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輸入畜産物の検査手続

 

畜産物の輸入検査は、「畜産物の輸入検査要領」等の各種関係要領に基づき実施しています。関係要領については「動物検疫所 通知一覧」からご覧いただけます。

注意

指定検疫物の輸入にあたっては、法により、品物別に輸入出来る港が指定されています。

 

検査の申請

動物検疫が必要なものを輸入しようとする者(代行者を含む、以下「申請者」という)は、遅滞なく(原則として現物検査を希望する日の前日まで)「輸入検査申請書」(規則別記様式第23号)を動物検疫所に提出するか、もしくは動物検疫検査手続電算処理システム(以下ANIPAS)を使用して申請して下さい。

申請書には、輸出国政府機関発行の検査証明書、その他必要書類を添付して輸入港を管轄する動物検疫所へ提出して下さい。またANIPASを使用した場合は、輸出国政府機関発行の検査証明書等の関係書類を提出して下さい。

 

輸入検査申請書の記入方法

 

輸出国政府機関の発行する検査証明書の添付

指定検疫物を輸入する場合には、法第37条に基づく、輸出国政府機関発行の検査証明書(Health Certificate or Veterinary Certificate と称される)の添付が必要です。ただし、オーストラリアからの一部の畜産物については、国際電送にてANIPASに送信されています。この場合は、当該証明書番号をお知らせ下さい。

 

その他の添付書類

より検査をスムーズに実施するために、次のような場合にあっては、関係書類を添付していただくことがあります。

  • 商標、荷受人、荷送人等が輸出国の検査証明書に記載されていない場合もしくは検査証明書の記載事項を補足する必要がある場合
    例 送り状(Invoice)、船荷証券(Bill of Loading(以下B/Lと言う)
  • 輸送途中積み替え等があった場合
    例 船荷証券(B/L)
  • 検疫要領等で必要とする場合
    例 ゼラチン加工用原料砕骨 …輸送計画書、加工消毒実施計画書等
  • その他家畜防疫官が必要と認めて要求する場合
    例 加工工程説明書、ハッチプラン、カーゴマニフェストなど
  • 指示書(他港からの回送物件の場合および農林水産大臣の指定した検査場所において検査を実施する場合など)

 

輸入畜産物陸揚(搬入)届もしくは陸揚げ計画等

総揚貨物やコンテナ混載貨物として輸入される指定検疫物について元請業者や船舶貨物代理店は、当該貨物の陸揚げやコンテナからの搬出に先だって輸入畜産物陸揚(搬入)届等を動物検疫所に提出し、貨物の陸揚げ(コンテナからの搬出) ・蔵置や陸揚げ時の消毒についての指示を受けることとされています。また当該届に対して、貨物の取扱いに関する諸注意が家畜防疫官から指示されます。

 

申請の受付

申請書の受付時間は、担当する動物検疫所により開庁時間(通常、8時30分から17時)が異なりますので、事前に確認して下さい。なお、申請時に検査希望予定を検査台帳に記載していただくことがあります。
ANIPASを利用して申請される場合は、当該システム運用時間内であればいつでも申請できます(運用時間 午前6 :00 ~午前3 :00、保守管理 午前3 :00 ~午前6 :00)。

 

その他

 

 

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現物検査

 

検査前の注意事項

 

検査時間

現物検査は、通常、家畜防疫官の指定検査場所で家畜防疫官により順次に実施されますが、すべてのものを一度に検査をすることが出来ないことから、現物検査は家畜防疫官が関係者と貨物の状況、検査所要時間、順路等を打ち合わせて効率的に実施するようにしています。
申請者は、担当の動物検疫所の家畜防疫官と検査時間について事前に打ち合わせをし、現物検査に備えて下さい。

 

現物検査時の立会い

申請者及び指定検査場所の担当者は、家畜防疫官の行う現物検査に立ち会い、検査の安全を図っていただくとともに、検査対象貨物等の説明や家畜防疫官による検査に基づく処置(消毒等)の指示に協力し、検査が円滑に運ばれるようご協力願います。

 

現物検査

現物検査は、「畜産物の輸入検査要領」等の関係要領で規定される開梱数を無作為に抽出し、家畜防疫官により検査対象物件と関係書類(申請書、輸出国政府機関発行の証明書等)との照合、監視伝染病の病原体の汚染の有無及び法令・家畜衛生条件の違反の有無等について行います。また、必要に応じて精密検査を実施します。

 

現物検査の省略

書類検査に合格したもののうち「抜き打ち検査の対象物」に該当するものは、現物検査を省略することがあります。

 

抜き打ち検査の対象物

抜き打ち検査の対象物は次の(1) ~(5)に掲げる骨、肉、脂肪、皮、毛、羽、角、蹄、腱、臓器及び卵、並びにソーセージ、ハム及びベーコンで、その抜き打ち検査の率は申請件数のおおむね100%、50%、34%、25%又は20%です。

なお、検査に基づく処置(消毒)を実施するものについては、抜き打ち検査の対象物から除外されます。

(1)偶蹄類動物由来であって、悪性の家畜伝染病等(対象とする疾病は、動物種によって異なります。詳細は「畜産物の輸入検査要領」を参照ください。)の発生のない地域から直接、又はこれらの疾病の発生地域を経由しないで輸入されるもの

(2)馬由来のもの

(3)家きん由来のものであって、高病原性鳥インフルエンザの発生のない地域から直接、又はこれらの疾病の発生地域を経由しないで輸入されるもの

(4)犬由来のもの

(5)兎由来のもの

 

 

現物検査の場所

家畜防疫官により行われる現物検査は、(1)動物検疫所、(2)輸入港内の家畜防疫官の指定した場所、(3)農林水産大臣により指定された場所及び(4)陸揚げ前の状態(船舶 ・航空機内等)でしか行うことが出来ません。

 

 

 

 

 

現物検査時の注意事項

 

 

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検査に基づく処置

 

消毒 ・焼却 ・埋却

消毒、焼却、埋却等については、効率的に実施するためあらかじめ家畜防疫官の指示により作業員、消毒薬品、運搬用具、消毒器等を手配・準備して下さい。くん蒸消毒は、密閉式コンテナ、くん蒸倉庫あるいはビニール天幕で被覆し密閉状態にして行います。くん蒸消毒を始めとして、家畜防疫官が指示する消毒は、動物検疫所が行う「輸入畜産物消毒講習」を受講した者しか実施出来ませんのでご注意下さい。

 

家畜防疫官は検査及び検査に基づく処置の実施に当たり、必要な場合は検査対象物の積み替え、隔離、密閉を指示することがあります。
SK消毒施設は動物検疫所内に設置されていますので、SK消毒を実施する場合に申請者は、家畜防疫官の指示に基づいて当該貨物を蔵置場所から動物検疫所まで送致しなければなりません。

 

精密検査

輸出国の検査証明書においてわが国の要求する条件が満たされていない場合、現物検査において検査対象物に異常が認められた場合など、家畜防疫官が必要と認めたものについては検査材料を採取し、精密検査を実施します。この場合、検査結果が判明し、家畜防疫官が指示するまでは当該貨物を移動してはなりません。

 

ANIPASを使用した指示

通関業者がNACCS端末から申請情報を入力した場合は、インターフェースシステムを介して動物検疫所に申請情報が送られ、申請者の端末より、指示事項が出力されます。

 

 

回送手続など

 

指定検疫物の他港又は農林水産大臣の指定した検査場所への回送

(1 )回送の申請は「輸入検査申請書」に所要の記載事項の他、使用コンテナーの種類、記号、番号等を備考欄に記入して提出することにより行います。

(2)申請書にはB /Lの他、必要に応じ、D /O(Delivery Order)、輸出国政府機関発行の検査証明書等のコピーを添付します。

(3)回送は、家畜防疫官の指示に従って行います。

(4)消毒の必要な貨物は、到着港において外装消毒を実施した後に回送することが原則ですが、次の場合には、未消毒のまま回送することができます。
・海路回送する場合
・輸出国政府機関発行の検査証明書(またはその写し)があり、かつ密閉式コンテナであることが確認されたもの

(5)偶蹄類の動物の肉、臓器など輸入禁止地域が設定されている畜産物であって、輸入禁止地域を経由しなかったことが確認できないもの(シールの脱落のないこと等家畜防疫上の安全確認ができないもの)は回送することができません。

(6)ANIPASを使用した回送指示
通関業者がNACCS端末から申請情報を入力した場合は、インターフェースシステムを介して、動物検疫所に申請情報が送られ、申請者の端末より指示事項が出力されます。

 

 

誤揚げ貨物

誤揚げ貨物が確認された場合、輸入者または当該貨物の管理者は他の貨物と区分して保管し、「輸入検査申請書」に所要事項を記入して動物検疫所に届出なければなりません。

  • 誤揚げした港で輸入検疫を終了する場合、当該貨物の輸入予定港に輸出国政府機関発行の検査証明書が保管されている時は、その証明書のコピーに管轄動物検疫所の家畜防疫官による原本対照済確認印を受け、これを誤揚げ貨物のある港の動物検疫所に提出して検査を受けます。
  • 当初の輸入予定港へ回送する場合、前記「指定検疫物の他港又は農林水産大臣の指定した検査場所への回送」により対処します。

 

不足貨物

輸入貨物の数量不足を確認した申請者(輸入者)は、あらかじめ提出した輸入検査申請書の記載事項を訂正しなければなりません。関係各港への照会により他港での誤揚げが確認された場合は、前記「誤揚げ貨物」により対応します。

 

オーバー(ランド)カーゴ

輸出国政府機関発行の検査証明書に記載された数量を超えて輸入された貨物(オーバーカーゴ)の取り扱いは次によります。

(1 )オーバー分が誤揚げによるものか、輸出国から余分に輸出されたものであるかを調査します。

(2)誤揚げの場合は前記「誤揚げ貨物」の手続きを行います。

(3)余分な輸出の場合で、種類、荷姿、マーク、ロット番号等の一致が確認できるときは、オーバーカーゴ分についても輸入検疫証明書を発行します。

(4) (2)、(3)以外のものについては返送、焼却等の処置がとられます。

 

仮陸揚げ

仮陸揚げには、外航船が修理等のため入渠した際の船用品の仮陸揚げ(艀取りを含む。)と最終目的港(B /L記載港)への直行船がないために、積み替えを目的として行われる仮陸揚げとがあります。

( 1 )仮陸揚げをしようとする場合は、「輸入検査申請書」、「仮陸揚申請書」「仮陸揚計画書」などにより事前に動物検疫所に届出なければなりません。

(2)偶蹄類の動物の肉などであって、輸入禁止地域から発送されたもの、輸入禁止地域を経由したもの、輸入禁止品と混載されたものならびに生産国が確認できないものについては仮陸揚げは認められません。

(3)消毒の対象となる畜産物は、仮陸揚げの後、外装消毒を実施した上で保管されます。

(4)仮陸揚げのための検査は、当該貨物の陸揚げ以前に本船上において船長またはその職務代行者の立会いのもとに実施します。

(5)仮陸揚げ貨物の保管場所は、家畜防疫官の指定した港内の検査場所に限定されます。

(6)密閉式コンテナに収容された貨物のうち、コンテナのまま陸揚げされ、開扉されることなく保管された後、同一埠頭から積出されるもので前記(2)に該当しない物は(4)、(5).によることなく、書類検査によって仮陸揚げを認めることがあります。

(7)保管期間経過後のとう載確認は、船用品にあっては船長またはその職務代行者の証明によることとし、貨物にあってはB /Lコピーによります。

 

注意
各港の事情により、取り扱いが異なる場合がありますので、不明な場合は関係港の動物検疫所にお尋ねください。

 

トランシップ貨物の検疫実務

主要な品目に関する検疫業務については、他所移管の場合を含めて前項で述べましたが、検査対象物が外国向けで我が国の港で接続(トランシップ)される場合の取扱いは、次のとおりです。

 

( 1 )積み替えは原則として到着港の同一埠頭内に限定して実施します。ただし、当該コンテナ貨物に対する輸出国政府機関の検査証明書(Health Certificate)が添付されており、かつ、我が国の輸入に際して消毒等の処置が必要ないと認められる場合は、積み替えのための輸送、保管および本船への積み込み等、動物検疫上の取扱いは家畜防疫官の指示により、到着港内および家畜防疫官が許可する区域において認められます。

(2)輸入禁止品(輸入禁止地域を経由した偶蹄類の肉類等を含む。)およびこれらと混載された貨物コンテナの積み替えは認められません。

(3)積替えにあっては、あらかじめ到着港の動物検疫所に、届出をする必要があります。

 

 

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