豚熱の発生に伴う豚肉等の輸出停止・再開について
概要
平成30年(2018年)9月9日、岐阜県で豚熱の患畜が確認されました。豚熱は強い感染力と致死力をもった家畜の伝染病です。
我が国では家畜伝染病予防法に基づいて家畜伝染病に指定されています。
豚熱についての概要、発生状況はこちら
今般の発生をうけて、豚及びイノシシ並びにこれら由来製品について、輸出検疫証明書の交付を一時停止し、相手国の受入が確認できたものから輸出を再開。
輸出検査の手続きについては、こちらをご覧下さい。
停止の対象となるもの
(相手国の受入が確認できた場合には、輸出を再開しているものもありますので、詳細は下記の「輸出の再開について」欄をご確認ください)
- 生きた豚、イノシシ
- 豚肉、イノシシ肉
- これらの肉の加工品(ハム、ソーセージ、ベーコンなど)
- その他、豚及びイノシシに由来する製品(原皮など)
輸出の再開について
我が国での豚熱の発生を前提として、輸出を受け入れることが輸出の相手国に確認できたものについて、輸出を再開しています。(1)二国間で家畜衛生条件を取り決めて輸出しているもの
(該当する品目(畜産物)についてはこちらのページをご覧ください)
受入の可否及びその条件について、農林水産省より、相手国政府機関に確認を行っています。条件の確認ができたものから順次輸出可能となります。
一部の国によっては、患畜等が発生した地域やワクチン接種地域以外であれば輸出を受け入れる場合があります。その場合の対象となる地域は、下記の「一部の国において輸出停止の対象となる地域」欄をご確認ください。また、香港、マカオ、シンガポール、ベトナム及びタイ向けの豚肉等については、国内のワクチン接種に伴う追加条件等(PDF : 258KB)をご確認下さい。
なお、国によっては、地域に関わらず受入を停止しています。
下記の「相手国の受け入れが確認できたもの」欄をご確認ください。
(2)二国間で家畜衛生条件を取り決めていないが、相手国の受入れが可能であることを確認できたもの
輸出者自身で相手国政府機関に受入れの可否及び受入条件の確認を行い、受入条件を充足することにより輸出できることを確認できたものについては輸出を再開します。
この場合、受入条件を確認したことがわかる書面(相手国の法令やWebサイトがわかる書面や、受入条件確認書等)を提出いただく必要があります。
なお、受入条件によっては、証明できない場合があるため、畜産物を輸出する予定の港、空港を管轄する動物検疫所に早めに相談してください。
一部の国において輸出停止の対象となる地域
(1)豚熱発生都道府県
停止対象地域 | 停止開始日 | 停止解除(下欄の日付以降に生産又は処理されたもの) |
岐阜県 | 平成30年9月9日 | |
愛知県 | 平成31年2月6日 | |
大阪府 | 平成31年2月6日 | 香港、ベトナム及びマカオ向け;令和元年8月1日 シンガポール向け;令和元年9月4日 フィリピン向け原皮;令和元年9月14日 ※豚熱ワクチン接種県に該当するため、令和2年6月5日以降に生産又は処理されたものは停止 |
滋賀県 | 平成31年2月6日 令和3年10月6日 |
香港、ベトナム及びマカオ向け;令和元年8月1日 シンガポール向け;令和元年9月4日 フィリピン向け原皮;令和元年9月14日 |
長野県 | 令和元年9月13日(注) | |
三重県 | 令和元年7月23日 | |
福井県 | 令和元年7月29日 | |
埼玉県 | 令和元年9月13日 | |
山梨県 | 令和元年9月13日 | |
沖縄県 | 令和2年1月8日 | |
群馬県 | 令和2年9月26日 | |
山形県 | 令和2年12月25日 | |
和歌山県 | 令和3年1月26日 | |
奈良県 | 令和3年3月31日 | |
栃木県 | 令和3年4月17日 | |
神奈川県 | 令和3年7月8日 | |
宮城県 | 令和3年12月12日 | |
岩手県 | 令和3年12月25日 | |
茨城県 | 令和3年12月25日 | |
千葉県 | 令和3年12月25日 | |
静岡県 | 令和3年12月25日 | |
東京都 | 令和4年11月19日 | |
兵庫県 | 令和5年7月22日 | |
佐賀県 | 令和5年8月30日 | |
新潟県 | 令和6年8月14日 | |
愛媛県 | ![]() |
(注)長野県においては平成31年2月6日にも豚熱発生に伴う輸出停止対応あり。
(2)豚熱ワクチン接種都道府県
接種対象地域 | ワクチン接種開始日 |
岐阜県 | 令和元年10月25日 |
愛知県 | 令和元年10月25日 |
三重県 | 令和元年10月25日 |
福井県 | 令和元年10月25日 |
富山県 | 令和元年10月25日 |
石川県 | 令和元年10月25日 |
長野県 | 令和元年10月26日 |
群馬県 | 令和元年10月27日 |
滋賀県 | 令和元年10月31日 |
埼玉県 | 令和元年11月1日 |
静岡県 | 令和元年11月3日 |
山梨県 | 令和元年11月17日 |
神奈川県 | 令和元年12月24日 |
東京都 | 令和元年12月27日 |
京都府 | 令和2年1月15日 |
新潟県 | 令和2年1月16日 |
奈良県 | 令和2年1月20日 |
茨城県 | 令和2年2月17日 |
栃木県 | 令和2年2月17日 |
千葉県 | 令和2年2月17日 |
沖縄県 | 令和2年3月6日 |
大阪府 | 令和2年6月5日 |
和歌山県 | 令和2年6月8日 |
兵庫県 | 令和2年6月15日 |
福島県 | 令和2年9月14日 |
山形県 | 令和2年9月29日 |
宮城県 | 令和2年10月13日 |
秋田県 | 令和3年1月18日 |
鳥取県 | 令和3年4月5日 |
岡山県 | 令和3年4月19日 |
岩手県 | 令和3年7月5日 |
青森県 | 令和3年7月30日 |
徳島県 | 令和3年8月31日 |
香川県 | 令和3年9月1日 |
愛媛県 | 令和3年10月1日 |
高知県 | 令和3年10月1日 |
島根県 | 令和4年4月12日 |
山口県 | 令和4年4月12日 |
広島県 | 令和4年4月18日 |
福岡県 | 令和5年9月19日 |
佐賀県 | 令和5年9月19日 |
長崎県 | 令和5年9月19日 |
大分県 | 令和5年9月19日 |
熊本県 | 令和5年9月27日 |
宮崎県 | 令和5年9月27日 |
鹿児島県 | 令和5年9月27日 |
相手国の受け入れが確認できたもの
【香港向け】- 豚肉:以下の条件をいずれも満たすものは輸出可能です(家畜衛生条件)(平成30年9月11日)
ワクチン接種豚を受け入れていない輸出施設で処理されたもの
- 豚原皮:以下のいずれかを満たすものは輸出可能です(家畜衛生条件)(平成30年9月14日)
炭酸ナトリウムが2%含まれた海塩で28日以上浸漬した豚原皮
【ベトナム向け】
- 豚肉:以下の条件をいずれも満たすものは輸出可能です(家畜衛生条件)(平成30年9月12日)
ワクチン接種豚を受け入れていない輸出施設で処理されたもの
- 豚原皮:輸出可能です(家畜衛生条件)(平成30年9月25日)
【マカオ向け】
- 豚肉:以下の条件をいずれも満たすものは輸出可能です(家畜衛生条件)(平成30年9月12日)
ワクチン接種豚を受け入れていない輸出施設で処理されたもの
【タイ向け】
- 豚肉:以下の条件をいずれも満たすものは輸出可能です(家畜衛生条件)(令和元年8月9日)
ワクチン接種豚を受け入れていない輸出施設で処理されたもの
- 豚原皮:輸出可能です(家畜衛生条件)(平成30年9月12日)
(注意)令和元年6月10日以降に発行される輸出検疫証明書には、炭酸ナトリウムが2%含まれた塩で28日以上浸漬したこと等の追加証明書が必要です。(令和元年5月17日)
【韓国向け】
- 豚原皮:輸出可能です(家畜衛生条件)(平成30年11月16日)
(注意)豚肉については従来から二国間で受入を協議中であり、現在、輸出はできません。
- 豚原皮:以下のいずれかを満たすものは輸出可能です(家畜衛生条件)(令和元年9月18日)
炭酸ナトリウムが2%含まれた海塩で28日以上浸漬した豚原皮
【カンボジア向け】
- 豚肉、豚原皮:輸出可能です(衛生条件はありませんが、輸出検疫証明書が必要です)(平成30年10月4日)
【シンガポール向け】
- 豚肉:以下の条件をいずれも満たすものは輸出可能です(家畜衛生条件)(平成30年10月12日)
ワクチン接種豚を受け入れていない輸出施設で処理されたもの
(注意)平成30年10月11日よりも前に生産(と畜)、処理されたものは、生産地に関わらず輸出できません。
- 個人携帯品の豚肉及び豚肉製品(1人当たり5kg以内で、日本から直接シンガポールに個人携帯品として持ち込むもの。)は上記にかかわらず輸出可能です。(令和元年5月20日)
なお、以下のものは相手国が受け入れを停止しています。
【台湾向け】
- 豚肉及び豚原皮:輸出できません(台湾行政院が受け入れの停止を公表したことから、輸出検疫証明書の交付を一時停止しています)(平成30年11月17日)
参考
(参考)動物検疫の強化について 海外からの家畜の伝染病の侵入を防ぐため、現在、動物検疫所では空港等での水際対策を強化しています。 ご理解とご協力をお願いいたします。 動物検疫の強化についてはこちら。 アフリカ豚熱への対応 なお、今般、国内で発生した「豚熱」は、「アフリカ豚熱」(国内未発生)とは別の疾病ですが、それぞれ同様の対策が侵入防止には重要となっています。 |
豚熱について(農林水産省)