ホーム > 試験研究材料の輸入


ここから本文です。

更新日:2012年1月24日

試験研究材料の持ち込みについて

海外で入手又は採取した研究材料のうち、家畜の伝染性疾病の病原体、動物(野生動物も含む)の肉・臓器、皮、毛、血液、糞、尿など並びに穀物のわらや乾草等は、学術研究材料であっても検疫手続きが必要です。

これらを国内に持ち込む場合は、必ず事前に動物検疫所にお問い合わせください。 わら顕微鏡

 

 

病原体の輸入手続

監視伝染病等の病原体及び当該病原体の感染細胞等は輸入が禁止されていますが、試験研究目的やその他特別な事由があり、農林水産大臣の輸入許可証を取得した場合は輸入することができます。また、その他の家畜の伝染性疾病の病原体(届出病原体)は、輸入についてあらかじめ届出ることにより輸入することができます。詳しくはこちらをご覧ください。

検査対象物(指定検疫物)

輸入される動物および畜産物等を介してわが国に家畜の伝染性疾病の病原体が持ち込まれるおそれがあるため、動物および畜産物等のうち、特に家畜の伝染性疾病の病原体をひろげるおそれの高い物を「指定検疫物」として定め、輸出入検査の対象にしています。学術研究材料であっても検疫手続きが必要となります。検査対象物はこちらをご覧ください。

ページジトップへ

動物検疫所案内

動物検疫統計

農林水産省情報

ご意見・ご質問

リンク集

植物防疫所