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狂犬病予防法の解説

 

『狂犬病予防法』の目的は、「この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ること(第1条)」であり、また、この法律は、第1章から第5章までの29条と附則から構成されています。

この法律の第7条で、輸出入にかかる検疫に関する事務は、農林水産大臣の所管とされ、その実務は、動物検疫所が行っています。

検疫対象動物は、犬、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとされ、その検疫に関する事項については、農林水産省令である『犬等の輸出入検疫規則』で規定されています。

 

狂犬病予防法

(目的)
第1条 この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限りこれを適用する。ただし、第二号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第7条から第9条まで、第11条、第12条及び第14条の規定並びにこれらの規定に係る第4章及び第5章の規定に限りこれを適用する。

一 犬

二 猫その他の動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひる(次項において「牛等」という)を除く)であつて、狂犬病を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるもの


第2条-2 犬及び牛等以外の動物について狂犬病が発生して公衆衛生に重大な影響があると認められるときは、政令で、動物の種類、期間及び地域を指定してこの法律の一部(前項第二号に掲げる動物の狂犬病については、同項ただし書に規定する規定を除く。次項において同じ)を準用することができる。この場合において、その期間は、一年を超えることができない。

省略


(輸出入検疫)
第7条 何人も、検疫を受けた犬等(犬又は第二条第一項第二号に掲げる動物をいう。以下同じ)でなければ輸出し、又は輸入してはならない。

第7条 -2 前項の検疫に関する事務は、農林水産大臣の所管とし、その検疫に関する事項は、農林水産省令でこれを定める。

 

狂犬病予防法施行令

(法の規定の一部が適用される動物)
第1条 狂犬病予防法 (以下「法」という)第2条第1項第二号 の政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとする。

狂犬病予防法、同法施行令、同法施行規則、犬等の輸出入検疫規則,の文面は総務省の電子政府の窓口(外部リンク)で閲覧できます。

 

 

犬等の輸出入検疫規則

 

規則

事項

第1条

犬等の輸入(事前届出40日前)

第2条

犬等の輸入(輸入申請書の提出)

第3条

犬等の輸出(輸出申請書の提出)

第4条

検疫の場所及び係留期間

第5条

狂犬病発生時の措置

第6条

検疫信号

第7条

搬出禁止

第8条

船舶又は飛行場内の検疫等

第9条

検疫証明書等

第10条

家畜防疫官証の携行

 

犬等の輸出入検疫規則の文面は総務省の電子政府の窓口(外部リンク)で閲覧できます。

 

  

犬等の輸入(第1条)(第2条)

狂犬病予防法第2条第1項 各号に掲げる動物すなわち、犬、猫、あらいぐま、きつね及びスカンク(以下「犬等」という)を輸入しようとする場合にあっては、到着予定日の40日前までに「狂犬病予防法に基づく動物の輸入に関する届出書」を輸入港(空港)の動物検疫所に提出しなければなりません。

 

なお、犬の場合にあっては、家畜伝染病予防法に基づく輸入港の制限があり、当該港以外からの輸入は出来ません。
現在、犬を輸入できる場所は苫小牧港、京浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港(羽田)、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港、新北九州空港、鹿児島空港、那覇空港の18海空港のみです。

 

犬等を輸入しようとする者は、犬等の到着後遅滞なく申請書を動物検疫所に提出して、家畜防疫官の検査を受けなければなりません。 

  

犬等の輸出(第3条)

犬等を輸出しようとする者は、あらかじめ申請書を動物検疫所に提出して、家畜防疫官の検査を受けなければなりません。 

  

検疫の場所及び係留期間(第4条)

輸出入の申請をされた犬等については、それぞれの区分に従い、動物検疫所で係留して検査を行うこととされています。
犬及び猫の輸入の場合の係留期間は、輸出された地域や添付された証明書の内容等により区分されます。犬及び猫の係留期間は最長180日間ですが、証明書の内容により、最短12時間以内まで短縮できます。

あらいぐま、きつね及びスカンクは一部地域を除き、原則180日間の係留検査を受けなければなりません。

また、種々の理由により狂犬病にかかるおそれのある犬等については、上記の係留期間にかかわらず、その疑い又はおそれがなくなるまで係留期間を延長することとされています。

なお、犬については、家畜伝染病予防法により輸出国政府機関の検査証明書(レプトスピラ症に罹っていない等の証明)が必要であり、万一、証明書がない場合は輸入できません。

犬等の輸出の場合にあっては、原則、12時間以内での係留検査です。

 

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狂犬病発生時の措置(第5条)

狂犬病(狂犬病の擬似を含む)が発生し、都道府県知事により期間を限って犬の係留命令等、または、狂犬病のまん延防止のための移動の制限が行なわれたときは、それらの期間内及びそれらの期間が終わる翌日から30日以内に輸出される犬については、31日間の係留検査が義務付けられています。

  

検疫信号(第6条)

外国から犬等をとう載して入港した船舶については、入港後遅滞なく検疫信号を掲げ、本船上での検査に合格するか、積卸が終了するかまたは当該船舶が出港するまでは検疫信号を掲げなければなりません。

昼間

夜間

昼間の検疫信号

夜間の検疫信号

 

  

搬出禁止(第7条)

検疫終了前の犬等を船舶又は飛行場から家畜防疫官の許可なく搬出することは禁止されています。

  

船舶又は飛行場内の検疫等(第8条)

家畜防疫官は、必要があれば船舶、航空機に立ち入って検査を行うことができます。また、外国から到着した犬等の死体についても検査を行うことができます。

  

検疫証明書(第9条)

犬等について、検疫を終了した場合、家畜防疫官から輸入検疫証明書が交付されます。

  

身分証明書の携行(第10条)

家畜防疫官は、家畜防疫官証を携行し、関係者から請求された場合はこれを呈示することとされています。

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