ホーム > 畜産物の輸出入 > わら ・飼料用の乾草の輸入検査手続
悪性の家畜伝染病の発生地域からの穀物のわら ・飼料用の乾草は原則輸入禁止です。
ただし、条件を満たしたもので、輸出国政府機関が発行した証明書を添付してある穀物のわら・飼料用の乾草は輸入が可能です。
「中華人民共和国から日本向けに輸出される穀物のわら及び飼料用の乾草の家畜衛生条件」をすべて満たすこも、むしろ及び飼料用の稲わらについては、輸入が可能です。
「インドネシアから日本向けに輸出される加熱消毒された飼料用ケナフの家畜衛生条件」をすべて満たす、飼料用のケナフについては、輸入が可能です。
韓国において口蹄疫発生確認されたことから、平成22年1月18日付けで家畜伝染病予防法施行規則の一部が改正され、韓国からの穀物のわら(稲わら等)及び飼料用の乾草は輸入が禁止されました。