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検査が必要な物(指定検疫物等)

 

お知らせ

平成21年3月1日から、指定検疫物にきじ(学名:Phasianus colchicus及びPhasianus versicolor)及びほろほろ鳥(学名:Numida meleagris)が追加されました。

赤字部分が改正され、平成21年3月1日から施行されました。

1. 指定検疫物 

(1)次に掲げる動物及びその死体

 

(ア) 偶蹄類の動物及び馬

(イ)鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の鳥類(以下「かも類」という)。(これらの初生ひなであって、農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く)

(ウ)(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く) 

(エ) (農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く)

(オ)みつばち (農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く)

(2)鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類の

(3)第一号の動物の骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱及び臓器

(4)第一号の動物の生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん、及び尿

(5)第一号の動物の骨粉、肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉及び臓器粉

(6)第三号の物を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン

(7)規則第43条の表の上欄に掲げる地域(その地域に属する諸島を含む)から発送され、又はこれらの地域を経由した穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く)及び飼料用の乾草

(8)法第36条第1項ただし書の許可を受けて輸入する物

 

飼料用以外の用途に供する穀物のわら
規則第45条の2,法第37条第1項第二号の飼料用以外の用途に供する穀物のわらとして省令で定めるものは、飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものとする。

 

2. 指定検疫物以外の物であっても、監視伝染病の病原体により汚染のおそれがあるときには検査をすることがあります。 

 

3. 指定検疫物以外で輸入国が家畜伝染病の病原体を拡げるおそれの有無について証明書を要求されている動物その他のもの(法第45条第1項)  


 

 

(参考)

家畜伝染病予防法に基づく指定検疫物以外にも、以下の動物について検疫が義務付けられています。

狂犬病予防法に基づく犬、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクの輸出入検疫

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づくサルの輸入検疫

 

 


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