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水産動物の検査について

水産動物の疾病の侵入 ・まん延を防ぐため、水産動物(生きているものに限る)の輸入には、農林水産大臣の輸入許可が必要です。

平成19年10月1日より、輸入時に現物検査を実施することとなりました。

なお、対象となる水産動物は以下のとおりですが、商業用 ・個人用などの用途に限らず輸入許可が必要ですのでご注意ください。金魚

 

水産動物の防疫について、詳しくは農林水産省のホームページもご覧下さい。

対象動物と対象疾病

 

 

 

 

(水産資源保護法施行規則第1条の2)

 

輸入許可と輸入検査の流れ

 

  1. 輸入許可申請
    輸入者は水産動物の日本到着5日前までに、輸入空海港の動物検疫所に、輸出国政府機関発行の検査証明書を添えて申請書を提出する。なお、疾病発生国からの輸入の場合は事前に管理場所の確認を行うため、2週間前までに提出する。
    輸入許可申請書:一太郎ファイルはこちらワードファイルはこちら 
  2. 書類審査
    (1)動物検疫所は、申請書、輸出国政府発行の検査証明書を審査する。
    (2)疾病発生国等からの輸入の場合、動物検疫所は管理命令に係る管理施設の現地確認を事前に行う。
  3. 現物検査
    (1)輸入者は水産動物到着時に、動物検疫所に現物検査の届出を行う。
    (2)動物検疫所は、動物検疫所の検査場等にて現物検査を実施する。
  4. 輸入許可証の発行
    (1)現物検査で異常がなければ輸入許可証が発行される。
    (2)現物検査で異常があった場合または疾病発生国からの輸入の場合、管理命令を付して輸入許可証が発行される。
  5. 管理命令による隔離飼育
    (1)輸入者は疾病毎に定められた期間、隔離飼育を行う。
    (2)隔離飼育期間中に異常があった場合、輸入者は動物検疫所へ報告及び精密検査のための採材 ・送付を行い、動物検疫所は精密検査を行う。
    (3)隔離飼育期間終了後、輸入者は動物検疫所へ飼育状況の報告を行う。
    (4)管理命令期間中は、必要に応じて動物検疫所職員が立入調査を行う。

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