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動物検疫所

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動物の輸出入

動物検疫は、動物の病気の侵入を防止するため、世界各国で行われている検疫制度です。

日本では、牛、豚、やぎ、ひつじなどの偶蹄類動物、馬のほか、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる・がちょうなどのかも目の鳥類、うさぎ、みつばちなどの動物を対象に家畜伝染病予防法に基づく輸出入検査を行っています。

また、犬について、狂犬病やレプトスピラ症を、猫、あらいぐま、きつね、スカンクについては、狂犬病を対象に、これらの病気が日本に侵入することを防ぐため、輸出入検査を行っています。

サルについても、エボラ出血熱やマールブルグ病のような国内で発生していないサルから人へ感染する病気が日本に侵入することを防ぐため、輸入検査を行っています。

さらに、水産動物についても、水産動物の疾病の侵入 ・まん延を防ぐため、輸入検査を行っています。

ペットを輸出入される方は、まず先に個人向け案内ページをご覧ください。

ここでは、牛、豚、やぎ、ひつじなどの偶蹄類動物、馬、鶏、うずら、だちょう、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる・がちょうなどのかも目の鳥類、うさぎ、みつばちなどの動物の輸出入手続きについてご案内します。

犬、猫はこちらをきつね、あらいぐま、スカンクはこちらをサルはこちらを、水産動物についてはこちらをご覧ください。

輸入禁止動物、輸出入の一時停止

  • 家畜伝染病予防法では、海外における悪性の家畜伝染病(口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚熱、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ)の発生状況や防疫体制等により、輸入を禁止している動物があります。
    詳しくは輸入禁止地域と物をご覧ください。
  • その他の家畜の伝染性疾病の発生により、動物の輸出入を一時的に停止することがあります。詳しくは輸出入停止措置情報をご覧ください。  
  • 【注意】国内において鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたことから、家きん及び家きん由来製品について、一部輸入を停止している国・地域があります。

検査対象動物(指定検疫物)

輸入される動物、畜産物等を介してわが国に家畜の伝染性疾病の病原体が持ち込まれないよう、これらのうち、特に家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれの高い物を「指定検疫物」と称し、検査対象としています。
牛、豚、やぎ、ひつじなどの偶蹄類動物、馬、鶏、うずら、だちょう、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる・がちょうなどのかも目の鳥類、うさぎ、みつばちなどが指定検疫物です。
指定検疫物の詳細はこちらをご覧ください。

検査手続

 家畜衛生条件

輸入にあたっては、輸出国の政府機関(日本の動物検疫所に相当する機関)が行う検査に合格し、当該機関の発行した検査証明書の添付がなければ、輸入してはならないとされています。
また、輸出にあたっても、日本の動物検疫所が行う検査に合格し、検査証明書の交付を受けなければなりません。

証明する事項は、通常、事前に相手国との間で家畜衛生条件として締結されています。家畜衛生条件はこちらをご覧ください。
ただし、輸出で、家畜衛生条件が締結されていない場合は、相手国が定める入国条件に従う必要があります。相手国の入国条件は、相手国の動物検疫機関又は日本にある相手国大使館(外部リンク)に、直接ご確認ください。