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動物の輸出入

動物検疫は、動物の病気の侵入を防止するため、世界各国で行われている検疫制度です。日本では、牛、豚、やぎ、ひつじ、馬、鶏、うずら、だちょう、

きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる・がちょうなどのかも目の鳥類、うさぎ、みつばちなどの動物を対象に輸出入検査を行っています。

犬については、狂犬病やレプトスピラ症が、猫、あらいぐま、きつね、スカンクについては、狂犬病が日本に侵入することを防止するため、輸出入時に検査を行っています。

また、サルについても、エボラ出血熱やマールブルグ病のような国内ではまだ発生していないサルから人へ感染する病気が日本に侵入するのを防止するため、輸入時に検査を行っています。

 

家畜伝染病予防法では、海外における悪性の家畜伝染病(口蹄疫、牛疫及びアフリカ豚コレラ)の発生状況や防疫体制等により、輸入を禁止している動物があります。詳しくは「輸入禁止地域と物」をご覧ください。

また、その他の家畜の伝染性疾病の発生により、動物の輸出入を一時的に停止することがあります。詳しくは「輸出入停止措置情報」をご覧ください。

 

ペットを輸出入される方は、まず先に個人向け案内ページをご覧ください。 

 

検査手続

 牛、豚、やぎ、ひつじ、馬、鶏、うずら、だちょう、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる・がちょうなどのかも目の鳥類、うさぎ、みつばちなどの動物の輸出入手続きについてご案内しています。
なお、 犬、猫はこちらをきつね、あらいぐま、スカンクはこちらをサルはこちらをご覧ください。

 

 

検査対象動物(指定検疫物)

輸入される動植物および畜産物等を介してわが国に家畜の伝染性疾病の病原体が持ち込まれるおそれがあるので、これらの物のうち特に家畜の伝染性疾病の病原体をひろげるおそれの高い物を「指定検疫物」と称しています。検査対象物はこちらをご覧ください。

 家畜衛生条件

動物(牛、豚、やぎ、ひつじ、馬、鶏、うずら、だちょう、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる・がちょうなどのかも目の鳥類、うさぎ、みつばちなど)の輸入にあたっては、輸出国の政府機関(日本の動物検疫所に相当する機関)が行う検査に合格し、当該機関の発行した検査証明書の添付がなければ輸入してはならないとされています。また、これらの動物の輸出にあたっても、日本の動物検疫所が行う検査に合格し、検査証明書の交付を受けなければなりません。証明する事項は、通常、事前に相手国との間で家畜衛生条件として締結されています。家畜衛生条件はこちらをご覧ください。

 


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