 
萎ちよう病菌

おうとう
 
灰星病菌

かき
 
炭疽病菌

かんきつ
 
かいよう病菌、黒点病菌及びそうか病菌

キウイフルーツ
 
かいよう病菌

きく
 
白さび病菌

キャベツ
 
菌核病菌及び黒腐病菌
十一
きゆうり
 
うどんこ病菌、褐斑病菌、炭疽病菌、灰色かび病菌、斑点細菌病菌及びべと病菌
十二
さつまいも

基腐病菌
十三
だいず
 
紫斑病菌
十四
たまねぎ
 
白色疫病菌及びべと病菌
十五
ちや
 
炭疽病菌
十六
てんさい
 
褐斑病菌及び西部萎黄病ウイルス
十七
トマト
 
うどんこ病菌、疫病菌、黄化葉巻病ウイルス、すすかび病菌、灰色かび病菌及び葉かび病菌
十八
なし
 
赤星病菌、黒星病菌及び黒斑病菌
十九
なす
 
うどんこ病菌、すすかび病菌及び灰色かび病菌
二十
にんじん
 
黒葉枯病菌
二十一
ねぎ
 
黒斑病菌、さび病菌及びべと病菌
二十二
ばれいしよ
 
疫病菌
二十三
ピーマン
 
うどんこ病菌
二十四
ぶどう
 
晩腐病菌、灰色かび病菌及びべと病菌
二十五
むぎ
 
赤かび病菌、うどんこ病菌及びさび病菌類
二十六
もも
 
せん孔細菌病菌
二十七
りんご
 
黒星病菌及び斑点落葉病菌
二十八
レタス
 
菌核病菌及び灰色かび病菌
 
本表…追加〔令和四年九月農林水産省令五五号〕
 
 
第一号様式(第二条関係)
第二号様式(第七条関係)
第三号様式(第七条関係)
第三号の二様式(第七条関係)
第三号の三様式(第七条関係)
第四号様式(イ)(ロ)(第十条関係)
第五号様式(第十五条関係)
第六号様式(第十六条関係)
第七号様式(第十九条関係)
第八号様式(第十九条関係)
第八号様式の二様式(第十九条関係)
第九号様式(第二十一条関係)
第十号様式(第二十一条関係)
第十一号様式(第二十二条関係)
第十一号の二様式(第二十二条の二関係)
第十一号の三様式(第二十二条の二関係)
第十二号様式(イ)(ロ)(ハ)(第二十三条関係)
第十三号様式(第二十七条関係)
第十三号の二様式(第二十七条関係)
第十三号の三様式(第二十七条関係)
第十四号様式(第三十条関係)
第十五号様式(第三十一条関係)
第十六号様式(第三十一条の七関係)
第十七号様式(第三十一条の九関係)
第十八号様式(第三十一条の十関係)
第十九号様式(第三十一条の十関係)
第二十号様式(第三十一条の十二関係)
第二十号の二様式(第三十二条関係)
第二十一号様式(第三十四条関係)
第二十二号様式(第三十四条関係)
第二十二号の二様式(第三十五条の三関係)
第二十二号の三様式(第三十五条の三関係)
第二十二号の三の二様式(第三十五条の三関係)
第二十二号の四様式(第三十五条の四関係)
第二十二号の五様式(第三十五条の四関係)
第二十二号の六様式(第三十五条の四関係)
第二十二号の七様式(第三十五条の四関係)
第二十二号の八様式(第三十五条の四関係)
第二十二号の九様式(第三十五条の五関係)
第二十二号の十様式(第三十五条の五関係)
第二十二号の十一様式(第三十五条の五関係)
第二十二号の十二様式(第三十五条の五関係)
第二十二号の十三様式(第三十五条の五関係)
第二十二号の十四様式(第三十五条の八関係)
第二十二号の十五様式(第三十五条の八関係)
第二十二号の十六様式(第三十五条の八関係)
第二十二号の十七様式(第三十五条の八関係)
第二十三号様式(第三十六条関係)
第二十四号様式(第三十七条関係)
第二十五号様式(第三十八条関係)
第二十六号様式(第三十九条関係)
第二十七号様式(第四十二条関係)
第二十八号様式(第四十三条関係)
第二十九号様式(第四十四条関係)
第三十号様式(第四十六条関係)
第三十一号様式(第四十七条関係)
第三十二号様式(第四十八条関係)
第三十三号様式(第四十九条関係)
第三十四号様式(第五十条関係)
第三十五号様式(第五十条関係)
第三十六号様式(第五十四条関係)
 
 


沿革
昭和25年06月30日 農林省令第73号
昭和26年02月27日 農林省令第  7号〔第1次改正〕
昭和27年04月01日 農林省令第20号〔第2次改正〕
昭和27年05月10日 農林省令第36号〔第3次改正〕
昭和28年03月13日 農林省令第  4号〔第4次改正〕
昭和28年12月25日 農林省令第74号〔第5次改正〕
昭和29年10月11日 農林省令第67号〔第6次改正〕
昭和29年12月16日 農林省令第73号〔第7次改正〕
昭和30年12月14日 農林省令第55号〔第8次改正〕
昭和31年09月01日 農林省令第45号〔第9次改正〕
昭和32年02月14日 農林省令第  9号〔第10次改正〕
昭和32年05月01日 農林省令第19号〔第11次改正〕
昭和32年09月06日 農林省令第42号〔第12次改正〕
昭和33年04月01日 農林省令第11号〔第13次改正〕
昭和34年06月01日 農林省令第25号〔第14次改正〕
昭和34年07月22日 農林省令第35号〔第15次改正〕
昭和35年03月24日 農林省令第  5号〔第16次改正〕
昭和35年09月01日 農林省令第39号〔第17次改正〕
昭和36年08月25日 農林省令第40号〔第18次改正〕
昭和36年10月10日 農林省令第49号〔第19次改正〕
昭和37年05月15日 農林省令第26号〔第20次改正〕
昭和37年06月25日 農林省令第30号〔第21次改正〕
昭和37年09月29日 農林省令第51号〔第22次改正〕
昭和37年10月01日 農林省令第57号〔行政不服審査法等の施行に伴う関係農林省令の整理に関する省令6条による改正〕
昭和38年06月26日 農林省令第42号〔第23次改正〕
昭和38年07月16日 農林省令第49号〔第24次改正〕
昭和38年12月25日 農林省令第73号〔第25次改正〕
昭和39年03月18日 農林省令第  4号〔第26次改正〕
昭和39年06月11日 農林省令第22号〔第27次改正〕
昭和39年07月01日 農林省令第28号〔第28次改正〕
昭和40年03月31日 農林省令第11号〔第29次改正〕
昭和40年05月10日 農林省令第23号〔第30次改正〕
昭和40年07月01日 農林省令第31号〔第31次改正〕
昭和42年03月01日 農林省令第  4号〔第32次改正〕
昭和42年09月01日 農林省令第40号〔第33次改正〕
昭和43年06月26日 農林省令第45号〔第34次改正〕
昭和43年10月09日 農林省令第61号〔第35次改正〕
昭和44年03月19日 農林省令第  9号〔第36次改正〕
昭和44年05月28日 農林省令第31号〔第37次改正〕
昭和44年11月20日 農林省令第51号〔第38次改正〕
昭和45年03月31日 農林省令第12号〔許可、認可等の整理のための蚕糸業法施行規則等の一部を改正する省令4条による改正〕
昭和45年06月02日 農林省令第31号〔第39次改正〕
昭和45年07月22日 農林省令第43号〔第40次改正〕
昭和45年10月30日 農林省令第59号〔第41次改正〕
昭和46年04月10日 農林省令第25号〔第42次改正〕
昭和46年07月13日 農林省令第57号〔第43次改正〕
昭和47年03月27日 農林省令第11号〔第44次改正〕
昭和47年05月13日 農林省令第29号〔沖縄の復帰に伴う農林省令の改廃に関する省令2条による改正〕
昭和47年05月18日 農林省令第34号〔第45次改正〕
昭和47年06月09日 農林省令第38号〔第46次改正〕
昭和47年07月20日 農林省令第46号〔第47次改正〕
昭和47年12月23日 農林省令第69号〔第48次改正〕
昭和48年03月07日 農林省令第12号〔第49次改正〕
昭和48年03月27日 農林省令第17号〔第50次改正〕
昭和48年05月24日 農林省令第37号〔第51次改正〕
昭和48年06月11日 農林省令第39号〔第52次改正〕
昭和48年07月24日 農林省令第44号〔第53次改正〕
昭和48年12月19日 農林省令第79号〔第54次改正〕
昭和49年07月24日 農林省令第31号〔第55次改正〕
昭和49年10月21日 農林省令第46号〔第56次改正〕
昭和50年03月25日 農林省令第  9号〔第57次改正〕
昭和50年06月17日 農林省令第36号〔第58次改正〕
昭和50年07月05日 農林省令第38号〔第59次改正〕
昭和50年08月15日 農林省令第46号〔第60次改正〕
昭和50年11月29日 農林省令第53号〔第61次改正〕
昭和51年05月10日 農林省令第19号〔第62次改正〕
昭和51年06月12日 農林省令第27号〔第63次改正〕
昭和51年07月26日 農林省令第37号〔第64次改正〕
昭和52年04月04日 農林省令第11号〔第65次改正〕
昭和53年01月10日 農林省令第  1号〔第66次改正〕
昭和53年02月07日 農林省令第  4号〔第67次改正〕
昭和53年03月27日 農林省令第17号〔第68次改正〕
昭和53年03月29日 農林省令第20号〔植物防疫法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令による改正〕
昭和53年04月10日 農林省令第28号〔第69次改正〕
昭和53年07月05日 農林省令第49号〔農林省組織規程の一部を改正する省令附則6条による改正〕
昭和53年08月28日 農林水産省令第  5号〔第70次改正〕
昭和54年04月04日 農林水産省令第15号〔第71次改正〕
昭和54年05月15日 農林水産省令第25号〔第72次改正〕
昭和54年06月30日 農林水産省令第36号〔第73次改正〕
昭和54年09月07日 農林水産省令第39号〔第74次改正〕
昭和54年10月15日 農林水産省令第43号〔第75次改正〕
昭和54年12月10日 農林水産省令第53号〔第76次改正〕
昭和55年04月03日 農林水産省令第12号〔第77次改正〕
昭和55年04月11日 農林水産省令第17号〔第78次改正〕
昭和55年05月20日 農林水産省令第22号〔第79次改正〕
昭和56年03月16日 農林水産省令第  6号〔第80次改正〕
昭和57年05月20日 農林水産省令第19号〔第81次改正〕
昭和57年07月15日 農林水産省令第24号〔第82次改正〕
昭和57年08月24日 農林水産省令第31号〔第83次改正〕
昭和57年12月06日 農林水産省令第52号〔第84次改正〕
昭和59年10月29日 農林水産省令第42号〔第85次改正〕
昭和60年02月13日 農林水産省令第  2号〔第86次改正〕
昭和60年03月01日 農林水産省令第  3号〔第87次改正〕
昭和60年07月12日 農林水産省令第31号〔第88次改正〕
昭和60年07月15日 農林水産省令第33号〔第89次改正〕
昭和60年08月21日 農林水産省令第41号〔第90次改正〕
昭和60年10月22日 農林水産省令第48号〔第91次改正〕
昭和60年11月01日 農林水産省令第50号〔第92次改正〕
昭和61年02月04日 農林水産省令第  1号〔第93次改正〕
昭和61年03月25日 農林水産省令第  9号〔第94次改正〕
昭和61年08月22日 農林水産省令第37号〔第95次改正〕
昭和62年02月20日 農林水産省令第  1号〔第96次改正〕
昭和62年04月15日 農林水産省令第  8号〔第97次改正〕
昭和62年09月28日 農林水産省令第33号〔第98次改正〕
昭和62年11月27日 農林水産省令第41号〔第99次改正〕
昭和63年02月06日 農林水産省令第  2号〔第100次改正〕
昭和63年02月27日 農林水産省令第  6号〔第101次改正〕
昭和63年06月17日 農林水産省令第32号〔第102次改正〕
昭和63年07月15日 農林水産省令第37号〔第103次改正〕
昭和63年11月29日 農林水産省令第57号〔第104次改正〕
昭和63年12月28日 農林水産省令第64号〔第105次改正〕
平成 元年03月01日 農林水産省令第  6号〔第106次改正〕
平成 元年06月06日 農林水産省令第27号〔農林水産大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則等の一部を改正する省令12条による改正〕
平成 元年10月30日 農林水産省令第43号〔第107次改正〕
平成 元年12月20日 農林水産省令第47号〔第108次改正〕
平成02年03月20日 農林水産省令第  6号〔第109次改正〕
平成02年03月30日 農林水産省令第  8号〔第110次改正〕
平成02年06月11日 農林水産省令第24号〔第111次改正〕
平成02年10月30日 農林水産省令第42号〔第112次改正〕
平成03年06月03日 農林水産省令第28号〔第113次改正〕
平成03年07月17日 農林水産省令第32号〔第114次改正〕
平成04年04月06日 農林水産省令第13号〔第115次改正〕
平成04年05月06日 農林水産省令第24号〔第116次改正〕
平成05年01月27日 農林水産省令第  2号〔第117次改正〕
平成05年04月01日 農林水産省令第11号〔植物防疫法施行規則の一部を改正する省令1・2条による改正〕
平成05年04月01日 農林水産省令第12号〔肥料取締法施行規則等の一部を改正する省令2条による改正〕
平成05年05月28日 農林水産省令第24号〔第118次改正〕
平成05年10月25日 農林水産省令第59号〔第119次改正〕
平成05年10月29日 農林水産省令第61号〔第120次改正〕
平成06年01月14日 農林水産省令第  1号〔第121次改正〕
平成06年04月01日 農林水産省令第23号〔第122次改正〕
平成06年04月22日 農林水産省令第31号〔第123次改正〕
平成06年08月22日 農林水産省令第53号〔第124次改正〕
平成06年09月02日 農林水産省令第55号〔第125次改正〕
平成06年10月25日 農林水産省令第73号〔第126次改正〕
平成07年01月18日 農林水産省令第  1号〔第127次改正〕
平成07年03月31日 農林水産省令第25号〔第128次改正〕
平成07年04月24日 農林水産省令第28号〔第129次改正〕
平成07年05月01日 農林水産省令第29号〔第130次改正〕
平成08年02月05日 農林水産省令第  1号〔第131次改正〕
平成08年04月01日 農林水産省令第13号〔第132次改正〕
平成08年09月09日 農林水産省令第46号〔第133次改正〕
平成08年09月17日 農林水産省令第47号〔第134次改正〕
平成08年10月09日 農林水産省令第56号〔第135次改正〕
平成08年10月25日 農林水産省令第59号〔第136次改正〕
平成09年02月03日 農林水産省令第  5号〔第137次改正〕
平成09年03月10日 農林水産省令第  9号〔第138次改正〕
平成09年04月01日 農林水産省令第24号〔第139次改正〕
平成09年04月24日 農林水産省令第32号〔第140次改正〕
平成09年07月01日 農林水産省令第45号〔第141次改正〕
平成09年07月22日 農林水産省令第53号〔第142次改正〕
平成09年08月04日 農林水産省令第57号〔第143次改正〕
平成09年09月10日 農林水産省令第60号〔第144次改正〕
平成09年09月26日 農林水産省令第67号〔第145次改正〕
平成09年10月17日 農林水産省令第72号〔第146次改正〕
平成09年12月19日 農林水産省令第83号〔第147次改正〕
平成10年02月05日 農林水産省令第  3号〔第148次改正〕
平成10年03月27日 農林水産省令第16号〔第149次改正〕
平成10年04月09日 農林水産省令第28号〔第150次改正〕
平成10年11月16日 農林水産省令第77号〔第151次改正〕
平成10年12月10日 農林水産省令第85号〔第152次改正〕
平成10年12月25日 農林水産省令第88号〔第153次改正〕
平成11年01月11日 農林水産省令第  1号〔土地改良法施行規則等の一部を改正する省令6条による改正〕
平成11年03月29日 農林水産省令第12号〔第154次改正〕
平成11年04月15日 農林水産省令第27号〔第155次改正〕
平成11年05月24日 農林水産省令第33号〔第156次改正〕
平成11年07月30日 農林水産省令第52号〔第157次改正〕
平成11年09月06日 農林水産省令第56号〔第158次改正〕
平成11年12月17日 農林水産省令第84号〔第159次改正〕
平成12年02月03日 農林水産省令第  9号〔第160次改正〕
平成12年03月22日 農林水産省令第23号〔第161次改正〕
平成12年03月31日 農林水産省令第48号〔第162次改正〕
平成12年05月17日 農林水産省令第60号〔第163次改正〕
平成12年08月30日 農林水産省令第80号〔第164次改正〕
平成12年09月01日 農林水産省令第82号〔中央省庁等改革のための農林水産省関係省令の整備に関する省令10条による改正〕
平成13年03月27日 農林水産省令第68号〔第165次改正〕
平成13年05月31日 農林水産省令第104号〔第166次改正〕
平成13年09月03日 農林水産省令第119号〔第167次改正〕
平成13年10月12日 農林水産省令第132号〔第168次改正〕
平成13年10月31日 農林水産省令第136号〔第169次改正〕
平成14年03月29日 農林水産省令第27号〔第170次改正〕
平成15年03月05日 農林水産省令第12号〔第171次改正〕
平成15年03月28日 農林水産省令第22号〔行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令1条による改正〕
平成15年04月25日 農林水産省令第43号〔第172次改正〕
平成15年08月29日 農林水産省令第87号〔第173次改正〕
平成15年10月20日 農林水産省令第116号〔第174次改正〕
平成15年11月18日 農林水産省令第123号〔第175次改正〕
平成15年12月24日 農林水産省令第131号〔第176次改正〕
平成16年01月30日 農林水産省令第  8号〔第177次改正〕
平成16年03月19日 農林水産省令第20号〔第178次改正〕
平成16年09月07日 農林水産省令第67号〔第179次改正〕
平成16年09月29日 農林水産省令第71号〔第180次改正〕
平成16年10月20日 農林水産省令第81号〔第181次改正〕
平成16年12月01日 農林水産省令第89号〔第182次改正〕
平成17年01月14日 農林水産省令第  3号〔第183次改正〕
平成17年02月10日 農林水産省令第  8号〔第184次改正〕
平成17年03月10日 農林水産省令第21号〔第185次改正〕
平成17年04月01日 農林水産省令第59号〔第186次改正〕
平成17年04月01日 農林水産省令第60号〔第187次改正〕
平成17年08月25日 農林水産省令第95号〔第188次改正〕
平成17年12月01日 農林水産省令第118号〔第189次改正〕
平成17年12月16日 農林水産省令第120号〔第190次改正〕
平成17年12月27日 農林水産省令第123号〔第191次改正〕
平成18年02月01日 農林水産省令第  1号〔第192次改正〕
平成18年03月09日 農林水産省令第  8号〔第193次改正〕
平成18年04月21日 農林水産省令第34号〔第194次改正〕
平成18年06月01日 農林水産省令第55号〔第195次改正〕
平成18年06月23日 農林水産省令第58号〔第196次改正〕
平成18年07月05日 農林水産省令第63号〔第197次改正〕
平成18年07月28日 農林水産省令第68号〔第198次改正〕
平成18年10月02日 農林水産省令第82号〔第199次改正〕
平成18年11月28日 農林水産省令第87号〔第200次改正〕
平成19年02月07日 農林水産省令第  4号〔第201次改正〕
平成19年03月30日 農林水産省令第21号〔第202次改正〕
平成19年06月07日 農林水産省令第59号〔第203次改正〕
平成19年07月13日 農林水産省令第62号〔第204次改正〕
平成19年11月20日 農林水産省令第86号〔第205次改正〕
平成19年11月30日 農林水産省令第89号〔第206次改正〕
平成20年05月08日 農林水産省令第33号〔第207次改正〕
平成20年05月14日 農林水産省令第36号〔第208次改正〕
平成20年06月18日 農林水産省令第41号〔空港整備法及び航空法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係農林水産省関係省令の整理に関する省令1条による改正〕
平成20年07月01日 農林水産省令第46号〔第209次改正〕
平成20年07月16日 農林水産省令第47号〔第210次改正〕
平成20年09月04日 農林水産省令第57号〔第211次改正〕
平成20年10月10日 農林水産省令第66号〔第212次改正〕
平成20年11月11日 農林水産省令第71号〔第213次改正〕
平成21年03月18日 農林水産省令第  9号〔統計法の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令3条による改正〕
平成21年06月03日 農林水産省令第38号〔第214次改正〕
平成22年10月20日 農林水産省令第60号〔第215次改正〕
平成22年01月29日 農林水産省令第  6号〔第216次改正〕
平成22年03月10日 農林水産省令第16号〔第217次改正〕
平成22年04月16日 農林水産省令第35号〔第218次改正〕
平成22年07月30日 農林水産省令第46号〔第219次改正〕
平成22年08月18日 農林水産省令第47号〔第220次改正〕
平成23年01月31日 農林水産省令第  2号〔第221次改正〕
平成23年03月07日 農林水産省令第  8号〔第222次改正〕
平成23年07月08日 農林水産省令第44号〔第223次改正〕
平成24年02月10日 農林水産省令第  7号〔第224次改正〕
平成24年04月20日 農林水産省令第31号〔第225次改正〕
平成24年07月25日 農林水産省令第41号〔第226次改正〕
平成25年03月01日 農林水産省令第  8号〔第227次改正〕
平成25年04月22日 農林水産省令第31号〔第228次改正〕
平成26年02月07日 農林水産省令第  8号〔第229次改正〕
平成26年02月24日 農林水産省令第12号〔第230次改正〕
平成27年06月15日 農林水産省令第60号〔第231次改正〕
平成27年09月17日 農林水産省令第71号〔第232次改正〕
平成27年10月19日 農林水産省令第78号〔第233次改正〕
平成28年02月24日 農林水産省令第  9号〔第234次改正〕
平成28年04月01日 農林水産省令第31号〔第235次改正〕
平成28年05月24日 農林水産省令第40号〔第236次改正〕
平成28年06月01日 農林水産省令第42号〔第237次改正〕
平成28年09月08日 農林水産省令第55号〔第238次改正〕
平成28年12月28日 農林水産省令第80号〔第239次改正〕
平成29年01月16日 農林水産省令第  3号〔第240次改正〕
平成29年07月31日 農林水産省令第48号〔第241次改正〕
平成30年01月26日 農林水産省令第  5号〔第242次改正〕
平成30年04月13日 農林水産省令第26号〔第243次改正〕
平成30年07月31日 農林水産省令第51号〔第244次改正〕
平成30年09月11日 農林水産省令第60号〔第245次改正〕
平成30年09月26日 農林水産省令第63号〔第246次改正〕
平成31年03月29日 農林水産省令第26号〔第247次改正〕
令和 元年05月07日 農林水産省令第  1号〔元号を改める政令の施行に伴う農林水産省関係省令の整理に関する省令5条による改正〕
令和 元年06月27日 農林水産省令第10号〔不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整理に関する省令4条1号による改正〕
令和 元年07月29日 農林水産省令第22号〔第248次改正〕
令和 元年07月31日 農林水産省令第23号〔第249次改正〕
令和 元年10月24日 農林水産省令第40号〔第250次改正〕
令和 元年12月13日 農林水産省令第46号〔第251次改正〕
令和 元年12月16日 農林水産省令第47号〔情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令7条による改正〕
令和02年05月11日 農林水産省令第35号〔第252次改正〕
令和02年08月05日 農林水産省令第55号〔第253次改正〕
令和02年09月16日 農林水産省令第60号〔第254次改正〕
令和02年10月08日 農林水産省令第70号〔第255次改正〕
令和02年11月02日 農林水産省令第75号〔第256次改正〕
令和02年12月21日 農林水産省令第83号〔押印を求める手続等の見直しのための農林水産省関係省令の一部を改正する省令9条による改正〕
令和03年04月27日 農林水産省令第33号〔第257次改正〕
令和03年05月10日 農林水産省令第34号〔植物防疫法施行規則及び家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令1条による改正〕
令和03年08月19日 農林水産省令第49号〔第258次改正〕
令和03年08月31日 農林水産省令第50号〔第259次改正〕
令和04年03月22日 農林水産省令第18号〔第260次改正〕
令和04年08月08日 農林水産省令第47号〔第261次改正〕
令和04年09月30日 農林水産省令第55号〔第262次改正〕
令和04年11月18日 農林水産省令第64号〔第263次改正〕
令和05年02月01日 農林水産省令第05号〔第264次改正〕
令和05年02月24日 農林水産省令第10号〔第265次改正〕
令和05年03月22日 農林水産省令第15号〔第266次改正〕
令和05年09月05日 農林水産省令第44号〔第267次改正〕
令和05年11月30日 農林水産省令第56号〔第268次改正〕
 
 


    附  則
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和二六年二月二七日農林省令第七号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和二七年四月一日農林省令第二〇号〕(抄)
(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。但し、第二十四条第一項第二号及び第三号を改正する規定は、昭和二十八年一月一日から施行する。
    附  則〔昭和二七年五月一〇日農林省令第三六号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和二八年三月一三日農林省令第四号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和二八年一二月二五日農林省令第七四号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和二九年一〇月一一日農林省令第六七号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和二九年一二月一六日農林省令第七三号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和三〇年一二月一四日農林省令第五五号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和三一年九月一日農林省令第四五号〕
1  この省令は、公布の日から施行する。
2  昭和二十九年度分以前の予算により支出された植物防疫法第二十三条第三項〔発生予察事業に対する国の負担〕の負担金並びに同法第二十五条第一項〔薬剤及び防除用器具の購入に要する費用に対する国の補助〕、第三十二条第七項〔病害虫防除所に要する経費に対する国の補助〕及び第三十五条第二項〔病害虫防除員等に要する経費に対する国の補助〕の補助金の交付に関しては、なお従前の例による。
3  この省令施行前に交付した植物防疫法施行規則第七条第二項の書面、同規則第十五条の文書、同規則第十六条の隔離栽培命令書、同規則第二十二条の廃棄又は消毒命令書及びこの省令施行前に押印した同規則第三十条第一項の合格証印は、この省令による改正後の同規則で定めるこれらの書類又は合格証印の様式によるものとみなす。
    附  則〔昭和三二年二月一四日農林省令第九号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和三二年五月一日農林省令第一九号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和三二年九月六日農林省令第四二号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和三三年四月一日農林省令第一一号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和三四年六月一日農林省令第二五号〕
  この省令は、昭和三十四年七月一日から施行する。
    附  則〔昭和三四年七月二二日農林省令第三五号〕
  この省令は、昭和三十四年八月一日から施行する。
    附  則〔昭和三五年三月二四日農林省令第五号〕
  この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
    附  則〔昭和三五年九月一日農林省令第三九号〕
  この省令は、昭和三十五年九月十日から施行する。
    附  則〔昭和三六年八月二五日農林省令第四〇号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和三六年一〇月一〇日農林省令第四九号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和三七年五月一五日農林省令第二六号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和三七年六月二五日農林省令第三〇号〕
  この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
    附  則〔昭和三七年九月二九日農林省令第五一号〕
  この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
    附  則〔昭和三七年一〇月一日農林省令第五七号〕
1  この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2  この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
    附  則〔昭和三八年六月二六日農林省令第四二号〕
  この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
    附  則〔昭和三八年七月一六日農林省令第四九号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和三八年一二月二五日農林省令第七三号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和三九年三月一八日農林省令第四号〕
  この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
    附  則〔昭和三九年六月一一日農林省令第二二号〕
  この省令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
    附  則〔昭和三九年七月一日農林省令第二八号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和四〇年三月三一日農林省令第一一号〕
  この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
    附  則〔昭和四〇年五月一〇日農林省令第二三号〕
  この省令は、昭和四十年六月一日から施行する。
    附  則〔昭和四〇年七月一日農林省令第三一号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和四二年三月一日農林省令第四号〕
1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行前に交付した植物防疫法施行規則第七条第二項の書面は、この省令による改正後の同項で定める書面の様式によるものとみなす。
    附  則〔昭和四二年九月一日農林省令第四○号〕
  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号中「、立川」を削る規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
    附  則〔昭和四三年六月二六日農林省令第四五号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和四三年一〇月九日農林省令第六一号〕
  この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、昭和四十三年十月十六日から施行する。
    附  則〔昭和四四年三月一九日農林省令第九号〕
  この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
    附  則〔昭和四四年五月二八日農林省令第三一号〕
  この省令は、昭和四十四年六月一日から施行する。
    附  則〔昭和四四年一一月二〇日農林省令第五一号〕
  この省令は、昭和四十四年十一月二十五日から施行する。
    附  則〔昭和四五年三月三一日農林省令第一二号〕(抄)
1  この省令は、公布の日から施行する。〔後略〕
    附  則〔昭和四五年六月二日農林省令第三一号〕
  この省令は、昭和四十五年六月十五日から施行する。
    附  則〔昭和四五年七月二二日農林省令第四三号〕
  この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。
    附  則〔昭和四五年一〇月三〇日農林省令第五九号〕
  この省令は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
    附  則〔昭和四六年四月一〇日農林省令第二五号〕
  この省令は、昭和四十六年四月二十日から施行する。
    附  則〔昭和四六年七月一三日農林省令第五七号〕
  この省令は、昭和四十六年八月一日から施行する。
    附  則〔昭和四七年三月二七農林省令第一一号〕
  この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
    附  則〔昭和四七年五月一三日農林省令第二九号〕
  この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法の改廃に関する法律〔昭和四十六年法律第百三十号〕の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。〔後略〕
    附  則〔昭和四七年五月一八日農林省令第三四号〕
  この省令は、昭和四十七年六月一日から施行する。
    附  則〔昭和四七年六月九日農林省令第三八号〕
  この省令は、昭和四十七年六月十五日から施行する。
    附  則〔昭和四七年七月二〇日農林省令第四六号〕
  この省令は、昭和四十七年八月一日から施行する。
    附  則〔昭和四七年一二月二三日農林省令第六九号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和四八年三月七日農林省令第一二号〕
  この省令は、昭和四十八年三月十二日から施行する。
    附  則〔昭和四八年三月二七日農林省令第一七号〕
  この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
    附  則〔昭和四八年五月二四日農林省令第三七号〕
  この省令は、昭和四十八年六月四日から施行する。
    附  則〔昭和四八年六月一一日農林省令第三九号〕
  この省令は、昭和四十八年六月十五日から施行する。
    附  則〔昭和四八年七月二四日農林省令第四四号〕
  この省令は、昭和四十八年八月一日から施行する。
    附  則〔昭和四八年一二月一九日農林省令第七九号〕
  この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
    附  則〔昭和四九年七月二四日農林省令第三一号〕
1  この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。ただし、第三十二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
2  改正後の植物防疫法施行規則第三十二条第一項の規定は、昭和五十年産の指定種苗の検査から適用し、昭和四十九年以前の年産の指定種苗の検査については、なお従前の例による。
    附  則〔昭和四九年一〇月二一日農林省令第四六号〕
  この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
    附  則〔昭和五〇年三月二五日農林省令第九号〕
  この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
    附  則〔昭和五〇年六月一七日農林省令第三六号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和五〇年七月五日農林省令第三八号〕
  この省令は、昭和五十年七月十日から施行する。
    附  則〔昭和五〇年八月一五日農林省令第四六号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和五〇年一一月二九日農林省令第五三号〕
  この省令は、昭和五十年十二月五日から施行する。
    附  則〔昭和五一年五月一〇日農林省令第一九号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和五一年六月一二日農林省令第二七号〕
  この省令は、昭和五十一年六月十六日から施行する。
    附  則〔昭和五一年七月二六日農林省令第三七号〕
  この省令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
    附  則〔昭和五二年四月四日農林省令第一一号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和五三年一月一〇日農林省令第一号〕
  この省令は、昭和五十三年一月十三日から施行する。
    附  則〔昭和五三年二月七日農林省令第四号〕
  この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の植物防疫法施行規則の規定は、昭和五十三年二月一日から適用する。
    附  則〔昭和五三年三月二七日農林省令第一七号〕
 沿革 昭和五三年三月二九日号外農林省令第二○号〔植物防疫法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令による改正〕
この省令は、昭和五十三年三月三十日から施行する。ただし、第六条第一項の改正規定中新東京国際空港に係る部分は、新東京国際空港の供用開始の日(昭和五十三年五月二十日)から施行する。
本附則…一部改正〔昭和五三年三月農林省令第二〇号〕
    附  則〔昭和五三年三月二九日農林省令第二〇号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和五三年四月一〇日農林省令第二八号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和五三年七月五日農林省令第四九号〕(抄)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和五三年八月二八日農林水産省令第五号〕
  この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
    附  則〔昭和五四年四月四日農林水産省令第一五号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和五四年五月一五日農林水産省令第二五号〕
  この省令は、昭和五十四年五月十五日から施行する。
    附  則〔昭和五四年六月三〇日農林水産省令第三六号〕
  この省令は、昭和五十四年七月三日から施行する。
    附  則〔昭和五四年九月七日農林水産省令第三九号〕
  この省令は、昭和五十四年九月十一日から施行する。ただし、熊本空港に係る部分は、昭和五十四年九月二十六日から施行する。
    附  則〔昭和五四年一〇月一五日農林水産省令第四三号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和五四年一二月一〇日農林水産省令第五三号〕
  この省令は、昭和五十四年十二月十二日から施行する。
    附  則〔昭和五五年四月三日農林水産省令第一二号〕
  この省令は、昭和五十五年四月十五日から施行する。
    附  則〔昭和五五年四月一一日農林水産省令第一七号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和五五年五月二〇日農林水産省令第二二号〕
  この省令は、昭和五十五年五月二十二日から施行する。
    附  則〔昭和五六年三月一六日農林水産省令第六号〕
  この省令は、昭和五十六年三月二十三日から施行する。
    附  則〔昭和五七年五月二〇日農林水産省令第一九号〕
  この省令は、昭和五十七年六月一日から施行する。
    附  則〔昭和五七年七月一五日農林水産省令第二四号〕
  この省令は、昭和五十七年八月一日から施行する。
    附  則〔昭和五七年八月二四日農林水産省令第三一号〕
  この省令は、昭和五十七年八月二十六日から施行する。
    附  則〔昭和五七年一二月六日農林水産省令第五二号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和五九年一〇月二九日農林水産省令第四二号〕
  この省令は、昭和五十九年十一月一日から施行する。
    附  則〔昭和六〇年二月一三日農林水産省令第二号〕
  この省令は、昭和六十年二月十五日から施行する。
    附  則〔昭和六〇年三月一日農林水産省令第三号〕
  この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
    附  則〔昭和六〇年七月一二日農林水産省令第三一号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和六〇年七月一五日農林水産省令第三三号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和六〇年八月二一日農林水産省令第四一号〕
  この省令は、昭和六十年九月一日から施行する。
    附  則〔昭和六〇年一〇月二二日農林水産省令第四八号〕
  この省令は、昭和六十年十月二十四日から施行する。
    附  則〔昭和六〇年一一月一日農林水産省令第五○号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和六一年二月四日農林水産省令第一号〕
  この省令は、昭和六十一年二月六日から施行する。
    附  則〔昭和六一年三月二五日農林水産省令第九号〕
  この省令中別表一の四の項の改正規定は昭和六十一年四月一日から、同表の十二の項の改正規定は昭和六十一年五月一日から施行する。
    附  則〔昭和六一年八月二二日農林水産省令第三七号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和六二年二月二〇日農林水産省令第一号〕
  この省令は、昭和六十二年三月一日から施行する。
    附  則〔昭和六二年四月一五日農林水産省令第八号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔昭和六二年九月二八日農林水産省令第三三号〕
  この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
    附  則〔昭和六二年一一月二七日農林水産省令第四一号〕
  この省令は、昭和六十二年十一月三十日から施行する。
    附  則〔昭和六三年二月六日農林水産省令第二号〕
  この省令は、昭和六十三年二月八日から施行する。
    附  則〔昭和六三年二月二七日農林水産省令第六号〕
  この省令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
    附  則〔昭和六三年六月一七日農林水産省令第三二号〕
  この省令は、昭和六十三年六月二十日から施行する。
    附  則〔昭和六三年七月一五日農林水産省令第三七号〕
  この省令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
    附  則〔昭和六三年一一月二九日農林水産省令第五七号〕
  この省令は、昭和六十三年十二月五日から施行する。
    附  則〔昭和六三年一二月二八日農林水産省令第六四号〕
  この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
    附  則〔平成元年三月一日農林水産省令第六号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成元年六月六日農林水産省令第二七号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成元年一〇月三〇日農林水産省令第四三号〕
  この省令は、平成元年十一月一日から施行する。
    附  則〔平成元年一二月二〇日農林水産省令第四七号〕
  この省令は、平成元年十二月二十二日から施行する。ただし、別表一の一の項地域の欄の改正規定中「、コロンビア、エクアドル」を加える部分は、平成二年一月十六日から施行する。
    附  則〔平成二年三月二〇日農林水産省令第六号〕
  この省令は、平成二年三月二十三日から施行する。
    附  則〔平成二年三月三〇日農林水産省令第八号〕
  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条〔輸入場所の指定〕第一項第二号の改正規定は、平成二年四月六日から施行する。
    附  則〔平成二年六月一一日農林水産省令二四号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成二年一〇月三〇日農林水産省令第四二号〕
  この省令は、平成二年十一月一日から施行する。
    附  則〔平成三年六月三日農林水産省令第二八号〕
  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条〔輸入場所の指定〕第一項第二号の改正規定中「、広島空港」を加える部分は、平成三年六月二十一日から施行する。
    附  則〔平成三年七月一七日農林水産省令第三二号〕
  この省令は、平成三年七月二十日から施行する。
    附  則〔平成四年四月六日農林水産省令第一三号〕
  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定中「、高松空港」を加える部分は、平成四年四月二十日から施行する。
    附  則〔平成四年五月六日農林水産省令第二四号〕
  この省令は、平成四年五月十二日から施行する。
    附  則〔平成五年一月二七日農林水産省令第二号〕
  この省令は、平成五年二月一日から施行する。
    附  則〔平成五年四月一日農林水産省令第一一号〕
  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成五年四月二十六日から施行する。
    附  則〔平成五年四月一日農林水産省令第一二号〕
1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令による改正前の〔中略〕植物防疫法施行規則〔中略〕(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
3  平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
    附  則〔平成五年五月二八日農林水産省令第二四号〕
  この省令は、平成五年六月一日から施行する。
    附  則〔平成五年一〇一〇月二五日農林水産省令第五九号〕
  この省令は、平成五年十月二十九日から施行する。
    附  則〔平成五年一〇月二九日農林水産省令第六一号〕
  この省令は、平成五年十月三十日から施行する。
    附  則〔平成六年一月一四日農林水産省令第一号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成六年四月一日農林水産省令第二三号〕
  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定は、平成六年四月四日から施行する。
    附  則〔平成六年四月二二日農林水産省令第三一号〕
  この省令は、平成六年四月二十五日から施行する。
    附  則〔平成六年八月二二日農林水産省令第五三号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成六年九月二日農林水産省令第五五号〕
  この省令は、平成六年九月四日から施行する。
    附  則〔平成六年一〇月二五日農林水産省令第七三号〕
  この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表一の二の項及び別表四の一の項の改正規定は、平成六年十一月十日から施行する。
    附  則〔平成七年一月一八日農林水産省令第一号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成七年三月三一日農林水産省令第二五号〕
  この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成七年四月二日から施行し、第三条の規定は、平成七年四月四日から施行する。
    附  則〔平成七年四月二四日農林水産省令第二八号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成七年五月一日農林水産省令第二九号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成八年二月五日農林水産省令第一号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成八年四月一日農林水産省令第一三号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成八年九月九日農林水産省令第四六号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成八年九月一七日農林水産省令第四七号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成八年一〇月九日農林水産省令第五六号〕
  この省令は、平成八年十月十五日から施行する。
    附  則〔平成八年一〇月二五日農林水産省令第五九号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成九年二月三日農林水産省令第五号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成九年三月一〇日農林水産省令第九号〕
  この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律(平成八年法律第六十七号)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。〔後略〕
    附  則〔平成九年四月一日農林水産省令第二四号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成九年四月二四日農林水産省令第三二号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成九年七月一日農林水産省令第四五号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成九年七月二二日農林水産省令第五三号〕
  この省令は、平成九年八月一日から施行する。
    附  則〔平成九年八月四日農林水産省令第五七号〕
  この省令は、平成十年四月一日から施行する。
    附  則〔平成九年九月一〇日農林水産省令第六○号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成九年九月二六日農林水産省令第六七号〕
  この省令は、平成九年十月一日から施行する。
    附  則〔平成九年一〇月一七日農林水産省令第七二号〕
  この省令は、平成九年十月二十四日から施行する。
    附  則〔平成九年一二月一九日農林水産省令第八三号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一〇年二月五日農林水産省令第三号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一〇年三月二七日農林水産省令第一六号〕
  この省令は、平成十年四月一日から施行する。
    附  則〔平成一〇年四月九日農林水産省令第二八号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一〇年一一月一六日農林水産省令第七七号〕
  この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
    附  則〔平成一〇年一二月一〇日農林水産省令第八五号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一〇年一二月二五日農林水産省令第八八号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一一年一月一一日農林水産省令第一号〕
1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令による改正前の〔中略〕植物防疫法施行規則〔中略〕(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
3  〔略〕
4  平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面と見なす。
5  〔略〕
    附  則〔平成一一年三月二九日農林水産省令第一二号〕
  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
    附  則〔平成一一年四月一五日農林水産省令第二七号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一一年五月二四日農林水産省令第三三号〕
  この省令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、福島空港に係る部分は、平成十一年六月十七日から施行する。
    附  則〔平成一一年七月三〇日農林水産省令第五二号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一一年九月六日農林水産省令第五六号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一一年一二月一七日農林水産省令第八四号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一二年二月三日農林水産省令第九号〕
  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
    附  則〔平成一二年三月二二日農林水産省令第二三号〕
  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
    附  則〔平成一二年三月三一日農林水産省令第四八号〕
  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
    附  則〔平成一二年五月一七日農林水産省令第六〇号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一二年八月三〇日農林水産省令第八〇号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一二年九月一日農林水産省令第八二号〕(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。〔後略〕
    附  則〔平成一三年三月二七日農林水産省令第六八号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一三年五月三一日農林水産省令第一〇四号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一三年九月三日農林水産省令第一一九号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一三年一〇月一二日農林水産省令第一三二号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一三年一〇月三一日農林水産省令第一三六号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一四年三月二九日農林水産省令第二七号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一五年三月五日農林水産省令第一二号〕
  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
    附  則〔平成一五年三月二八日農林水産省令第二二号〕
  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
    附  則〔平成一五年四月二五日農林水産省令第四三号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一五年八月二九日農林水産省令第八七号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一五年一〇月二〇日農林水産省令第一一六号〕
  この省令は、平成十五年十一月一日から施行する。
    附  則〔平成一五年一一月一八日農林水産省令第一二三号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一五年一二月二四日農林水産省令第一三一号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一六年一月三〇日農林水産省令第八号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一六年三月一九日農林水産省令第二○号〕
  この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
    附  則〔平成一六年九月七日農林水産省令第六七号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一六年九月二九日農林水産省令第七一号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一六年一〇月二〇日農林水産省令第八一号〕
  この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。
    附  則〔平成一六年一二月一日農林水産省令第八九号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一七年一月一四日農林水産省令第三号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一七年二月一〇日農林水産省令第八号〕
  この省令は、平成十七年二月十七日から施行する。
    附  則〔平成一七年三月一〇日農林水産省令第二一号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一七年四月一日農林水産省令第五九号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一七年四月一日農林水産省令第六○号〕
  この省令は、平成十七年四月十四日から施行する。ただし、別表一の改正規定は、平成十八年四月十四日から施行する。
    附  則〔平成一七年八月二五日農林水産省令第九五号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一七年一二月一日農林水産省令第一一八号〕
  この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表一の改正規定は公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
    附  則〔平成一七年一二月一六日農林水産省令第一二〇号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一七年一二月二七日農林水産省令第一二三号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一八年二月一日農林水産省令第一号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一八年三月九日農林水産省令第八号〕
  この省令は、平成十八年三月十六日から施行する。
    附  則〔平成一八年四月二一日農林水産省令第三四号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一八年六月一日農林水産省令第五五号〕
  この省令は、平成十八年六月八日から施行する。
    附  則〔平成一八年六月二三日農林水産省令第五八号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一八年七月五日農林水産省令第六三号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一八年七月二八日農林水産省令第六八号〕
  この省令は、平成十八年八月十日から施行する。ただし、別表一の改正規定(同表一の項及び二の項に係る部分を除く。)は、平成十九年八月十日から施行する。
    附  則〔平成一八年一〇月二日農林水産省令第八二号〕
(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条  この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の植物防疫法施行規則第十九号様式、第十九号様式の二様式及び第十九号様式の三様式による合格証明書は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則第十九号様式によるものとみなす。
2  この省令による改正前の植物防疫法施行規則第十二号様式、第十二号の二様式及び第十二号の三様式による検査申請書は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則第十二号様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、なおこれを使用することができる。
    附  則〔平成一八年一一月二八日農林水産省令第八七号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一九年二月七日農林水産省令第四号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一九年三月三〇日農林水産省令第二一号〕
(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年四月十二日から施行する。ただし、第二十四条第一項第二号の改正規定及び別記第一号様式の改正規定は公布の日から、別表一の改正規定(同表八の項地域の欄の改正規定中「、ブラジル」を削る部分を除く。)は平成二十年四月十二日から施行する。
(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の植物防疫法施行規則別記第一号様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則別記第一号様式によるものとみなす。
2  この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
    附  則〔平成一九年六月七日農林水産省令第五九号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一九年七月一三日農林水産省令第六二号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一九年一一月二〇日農林水産省令第八六号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成一九年一一月三〇日農林水産省令第八九号〕
  この省令は、平成一九年十二月一日から施行する。
    附  則〔平成二〇年五月八日農林水産省令第三三号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成二〇年五月一四日農林水産省令第三八号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成二〇年六月一八日農林水産省令第四一号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成二〇年七月一日農林水産省令第四六号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成二〇年七月一六日農林水産省令第四七号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成二〇年九月四日農林水産省令第五七号〕
  この省令は、平成二十年九月十一日から施行する。ただし、別表一の改正規定は平成二十一年九月十一日から施行する。
    附  則〔平成二〇年一〇月一〇日農林水産省令第六六号〕
  この省令は、平成二十年十月十二日から施行する。
    附  則〔平成二〇年一一月一一日農林水産省令第七一号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成二一年三月一八日農林水産省令第九号〕
  この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
    附  則〔平成二一年六月三日農林水産省令第三八号〕
  この省令は、平成二十一年六月四日から施行する。
    附  則〔平成二一年一〇月二〇日農林水産省令第六〇号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成二二年一月二九日農林水産省令第六号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成二二年三月一〇日農林水産省令第一六号〕
  この省令は、平成二十二年三月十一日から施行する。
    附  則〔平成二二年四月一六日農林水産省令第三五号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成二二年七月三〇日農林水産省令第四六号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成二二年八月一八日農林水産省令第四七号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成二三年一月三一日農林水産省令第二号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成二三年三月七日農林水産省令第八号〕
  この省令は、平成二十三年九月七日から施行する。ただし、別表一の改正規定(同表を別表一の二とする部分を除く。)は、平成二十四年三月七日から施行する。
    附  則〔平成二三年七月八日農林水産省令第四四号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成二四年二月一〇日農林水産省令第七号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成二四年四月二〇日農林水産省令第三一号〕
  この省令は、平成二十四年四月二十三日から施行する。
    附  則〔平成二四年七月二五日農林水産省令第四一号〕
  この省令は、平成二十五年一月二十五日から施行する。ただし、別表一の二の改正規定は、平成二十五年七月二十五日から施行する。
    附  則〔平成二五年三月一日農林水産省令第八号〕
  この省令は、平成二十五年三月七日から施行する。
    附  則〔平成二五年四月二二日農林水産省令第三一号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成二六年二月七日農林水産省令第八号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成二六年二月二四日農林水産省令第一二号〕
  この省令は、平成二十六年八月二十四日から施行する。ただし、別表一の二の改正規定は、平成二十七年二月二十四日から施行する。
    附  則〔平成二七年六月一五日農林水産省令第六〇号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成二七年九月一七日農林水産省令第七一号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成二七年一〇月一九日農林水産省令第七八号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成二八年二月二四日農林水産省令第九号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成二八年五月二四日農林水産省令第四〇号〕
  この省令は、平成二十八年十一月二十四日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  別表一の改正規定(「Thrips minutissimus」、「Narcissus degeneration virus」及び「Narcissus late season yellows virus」を削る部分に限る。)、別表一の二の改正規定(「、オーストラリア」を削る部分に限る。)及び別表二の改正規定(「、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)」及び「、うり科植物(付表第三及び第四十二に掲げるものを除く。)」を削る部分、「きばなきようちくとう」の下に「、ククミス・ディプサケウス、コッキニア・ミクロフィラ、コラロカルプス・エリプチクス」を加える部分並びに「なんようざくら」の下に「、にがうり」を加える部分に限る。)公布の日
二  別表一の二の改正規定(十の項及び十六の項から二十三の項までを削る部分を除く。)平成二十九年五月二十四日
    附  則〔平成二八年九月八日農林水産省令第五五号〕
  この省令は、平成二十八年九月八日から施行する。
    附  則〔平成二八年一二月二八日農林水産省令第八〇号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成二九年一月一六日農林水産省令第三号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成三〇年一月二六日農林水産省令第五号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成三〇年四月一三日農林水産省令第二六号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成三〇年七月三一日農林水産省令第五一号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成三〇年九月二六日農林水産省令第六三号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔平成三一年三月二九日農林水産省令第二六号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔令和元年五月七日農林水産省令第一号〕
(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
    附  則〔令和元年六月二七日農林水産省令第一〇号〕
(施行期日)
第一条  この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
    附  則〔令和元年七月二九日農林水産省令第二二号〕
  この省令は、令和二年一月二十九日から施行する。ただし、別表二の改正規定中「及びギリシャ」を「ギリシャ及びラトビア」に改める部分及び「、エストニア」を削る部分並びに別表二の二の改正規定中「、トルコ」、「、チリ」及び「、フィンランド」を削る部分は、公布の日から施行する。
    附  則〔令和元年七月三一日農林水産省令第二三号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔令和元年一〇月二四日農林水産省令第四〇号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔令和元年一二月一三日農林水産省令第四六号〕
  この省令は、令和元年十二月十三日から施行する。
    附  則〔令和元年一二月一六日農林水産省令第四七号〕
  この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
    附  則〔令和二年五月一一日農林水産省令第三五号〕
  この省令は、令和二年十一月十一日から施行する。ただし、別表一の改正規定中「Haplothrips nigricornis」、「Haplothrips robustus」、「Phenacoccus solenopsis」、「Helix aspersa」及び「Grapevine vein necrosis」を削る部分、別表一の二の改正規定中「、エスワティニ」、「、北マケドニア共和国」及び「、カーボベルデ」を加える部分並びに「、スワジランド」、「、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」及び「カーボヴェルデ」を削る部分、別表二の改正規定中「、北マケドニア共和国」及び「、エスワティニ」を加える部分並びに「、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」及び「、スワジランド」を削る部分並びに別表二の二の改正規定中「、北マケドニア共和国」を加える部分及び「、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」を削る部分は、公布の日から施行する。
    附  則〔令和二年八月五日農林水産省令第五五号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔令和二年九月一六日農林水産省令第六〇号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔令和二年一〇月八日農林水産省令第七〇号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔令和二年一一月二日農林水産省令第七五号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号〕
(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条  この省令の施行の際限にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2  この省令の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
    附  則〔令和三年四月二七日農林水産省令第三三号〕
  この省令は、公布の日の翌日から施行する。
    附  則〔令和三年五月一〇日農林水産省令第三四号〕
(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
    附  則〔令和三年八月一九日農林水産省令第四九号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔令和三年八月三一日農林水産省令第五〇号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔令和四年三月二二日農林水産省令第一八号〕
  この省令は、公布の日の翌日から施行する。
    附  則〔令和四年八月八日農林水産省令第四七号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔令和四年九月三〇日農林水産省令第五五号〕
(施行期日)
第一条  この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
    附  則〔令和四年一一月一八日農林水産省令第六四号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔令和五年二月一日農林水産省令第五号〕
  (施行期日)
第一条  この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  一  第三条の規定  公布の日
  二  第一条中植物防疫法施行規則別表一の二の改正規定、同令別表二の改正規定、同令別表二の付表の改正規定及び同令別表二の二の改正規定  令和五年八月一日
  (経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の植物防疫法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類等は、同条の規定による改正後の植物防疫法施行規則の様式によるものとみなす。
2  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
    附  則〔令和五年二月二四日農林水産省令第十号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔令和五年三月二二日農林水産省令第十五号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔令和五年九月五日農林水産省令第四四号〕
  この省令は、公布の日から施行する。
    附  則〔令和五年一一月三十日農林水産省令第五六号〕
  この省令は、公布の日から施行する。