ホーム > 家畜伝染病予防法に基づく輸出入検査に係る不適切な事例
更新日:平成23年6月24日
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家畜伝染病予防法では、海外における悪性の家畜伝染病(口蹄疫、牛疫及びアフリカ豚コレラ)の発生状況や防疫体制等により、輸入を禁止している畜産物等(家畜伝染病予防法施行規則43条の表の国及び地域から輸入される穀物のわら及び乾草を含む)が定められています。また、輸出入が可能な畜産物等を輸出入する際に、家畜伝染病予防法の規定に基づき必ず輸出入検査を受けなければなりません。 動物検疫所では再発防止の観点から、家畜伝病予防法に基づく輸出入検査に係る不適切な事例を掲載しています。 |
平成21年
| 輸出・輸入 | 品名 | 生産国/仕向国 | 違反根拠条文 | 輸出者 | 食肉処理施設等 | 輸入者 | 概要 | 措置状況 | 備考 |
| 輸入 | ケナフ(乾草) |
インドネシア タイ |
第36条 | - | - | (株)ケナフレッシュジャパン | 輸入禁止品であるケナフを輸入していた。 |
全て回収し保管中(近日中に処分予定)。再発防止の徹底を指導。 改善措置済 |
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| 輸出 | ハム、ソーセージ | インドネシア | 第45条 | (株)ファイブ・フォー | - | - | 検査を受けることなくハム、ソーセージ等を輸出していた。 |
再発防止の徹底を指導。再発防止措置が講じられるまでの間、同社から申請のあったものについて輸出検疫証明書の発行を保留。 改善措置済 |
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| 輸入 | あひる羽毛 | 中国 | 第40条 | - | - |
(株)大森廻漕店名古屋支店 |
検査を受けることなくあひる羽毛(衣料品用)を輸入していた。 |
再発防止の徹底を指導。再発防止措置が講じられるまでの間、同社から申請のあったものについて輸入検疫証明書の発行を保留。 改善措置済 |
平成22年
| 輸出・輸入 | 品名 | 生産国/仕向国 | 違反根拠条文 | 輸出者 | 食肉処理施設等 | 輸入者 | 概要 | 措置状況 | 備考 |
| 輸入 | 鶏肉 | ブラジル | 畜産物の輸入検査場所指定要領 | - | 住吉冷蔵株式会社 | - |
焼却処分予定の貨物(1箱(12kg))を誤って出荷した。 |
再発防止の徹底を指導。再発防止措置が講じられるまでの間、同施設への指定検疫物の搬入停止。 改善措置済 |
平成23年
| 輸出・輸入 | 品名 | 生産国/仕向国 | 違反根拠条文 | 輸出者 | 食肉処理施設等 | 輸入者 | 概要 | 措置状況 | 備考 |
| 輸出 | 鶏卵 | 香港 | 第45条 | (株)山田鶏卵 | - | - | 検査を受けることなく鶏卵(生卵、温泉卵)を輸出していた。 |
再発防止の徹底を指導。再発防止措置が講じられるまでの間、同企業の生産する畜産物への輸出検疫証明書の発行を保留。 改善措置済 |
香港向け鶏卵の輸出検疫証明書の発行は一時停止中。香港は日本からの鶏卵の輸入を停止中。 |