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肉製品などのおみやげについて(持出し)

日本から海外へ持出すには

 

輸出検査が必要です。

 

日本から海外へ肉製品などの畜産物を持ち出すには、動物検疫所で輸出検査を受けなければなりません。おみやげや個人消費用、あるいは少量であっても、輸出検査を受けていないものは日本から持出すことはできません。必ず輸出検査を受けて下さい。

輸出検査

輸出検査は、輸出相手国の要求に沿って行います。諸外国において、日本から自国に持ち込まれる肉製品に対する規制は様々です。あらかじめ在日大使館(外部リンク)又は相手国の検疫当局に、「持込むことができるか?」「持込むにはどのような証明書が必要か?」などをご確認ください。

相手国からの要求事項によっては、事前の調査や事実確認に時間を要することがあります。輸出検査については相手国からの要求をご確認の上、動物検疫所にご相談下さい。

 

日本からの肉製品等の持込みを停止している国があります。

 

日本における家畜の伝染性疾病の発生状況により、一部の国から、日本からの肉製品などの持込みを停止するとの通知(もしくは発表)を受けています。輸出相手国が日本からの肉製品などの持ち込みを停止している場合には、輸出検疫証明書の発行はできません。

 

肉製品以外でも、次の畜産物は動物検疫の対象となります。

 

骨、卵、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄(ひづめ)やこれらの加工品は動物検疫の対象です。
また、これらの畜産物以外であっても、相手国が家畜の伝染性疾病をひろげるおそれのない旨の証明を要求しているものは、動物検疫の対象となります。

 


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