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動物検疫所

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試験研究材料の持ち込みについて

海外で入手、採取した研究材料のうち、家畜の伝染性疾病の病原体、動物(野生動物も含む)の肉・臓器、皮、毛、血液、糞、尿など並びに穀物のわらや乾草等は、学術研究材料であっても検疫手続きが必要です。

これらを国内に持ち込む場合は、必ず事前に動物検疫所にお問い合わせください。

わら顕微鏡

 

病原体、輸入禁止品の輸入手続

監視伝染病の病原体及び当該病原体の感染細胞等輸入禁止地域からの偶蹄類の動物・家きんの肉・臓器及び穀物のわら・乾草は、輸入禁止品ですが、試験研究目的やその他特別な事由があり、農林水産大臣の輸入許可証を取得した場合は輸入することができます。
また、その他の家畜の伝染性疾病の病原体(届出病原体)は、輸入について届け出ることにより輸入することができます。
詳しくはこちらをご覧ください

 

輸入禁止品以外で、検査が必要な物

輸入される動物、畜産物等を介して、わが国に家畜の伝染性疾病の病原体が持ち込まれるおそれがあるため、特に家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれの高い物を「指定検疫物」、その他の物であっても監視伝染病の病原体により汚染し、又は汚染している可能性のある物を「要検査物」とし、対象にしています。学術研究材料であっても検疫手続きが必要となります。 検査対象物(指定検疫物)はこちらをご覧ください。 手続きについては、最寄りの動物検疫所にお問い合わせください。