ホーム > 水産動物の検査について
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水産動物の疾病の侵入 ・まん延を防ぐため、水産動物(生きているものに限る)の輸入には、農林水産大臣の輸入許可が必要です。
平成19年10月1日より、輸入時に現物検査を実施することとなりました。
なお、対象となる水産動物は以下のとおりですが、商業用 ・個人用などの用途に限らず輸入許可が必要ですのでご注意ください。
水産動物の防疫について、詳しくは農林水産省のホームページもご覧下さい。
(水産資源保護法施行規則第1条の2)
取り扱い要領は通知一覧ページからダウンロードできます。
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