ホーム > 水産動物の検査について
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水産動物の疾病の侵入 ・まん延を防ぐため、水産動物(生きているものに限る)の輸入には、農林水産大臣の輸入許可が必要です。 平成19年10月1日より、輸入時に現物検査を実施することとなりました。 なお、対象となる水産動物は以下のとおりですが、商業用 ・個人用などの用途に限らず輸入許可が必要ですのでご注意ください。
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(水産資源保護法施行規則第1条の2)
1. 管理施設の確認(管理命令に基づく管理が必要な場合)
以下の場合は、輸入許可申請の前に、「水産動物の管理施設確認要領」(平成25年3月28日付け24動検第1226号)に基づき、管理施設の確認の手続きが必要になります。
(1)対象疾病発生国から対象動物を輸入する場合
(例:コイ春ウイルス血症(SVC)の発生国からこいやきんぎょを輸入する場合、コイヘルペスウイルス病発生国からこいを輸入する場合等。対象疾病発生国については、動物検疫所にお問い合わせください。)
(2)到着時の現物検査において対象疾病の典型的な臨床症状又は50%以上の死亡が認められた際に、管理命令に基づく管理(以下「管理飼育」という。)を行おうとする場合
管理施設を管轄する動物検疫所(PDF:77KB)が立入調査を実施し管理施設を確認しますので、輸入の1ヶ月前までに、「水産動物の管理施設確認申請書」を管理施設を管轄する動物検疫所に提出してください。確認の手続きが完了したら、確認書を交付します。
水産動物の管理施設確認申請書:PDFファイルはこちら(PDF:60KB)、ワードファイルはこちら(ワード:24KB)
2. 輸入許可申請
輸入者は、水産動物の日本到着5日前までに、輸入空海港を管轄する動物検疫所に、「輸出国政府機関発行の検査証明書」を添えて「輸入許可申請書」を提出してください。
輸入許可申請書:PDFファイルはこちら(PDF:51KB)、ワードファイルはこちら(ワード:80KB)
記載例:清浄国から輸入する場合(PDF:75KB)、対象疾病発生国から輸入する場合(PDF:66KB)
3. 書類審査
動物検疫所が、輸入許可申請書、輸出国政府発行の検査証明書を審査します。
4. 現物検査
(1)輸入者は、水産動物の到着時に、動物検疫所に現物検査の届出を行います。
(2)動物検疫所は、動物検疫所の検査場等にて現物検査を実施します。
5. 輸入許可証の発行
(1)現物検査で異常がなければ、輸入許可証が発行されます。
(2)1. 管理施設の確認 の(1)又は(2)であって、既に確認書の交付を受けている場合、管理命令を付して輸入許可証が発行されます。
6. 管理飼育(管理命令に基づく管理)
(1)輸入者は、疾病毎に定められた期間、管理飼育を行います。
(2)管理飼育期間中に異常があった場合、輸入者は動物検疫所へ報告するとともに、精密検査のための採材をし、動物検疫所に送付します。動物検疫所は精密検査を行います。
(3)管理飼育期間終了後、輸入者は動物検疫所へ飼育状況の報告を行います。
(4)管理命令期間中は、必要に応じて動物検疫所職員が立入調査を行います。