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更新日:2012年1月24日 試験研究材料の持ち込みについて
病原体の輸入手続監視伝染病等の病原体及び当該病原体の感染細胞等は輸入が禁止されていますが、試験研究目的やその他特別な事由があり、農林水産大臣の輸入許可証を取得した場合は輸入することができます。また、その他の家畜の伝染性疾病の病原体(届出病原体)は、輸入についてあらかじめ届出ることにより輸入することができます。詳しくはこちらをご覧ください。 検査対象物(指定検疫物)輸入される動物および畜産物等を介してわが国に家畜の伝染性疾病の病原体が持ち込まれるおそれがあるため、動物および畜産物等のうち、特に家畜の伝染性疾病の病原体をひろげるおそれの高い物を「指定検疫物」として定め、輸出入検査の対象にしています。学術研究材料であっても検疫手続きが必要となります。検査対象物はこちらをご覧ください。 |