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更新日:平成23年12月20日

家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために ~海外へ旅行される方へのお願い~

海外では口蹄疫や鳥インフルエンザ等の家畜の悪性伝染病が発生しています。(発生状況については、こちらのページをご覧ください。

ある調査報告(PDF:61KB)によれば、インドネシアで高病原性鳥インフルエンザウイルスの混入状況の調査を行った結果、調査をした生鳥市場(生きた家きんや野鳥を売買している市場)の約5割で高病原性鳥インフルエンザウイルスの遺伝子が検出さたとの情報があります。

このため、口蹄疫や鳥インフルエンザ等の家畜の悪性伝染病が発生している国または地域へ行かれた場合には、畜産農家などの畜産関連施設や生鳥市場等への立ち入りは極力避けるようにしてください。これら悪性伝染病が日本に侵入すると国内の畜産業に甚大な被害をもらたすのみならず、発生地域の社会経済活動にも大きな影響を及ぼします。

動物検疫所では、家畜の伝染性疾病の侵入を防止するため、空港や港において水際対策を行っています。また、平成23年4月に家畜伝染病予防法が改正され、牧場などの畜産関連施設に立ち寄った際に着用していた衣類、靴や使用された器具などを携帯しているかどうかについて、10月1日から、動物検疫所の職員(家畜防疫官)が入国者に対し質問できることとなりました(詳細はこちらのページをご覧ください。)。実施にあたり、ご理解とご協力をお願いいたします。

靴底消毒について

現在、中国、韓国、モンゴル、ロシア極東地域において牛等の動物の悪性伝染病である口蹄疫が発生しています。また、中国、韓国、ロシア、東南アジア、ヨーロッパなど、世界各地で鳥インフルエンザの発生が確認され、世界的な拡大が懸念されています。

我が国へのこれらの疾病の侵入を防止するため、空港等において靴底の消毒を行っています。皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

 

海外で畜産関連施設へ立ち入られる方へ

畜産農家などの畜産関連施設や生鳥市場等へやむを得ず立ち入ったり、家畜に接触した場合には、病原体が人や物に付着しているおそれがありますので、日本に到着した際に税関検査場内にある動物検疫所のカウンターにお立ち寄りください。

口蹄疫の発生国等に関する情報についてはこちらを、鳥インフルエンザの発生国等に関する情報についてはこちらのページをご覧ください。 

海外からゴルフシューズ等の土の付着した靴などをご持参される方へ

ゴルフバッグやスーツケースなどにゴルフシューズなど土の付着した靴を収納して海外からご持参される場合、その靴に病原体が付着しているおそれがあります。海外から日本に到着した際には、税関検査場内にある動物検疫所のカウンターにお立ち寄りください。

動物検疫所では、これらゴルフシューズなど土の付着した靴の消毒について、各空海港における実績を平成22年12月21日から平成23年2月28日まで調査しました。調査結果はこちら(PDF:59KB)をご参照ください。

なお、調査は2月末をもって終了しましたが、空海港では引き続き、これらの消毒を実施しています。

 

海外から荷物を受け取られた方へ

海外から送られてきた荷物の中に土のついたゴルフシューズなどの靴がある場合には、動物検疫所までご連絡下さい。

 

 空海港における靴底消毒の実施状況

到着エリアの入国審査場前の区域やボーディングブリッジなど、全ての旅客が通る場所に靴底消毒用のマットを敷いています。(写真は国際空港の例) 消毒マットには消毒薬が浸透しています。マットをしっかりと踏み込んでください。 お客様が到着する前など、マットが乾燥しないよう消毒薬を散布しています。(写真はフェリーターミナルの例)

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ポスターやアナウンスなどにより、お客様に靴底消毒に関するご案内をしています。 動物検疫所のカウンター 動物検疫所のカウンターにおいて、ゴルフシューズなど土の付着した靴を消毒します。
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(注)海外からの旅客便が到着する全ての空海港において靴底消毒を実施しています。

 

車両消毒について

日本に到着するフェリーは車両を積載している場合があり、これら車両は日本に到着後そのまま国内を走行することがあります。車両に家畜の病原体が付着している可能性がありますので、家畜の伝染性疾病が日本に侵入しないよう、フェリーにより到着し上陸する全ての車両について消毒を行っています。

車両消毒の実施状況

フェリーとの接岸部分に消毒用マットを設置しています。 フェリーに積載された車両は消毒マットの上を通過します。 更に車両消毒を徹底するため、噴霧消毒を行っています。
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畜産物の日本への持ち込みについて

肉製品などの畜産物を介して海外で発生している家畜の悪性伝染病が日本へ侵入するおそれがあります。このため、動物検疫所では畜産物の輸入検疫を行っています。海外へ旅行される場合には、日本を出発される前に肉製品の持ち込みについてをご確認ください。

なお、日本から海外へ畜産物を持ち出す場合にも検査を受ける必要がありますのでご注意ください。

 

入国時の質問について

平成23年4月に家畜伝染病予防法が改正され、牧場などの畜産関連施設に立ち寄った際に着用していた衣類、靴や使用された器具などを携帯しているかどうかについて、10月1日から、動物検疫所の職員(家畜防疫官)が入国者に対し質問できることとなりました。

質問については、口蹄疫及びアフリカ豚コレラ発生国・地域から直接入港する飛行機の機内放送及び船舶の船内放送並びに旅客ターミナル内の案内放送にて行っています。また、一部の便では、入国者に対し動物検疫に関する質問票を配布しています。

詳細はこちらのページをご覧ください。

 

動物検疫の強化に当たっての関係機関の協力

動物検疫所では、韓国における口蹄疫の再発・拡大及びアジア地域における同病の継続的な発生を踏まえ、平成22年12月末から動物検疫の強化を行っています。また、平成23年10月からは、入国者に対し、動物検疫に関する質問を行っています。これら、動物検疫の強化を行うに当たり、リーフレットの配布、機内や空海港ビルにおけるアナウンス、質問票の配布等を行っていますが、これに際しては、各空海港管理組織、航空会社関連団体、外国国際航空運送事業者、外港客船関連団体、旅行関連団体等にご協力いただいています。

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