ホーム > ペットの輸出入 > 犬、猫を輸入するには > 短期滞在編
更新日:平成24年1月24日
| 日本から海外(指定地域以外の地域)に出国して日本に再入国する場合であって、海外での滞在期間が短期間の場合、日本出発前にマイクロチップによる個体識別、複数回の狂犬病予防注射、採血及び狂犬病に対する抗体価の確認を行うことにより、海外において180日間の輸出待機をする必要なく、日本帰国時の係留期間が12時間以内となります。 つまり、海外における滞在が短期間であっても、日本で一定の条件を満たすことにより、日本帰国時の係留期間が12時間以内となります。 |
外国へ犬または猫を連れていくときは、日本を出るための条件と相手の国に入るための条件をクリアする必要があります。
相手国への入国の条件は事前に大使館(外部リンク)又は相手国の検疫当局に確認してください。なお、出国が決まりましたら、できるだけ早く出発空港の動物検疫所にお知らせ下さい。
マイクロチップによる個体識別、複数回の狂犬病の予防注射、採血及び狂犬病に対する抗体検査を行い、出国前に、動物検疫所において狂犬病(犬の場合は狂犬病とレプトスピラ症)について検査を受けることにより、日本帰国時の係留期間が12時間以内となります。詳細については以下をご覧下さい。
ISO(11784及び11785)規格のマイクロチップを装着する。
![]()
(1)の後、狂犬病ワクチンを接種する(生後91日目以上で接種すること)。狂犬病ワクチンは、不活化ワクチン又は遺伝子組換えワクチンであること(生ワクチンは認められていません)。
![]()
(2)から30日以上、1年以内に狂犬病ワクチンを再接種する。狂犬病ワクチンは、不活化ワクチン又は遺伝子組換えワクチンであること(生ワクチンは認められていません)。
![]()
(3)の後、血液を採取し、日本が指定する検査施設で狂犬病の抗体価検査を受ける(血清1mlあたり0 .5IU以上であること)。検査結果は採血日から2年間有効です。
![]()
![]()
動物検疫所での輸出検査時に(1) ~(4)について記載された開業獣医師及び検査施設発行の証明書を提出し、動物検疫所発行の輸出検疫証明書を取得する。
日本到着の40日前までに到着予定空港(港)を管轄する動物検疫所に届け出る。
![]()
出発前に検査を受け、狂犬病(犬の場合は狂犬病とレプトスピラ症)にかかっていない、または、かかっている疑いがないことについての輸出国政府機関発行の健康証明書を取得する。
![]()
輸出国政府機関発行の健康証明書と動物検疫所発行の輸出検疫証明を確認できた場合、係留期間は12時間以内となります。
詳細については以下をご覧下さい。
日本における手続
(1)マイクロチップによる個体識別
![]() |
|
(2)、(3)狂犬病の予防注射
![]() |
|
(4)狂犬病の抗体価測定
![]() |
|
(5)輸出検査の事前連絡
日本を出国するためには、動物検疫所において出国前に狂犬病(犬の場合は狂犬病とレプトスピラ症)についての検査を受けなければなりません。検査を受けるに当たっては、事前(7日前までに)に動物検疫所にご連絡いただき、輸出検査申請書を提出するか、動物検疫検査手続電算処理システム(ANIPAS)を使用して申請を行ってください。
また、相手国への入国条件において、動物検疫所が証明しなければならない事項がある場合は、それらの事項についての書類を準備していただく必要があります。
【獣医師家畜防疫官の検査受付時間について】
輸出検疫証明書に獣医師の署名を必要とする国へ出国する場合は、検査を受けようとする動物検疫所に獣医師家畜防疫官の検査受付時間に検査を受けて下さい。ただし、獣医師家畜防疫官を配置していない場所もありますので、必ず事前にご確認下さい。
その他の国へ出国する場合で、上記検査受付時間以外の時間帯に検査を希望される方は、検査時に開業獣医師発行の健康診断書を提出してください。
【獣医師発行の健康診断書の記載内容について】
(6)輸出検査と日本からの出発
指定検査施設からの検査通知書(0 .5IU /ml(血清1mlあたり0 .5国際単位)以上あること)が手元に届いたら日本出国可能です。
輸出検査には以下の書類が必要です。
滞在国における手続
(1)輸入の届出
![]() |
輸送の方法(貨物、携帯品)にかかわらず、到着40日前までに、到着予定の空港(港)を管轄する動物検疫所に届出をしなければなりません。 届出は、Fax、郵送による提出、もしくは「動物検疫検査手続電算処理システム(ANIPAS)」をご利用下さい。変更あるいは追加情報がある場合は、変更届出書を提出して下さい。 (お知らせ)以前ご案内していた「輸入犬等の届出情報処理システム」は、平成20年11月30日をもって、システムの利用を終了しております。 |
届出が提出された動物検疫所では、係留予定期間及び到着予定時期の係留施設の空き状況等を確認し、輸入者に「動物の輸入に関する届出受理書」を交付します。なお、動物の収容状況等によっては、輸入の場所、輸入時期を変更させていただく場合があります。 届出受理書は犬または猫の搭載時に航空会社等輸送機関に提示して下さい。
犬または猫が日本に到着して輸入検査を受ける際、届出受理書に付される「届出受理番号」が必要となります。受理番号を必ずご確認下さい。
(2)滞在期間中に必要な処置および出発前の検査
追加接種せずに有効免疫期間が切れると、2回の狂犬病予防注射、狂犬病の抗体価測定をやり直した上で、輸出国において180日間以上経過(輸出待機)する必要があります (採血日を0日とします)。採血日から180日間以上経過しないうちに日本に到着した場合、不足する日数の間、動物検疫所の係留施設で検査を受けなければならなくなりますので、ご注意ください。
抗体価検査の有効期間(採血日から 2年)以内に日本に到着できなくなった場合は、改めて採血し抗体価検査を行う必要があります。0.5IU/ml以上の抗体価があれば、輸出国で180日間以上待機する必要はありません。ただし採血は、初回の抗体価検査のために行った採血の日から180日間以上経過してから行ってください。また、到着日までの間は、狂犬病の予防注射の有効免疫期間が切れる前に次の狂犬病予防注射を行うこと(追加接種)を繰り返して下さい。
出発直前(できる限り出発2日以内)に狂犬病(犬の場合は狂犬病とレプトスピラ症)にかかっていない又はかかっている疑いがないことについて検査を受け、輸出国政府機関発行の健康証明書の交付を受けて下さい。
なお、滞在期間中に必要な処置を行った場合には、その処置について記載された輸出国政府機関発行の証明書の交付を受けて下さい。
日本帰国時には、以下の書類が必要になります。
関係書類の内容に不備がある場合、最長180日間の係留検査が必要になります。